仙台市公告第776号 |
予防接種法(昭和23年法律第68号)第5条第1項の規定による予防接種を実施するため、同法施行令(昭和23年政令第197号)第5条の規定により次のとおり公告します。 |
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仙台市長 郡 和子 |
1 |
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予防接種の種類及び対象者の範囲 |
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別添「仙台市予防接種実施計画」のとおり |
2 |
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予防接種を行う期間(期日)及び場所 |
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予防接種を行う期間:通年 |
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※季節性インフルエンザおよび新型コロナウイルス感染症については10月1日〜翌年1月31日までを予定 |
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予防接種を行う場所:別紙のとおり |
3 |
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予防接種を受けるに当たって注意すべき事項 |
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(1) |
予防接種を受けることが適当でない者 |
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1) |
当該予防接種に相当する予防接種を受けたことのある者で当該予防接種を行う必要がないと認められる者 |
2) |
明らかな発熱を呈している者 |
3) |
重篤な急性疾患にかかっていることが明らかな者 |
4) |
当該疾病に係る予防接種の接種液の成分によってアナフィラキシーを呈したことがあることが明らかな者 |
5) |
麻しん及び風しんに係る予防接種の対象者にあっては、妊娠していることが明らかな者 |
6) |
結核に係る予防接種の対象者にあっては、結核その他の疾病の予防接種、外傷等によるケロイドの認められる者 |
7) |
ロタウイルス感染症に係る予防接種の対象者にあっては、腸重積症の既往歴のあることが明らかな者 |
8) |
ロタウイルス感染症に係る予防接種の対象者にあっては、先天性消化管障害を有する者(その治療が完了した者を除く。) |
9) |
ロタウイルス感染症に係る予防接種の対象者にあっては、重症複合免疫不全症の所見が認められる者 |
10) |
2)から9)のほか、予防接種を行うことが不適当な状態にある者 |
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(2) |
予防接種を受ける際に、医師とよく相談しなくてはならない者 |
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1) |
心臓血管系疾患、腎臓疾患、肝臓疾患、血液疾患、発育障害等の基礎疾患を有する者 |
2) |
予防接種で接種後2日以内に発熱のみられた者及び全身性発疹等のアレルギーを疑う症状を呈したことがある者 |
3) |
過去にけいれんの既往のある者 |
4) |
過去に免疫不全の診断がされている者及び近親者に先天性免疫不全症の者がいる者 |
5) |
接種しようとする接種液の成分に対してアレルギーを呈するおそれのある者 |
6) |
結核に係る予防接種の対象者にあっては、過去に結核患者との長期の接触がある者その他の結核感染の疑いのある者 |
7) |
ロタウイルス感染症に係る予防接種の対象者にあっては、活動性胃腸疾患や下痢等の胃腸障害のある者 |
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仙台市公告第777号 |
仙台市環境影響評価条例(平成10年12月16日仙台市条例第44号)第27条の規定により事後調査報告書の提出がありましたので、同条例第28条の規定により次のとおり公衆の縦覧に供します。 |
なお、同条例第29条の規定により、対象事業に係る環境影響評価書に記載された関係地域における環境の状況又は環境の保全及び創造のための措置の実施状況が明らかに評価書に記載されているところと異なり、かつ、その是正の必要があると認める者は、その旨を書面により市長に申し出ることができます。 |
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仙台市長 郡 和子 |
1 |
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事業者の名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地 |
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名称 |
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仙台港バイオマスパワー合同会社 |
代表者の氏名 |
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代表社員 住友商事株式会社 職務執行者 山本 芳樹 |
主たる事務所の所在地 |
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宮城県仙台市青葉区中央四丁目10番3号 |
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2 |
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対象事業の名称、種類及び規模 |
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名称 |
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仙台港バイオマスパワー発電所建設事業 |
種類 |
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電気工作物の設置の事業(木質バイオマス専焼による火力発電所の設置) |
規模 |
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出力11.2万キロワット |
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3 |
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対象事業が実施されるべき区域の位置 |
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仙台市宮城野区港四丁目10番地の17他6筆 |
4 |
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対象事業に係る関係地域の範囲 |
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仙台市宮城野区、仙台市若林区、塩竃市、多賀城市、七ヶ浜町、利府町(別紙参照) |
5 |
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事後調査報告書の縦覧の場所 |
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環境局環境部環境企画課(青葉区二日町6番12号 MSビル二日町4階) |
6 |
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事後調査報告書の縦覧の期間及び時間 |
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期間 |
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令和7年9月1日から令和7年9月30日まで |
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(ただし、仙台市の休日を定める条例に規定する休日を除く。) |
時間 |
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8時30分から17時まで |
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7 |
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意見の申出先 |
