ここから本文です。
| 仙台市公告第1028号 |
| 仙台市泉中央西土地区画整理事業の事業計画を土地区画整理法(昭和29年法律第119号)第20条第1項の規定により、公衆の縦覧に供しますので、土地区画整理法施行令(昭和30年政令第47号)第3条の規定により、下記の事項を公告します。 |
| なお、当該事業計画(都市計画に定められた事項を除く)について意見のある利害関係者は、令和7年12月15日までに仙台市長に意見書を提出することができます。 |
|
|
| 仙台市長 郡 和子 |
| 記 |
| 1 |
|
縦覧期間 |
| |
|
令和7年11月17日から令和7年11月30日 |
| 2 |
|
縦覧時間 |
| |
|
| (1) |
インターネットの利用による縦覧:終日 |
| (2) |
書面による縦覧:午前8時30分から午後5時まで |
| |
(土曜日・日曜日の場合は、事前(月曜日から金曜日の午前8時30分から午後5時まで)に下記連絡先へ電話での予約が必要です) |
|
| 3 |
|
縦覧場所 |
| |
|
| (1) |
インターネットの利用による縦覧:仙台市ホームページ |
| (2) |
書面による縦覧:仙台市青葉区二日町12番34号 |
| |
仙台市役所二日町第五仮庁舎(オンワード樫山仙台ビル) |
| |
仙台市都市整備局市街地整備部地下鉄沿線まちづくり課内 |
|
|
| 意見書について、持参による場合は、祝日を除く月曜日から金曜日までの午前8時30分から午後5時までの時間帯に受け付けます。 |
| 郵送による場合は、令和7年12月15日消印有効とします。 |
| |
| 連絡先 |
| 仙台市都市整備局 市街地整備部 地下鉄沿線まちづくり課(電話 022-214-8296) |
| 仙台市公告第1030号 |
| 仙台市下水道条例第6条の3第1項の規定に基づき、下記の業者を仙台市公認排水設備工事業者として承認しました。 |
|
|
| 仙台市長 郡 和子 |
| 承認番号 |
工事業者名 |
所在地 |
代表者氏名 |
| 788 |
株式会社齋藤電化商会 |
仙台市太白区西の平一丁目4番5号 |
齋藤 範男 |
|
| 仙台市公告第1031号 |
| 仙台市下水道条例第6条の8第2項の規定に基づき、下記の業者(仙台市公認排水設備工事業者)の承認を取り消しました。 |
|
|
| 仙台市長 郡 和子 |
| 承認番号 |
工事業者名 |
所在地 |
代表者氏名 |
| 759 |
株式会社TIKサービス |
宮城県東松島市野蒜ケ丘2丁目34-2 |
田口 勝志 |
|
| 仙台市公告第1045号 |
| 道路法(昭和27年法律第180号)第18条第2項の規定に基づき、道路の供用を開始するため、次のとおり公衆の縦覧に供します。 |
|
|
| 仙台市長 郡 和子 |
| 1 道路の種類、供用開始する区間等 |
 |
|
|
路線番号 |
供用開始する区間 |
供用開始する期日 |
| 路線名 |
| 市道 |
青葉5296 |
仙台市青葉区愛子中央一丁目106番1 |
令和7年12月3日 |
| 愛子赤坂線 |
仙台市青葉区愛子中央一丁目106番1 |
|
 |
| 2 |
|
縦覧場所 |
| |
|
仙台市青葉区二日町12-34 |
| |
|
仙台市建設局道路部道路管理課(二日町第五仮庁舎11階) |
| |
|
|
| 3 |
|
縦覧期間 |
| |
|
令和7年11月25日から令和7年12月12日まで |
| |
|
(ただし、休日及び土曜日、日曜日を除く。) |
|
| 仙台市公告第1048号 |
| 次の開発行為についての工事が完了したので、都市計画法第36条第3項の規定に基づき公告します。 |
|
|
| 仙台市長 郡 和子 |
| 記 |
| 1 |
|
開発区域 |
| |
|
仙台市太白区富田字八幡中1番2の一部 |
| 2 |
|
許可を受けた者の住所及び氏名 |
| |
|
| 住所 |
|
仙台市太白区富田字八幡中2番地 |
| 氏名 |
|
板橋 昭藏 |
|
|
| 仙台市公告第1050号 |
