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[条例1]


 

 

 

 仙台市職員の旅費等に関する条例を公布する。
    令和七年十二月十七日
仙台市長 郡 和子
仙台市条例第四十三号
     仙台市職員の旅費等に関する条例
 職員の旅費等に関する条例(昭和二十七年仙台市条例第三十二号)の全部を改正する。
目次
  第一章 総則(第一条—第七条)
  第二章 旅費の種目及び内容
   第一節 通則(第八条)
   第二節 交通費(第九条—第十二条)
   第三節 宿泊費等(第十三条—第十五条)
   第四節 転居費等(第十六条—第十八条)
   第五節 その他の種目(第十九条・第二十条)
  第三章 雑則(第二十一条—第二十九条)
  附則
     第一章 総則
  (目的)
一条 この条例は、公務のため旅行する職員等に対し支給する旅費及び費用弁償に関し諸般の基準を定め、公務の円滑な運営に資するとともに、市費の適正な支出を図ることを目的とする。
 本市が職員(地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百四条第一項に規定する職員をいう。以下同じ。)及び職員以外の者に対し支給する旅費並びにパートタイム会計年度任用職員(地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号)第二十二条の二第一項第一号に掲げる職員をいう。第二十八条において同じ。)に対し支給する費用弁償に関しては、他の条例に特別の定めがある場合を除くほか、この条例の定めるところによる。
  (定義)
二条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
 
 市長等 市長、副市長、地方公営企業の管理者、常勤の監査委員、常勤の人事委員会の委員、教育長その他これらに相当する職務にある者で市長が定めるものをいう。
 内国旅行 本邦(本州、北海道、四国、九州及び規則で定めるその附属の島の存する領域をいう。以下同じ。)における旅行をいう。
 外国旅行 本邦と外国(本邦以外の領域(公海を含む。)をいう。以下同じ。)との間における旅行及び外国における旅行をいう。
 出張 職員が公務のため一時その在勤場所(常時勤務する在勤場所のない場合又は任命権者若しくはその委任を受けた者(以下「旅行命令権者」という。)が認める場合には、その住所、居所その他旅行命令権者が認める場所)を離れて旅行し、又は職員以外の者が公務のため一時その住所又は居所を離れて旅行することをいう。
 赴任 新たに採用された職員(本市の要請により職員となった者その他任命権者が特に必要と認める者に限る。)がその採用に伴う移転のため住所若しくは居所から在勤場所に旅行し、又は転任を命ぜられた職員がその転任に伴う移転のため旧在勤場所から新在勤場所に旅行することをいう。
 帰住 職員が退職し、又は死亡した場合において、その職員又はその遺族が生活の根拠となる地に旅行することをいう。
 遺族 職員の配偶者(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)、子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹並びに職員の死亡当時職員と生計を一にしていた他の親族をいう。
 旅行役務提供者 旅行業者(旅行業法(昭和二十七年法律第二百三十九号)第六条の四第一項に規定する旅行業者をいう。)その他の規則で定める者(以下この号において「旅行業者等」という。)であって、本市と旅行役務提供契約(旅行業者等が本市に対して旅行に係る役務その他の規則で定めるものを旅行者に提供することを約し、かつ、本市が当該旅行業者等に対して当該旅行に係る旅費に相当する金額を支払うことを約する契約をいう。次条第八項において同じ。)を締結したものをいう。
 職務の級 職員の給与に関する条例(昭和二十六年仙台市条例第六十五号)第五条第一号に掲げる行政職給料表による職務の級及び行政職給料表の適用を受けない者については規則で定めるこれに相当する職務の級をいう。
 家族 内国旅行にあっては職員の配偶者、子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹で職員と生計を一にするものをいい、外国旅行にあっては職員の配偶者及び子で職員と生計を一にするものをいう。
  (旅費の支給)
三条 職員が出張し、又は赴任した場合には、当該職員に対し、旅費を支給する。
 職員、その配偶者若しくは子又はその遺族が次の各号のいずれかに該当する場合には、当該各号に定める者に対し、旅費を支給する。
 
