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| [規則] |
| 仙台市児童福祉施設条例の一部を改正する条例の施行期日を定める規則を制定し、公布する。 | ||
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| 仙台市長 郡 和子 | ||
| 仙台市規則第九十九号 | ||
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| 仙台市児童福祉施設条例の一部を改正する条例(令和七年仙台市条例第三十一号)及び仙台市児童福祉施設条例の一部を改正する条例(令和七年仙台市条例第四十一号)の施行期日は、令和七年十月十四日とする。 |
| (こども若者局こども若者支援部児童クラブ事業推進課) |
| (こども若者局幼稚園・保育部幼保企画課) |
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| 仙台市消防団員等公務災害補償条例施行規則の一部を改正する規則を制定し、公布する。 | ||
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| 仙台市長 郡 和子 | ||
| 仙台市規則第百号 | ||
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| 仙台市消防団員等公務災害補償条例施行規則(昭和四十五年仙台市規則第三十九号)の一部を改正する。 | ||
| 第九条中「掲げる金額」の下に「(同告示の改正に際し定められた同表の規定に係る経過措置の規定の適用に係る介護補償の金額にあっては、当該経過措置の規定により算定した金額)」を加える。 | ||
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| この規則は、公布の日から施行する。 |
| (消防局総務部総務課) |
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