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| [規則] |
| 仙台市スポーツ施設条例施行規則の一部を改正する規則を制定し、公布する。 | ||||
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| 仙台市長 郡 和子 | ||||
| 仙台市規則第百一号 | ||||
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| 仙台市スポーツ施設条例施行規則(平成十五年仙台市規則第五十三号)の一部を次のように改正する。 | ||||
| 第三条の表仙台市高砂庭球場の項を削る。 | ||||
| 別表第二仙台市北中山コミュニティグラウンドの項中「冷房設備」を「冷暖房設備」に、「和室」を「集会室」に改める。 | ||||
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| この規則は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。 | ||||
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| (文化観光局文化スポーツ部スポーツ振興課) |
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