| 杜の都の風土を守る土地利用調整条例(平成16年3月19日仙台市条例第2号。以下「条例」という。)第11条第1項の規定により、開発事業計画書及び開発事業構想検討書(以下「開発事業計画書等」という。)の提出のあった下記の開発事業について、条例第12条の規定に基づき、次のとおり公告し、開発事業計画書等を縦覧に供します。 |
| なお、開発事業計画書について郊外部における適正かつ合理的な土地利用を図る見地から事業者が配慮すべき事項につき意見を有する者は、この公告の日から、縦覧の期間の満了の日の翌日から起算して1週間を経過する日までの間に、事業者に意見書を提出することができます。 |
|
|
| 仙台市長 郡 和子 |
| 記 |
| 1 |
|
開発事業の概要 |
| |
|
| 氏名 |
|
株式会社ミライト・ワン 代表取締役 菅原 英宗 |
| 住所 |
|
東京都江東区豊洲5-6-36 |
| 名称 |
|
ミライト・ワン青葉区芋沢字田尻太陽光発電所建設事業 |
| 種別 |
|
区画形質の変更、工作物の新築 |
| 目的 |
|
太陽光発電設備を設置するため |
| 内容 |
|
現況が未利用地(地目:畑)である事業区域面積16,442m2の土地において、再生可能エネルギーである太陽光パネル[設置面積 約5,865m2、(受変電施設用地含む)高さ約2.0m]を設置し、太陽光発電事業の用に供する。 |
| 位置 |
|
仙台市青葉区芋沢字田尻69番、70番3 |
| 面積 |
|
16,442m2 |
|
| 2 |
|
開発事業計画書等の縦覧の期間及び時間 |
| |
|
期間:令和7年11月27日から令和7年12月18日まで |
| |
|
(ただし、仙台市の休日を定める条例に規定する休日を除く。) |
| |
|
時間:午前8時30分から午後5時まで |
| 3 |
|
縦覧の場所 |
| |
|
仙台市都市整備局建築宅地部開発調整課 |
| 4 |
|
意見書の提出先等 |
| |
|
住所 仙台市青葉区南吉成三丁目1番地の7 |
| |
|
担当 株式会社大江設計 針生 孝之 |
| |
|
注意事項意見書には、次の事項を記入して下さい。 |
| |
|
| (1) |
|
意見書の提出の対象である開発事業の名称 |
| (2) |
|
意見書を提出しようとする者の氏名及び住所(法人その他の団体にあってはその名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地) |
| (3) |
|
開発事業計画書について郊外部における適正かつ合理的な土地利用を図る見地から事業者が配慮すべき事項に関する意見 |
|
|
| 仙台市公告第1051号 |
| 市有地を一般競争入札方式(郵送方式)により処分するので、仙台市契約規則第5条第1項の規定に基づき公告する。 |
|
|
| 仙台市長 郡 和子 |
| 1 |
|
市有地の所在、現況地目、地積及び最低売却価格 |
| |
|
物件番号1 仙台市若林区南鍛冶町58番6、62番1、63番1、63番2、64番、65番 |
| |
|
宅地 計1,355.76m2 金234,550,000円 |
| 2 |
|
開札の実施 |
| |
|
| (1)日時 |
|
| 物件番号1 |
|
令和8年1月22日(木) |
|
午前10時00分 |
|
| (2)場所 |
|
仙台市役所本庁舎(仙台市青葉区国分町三丁目7番1号)4階財政局会議室 |
|
| 3 |
|
申込期間、申込受付場所及び申込方法 |
| |
|
令和7年12月1日(月)から令和7年12月26日(金)まで(土曜・日曜・祝日を除く) |
| |
|
〒980-8671 仙台市青葉区国分町三丁目7番1号 |
| |
|
仙台市役所本庁舎4階 財政局財政部財政企画課公共施設総合調整係へ持参又は郵送(郵送の場合は簡易書留郵便に限る) |
| 4 |
|
実施要領配付期間及び配付方法 |
| |
|
令和7年12月1日(月)から令和7年12月26日(金)まで(土曜・日曜・祝日を除く) |
| |
|
財政企画課窓口、郵送、市ホームページ |
| 5 |
|
入札書提出期限 |
