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[規則]


 

 

 

 仙台市子ども医療費の助成に関する規則の一部を改正する規則を制定し、公布する。
    令和七年十一月十七日
仙台市長 郡 和子
仙台市規則第百三号
     仙台市子ども医療費の助成に関する規則の一部を改正する規則
 仙台市子ども医療費の助成に関する規則(平成二十三年仙台市規則第七十九号)の一部を次のように改正する。
 題名及び第一条中「子ども」を「こども」に改める。
 第二条第二項中「子ども」を「こども」に、「十五歳」を「十八歳」に改め、同条第三項中「子ども」を「こども」に改める。
 第三条中「子ども」を「こども」に改める。
 第四条第一項中「対象者で次条第一項の登録を受けた保護者の子どもであるもの」を「次条第一項の登録を受けた対象者(以下この項及び第七条において「登録対象者」という。)」に、「当該保護者」を「当該登録対象者の保護者(当該登録対象者が十五歳に達する日後の最初の四月一日から十八歳に達する日以後の最初の三月三十一日までの間にある場合であって、当該登録対象者に保護者がいないときは、当該登録対象者。以下「登録対象者の保護者等」という。)」に改め、同条第二項中「対象者の保護者」を「登録対象者の保護者等」に改め、「から一部負担金を控除して得た額」を削り、同条中第三項及び第四項を削り、第五項を第三項とし、同条第六項中「対象者の保護者」を「登録対象者の保護者等」に改め、同項を同条第四項とする。
 第五条第一項中「対象者の保護者」の下に「(当該対象者が十五歳に達する日後の最初の四月一日から十八歳に達する日以後の最初の三月三十一日までの間にある場合であって、当該対象者に保護者がいないときは、当該対象者。次項及び第六条第一項において「対象者の保護者等」という。)」を加え、「保護者の子ども」を「対象者」に改め、同条第二項中「対象者の保護者」を「対象者の保護者等」に改め、同条第三項中「第一項の登録を受けた対象者の保護者」を「登録対象者の保護者等」に改める。
 第六条第一項中「対象者の保護者」を「対象者の保護者等」に改め、同条第二項中「六歳に達する日以後の最初の三月三十一日又は十五歳」を「十八歳」に改め、「(対象者が六歳に達する日後である場合に交付するものに限る。)」を削り、同条中第三項を削り、第四項を第三項とする。
 第七条中「前条」を「前条第一項」に、「対象者の保護者」を「登録対象者の保護者等」に、「対象者であるその子ども」を「登録対象者(登録対象者の保護者等である者を除く。)」に、「当該子ども」を「当該登録対象者」に改める。
 第十条中「当該受給者の子ども」を「登録対象者(当該受給者が第五条第一項の登録を受けた対象者をいう。以下この条、次条及び第十三条において同じ。)」に改め、「又は当該受給者が対象者を現に監護している者でなくなったとき」を削り、同条に後段として次のように加える。
   受給者である保護者が登録対象者を現に監護している者でなくなったときも、同様とする。
 第十一条中「受給者が」を「受給者である保護者が」に、「対象者を」を「登録対象者を」に、「当該受給者」を「当該保護者」に、「対象者の保護者で」を「者で当該登録対象者の保護者として」に改める。
 第十三条中「対象者の保護者若しくは対象者」を「受給者である保護者若しくは登録対象者」に、「対象者に係る疾病又は負傷」を「前条の事由」に改める。
 附則第三項中「子ども」を「こども」に改める。
     附 則
  (施行期日)
 この規則は、令和八年四月一日から施行する。
  (経過措置)
 この規則による改正後の仙台市こども医療費の助成に関する規則(次項において「改正後の規則」という。)の規定は、この規則の施行の日(以下この項及び次項において「施行日」という。)以後に行われる医療に係る医療費の助成について適用し、施行日前に行われた医療に係る医療費の助成については、なお従前の例による。
 改正後の規則の規定に基づく医療費の助成のため必要な手続その他の行為は、施行日前においても行うことができる。

 

 

(こども若者局こども家庭部こども支援給付課)

 

 

 

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