ここから本文です。
| 仙台市訓令第十八号 |
| 職員の勤務時間、休暇等に関する規程の一部を改正する訓令を次のように定める。 |
|
|
| 仙台市長 郡 和子 |
| |
職員の勤務時間、休暇等に関する規程の一部を改正する訓令 |
|
| 職員の勤務時間、休暇等に関する規程(平成七年仙台市訓令第九号)の一部を次のように改正する。 |
| 第十一条の三第二項中「、始業の時刻から連続し、又は終業の時刻まで連続した」を削り、「、当該」を「、」に改める。 |
| 第十一条の四第二項中「介護部分休業は、一日を通じ、始業の時刻から連続し、又は終業の時刻まで連続した二時間(」を削り、「よる」の下に「同条第二項第一号に掲げる範囲内で請求する」を加え、「については、当該」を「の介護部分休業については、一日につき」に、「時間)」を「時間」に改める。 |
| 第十一条の六中「申告等」を「請求等」に改め、同条を第十一条の七とする。 |
| 第十一条の五第一項中「申告、請求又は申出(同条において「申告等」という。)」を「請求等」に改め、同条を第十一条の六とする。 |
| 第十一条の四の次に次の一条を加える。 |
| |
(妊娠、出産等についての申出をした職員等に対する意向確認等) |
| 第 |
十一条の五 任命権者は、仙台市職員の育児休業等に関する規則(平成四年仙台市規則第四十二号)第五条の五第一項の措置を講ずるに当たっては、同項の規定による申出をした職員(以下この項において「申出職員」という。)に対して、次に掲げる措置を講じなければならない。 |
| |
| 一 |
申出職員の仕事と育児との両立に資する制度又は措置(次号において「出生時両立支援制度等」という。)その他の事項を知らせるための措置 |
| 二 |
出生時両立支援制度等の請求、申告又は申出(次項第二号、次条第一項及び第十一条の七において「請求等」という。)に係る申出職員の意向を確認するための措置 |
| 三 |
仙台市職員の育児休業等に関する規則第五条の五第一項の規定による申出に係る子の心身の状況又は育児に関する申出職員の家庭の状況に起因して当該子の出生の日以後に発生し、又は発生することが予想される職業生活と家庭生活との両立の支障となる事情の改善に資する事項に係る申出職員の意向を確認するための措置 |
|
| 2 |
任命権者は、三歳に満たない子(条例第八条の二第一項において子に含まれるものとされる者を含む。以下この項において同じ。)を養育する職員(以下この項において「対象職員」という。)に対して、対象職員の子が一歳十一か月に達する日の翌々日から二歳十一か月に達する日の翌日までの期間内に、次に掲げる措置を講じなければならない。 |
| |
| 一 |
対象職員の仕事と育児との両立に資する制度又は措置(次号において「育児期両立支援制度等」という。)その他の事項を知らせるための措置 |
| 二 |
育児期両立支援制度等の請求等に係る対象職員の意向を確認するための措置 |
| 三 |
対象職員の三歳に満たない子の心身の状況又は育児に関する対象職員の家庭の状況に起因して発生し、又は発生することが予想される職業生活と家庭生活との両立の支障となる事情の改善に資する事項に係る対象職員の意向を確認するための措置 |
|
| 3 |
任命権者は、第一項第三号又は前項第三号の規定により意向を確認した事項の取扱いに当たっては、当該意向に配慮しなければならない。 |
|
|
|
| この訓令は、令和七年十月一日から施行する。 |
| 仙台市訓令第十九号 |
| 仙台市技能職員の育児休業等に関する規程の一部を改正する訓令を次のように定める。 |
|
|
| 仙台市長 郡 和子 |
| |
仙台市技能職員の育児休業等に関する規程の一部を改正する訓令 |
|
| 仙台市技能職員の育児休業等に関する規程(平成四年仙台市訓令第六号)の一部を次のように改正する。 |
| 第四条から第八条までを削る。 |
| 第三条を次のように改める。 |
| |
(部分休業) |
| 第 |
三条 市長は、職員(次に掲げる職員を除く。)が請求した場合において、公務の運営に支障がないと認めるときは、当該職員がその小学校就学の始期に達するまでの子(育児休業法第二条第一項において子に含まれるものとされる者を含む。第三項及び第五項において同じ。)を養育するため一日の勤務時間の全部又は一部について勤務しないこと(以下この条において「部分休業」という。)を承認することができる。 |
| |
| 一 |
読替え後の育児休業法第十条第一項に規定する育児短時間勤務をしている職員 |
