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(目的) |
| 第 |
一条 この条例は、公務のため旅行する職員等に対し支給する旅費及び費用弁償に関し諸般の基準を定め、公務の円滑な運営に資するとともに、市費の適正な支出を図ることを目的とする。 |
| 2 |
本市が職員(地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百四条第一項に規定する職員をいう。以下同じ。)及び職員以外の者に対し支給する旅費並びにパートタイム会計年度任用職員(地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号)第二十二条の二第一項第一号に掲げる職員をいう。第二十八条において同じ。)に対し支給する費用弁償に関しては、他の条例に特別の定めがある場合を除くほか、この条例の定めるところによる。 |
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(定義) |
| 第 |
二条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 |
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| 一 |
市長等 市長、副市長、地方公営企業の管理者、常勤の監査委員、常勤の人事委員会の委員、教育長その他これらに相当する職務にある者で市長が定めるものをいう。 |
| 二 |
内国旅行 本邦(本州、北海道、四国、九州及び規則で定めるその附属の島の存する領域をいう。以下同じ。)における旅行をいう。 |
| 三 |
外国旅行 本邦と外国(本邦以外の領域(公海を含む。)をいう。以下同じ。)との間における旅行及び外国における旅行をいう。 |
| 四 |
出張 職員が公務のため一時その在勤場所(常時勤務する在勤場所のない場合又は任命権者若しくはその委任を受けた者(以下「旅行命令権者」という。)が認める場合には、その住所、居所その他旅行命令権者が認める場所)を離れて旅行し、又は職員以外の者が公務のため一時その住所又は居所を離れて旅行することをいう。 |
| 五 |
赴任 新たに採用された職員(本市の要請により職員となった者その他任命権者が特に必要と認める者に限る。)がその採用に伴う移転のため住所若しくは居所から在勤場所に旅行し、又は転任を命ぜられた職員がその転任に伴う移転のため旧在勤場所から新在勤場所に旅行することをいう。 |
| 六 |
帰住 職員が退職し、又は死亡した場合において、その職員又はその遺族が生活の根拠となる地に旅行することをいう。 |
| 七 |
遺族 職員の配偶者(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)、子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹並びに職員の死亡当時職員と生計を一にしていた他の親族をいう。 |
| 八 |
旅行役務提供者 旅行業者(旅行業法(昭和二十七年法律第二百三十九号)第六条の四第一項に規定する旅行業者をいう。)その他の規則で定める者(以下この号において「旅行業者等」という。)であって、本市と旅行役務提供契約(旅行業者等が本市に対して旅行に係る役務その他の規則で定めるものを旅行者に提供することを約し、かつ、本市が当該旅行業者等に対して当該旅行に係る旅費に相当する金額を支払うことを約する契約をいう。次条第八項において同じ。)を締結したものをいう。 |
| 九 |
職務の級 職員の給与に関する条例(昭和二十六年仙台市条例第六十五号)第五条第一号に掲げる行政職給料表による職務の級及び行政職給料表の適用を受けない者については規則で定めるこれに相当する職務の級をいう。 |
| 十 |
家族 内国旅行にあっては職員の配偶者、子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹で職員と生計を一にするものをいい、外国旅行にあっては職員の配偶者及び子で職員と生計を一にするものをいう。 |
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(旅費の支給) |
| 第 |
三条 職員が出張し、又は赴任した場合には、当該職員に対し、旅費を支給する。 |
| 2 |
職員、その配偶者若しくは子又はその遺族が次の各号のいずれかに該当する場合には、当該各号に定める者に対し、旅費を支給する。 |
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| 一 |
職員が出張又は赴任のための内国旅行中に退職、免職(罷免を含む。)、失職又は休職(以下「退職等」という。)となった場合(当該退職等に伴う旅行を必要としない場合を除く。) 当該職員 |
| 二 |
職員が出張又は赴任のための内国旅行中に死亡した場合 当該職員の遺族 |
| 三 |
職員が死亡した場合において、当該職員の本邦にある遺族がその死亡の日の翌日から三月以内にその居住地を出発して帰住したとき 当該遺族 |
| 四 |
職員が、外国の在勤地において退職等となり、一定の期間内に本邦に帰住し、又は出張若しくは赴任のための外国旅行中に退職等となった場合(当該退職等に伴う旅行を必要としない場合を除く。) 当該職員 |
| 五 |
職員が、外国の在勤地において死亡し、又は出張若しくは赴任のための外国旅行中に死亡した場合 当該職員の遺族 |
| 六 |
外国在勤の職員が死亡した場合において、当該職員の外国にある遺族(配偶者及び子に限る。)がその死亡の日の翌日から三月以内にその居住地を出発して帰住したとき 当該遺族 |
| 七 |
外国在勤の職員の配偶者又は子が、当該職員の在勤地において死亡し、又は規則で定める外国旅行中に死亡した場合 当該職員 |
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| 3 |
職員が前項第一号又は第四号の規定に該当する場合において、地方公務員法第十六条各号若しくは第二十九条第一項各号に掲げる事由又はこれらに準ずる事由により退職等となったときは、前項の規定にかかわらず、同項の規定による旅費は、支給しない。 |
