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[規則]


 

 

 

 仙台市公印規則の一部を改正する規則を制定し、公布する。
    令和七年十一月十四日
仙台市長 郡 和子
仙台市規則第百二号
     仙台市公印規則の一部を改正する規則
 仙台市公印規則(昭和四十二年仙台市規則第十号)の一部を次のように改正する。
 別表二(一)の表中54の項を削り、15の項から53の項までを一項ずつ繰り下げ、14の項の次に次のように加える。
15 かい書
仙台市長
縦3.5
横9
市民局区政部区役所窓口デジタル化推進担当課長
各区役所の区民部戸籍住民課長
青葉区役所宮城総合支所税務住民課長
太白区役所秋保総合支所総務課長
 
住民基本台帳カード及び個人番号カードの記載事項変更等に関する事務用
 別表二(五)の表中55の項を削り、16の項から54の項までを一項ずつ繰り下げ、15の項の次に次のように加える。
16 かい書
仙台市長
職務代理者
縦5
横9
市民局区政部区役所窓口デジタル化推進担当課長
各区役所の区民部戸籍住民課長
青葉区役所宮城総合支所税務住民課長
太白区役所秋保総合支所総務課長
住民基本台帳カード及び個人番号カードの記載事項変更等に関する事務用
     附 則
 この規則は、令和七年十一月十七日から施行する。

 

 

(総務局総務部文書法制課)

 

 

 

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