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[条例]


 

 

 

 仙台市市税条例の一部を改正する条例を公布する。
    令和七年十月八日
仙台市長 郡 和子
仙台市条例第三十九号
     仙台市市税条例の一部を改正する条例
 仙台市市税条例(昭和四十年仙台市条例第一号)の一部を次のように改正する。
 第四条中「は、」の下に「公示事項(同条第二項に規定する公示事項をいう。以下この条において同じ。)を地方税法施行規則(昭和二十九年総理府令第二十三号)第一条の八第一項に規定する方法により不特定多数の者が閲覧することができる状態に置く措置をとるとともに、公示事項が記載された書面を」を加え、「又は所轄区役所」を削り、「掲示して」を「掲示する措置をとることによって」に改める。
 第十八条の二第一項中「及び第三号に掲げる寄附金(同条第三項の規定により特定寄附金とみなされるものを含む。)並びに」を「から第四号までに掲げる寄附金及び」に改める。
 第十九条第一項中「(昭和二十九年総理府令第二十三号)」を削る。
 第二十四条第十四項中「附則第十五条第三十八項」を「附則第十五条第三十七項」に改め、同条第十五項中「附則第十五条第四十一項」を「附則第十五条第四十項」に改め、同条第十六項中「附則第十五条第四十二項」を「附則第十五条第四十一項」に改める。
 第三十八条の二の見出し中「及び税率」を「等」に改め、同条中「税率」を「その特例」に、「第四百六十八条」を「法附則第三十条の三」に改め、同条に次の一項を加える。
 市たばこ税の税率は、法第四百六十八条に定めるところによる。
 附則第二十七項中「令和七年三月三十一日」を「令和八年三月三十一日」に改める。
     附 則
  (施行期日)
 この条例は、市長が定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
 
 第二十四条第十四項から第十六項までの改正規定及び附則第二十七項の改正規定 公布の日
 第三十八条の二の改正規定並びに附則第三項及び第四項の規定 令和八年四月一日
 第十八条の二第一項の改正規定 令和九年一月一日
  (公示送達に関する経過措置)
 改正後の第四条の規定は、この条例の施行の日以後に行う公示送達について適用し、同日前に行った公示送達については、なお従前の例による。
  (市たばこ税に関する経過措置)
 次項に定めるものを除き、この条例による改正後の仙台市市税条例(次項において「改正後の条例」という。)第三十八条の二第一項の規定は、令和八年四月一日以後に課すべき市たばこ税について適用し、同日前に課した、又は課すべきであった市たばこ税については、なお従前の例による。
 令和八年四月一日から同年九月三十日までの間における市たばこ税の課税標準の特例については、改正後の条例第三十八条の二第一項の規定にかかわらず、地方税法及び地方税法等の一部を改正する法律の一部を改正する法律(令和七年法律第七号)附則第十一条第二項に定めるところによる。

 

 

(財政局税務部税制課)

 

 

 

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 仙台市後期高齢者医療に関する条例の一部を改正する条例を公布する。
    令和七年十月八日
仙台市長 郡 和子
仙台市条例第四十号
     仙台市後期高齢者医療に関する条例の一部を改正する条例
 仙台市後期高齢者医療に関する条例(平成二十年仙台市条例第二号)の一部を次のように改正する。
 第五条中「は、」の下に「公示事項(同条第二項に規定する公示事項をいう。以下この条において同じ。)を地方税法施行規則(昭和二十九年総理府令第二十三号)第一条の八第一項に規定する方法により不特定多数の者が閲覧することができる状態に置く措置をとるとともに、公示事項が記載された書面を」を加え、「掲示して」を「掲示する措置をとることによって」に改める。
     附 則
  (施行期日)
 この条例は、市長が定める日から施行する。
  (経過措置)
 改正後の第五条の規定は、この条例の施行の日以後に行う公示送達について適用し、同日前に行った公示送達については、なお従前の例による。

 

 

(健康福祉局保険高齢部保険年金課)

 

 

 

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 仙台市児童福祉施設条例の一部を改正する条例を公布する。
    令和七年十月八日
仙台市長 郡 和子
仙台市条例第四十一号
     仙台市児童福祉施設条例の一部を改正する条例
 仙台市児童福祉施設条例(昭和四十三年仙台市条例第十七号)の一部を次のように改正する。
 別表保育所仙台市七北田保育所の項中「仙台市泉区七北田字東裏六十番地」を「仙台市泉区七北田字東裏二十八番地の一」に改める。
     附 則
 この条例は、市長が定める日から施行する。

 

 

(こども若者局幼稚園・保育部幼保企画課)

 

 

 

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 仙台市都市公園条例の一部を改正する条例を公布する。
    令和七年十月八日
仙台市長 郡 和子
仙台市条例第四十二号
     仙台市都市公園条例の一部を改正する条例
 仙台市都市公園条例(昭和四十年仙台市条例第三十二号)の一部を次のように改正する。
 別表第七中
   
 
センターハウス 海岸公園 シャワー 一回につき 百円
 
   
   
 
パークゴルフ練習場 高砂中央公園 一回につき 百十円
センターハウス 海岸公園 シャワー 一回につき 百円
 
   
に改め、同表備考第一号中「又はパークゴルフ場」を「、パークゴルフ場又はパークゴルフ練習場」に改め、同表備考第五号を次のように改める。
 五  パークゴルフ場の「専用利用」とは、全部又は一部のホールを独占して利用することをいう。
 別表第七備考中第十一号を第十二号とし、第六号から第十号までを一号ずつ繰り下げ、第五号の次に次の一号を加える。
 六  パークゴルフ場の個人利用及びパークゴルフ練習場の利用における「一回」には、一部のホールを一回に限り利用することを含むものとする。
     附 則
  (施行期日)
 この条例は、市長が定める日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。
  (準備行為)
 改正後の別表第七の規定に係るパークゴルフ練習場の利用のため必要な手続その他の行為は、この条例の施行前においても行うことができる。

 

 

(建設局百年の杜推進部公園管理課)

 

 

 

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