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| [規則] |
| 仙台市公印規則の一部を改正する規則を制定し、公布する。 | |||||||||||||||
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| 仙台市長 郡 和子 | |||||||||||||||
| 仙台市規則第百二号 | |||||||||||||||
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| 仙台市公印規則(昭和四十二年仙台市規則第十号)の一部を次のように改正する。 | |||||||||||||||
| 別表二(一)の表中54の項を削り、15の項から53の項までを一項ずつ繰り下げ、14の項の次に次のように加える。 | |||||||||||||||
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| 別表二(五)の表中55の項を削り、16の項から54の項までを一項ずつ繰り下げ、15の項の次に次のように加える。 | |||||||||||||||
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| この規則は、令和七年十一月十七日から施行する。 |
| (総務局総務部文書法制課) |
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