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| [告示] |
| 仙台市告示第595号 | ||
| 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第29条第1項に規定する指定障害福祉サービス事業者の指定を更新しました。 | ||
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| 仙台市長 郡 和子 |
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| (健康福祉局障害福祉部障害福祉サービス指導課) |
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| 仙台市告示第596号 | ||
| 令和7年9月30日付仙台市告示第569号について、掲載する項目を次のとおり訂正しました。 | ||
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| 仙台市長 郡 和子 |
| 【訂正前】 | ||||||||||||||||
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| 【訂正後】 | ||||||||||||||||
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| (健康福祉局障害福祉部障害福祉サービス指導課) |
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| 仙台市告示第597号 | ||
| 子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)第58条の2の規定に基づき、施設等利用費の支給に係る施設・事業として確認しましたので、同法第58条の11の規定により下記のとおり公示します。 | ||
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| 仙台市長 郡 和子 | ||
| 記 |
| 1 施設等利用費支給対象施設・事業 | ||||||||||
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| (こども若者局幼稚園・保育部運営支援課) |
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| 仙台市告示第598号 | ||
| 子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)第58条の2の規定に基づき、施設等利用費の支給に係る施設・事業として確認しましたので、同法第58条の11の規定により下記のとおり公示します。 | ||
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| 仙台市長 郡 和子 | ||
| 記 |
| 1 施設等利用費支給対象施設・事業 | ||||||||||
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| (こども若者局幼稚園・保育部運営支援課) |
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| 仙台市告示第599号 | ||
| 子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)第58条の2の規定に基づき、施設等利用費の支給に係る施設・事業として確認しましたので、同法第58条の11の規定により下記のとおり公示します。 | ||
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| 仙台市長 郡 和子 | ||
| 記 |
| 1 施設等利用費支給対象施設・事業 | ||||||||||
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| (こども若者局幼稚園・保育部運営支援課) |
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| 仙台市告示第600号 | ||
| 子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)第58条の2の規定に基づき、施設等利用費の支給に係る施設・事業として確認しましたので、同法第58条の11の規定により下記のとおり公示します。 | ||
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| 仙台市長 郡 和子 | ||
| 記 |
| 1 施設等利用費支給対象施設・事業 | ||||||||||
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| (こども若者局幼稚園・保育部運営支援課) |
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| 仙台市告示第601号 | ||
| 子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)第58条の2の規定に基づき、施設等利用費の支給に係る施設・事業として確認しましたので、同法第58条の11の規定により下記のとおり公示します。 | ||
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| 仙台市長 郡 和子 | ||
| 記 |
| 1 施設等利用費支給対象施設・事業 | ||||||||||
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| (こども若者局幼稚園・保育部運営支援課) |
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| 仙台市告示第602号 | ||
| 生活保護法(昭和25年法律第144号)第54条の2第1項及び第2項(中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)第14条第4項の規定により、生活保護法の規定の例によることとされる場合を含む。)の規定により、指定介護機関として次のとおり指定しました。 | ||
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| 仙台市長 郡 和子 |
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| (健康福祉局地域福祉部保護自立支援課) |
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| 仙台市告示第603号 | ||
| 生活保護法(昭和25年法律第144号)第54条の2第1項及び第2項(中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)第14条第4項の規定により、生活保護法の規定の例によることとされる場合を含む。)の規定により指定した指定介護機関から、次のとおり変更した旨の届出がありました。 | ||
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| 仙台市長 郡 和子 |
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| (健康福祉局地域福祉部保護自立支援課) |
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| 仙台市告示第604号 | ||
| 生活保護法(昭和25年法律第144号)第54条の2第1項及び第2項(中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)第14条第4項の規定により、生活保護法の規定の例によることとされる場合を含む。)の規定により指定した介護機関から、次のとおり休止・廃止した旨の届出がありました。 | ||
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| 仙台市長 郡 和子 |
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| (健康福祉局地域福祉部保護自立支援課) |
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