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[規則]


 

 

 

 仙台市スポーツ施設条例施行規則の一部を改正する規則を制定し、公布する。
    令和七年十一月五日
仙台市長 郡 和子
仙台市規則第百一号
     仙台市スポーツ施設条例施行規則の一部を改正する規則
 仙台市スポーツ施設条例施行規則(平成十五年仙台市規則第五十三号)の一部を次のように改正する。
 第三条の表仙台市高砂庭球場の項を削る。
 別表第二仙台市北中山コミュニティグラウンドの項中「冷房設備」を「冷暖房設備」に、「和室」を「集会室」に改める。
     附 則
 この規則は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
 一  別表第二仙台市北中山コミュニティグラウンドの項の改正規定(「冷房設備」を「冷暖房設備」に改める部分に限る。) 令和七年十一月十日
 二  第三条の表仙台市高砂庭球場の項を削る改正規定 令和八年四月一日

 

 

(文化観光局文化スポーツ部スポーツ振興課)

 

 

 

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