| 二 |
読替え後の育児休業法第十七条の規定による短時間勤務をしている職員 |
| 三 |
次のイ又はロに掲げる非常勤職員以外の非常勤職員(地方公務員法第二十二条の四第三項に規定する定年前再任用短時間勤務職員を除く。) |
| |
| イ |
一週間当たりの勤務日の日数が三日以上の非常勤職員 |
| ロ |
週以外の期間によって勤務時間が定められている非常勤職員で一年度当たりの勤務日の日数が百二十一日以上のもの |
|
|
| 2 |
前項の規定による部分休業の請求をしようとする職員は、毎年四月一日から翌年三月三十一日までの期間ごとに、あらかじめ、次の各号に掲げる範囲内のうちいずれの範囲内で当該期間における部分休業を請求するかを市長に申し出るものとする。 |
| |
| 一 |
一日につき二時間を超えない範囲内 |
| 二 |
一年につき次のイ又はロに掲げる職員の区分に応じ、当該イ又はロに定める時間を超えない範囲内 |
| |
| イ |
非常勤職員以外の職員 七十七時間三十分 |
| ロ |
非常勤職員 当該非常勤職員の勤務日一日当たりの勤務時間数に十を乗じて得た時間 |
|
|
| 3 |
前項の規定による申出をした職員は、配偶者が負傷又は疾病により入院したこと、配偶者と別居したことその他の前項の規定による申出時に予測することができなかった事実が生じたことにより当該申出の内容を変更しなければ当該職員の小学校就学の始期に達するまでの子の養育に著しい支障が生じると任命権者が認める事情がある場合に限り、当該申出の内容を変更することができる。 |
| 4 |
第二項の規定による申出をした職員は、当該申出をした範囲内(前項の規定による変更をした場合にあっては、その変更後のもの)において、第一項の規定による部分休業の請求をすることができる。 |
| 5 |
部分休業の承認は、当該部分休業をしている職員が産前の休暇を始めたこと、出産したこと、休職若しくは停職の処分を受けたこと又は当該部分休業に係る子が死亡したこと若しくは当該職員の子でなくなったことにより、その効力を失う。 |
| 6 |
職員は、部分休業を理由として、不利益な取扱いを受けることはない。 |
| 7 |
前各項に定めるもののほか、職員の部分休業については、仙台市職員の育児休業等に関する条例(平成四年仙台市条例第三号)の適用を受ける者(職員を除く。)について定められているものの例による。 |
|
| 第三条を第四条とする。 |
| 第二条の二中「育児休業法」の下に「(次条第一項第一号及び第二号において「読替え後の育児休業法」という。)」を加え、同条を第三条とする。 |
| 第九条を第五条とする。 |
|
|
| この訓令は、令和七年十月一日から施行する。 |
| 仙台市訓令第二十号 |
| 会計年度任用職員の勤務時間、休暇等に関する規程の一部を改正する訓令を次のように定める。 |
|
|
| 仙台市長 郡 和子 |
| |
会計年度任用職員の勤務時間、休暇等に関する規程の一部を改正する訓令 |
|
| 会計年度任用職員の勤務時間、休暇等に関する規程(令和二年仙台市訓令第七号)の一部を次のように改正する。 |
| 第十一条中「第二十条」の下に「及び第二十六条第二項」を加える。 |
| 第二十一条第一項中「第二十六条第一項」を「第二十七条第一項」に改める。 |
| 第三十一条を第三十二条とし、第三十条を第三十一条とする。 |
| 第二十九条第一項中「第二十条」を「第二十二条」に改め、同条第三項中「及び妊産疾病休暇」を「、妊産疾病休暇、子の看護等休暇及び短期介護休暇」に改め、同条を第三十条とする。 |
| 第二十八条を第二十九条とする。 |
| 第二十七条中「申告等」を「請求等」に改め、同条を第二十八条とする。 |
| 第二十六条第一項中「申告、請求又は申出(同条において「申告等」という。)」を「請求等」に改め、同条を第二十七条とする。 |
| 第二十五条の次に次の一条を加える。 |
| |
(妊娠、出産等についての申出をした会計年度任用職員等に対する意向確認等) |
| 第 |
二十六条 任命権者は、仙台市職員の育児休業等に関する規則(平成四年仙台市規則第四十二号)第五条の五第一項の措置を講ずるに当たっては、同項の規定による申出をした会計年度任用職員(以下この項において「申出職員」という。)に対して、次に掲げる措置を講じなければならない。 |
| |
| 一 |
申出職員の仕事と育児との両立に資する制度又は措置(次号において「出生時両立支援制度等」という。)その他の事項を知らせるための措置 |
