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| [教育委員会告示] |
| 仙台市教育委員会告示第4号 | ||
| 仙台市文化財保護条例(昭和37年仙台市条例第27号)第6条第3項の規定により、下記のとおり仙台市指定有形文化財の指定が解除されたので、同条第4項の規定に基づき告示します。 | ||
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| 記 |
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| (教育局生涯学習部文化財課) |
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| 仙台市教育委員会告示第5号 | ||
| 仙台市公の施設に係る指定管理者の指定手続に関する条例(平成15年仙台市条例第60号)第4条及び第5条の規定に基づく公の施設に係る指定管理者の指定を行ったので、仙台市公の施設に係る指定管理者の指定手続に関する条例の施行に関する仙台市教育委員会規則(平成15年仙台市教育委員会規則第20号)の規定により、次のとおり告示します。 | ||
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| (教育局市民図書館) |
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| 仙台市教育委員会告示第6号 | ||
| 仙台市公の施設に係る指定管理者の指定手続に関する条例(平成15年仙台市条例第60号)第4条及び第5条の規定に基づく公の施設に係る指定管理者の指定を行ったので、仙台市公の施設に係る指定管理者の指定手続に関する条例の施行に関する仙台市教育委員会規則(平成15年仙台市教育委員会規則第20号)の規定により、次のとおり告示します。 | ||
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| (教育局市民図書館) |
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