ホーム > 市政情報 > 例規・公報・監査 > 仙台市公報 > 仙台市公報/第2641号(令和7年10月21日発行)掲載目次 > 仙台市公報/第2641号(令和7年10月21日発行)条例
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| [条例] |
| 仙台市手数料条例の一部を改正する条例を公布する。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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| 仙台市長 郡 和子 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 仙台市条例第三十六号 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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| 仙台市手数料条例(昭和三十七年仙台市条例第二十四号)の一部を次のように改正する。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第二条の三を次のように改める。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第二条の三 削除 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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| (こども若者局幼稚園・保育部運営支援課) |
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| 仙台市放課後児童健全育成事業、家庭的保育事業等及び乳児等通園支援事業の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例を公布する。 | ||
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| 仙台市長 郡 和子 | ||
| 仙台市条例第三十七号 | ||
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| 仙台市放課後児童健全育成事業、家庭的保育事業等及び乳児等通園支援事業の設備及び運営に関する基準を定める条例(平成二十六年仙台市条例第四十四号)の一部を次のように改正する。 | ||
| 第四条第三項第一号を次のように改める。 | ||
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| 第十四条第二項中「(国家戦略特別区域法第十二条の五第二項に規定する国家戦略特別区域限定保育士をいい、その資格に係る同条第三項に規定する事業実施区域に本市の区域が含まれるものに限る。以下同じ。)」を削り、同項第二号中「第三十四条の二十第一項第三号」の下に「並びになお効力を有する旧国家戦略特別区域法第十二条の五第四項第四号」を加える。 | ||
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| この条例は、令和七年十月一日から施行する。 |
| (こども若者局こども若者支援部児童クラブ事業推進課) |
| (こども若者局幼稚園・保育部幼保企画課) |
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| 仙台市幼稚園型、保育所型及び地方裁量型の認定こども園の認定の要件を定める条例の一部を改正する条例を公布する。 | ||
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| 仙台市長 郡 和子 | ||
| 仙台市条例第三十八号 | ||
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| 仙台市幼稚園型、保育所型及び地方裁量型の認定こども園の認定の要件を定める条例(平成二十六年仙台市条例第四十三号)の一部を次のように改正する。 | ||
| 第六条第一項を次のように改める。 | ||
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| 第六条第二項中「の資格又は」を「又は」に改め、同項ただし書中「の資格若しくは」を「若しくは」に改め、同条第三項ただし書及び第四項中「の資格又は」を「又は」に改める。 | ||
| 附則第三項及び第四項中「の資格又は」を「又は」に改める。 | ||
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| この条例は、令和七年十月一日から施行する。 |
| (こども若者局幼稚園・保育部幼保企画課) |
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