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[規則]


 

 

 

 仙台市職員の育児休業等に関する規則の一部を改正する規則を制定し、公布する。
    令和七年九月三十日
仙台市長 郡 和子
仙台市規則第九十五号
     仙台市職員の育児休業等に関する規則の一部を改正する規則
 仙台市職員の育児休業等に関する規則(平成四年仙台市規則第四十二号)の一部を次のように改正する。
 第二条第一項中「育児休業承認請求書」を「庶務事務システム(人事、給与等に係る申請等の事務処理を行うための情報処理システムをいう。以下同じ。)(庶務事務システムを使用することができない職員にあっては、別に定める様式。次条第一項及び第六条第一項において同じ。)」に改める。
 第三条第一項中「育児休業承認請求書」を「庶務事務システム」に改める。
 第五条の十一中「のうち、勤務時間が六時間十五分以上割り振られた勤務日があるもの」を削る。
 第六条の見出し中「請求手続」を「請求、第二項申出及び第三項変更の手続」に改め、同条第一項中「の請求」の下に「、育児休業法第十九条第二項の規定による申出及び同条第三項の規定による変更(次項において「第三項変更」という。)」を加え、「部分休業承認請求書」を「庶務事務システム」に改め、同条第二項中「請求」の下に「及び第三項変更」を加える。
 第八条を次のように改める。
  (部分休業の報告)
八条 所属長は、部分休業の取得実績について、庶務事務システムにより、その月分を労務課長が定める日までに整理し、保管しなければならない。ただし、庶務事務システムを使用することができない職員に係る取得実績については、別に定める様式により、その月分を総務局人材育成部人事課長(教育委員会事務局にあっては教育人事部人事課長、消防局にあっては総務部総務課人事担当課長。以下この条において同じ。)が定める日までに整理し、保管するとともに、総務局人材育成部人事課長に報告しなければならない。
     附 則
 この規則は、令和七年十月一日から施行する。ただし、第二条第一項の改正規定、第三条第一項の改正規定、第六条第一項の改正規定(「部分休業承認請求書」を「庶務事務システム」に改める部分に限る。)及び第八条の改正規定は、公布の日から施行する。

 

 

(総務局人材育成部労務課)

 

 

 

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 仙台市児童福祉法施行細則の一部を改正する規則を制定し、公布する。
    令和七年九月三十日
仙台市長 郡 和子
仙台市規則第九十六号
     仙台市児童福祉法施行細則の一部を改正する規則
 仙台市児童福祉法施行細則(平成元年仙台市規則第九十号)の一部を次のように改正する。
 別表第五ロの表備考4(3)中「第13項及び第14項」を「第14項及び第15項」に改める。
     附 則
 この規則は、令和七年十月一日から施行する。

 

 

(健康福祉局障害福祉部障害者支援課)

 

 

 

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 仙台市幼稚園型、保育所型及び地方裁量型の認定こども園の認定の要件を定める条例等の施行に関する規則の一部を改正する規則を制定し、公布する。
    令和七年九月三十日
仙台市長 郡 和子
仙台市規則第九十七号
     仙台市幼稚園型、保育所型及び地方裁量型の認定こども園の認定の要件を定める条例等の施行に関する規則の一部を改正する規則
 仙台市幼稚園型、保育所型及び地方裁量型の認定こども園の認定の要件を定める条例等の施行に関する規則(平成二十六年仙台市規則第百号)の一部を次のように改正する。
 第三条第一項中「の資格又は」を「又は」に改め、同条第二項第二号中「国家戦略特別区域法(平成二十五年法律第百七号)第十二条の五第六項(同条第十二項において読み替えて適用する場合を含む。)」を「児童福祉法等の一部を改正する法律(令和七年法律第二十九号)附則第十四条」に、「同条第三項」を「同条に規定する施行日前国家戦略特別区域法第十二条の五第三項」に改める。
     附 則
 この規則は、令和七年十月一日から施行する。

 

 

(こども若者局幼稚園・保育部幼保企画課)

 

 

 

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 仙台市障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律等の施行に関する規則の一部を改正する規則を制定し、公布する。
    令和七年九月三十日
仙台市長 郡 和子
仙台市規則第九十八号
     仙台市障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律等の施行に関する規則の一部を改正する規則
 仙台市障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律等の施行に関する規則(平成十八年仙台市規則第六十四号)の一部を次のように改正する。
 第二条の見出し中「名称」の下に「等」を加え、同条中「条例第二条の規定により市長が定める」を削り、同条に次の一項を加える。
2 審査会の委員の定数は、三十五人とする。
 第三条第一項中「以下」を「次項及び第三項において」に改める。
 第四条の見出し中「等」を削り、同条第二項を削る。
 第六条第一項中「第五条第二十三項」を「第五条第二十四項」に改める。
     附 則
 この規則は、令和七年十月一日から施行する。ただし、第二条の見出し及び同条の改正規定並びに同条に一項を加える改正規定、第三条第一項の改正規定並びに第四条の見出しの改正規定及び同条第二項を削る改正規定は、公布の日から施行する。

 

 

(健康福祉局障害福祉部障害企画課)

 

 

 

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