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[規則]


 

 

 

 仙台市心身障害者医療費の助成に関する規則の一部を改正する規則を制定し、公布する。
    令和七年九月十一日
仙台市長 郡 和子
仙台市規則第九十号
     仙台市心身障害者医療費の助成に関する規則の一部を改正する規則
 仙台市心身障害者医療費の助成に関する規則(昭和四十七年仙台市規則第六十二号)の一部を次のように改正する。
 第十一条第一号イ中「三百六十万四千円」を「三百六十六万千円」に改める。
     附 則
  (施行期日)
 この規則は、令和七年十月一日から施行する。
  (経過措置)
 この規則による改正後の仙台市心身障害者医療費の助成に関する規則(次項において「改正後の規則」という。)の規定は、この規則の施行の日(以下この項及び次項において「施行日」という。)以後に行われた医療に係る医療費の助成について適用し、施行日前に行われた医療に係る医療費の助成については、なお従前の例による。
 改正後の規則の規定に基づく医療費の助成のため必要な手続その他の行為は、施行日前においても行うことができる。

 

 

(健康福祉局障害福祉部障害企画課)

 

 

 

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