| |
|
入札書が手元に届いた日から令和8年1月21日(水)まで(土曜・日曜・祝日を除く) |
| 6 |
|
入札参加資格 |
| |
|
次の各号の一に該当する者は、入札に参加できない。 |
| |
|
| (1) |
不動産の売買にかかる契約を締結する能力について、法令上の制限を受けている者 |
| (2) |
破産者で復権を得ていない者 |
| (3) |
市有財産の売払いにおいて当選者、落札者又は買受人としての権利を失ったことがある者で、その事実があった日から2年を経過していない者 |
| (4) |
仙台市の市税を滞納している者 |
| (5) |
仙台市入札契約暴力団等排除要綱(平成20年10月31日市長決裁)別表に掲げる措置要件に該当する者 |
|
| 7 |
|
現地説明会 |
| |
|
物件番号1 令和7年12月11日(木)午前10時00分 |
| 8 |
|
入札保証金 |
| |
|
令和8年1月21日(水)までに、下記の金額を入札保証金として仙台市が指定する方法で納付すること。 |
| |
|
物件番号1 金11,727,500円 |
| 9 |
|
入札の無効 |
| |
|
| (1) |
入札参加の資格がなくて入札したとき。 |
| (2) |
入札書に記名押印のないとき、入札額を訂正したとき、又は記載事項について判読できないとき。 |
| (3) |
同一の入札者が一の入札について2以上の入札をしたとき。 |
| (4) |
代理人が委任状を提出しないとき、又は入札者が他の入札者の代理を兼ねたとき、若しくは代理人が2人以上の入札者の代理をしたとき。 |
| (5) |
入札者が協定して入札したと認められるとき。 |
| (6) |
別の物件が記載された入札書を使用したとき(同一日に複数の入札を行う場合)。 |
| (7) |
その他、入札に際し不正行為があったとき。 |
|
| 10 |
|
契約の締結 |
| |
|
落札者が落札を知った日から起算して10日以内(土曜・日曜・祝日を除く)に契約を締結すること。 |
| 11 |
|
契約保証金の納付 |
| |
|
契約締結時に、下記の金額を契約保証金として納付すること。 |
| |
|
物件番号1 金11,727,500円 |
| 12 |
|
売買代金の納付 |
| |
|
契約締結の日から起算して2か月以内に納付すること。 |
| 13 |
|
契約に付す条件 |
| |
|
| (1) |
売買契約には、契約締結の日から起算して5年を経過する日までの期間について次の特約を付す。 |
| |
風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条第1項に定める風俗営業、同条第5項に定める性風俗関連特殊営業その他これらに類する業の用に供すること、又は暴力団員による不当行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に定める暴力団その他の反社会的団体及びそれらの構成員がその活動のために利用する等公序良俗に反する業の用に供することはできない。また第三者をして当該業の用に供させることもできない。第三者に所有権を移転する場合であっても同様とする。 |
| (2) |
上記の特約に違反した場合は、売買代金の3割にあたる金額を違約金として、市に対し支払う。 |
| (3) |
契約締結の後に、売買物件に種類、品質又は数量に関して契約の内容に適合しないものであることを発見しても、売買代金の減免、損害賠償の請求又は契約の解除若しくは追完請求をすることができないものとする。 |
| |
ただし、乙が消費者契約法(平成12年法律第61号)第2条第1項に規定する消費者である場合にあっては、第5条第1項に定める引渡しの日から2年間はこの限りでない。 |
|
| 14 |
|
契約条項の明示 |
| |
|
契約条項は財政局財政部財政企画課公共施設総合調整係に明示する。 |
| 15 |
|
問い合わせ |
| |
|
仙台市財政局財政部財政企画課公共施設総合調整係 TEL:022(214)8068 |
|