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[公告]


 

 

 

仙台市公告第1083号
 道路法(昭和27年法律第180号)第18条第1項の規定に基づき、道路の区域を変更したので、次のとおり公衆の縦覧に供します。
    令和7年12月9日
仙台市長 郡 和子
 
1 道路の種類、区域変更した区間等
道路の
種類
路線番号 区域変更した区間
敷地の幅員
(m)
延長
(m)
路線名
県道 主55 仙台市青葉区芋沢字赤坂16番3 旧 10.55〜11.84 16.6
定義仙台線 仙台市青葉区芋沢字赤坂16番3 新 10.55〜10.59 16.6
市道 太白1850 仙台市太白区恵和町46番67 旧 33.91〜34.36 4.2
長町八木山(その6)線 仙台市太白区恵和町46番67 新 33.53〜33.91 4.2
市道 太白2433 仙台市太白区郡山六丁目1番20 旧 7.27〜26.28 609.9
長町籠ノ瀬線 仙台市太白区郡山五丁目138番15 新 40.00〜43.30 609.9
2    縦覧場所
     仙台市青葉区二日町12-34
     仙台市建設局道路部道路管理課(二日町第五仮庁舎11階)
     
3   縦覧期間
     令和7年12月9日から令和7年12月26日まで
    (ただし、休日及び土曜日、日曜日を除く。)

 

 

(建設局道路部道路管理課)

 

 

 

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仙台市公告第1086号
 仙台市愛子土地区画整理事業の事業計画(第1回変更)を土地区画整理法(昭和29年法律第119号)第39条第2項において準用する同法第20条第1項の規定により、公衆の縦覧に供しますので、土地区画整理法施行令(昭和30年政令第47号)第3条の規定により、下記の事項を公告します。
 なお、当該事業計画(都市計画に定められた事項を除く)について意見のある利害関係者は、令和8年1月7日までに仙台市長に意見書を提出することができます。
    令和7年12月10日
仙台市長 郡 和子
記
 
1   縦覧期間 
     令和7年12月11日から令和7年12月24日まで
2   縦覧時間
   
(1) インターネットの利用による縦覧:終日
(2) 書面による縦覧:午前8時30分から午後5時まで
  (土曜日・日曜日の場合は、事前(月曜日から金曜日の午前8時30分から午後5時まで)に下記連絡先へ電話での予約が必要です)
3   縦覧場所
   
(1) インターネットの利用による縦覧:仙台市ホームページ
(2) 書面による縦覧:仙台市青葉区二日町12番34号 
  二日町第五仮庁舎(オンワード樫山仙台ビル)6階
  仙台市都市整備局市街地整備部市街地整備課内
 ※意見書の提出について、持参による場合は、祝日を除く月曜日から金曜日までの午前8時30分から午後5時までの時間帯に受け付けます。郵送による場合は、令和8年1月7日消印有効とします。
 
連絡先・意見書提出先
 都市整備局 市街地整備部 市街地整備課(電話 022-214-8312)

 

 

(都市整備局市街地整備部市街地整備課)

 

 

 

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