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[公告]


 

 

 

仙台市公告第1083号
 道路法(昭和27年法律第180号)第18条第1項の規定に基づき、道路の区域を変更したので、次のとおり公衆の縦覧に供します。
    令和7年12月9日
仙台市長 郡 和子
 
1 道路の種類、区域変更した区間等
道路の
種類
路線番号 区域変更した区間
敷地の幅員
(m)
延長
(m)
路線名
県道 主55 仙台市青葉区芋沢字赤坂16番3 10.55〜11.84 16.6
定義仙台線 仙台市青葉区芋沢字赤坂16番3 10.55〜10.59 16.6
市道 太白1850 仙台市太白区恵和町46番67 33.91〜34.36 4.2
長町八木山(その6)線 仙台市太白区恵和町46番67 33.53〜33.91 4.2
市道 太白2433 仙台市太白区郡山六丁目1番20 7.27〜26.28 609.9
長町籠ノ瀬線 仙台市太白区郡山五丁目138番15 40.00〜43.30 609.9
   縦覧場所
     仙台市青葉区二日町12-34
     仙台市建設局道路部道路管理課(二日町第五仮庁舎11階)
     
  縦覧期間
     令和7年12月9日から令和7年12月26日まで
    (ただし、休日及び土曜日、日曜日を除く。)

 

 

(建設局道路部道路管理課)

 

 

 

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仙台市公告第1086号
 仙台市愛子土地区画整理事業の事業計画(第1回変更)を土地区画整理法(昭和29年法律第119号)第39条第2項において準用する同法第20条第1項の規定により、公衆の縦覧に供しますので、土地区画整理法施行令(昭和30年政令第47号)第3条の規定により、下記の事項を公告します。
 なお、当該事業計画(都市計画に定められた事項を除く)について意見のある利害関係者は、令和8年1月7日までに仙台市長に意見書を提出することができます。
    令和7年12月10日
仙台市長 郡 和子
 
  縦覧期間 
     令和7年12月11日から令和7年12月24日まで
  縦覧時間
   
(1) インターネットの利用による縦覧:終日
(2) 書面による縦覧:午前8時30分から午後5時まで
  (土曜日・日曜日の場合は、事前(月曜日から金曜日の午前8時30分から午後5時まで)に下記連絡先へ電話での予約が必要です)
  縦覧場所
   
(1) インターネットの利用による縦覧:仙台市ホームページ
(2) 書面による縦覧:仙台市青葉区二日町12番34号 
  二日町第五仮庁舎(オンワード樫山仙台ビル)6階
  仙台市都市整備局市街地整備部市街地整備課内
 ※意見書の提出について、持参による場合は、祝日を除く月曜日から金曜日までの午前8時30分から午後5時までの時間帯に受け付けます。郵送による場合は、令和8年1月7日消印有効とします。
 
連絡先・意見書提出先
 都市整備局 市街地整備部 市街地整備課(電話 022-214-8312)

 

 

(都市整備局市街地整備部市街地整備課)

 

 

 

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