| 4 |
職員又は職員以外の者が、本市の機関の依頼又は要求に応じ、公務の遂行を補助するため、証人、鑑定人、参考人、通訳等として旅行した場合には、その者に対し、旅費を支給する。 |
| 5 |
第一項、第二項及び前項の規定に該当する場合を除くほか、他の条例に特別の定めがある場合その他市費を支弁して旅行させる必要がある場合には、旅費を支給する。 |
| 6 |
第一項、第二項及び前二項の規定により旅費の支給を受けることができる者が、次条第三項の規定により旅行命令等の変更(取消しを含む。以下同じ。)を受け、又は死亡した場合その他規則で定める場合には、当該旅行のため既に支出した金額のうちその者の損失となる金額又は支出を要する金額で規則で定めるものを旅費として支給することができる。 |
| 7 |
第一項、第二項、第四項及び第五項の規定により旅費の支給を受けることができる者が、旅行中天災その他規則で定める事情により概算払を受けた旅費額(概算払を受けなかった場合には、概算払を受けることができた旅費額に相当する金額)の全部又は一部を喪失した場合には、その喪失した旅費額の範囲内で規則で定める金額を旅費として支給することができる。 |
| 8 |
第一項、第二項及び第四項から第六項までに規定する場合において、本市が旅行役務提供契約に基づき旅行役務提供者に支払うべき金額があるときは、これらの項に規定する者に対する旅費の支給に代えて、当該旅行役務提供者に対し、当該金額を旅費に相当するものとして支払うことができる。 |
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(旅行命令等) |
| 第 |
四条 次の各号に掲げる旅行は、当該各号に掲げる区分により、旅行命令権者の発する旅行命令又は旅行依頼(以下「旅行命令等」という。)によって行われなければならない。 |
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| 一 |
前条第一項の規定に該当する旅行 旅行命令 |
| 二 |
前条第四項の規定に該当する旅行 旅行依頼 |
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| 2 |
旅行命令権者は、電信、電話、郵便等の通信による連絡手段によっては公務の円滑な遂行を図ることができない場合で、かつ、予算上旅費の支出が可能である場合に限り、旅行命令等を発することができる。 |
| 3 |
旅行命令権者は、既に発した旅行命令等の変更をする必要があると認める場合で、前項の規定に該当する場合には、自ら又は次条第一項若しくは第二項の規定による旅行者の申請に基づき、その変更をすることができる。 |
| 4 |
旅行命令権者は、旅行命令等を発し、又はその変更をするには、旅行命令簿又は旅行依頼簿(以下この条において「旅行命令簿等」という。)に規則で定める事項の記載又は記録をし、当該事項を当該旅行者に通知してしなければならない。ただし、旅行命令簿等に当該事項の記載又は記録をするいとまがない場合には、この限りでない。 |
| 5 |
前項ただし書の規定により旅行命令簿等に記載又は記録をしなかった場合には、できるだけ速やかに旅行命令簿等に同項に定める事項の記載又は記録をしなければならない。 |
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(旅行命令等に従わない旅行) |
| 第 |
五条 旅行者は、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により旅行命令等(前条第三項の規定により変更を受けた旅行命令等を含む。以下この条において同じ。)に従って旅行することができない場合には、あらかじめ旅行命令権者に旅行命令等の変更の申請をしなければならない。 |
| 2 |
旅行者は、前項の規定による旅行命令等の変更の申請をするいとまがない場合には、旅行命令等に従わないで旅行した後、できるだけ速やかに旅行命令権者に旅行命令等の変更の申請をしなければならない。 |
| 3 |
旅行者が、前二項の規定による旅行命令等の変更の申請をせず、又は申請をしたがその変更が認められなかった場合において、旅行命令等に従わないで旅行したときは、当該旅行者は、旅行命令等に従った限度の旅行に対する旅費のみの支給を受けることができる。 |
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(旅費の計算) |
| 第 |
六条 旅費は、旅行に要する実費を弁償するためのものとして次章に定める種目及び内容に基づき、最も経済的な通常の経路及び方法により旅行した場合によって計算する。ただし、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により最も経済的な通常の経路又は方法により旅行し難い場合には、その現によった経路及び方法によって計算する。 |
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(旅費の請求手続) |
| 第 |
七条 旅費(概算払に係る旅費を含む。)の支給を受けようとする旅行者及び概算払に係る旅費の支給を受けた旅行者でその精算をしようとするもの並びに旅費に相当する金額の支払を受けようとする旅行役務提供者は、請求又は精算に必要な資料を市長その他の当該旅費の支給又は当該旅費に相当する金額の支払を行う者(以下この条並びに第二十七条第一項及び第二項において「支出者等」という。)に提出しなければならない。この場合において、必要な資料の全部又は一部を提出しなかった者は、その請求に係る旅費又は旅費に相当する金額のうちその資料を提出しなかったため、その旅費又は旅費に相当する金額の必要が明らかにされなかった部分の支給又は支払を受けることができない。 |
| 2 |
概算払に係る旅費の支給を受けた旅行者は、当該旅行を完了した後所定の期間内に、当該旅行について前項の規定による旅費の精算をしなければならない。 |
| 3 |
支出者等は、前項の規定による精算の結果過払金があった場合には、所定の期間内に、当該過払金を返納させなければならない。 |