| 二 |
出生時両立支援制度等の請求、申告又は申出(次項第二号、次条第一項及び第二十八条において「請求等」という。)に係る申出職員の意向を確認するための措置 |
| 三 |
仙台市職員の育児休業等に関する規則第五条の五第一項の規定による申出に係る子の心身の状況又は育児に関する申出職員の家庭の状況に起因して当該子の出生の日以後に発生し、又は発生することが予想される職業生活と家庭生活との両立の支障となる事情の改善に資する事項に係る申出職員の意向を確認するための措置 |
|
| 2 |
任命権者は、三歳に満たない子を養育する会計年度任用職員(以下この項において「対象職員」という。)に対して、対象職員の子が一歳十一か月に達する日の翌々日から二歳十一か月に達する日の翌日までの期間内に、次に掲げる措置を講じなければならない。 |
| |
| 一 |
対象職員の仕事と育児との両立に資する制度又は措置(次号において「育児期両立支援制度等」という。)その他の事項を知らせるための措置 |
| 二 |
育児期両立支援制度等の請求等に係る対象職員の意向を確認するための措置 |
| 三 |
対象職員の三歳に満たない子の心身の状況又は育児に関する対象職員の家庭の状況に起因して発生し、又は発生することが予想される職業生活と家庭生活との両立の支障となる事情の改善に資する事項に係る対象職員の意向を確認するための措置 |
|
| 3 |
任命権者は、第一項第三号又は前項第三号の規定により意向を確認した事項の取扱いに当たっては、当該意向に配慮しなければならない。 |
|
|
|
| この訓令は、令和七年十月一日から施行する。 |
| 仙台市訓令第二十一号 |
| 技能職会計年度任用職員の給与に関する規程の一部を改正する訓令を次のように定める。 |
|
|
| 仙台市長 郡 和子 |
| |
技能職会計年度任用職員の給与に関する規程の一部を改正する訓令 |
|
| 技能職会計年度任用職員の給与に関する規程(令和二年仙台市訓令第十八号)の一部を次のように改正する。 |
| 第十三条を削り、第十四条を第十三条とする。 |
|
|
| この訓令は、令和七年十月一日から施行する。 |
| 仙台市訓令第二十二号 |
| 仙台市事務決裁規程の一部を改正する訓令を次のように定める。 |
|
|
| 仙台市長 郡 和子 |
|
|
| 仙台市事務決裁規程(平成元年仙台市訓令第七号)の一部を次のように改正する。 |
| 第六条第八号ニからネまでを削り、同号ノ中「国家戦略特別区域法」を「児童福祉法等の一部を改正する法律(令和七年法律第二十九号)附則第十五条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた同法附則第十二条の規定による改正前の国家戦略特別区域法(平成二十五年法律第百七号。第八条第四十二号アにおいて「なお効力を有する旧国家戦略特別区域法」という。)」に改め、同号中ノをニとし、ハからフまでをヌからノまでとする。 |
| 第七条第十八号サを削る。 |
| 第八条第四十二号ア中「国家戦略特別区域法」を「なお効力を有する旧国家戦略特別区域法」に改め、「国家戦略特別区域限定保育士試験及び」及び「及び幼稚園・保育部長」を削る。 |
|
|
| この訓令は、令和七年十月一日から施行する。 |
| 仙台市訓令第二十三号 |
| 公用文に関する規程の一部を改正する訓令を次のように定める。 |
|
|
| 仙台市長 郡 和子 |
|
|
| 公用文に関する規程(昭和四十一年仙台市訓令第十号)の一部を次のように改正する。 |
| 別記第二の二を次のように改める。 |
|
|
| 備 |
考 |
| |
| 一 |
文書法制課長が指定する場合に限り、この書式によることができる。 |
| 二 |
この書式によるときは、適宜、左横書きの改め文を併用することができる。 |
|
|
| 別記第二の九ロを次のように改める。 |
| |
| ロ |
規則 |
| |
(1) 新規制定、全部改正又は廃止の場合 |
|
| |
 |
| |
|
| |
 |
| |
|
| |
 |
|
| 備考 二ロ(2)の備考と同じ。 |
|
|
| |
(施行期日) |
| 1 |
この訓令は、令和七年十月一日から施行する。 |
| |
(経過措置) |
| 2 |
この訓令による改正後の公用文に関する規程別記第二(二ロ(2)及び九ロ(2)(ii)に係る部分に限る。)の規定は、この訓令の施行の日以後に施行される訓令及び規則に係る公示文等の書式について適用する。 |
|