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環境局環境部環境企画課 |
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〒980-8671 仙台市青葉区二日町6番12号 MSビル二日町4階 |
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電話 022-214-8219 FAX 022-214-0580 |
8 |
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書面に記載すべき事項 |
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(1) |
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対象事業の名称 |
(2) |
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氏名及び住所(法人その他の団体にあってはその名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地) |
(3) |
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工事着手後の環境の状況等に対する意見 |
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仙台市公告第779号 |
仙台市公文書等の管理に関する条例第33条の規定により、令和6年度における歴史的公文書等の保存及び利用状況を次のとおり公表します。 |
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仙台市長 郡 和子 |
1 |
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公文書館に移管した歴史的公文書等の件数 846件 |
2 |
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歴史的公文書等目録システムに登録した歴史的公文書等の件数 2,653件 |
3 |
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利用請求の件数 289件 |
4 |
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利用決定の件数 286件 |
5 |
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一部利用決定の件数 3件 |
6 |
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利用制限決定の件数 0件 |
7 |
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審査請求の件数 0件 |
8 |
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審査請求について審議会の裁決が行われた件数 0件 |
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仙台市公告第818号 |
仙台市屋外広告物条例(平成元年仙台市条例第4号)第46条第1項の規定により講習会を開催するので、同条例施行規則(平成14年仙台市規則第69号)第38条第2項の規定に基づき公告します。 |
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仙台市長 郡 和子 |
1 |
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開催日 |
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令和7年10月23日(木)及び24日(金)の2日間 |
2 |
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開催場所 |
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宮城県仙台合同庁舎1001会議室(仙台市青葉区堤通雨宮町4番17号) |
3 |
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講習会の課程及び時間割 |
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月日 |
時間 |
課程 |
10月23日(木) |
9:20〜9:50 |
受付 |
10:00〜11:50 |
広告物に係る法令に関する課程(屋外広告物法・条例、都市計画法) |
13:00〜15:00 |
広告物の表示方法に関する課程(色彩関係) |
15:10〜17:10 |
広告物の施工方法に関する課程(照明広告物) |
10月24日(金) |
10:00〜10:35 |
広告物に係る法令に関する課程(建築基準法) |
10:45〜11:30 |
広告物に係る法令に関する課程(道路法、道路交通法) |
12:30〜14:30 |
広告物の表示方法に関する課程(デザイン関係) |
14:40〜16:40 |
広告物の施工方法に関する課程(一般広告物) |
16:40〜17:00 |
修了証交付・閉会 |
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4 |
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申込手順等 |
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(1) |
申込み |
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申込方法:申込先に必要書類を提出(申込みの方法は、持参に限ります) |
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申込期間:令和7年9月12日(金)から9月26日(金)まで |
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(ただし、土・日・祝日を除く) |
(2) |
申込先 |
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仙台市都市整備局計画部都市景観課(仙台市青葉区二日町12-34 二日町第五仮庁舎12階) |
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5 |
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提出書類等(各1部) |
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(1) |
申込み |
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ア |
屋外広告物講習会申込書 |
イ |
履歴書(様式は任意) |
ウ |
写真(申込前6か月以内に撮影した縦6cm、横4cmの上半身脱帽のものを申込書に貼付) |
エ |
受講手数料 4,000円(仙台市屋外広告物条例施行規則別表3に掲げる者について、同条例第46条第3項の規定に基づき、受講手数料を一部免除する) |
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6 |
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その他 |
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(1) |
屋外広告物講習会開催要領及び講習会申込書は、仙台市都市整備局計画部都市景観課、市役所2階市政情報センター及び各区役所建設部街並み形成課で配布します。(仙台市ホームページからのダウンロードも可能) |
(2) |
講習会申込書を郵送で請求する場合は、あて先を明記した返信用封筒(返信用切手を貼ったもの)を同封してください。 |
(3) |
屋外広告物講習会についての詳細は、仙台市都市整備局計画部都市景観課 (電話 022-214-8288 FAX 022-214-8300)へ問い合わせ願います。 |
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仙台市公告第820号 |
大規模小売店舗立地法第6条第1項の規定により届出のあった下記の店舗計画について、同条第3項の規定に基づき、次のとおり公告し、届出書及び添付書類を縦覧に供します。 |
なお、この大規模小売店舗を設置する者がその周辺の地域の生活環境の保持のため配慮すべき事項について意見を有する者は、この公告の日から起算して4か月を経過する日までに仙台市長に意見書を提出することができます。 |
