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| [告示] |
| 仙台市告示第584号 | ||
| 道路法(昭和27年法律第180号)第10条第1項の規定に基づき、市道の路線を廃止したので、次のとおり公衆の縦覧に供します。 | ||
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| 仙台市長 郡 和子 |
| 1 廃止した路線の名称、路線の起終点等 | ||||||||||||||||||||||||||||||
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| (建設局道路部道路管理課) |
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| 仙台市告示第585号 | ||
| 仙台市資産等公開審査会条例第2条第1項及び第3項の規定による選挙権を有する者の総数の100分の1の数は、次のとおりです。 | ||
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| 仙台市長 郡 和子 |
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| (総務局総務部庶務課) |
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| 仙台市告示第586号 | ||
| 介護保険法(平成9年法律第123号)第58条第1項に規定する指定介護予防支援事業者として、次のとおり指定しました。 | ||
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| 仙台市長 郡 和子 |
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| (健康福祉局保険高齢部介護事業支援課) |
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| 仙台市告示第588号 | ||
| 都市計画法(昭和43年法律第100号)第21条第2項において準用する同法第19条第1項の規定により仙塩広域都市計画を変更したので、同法第21条第2項において準用する同法第20条第1項の規定により、次のとおり告示し、同条第2項の規定により、当該都市計画の図書を公衆の縦覧に供します。 | ||
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| 仙台市長 郡 和子 |
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| (都市整備局計画部都市計画課) |
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| 仙台市告示第589号 | ||
| 都市計画法(昭和43年法律第100号)第21条第2項において準用する同法第19条第1項の規定により仙塩広域都市計画を変更したので、同法第21条第2項において準用する同法第20条第1項の規定により、次のとおり告示し、同条第2項の規定により、当該都市計画の図書を公衆の縦覧に供します。 | ||
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| 仙台市長 郡 和子 |
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| (都市整備局計画部都市計画課) |
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| 仙台市告示第590号 | ||
| 都市計画法(昭和43年法律第100号)第21条第2項において準用する同法第19条第1項の規定により仙塩広域都市計画を変更したので、同法第21条第2項において準用する同法第20条第1項の規定により、次のとおり告示し、同条第2項の規定により、当該都市計画の図書を公衆の縦覧に供します。 | ||
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| 仙台市長 郡 和子 |
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| (都市整備局計画部都市計画課) |
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| 仙台市告示第591号 | ||
| 都市計画法(昭和43年法律第100号)第21条第2項において準用する同法第19条第1項の規定により仙塩広域都市計画を変更したので、同法第21条第2項において準用する同法第20条第1項の規定により、次のとおり告示し、同条第2項の規定により、当該都市計画の図書を公衆の縦覧に供します。 | ||
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| 仙台市長 郡 和子 |
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| (都市整備局計画部都市計画課) |
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| 仙台市告示第592号 | ||
| 令和7年9月26日付仙台市告示第534号について次のとおり訂正しました。 | ||
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| 仙台市長 郡 和子 |
| 【変更前】 | ||||||||||||
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| 【変更後】 | ||||||||||||
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| (環境局資源循環部家庭ごみ減量課) |
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| 仙台市告示第593号 | ||
| 土壌汚染対策法(平成14年法律第53号)第6条第1項の規定により、特定有害物質によって汚染されており、当該汚染による人の健康に係る被害を防止するため当該汚染の除去、当該汚染の拡散の防止その他の措置を講ずることが必要な区域(以下「要措置区域」という。)として令和6年8月6日付仙台市告示第506号により指定した区域の一部の指定を解除するので、同条第3項において準用する同法第6条第2項の規定により、次のとおり告示します。 | ||
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| 仙台市長 郡 和子 |
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| (環境局環境部環境対策課) |
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| 仙台市告示第594号 | ||
| 仙台市資産等公開審査会条例第2条第1項及び第3項の規定による選挙権を有する者の総数の100分の1の数は、次のとおりです。 | ||
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| 仙台市長 郡 和子 |
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| (総務局総務部庶務課) |
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