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[条例]


 

 

 

 仙台市手数料条例の一部を改正する条例を公布する。
    令和七年九月三十日
仙台市長 郡 和子
仙台市条例第三十六号
     仙台市手数料条例の一部を改正する条例
 仙台市手数料条例(昭和三十七年仙台市条例第二十四号)の一部を次のように改正する。
 第二条の三を次のように改める。
第二条の三 削除
     附 則
  (施行期日)
 この条例は、令和七年十月一日から施行する。
  (経過措置)
 児童福祉法等の一部を改正する法律(令和七年法律第二十九号)附則第十五条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた同項に規定する準用旧児童福祉法第十八条の十八第三項の規定に基づく国家戦略特別区域限定保育士の登録の申請に対する審査並びに児童福祉法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備に関する政令(令和七年政令第三百三十七号)附則第四条の規定によりなおその効力を有するものとされた同条に規定する準用旧児童福祉法施行令(以下この項において「なお効力を有する準用旧児童福祉法施行令」という。)第十七条第一項の規定に基づく国家戦略特別区域限定保育士登録証の書換え交付及びなお効力を有する準用旧児童福祉法施行令第十八条第一項の規定に基づく国家戦略特別区域限定保育士登録証の再交付については、それぞれ、改正前の第二条の三第一項第三号から第五号までの規定は、なおその効力を有する。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。
   
 
第二条の三
第一項第三
法第十二条の五第八項において読み替えて準用する児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号) 児童福祉法等の一部を改正する法律(令和七年法律第二十九号)附則第十五条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた同項に規定する準用旧児童福祉法
国家戦略特別区域限定保育士登録申請手数料 旧国家戦略特別区域限定保育士登録申請手数料
第二条の三
第一項第四
国家戦略特別区域法施行令(平成二十六年政令第九十九号)第九条において読み替えて準用する児童福祉法施行令(昭和二十三年政令第七十四号) 児童福祉法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備に関する政令(令和七年政令第三百三十七号)附則第四条の規定によりなおその効力を有するものとされた同条に規定する準用旧児童福祉法施行令(次号において「なお効力を有する準用旧児童福祉法施行令」という。)
国家戦略特別区域限定保育士登録証書換え交付手数料 旧国家戦略特別区域限定保育士登録証書換え交付手数料
第二条の三
第一項第五
国家戦略特別区域法施行令第九条において準用する児童福祉法施行令 なお効力を有する準用旧児童福祉法施行令
国家戦略特別区域限定保育士登録証再交付手数料 旧国家戦略特別区域限定保育士登録証再交付手数料

 

 

(こども若者局幼稚園・保育部運営支援課)

 

 

 

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 仙台市放課後児童健全育成事業、家庭的保育事業等及び乳児等通園支援事業の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例を公布する。
    令和七年九月三十日
仙台市長 郡 和子
仙台市条例第三十七号
     仙台市放課後児童健全育成事業、家庭的保育事業等及び乳児等通園支援事業の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例
 仙台市放課後児童健全育成事業、家庭的保育事業等及び乳児等通園支援事業の設備及び運営に関する基準を定める条例(平成二十六年仙台市条例第四十四号)の一部を次のように改正する。
 第四条第三項第一号を次のように改める。
 一  保育士又は国家戦略特別区域限定保育士(児童福祉法等の一部を改正する法律(令和七年法律第二十九号)附則第十五条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた同法附則第十二条の規定による改正前の国家戦略特別区域法(平成二十五年法律第百七号。第十四条第二項第二号において「なお効力を有する旧国家戦略特別区域法」という。)第十二条の五第二項に規定する国家戦略特別区域限定保育士をいう。以下同じ。)の資格を有する者
 第十四条第二項中「(国家戦略特別区域法第十二条の五第二項に規定する国家戦略特別区域限定保育士をいい、その資格に係る同条第三項に規定する事業実施区域に本市の区域が含まれるものに限る。以下同じ。)」を削り、同項第二号中「第三十四条の二十第一項第三号」の下に「並びになお効力を有する旧国家戦略特別区域法第十二条の五第四項第四号」を加える。
     附 則
 この条例は、令和七年十月一日から施行する。

 

 

(こども若者局こども若者支援部児童クラブ事業推進課)
(こども若者局幼稚園・保育部幼保企画課)

 

 

 

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 仙台市幼稚園型、保育所型及び地方裁量型の認定こども園の認定の要件を定める条例の一部を改正する条例を公布する。
    令和七年九月三十日
仙台市長 郡 和子
仙台市条例第三十八号
     仙台市幼稚園型、保育所型及び地方裁量型の認定こども園の認定の要件を定める条例の一部を改正する条例
 仙台市幼稚園型、保育所型及び地方裁量型の認定こども園の認定の要件を定める条例(平成二十六年仙台市条例第四十三号)の一部を次のように改正する。
 第六条第一項を次のように改める。
   前条第三項の規定により置かれる者のうち満三歳未満の園児の保育に従事する者は、保育士又は国家戦略特別区域限定保育士(児童福祉法等の一部を改正する法律(令和七年法律第二十九号)附則第十五条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた同法附則第十二条の規定による改正前の国家戦略特別区域法(平成二十五年法律第百七号)第十二条の五第二項に規定する国家戦略特別区域限定保育士をいう。以下この条並びに附則第三項及び第四項において同じ。)の資格を有する者でなければならない。
 第六条第二項中「の資格又は」を「又は」に改め、同項ただし書中「の資格若しくは」を「若しくは」に改め、同条第三項ただし書及び第四項中「の資格又は」を「又は」に改める。
 附則第三項及び第四項中「の資格又は」を「又は」に改める。
     附 則
 この条例は、令和七年十月一日から施行する。

 

 

(こども若者局幼稚園・保育部幼保企画課)

 

 

 

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