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仙台市長 郡 和子 |
1 |
届出の概要 |
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(1) |
大規模小売店舗の名称及び所在地 |
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selva(セルバ) |
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仙台市泉区泉中央一丁目4番地の1 外 |
(2) |
大規模小売店舗を設置する者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては代表者の氏名 |
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住友商事株式会社 代表取締役 上野 真吾 |
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東京都千代田区大手町二丁目3番2号 |
(3) |
変更した事項 |
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大規模小売店舗において小売業を行う者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては代表者の氏名 |
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(変更前)小売業者一覧(変更前)のとおり |
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(変更後)小売業者一覧(変更後)のとおり |
(4) |
変更の年月日 |
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令和7年7月1日 ほか |
(5) |
変更する理由 |
|
小売業者の代表者氏名等に変更が生じたため |
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2 |
届出年月日 |
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令和7年8月29日 |
3 |
縦覧場所 |
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仙台市青葉区国分町3-6-1 |
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仙台市経済局産業政策部商業・人材支援課 |
4 |
縦覧期間 |
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令和7年9月4日から令和8年1月4日まで(ただし、日曜日、土曜日及び国民の祝日に関する法律に規定する休日を除く。) |
5 |
注意事項 |
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意見書には、(1)意見書を提出しようとする者の氏名及び住所(法人その他にあってはその名称、代表者の氏名及び所在地)、(2)意見の内容、(3)意見を提出する者が私人である場合には氏名及び住所の公表の意思の有無を記載してください。提出された意見の内容は、原則として仙台市公報で公告され、縦覧に付されます。 |
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仙台市公告第821号 |
大規模小売店舗立地法第6条第1項の規定により届出のあった下記の店舗計画について、同条第3項の規定に基づき、次のとおり公告し、届出書及び添付書類を縦覧に供します。 |
なお、この大規模小売店舗を設置する者がその周辺の地域の生活環境の保持のため配慮すべき事項について意見を有する者は、この公告の日から起算して4か月を経過する日までに仙台市長に意見書を提出することができます。 |
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仙台市長 郡 和子 |
1 |
届出の概要 |
|
(1) |
大規模小売店舗の名称及び所在地 |
|
セルバテラス |
|
仙台市泉区泉中央一丁目6番地の3 外 |
(2) |
大規模小売店舗を設置する者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては代表者の氏名 |
|
住友商事株式会社 代表取締役 上野 真吾 |
|
東京都千代田区大手町二丁目3番2号 |
(3) |
変更した事項 |
|
大規模小売店舗において小売業を行う者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては代表者の氏名 |
|
(変更前)小売業者一覧(変更前)のとおり |
|
(変更後)小売業者一覧(変更後)のとおり |
(4) |
変更の年月日 |
|
令和7年7月1日 ほか |
(5) |
変更する理由 |
|
小売業者の代表者氏名等に変更が生じたため |
|
2 |
届出年月日 |
|
令和7年8月29日 |
3 |
縦覧場所 |
|
仙台市青葉区国分町3-6-1 |
|
仙台市経済局産業政策部商業・人材支援課 |
4 |
縦覧期間 |
|
令和7年9月4日から令和8年1月4日まで(ただし、日曜日、土曜日及び国民の祝日に関する法律に規定する休日を除く。) |
5 |
注意事項 |
|
意見書には、(1)意見書を提出しようとする者の氏名及び住所(法人その他にあってはその名称、代表者の氏名及び所在地)、(2)意見の内容、(3)意見を提出する者が私人である場合には氏名及び住所の公表の意思の有無を記載してください。提出された意見の内容は、原則として仙台市公報で公告され、縦覧に付されます。 |
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仙台市公告第823号 |
仙台市都市計画下水道事業受益者負担金条例(昭和50年仙台市条例第23号)第5条の規定により、令和7年度における都市計画下水道事業受益者負担金賦課対象区域を以下のとおり定めたので公告します。 |
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仙台市長 郡 和子 |
令和7年度 仙台市都市計画下水道事業受益者負担金賦課対象区域(公共) |
地区名 南蒲生処理区 |
区名 |
町名 |
地番 |
宮城野区 |
岩切字三所南 |
189-7 |
189-8 |
190-2 |
190-8 |
190-9 |
190-10 |
190-11 |
190-12 |
190-13 |
太白区 |
郡山字原田 |
19-2 |
19-6 |
19-7 |
富田字南ノ西 |
12-1 |
|
|
大野田一丁目 |
39-3 |
39-4 |
40-1 |
東郡山二丁目 |
24-1 |
24-8 |
|
泉区 |
上谷刈字中沢 |
5-2 |
17-2 |
|
八乙女中央五丁目 |
11-1 |
11-3 |
11-6 |
11-7 |
11-8 |
11-9 |
11-10 |
|
|
若林区 |
六丁目字赤沼角 |
1-1 |
3-3 |
|
遠見塚二丁目 |
281-1 |
281-5 |
|
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|
地区名 宮城処理区 |
|
|
地区名 仙塩処理区 |
区名 |
町名 |
地番 |
宮城野区 |
白鳥二丁目 |
413-2 |
413-3 |
422-3 |
423 |
|
|
泉区 |
七北田字大沢柏 |
28-1 |
33-1 |
35-1 |
36-1 |
37-1 |
41-2 |
122 |
|
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地区名 阿武隈処理区 |
区名 |
町名 |
地番 |
太白区 |
中田町字境 |
45-1 |
45-3 |
|
中田町法地南 |
24-4 |
24-5 |
25 |
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仙台市公告第824号 |
仙台市地方自治法第224条の規定に基づく公共下水道事業分担金条例(平成3年仙台市条例第7号)第3条の規定により、令和7年度における公共下水道事業分担金徴収区域を以下のとおり定めたので公告します。 |
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仙台市長 郡 和子 |
令和7年度 仙台市公共下水道事業分担金徴収区域 |
地区名 上谷刈処理区 |
区名 |
町名 |
地番 |
泉区 |
福岡字中在家 |
7-1 |
7-5 |
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