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| [告示2] |
| 仙台市告示第696号 | ||
| 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第29条第1項に規定する指定障害福祉サービス事業者の指定について、次のとおり廃止がありました。 | ||
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| 仙台市長 郡 和子 |
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| (健康福祉局障害福祉部障害福祉サービス指導課) |
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| 仙台市告示第697号 | ||
| 土壌汚染対策法(平成14年法律第53号)第11条第1項の規定により、特定有害物質によって汚染されており、当該土地の形質の変更をしようとするときの届出をしなければならない区域(以下「形質変更時要届出区域」という。)として令和6年9月30日付け仙台市告示第595号により指定した区域について、同法第11条第2項に基づいて指定を解除するので、同法第11条第3項にて準用する同法第6条第2項に基づいて、次のとおり告示します。 | ||
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| 仙台市長 郡 和子 |
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| (環境局環境部環境対策課) |
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| 仙台市告示第698号 | ||
| 生活保護法(昭和25年法律第144号)第54条の2第1項及び第2項(中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)第14条第4項の規定により、生活保護法の規定の例によることとされる場合を含む。)の規定により、指定介護機関として次のとおり指定しました。 | ||
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| 仙台市長 郡 和子 |
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| (健康福祉局地域福祉部保護自立支援課) |
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| 仙台市告示第699号 | ||
| 生活保護法(昭和25年法律第144号)第54条の2第1項及び第2項(中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)第14条第4項の規定により、生活保護法の規定の例によることとされる場合を含む。)の規定により指定した指定介護機関から、次のとおり変更した旨の届出がありました。 | ||
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| 仙台市長 郡 和子 |
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| (健康福祉局地域福祉部保護自立支援課) |
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| 仙台市告示第700号 | ||
| 生活保護法(昭和25年法律第144号)第54条の2第1項及び第2項(中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)第14条第4項の規定により、生活保護法の規定の例によることとされる場合を含む。)の規定により指定した介護機関から、次のとおり休止・廃止した旨の届出がありました。 | ||
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| 仙台市長 郡 和子 |
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| (健康福祉局地域福祉部保護自立支援課) |
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| 仙台市告示第701号 | ||
| 仙台市資産等公開審査会条例第2条第1項及び第3項の規定による選挙権を有する者の総数の100分の1の数は、次のとおりです。 | ||
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| 仙台市長 郡 和子 |
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| (総務局総務部庶務課) |
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