 職員が出張又は赴任のための内国旅行中に退職、免職(罷免を含む。)、失職又は休職(以下「退職等」という。)となった場合(当該退職等に伴う旅行を必要としない場合を除く。) 当該職員
 職員が出張又は赴任のための内国旅行中に死亡した場合 当該職員の遺族
 職員が死亡した場合において、当該職員の本邦にある遺族がその死亡の日の翌日から三月以内にその居住地を出発して帰住したとき 当該遺族
 職員が、外国の在勤地において退職等となり、一定の期間内に本邦に帰住し、又は出張若しくは赴任のための外国旅行中に退職等となった場合(当該退職等に伴う旅行を必要としない場合を除く。) 当該職員
 職員が、外国の在勤地において死亡し、又は出張若しくは赴任のための外国旅行中に死亡した場合 当該職員の遺族
 外国在勤の職員が死亡した場合において、当該職員の外国にある遺族(配偶者及び子に限る。)がその死亡の日の翌日から三月以内にその居住地を出発して帰住したとき 当該遺族
 外国在勤の職員の配偶者又は子が、当該職員の在勤地において死亡し、又は規則で定める外国旅行中に死亡した場合 当該職員
 職員が前項第一号又は第四号の規定に該当する場合において、地方公務員法第十六条各号若しくは第二十九条第一項各号に掲げる事由又はこれらに準ずる事由により退職等となったときは、前項の規定にかかわらず、同項の規定による旅費は、支給しない。
 職員又は職員以外の者が、本市の機関の依頼又は要求に応じ、公務の遂行を補助するため、証人、鑑定人、参考人、通訳等として旅行した場合には、その者に対し、旅費を支給する。
 第一項、第二項及び前項の規定に該当する場合を除くほか、他の条例に特別の定めがある場合その他市費を支弁して旅行させる必要がある場合には、旅費を支給する。
 第一項、第二項及び前二項の規定により旅費の支給を受けることができる者が、次条第三項の規定により旅行命令等の変更(取消しを含む。以下同じ。)を受け、又は死亡した場合その他規則で定める場合には、当該旅行のため既に支出した金額のうちその者の損失となる金額又は支出を要する金額で規則で定めるものを旅費として支給することができる。
 第一項、第二項、第四項及び第五項の規定により旅費の支給を受けることができる者が、旅行中天災その他規則で定める事情により概算払を受けた旅費額(概算払を受けなかった場合には、概算払を受けることができた旅費額に相当する金額)の全部又は一部を喪失した場合には、その喪失した旅費額の範囲内で規則で定める金額を旅費として支給することができる。
 第一項、第二項及び第四項から第六項までに規定する場合において、本市が旅行役務提供契約に基づき旅行役務提供者に支払うべき金額があるときは、これらの項に規定する者に対する旅費の支給に代えて、当該旅行役務提供者に対し、当該金額を旅費に相当するものとして支払うことができる。
  (旅行命令等)
四条 次の各号に掲げる旅行は、当該各号に掲げる区分により、旅行命令権者の発する旅行命令又は旅行依頼(以下「旅行命令等」という。)によって行われなければならない。
 
 前条第一項の規定に該当する旅行 旅行命令
 前条第四項の規定に該当する旅行 旅行依頼
 旅行命令権者は、電信、電話、郵便等の通信による連絡手段によっては公務の円滑な遂行を図ることができない場合で、かつ、予算上旅費の支出が可能である場合に限り、旅行命令等を発することができる。
 旅行命令権者は、既に発した旅行命令等の変更をする必要があると認める場合で、前項の規定に該当する場合には、自ら又は次条第一項若しくは第二項の規定による旅行者の申請に基づき、その変更をすることができる。
 旅行命令権者は、旅行命令等を発し、又はその変更をするには、旅行命令簿又は旅行依頼簿(以下この条において「旅行命令簿等」という。)に規則で定める事項の記載又は記録をし、当該事項を当該旅行者に通知してしなければならない。ただし、旅行命令簿等に当該事項の記載又は記録をするいとまがない場合には、この限りでない。
 前項ただし書の規定により旅行命令簿等に記載又は記録をしなかった場合には、できるだけ速やかに旅行命令簿等に同項に定める事項の記載又は記録をしなければならない。
  (旅行命令等に従わない旅行)
五条 旅行者は、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により旅行命令等(前条第三項の規定により変更を受けた旅行命令等を含む。以下この条において同じ。)に従って旅行することができない場合には、あらかじめ旅行命令権者に旅行命令等の変更の申請をしなければならない。
 旅行者は、前項の規定による旅行命令等の変更の申請をするいとまがない場合には、旅行命令等に従わないで旅行した後、できるだけ速やかに旅行命令権者に旅行命令等の変更の申請をしなければならない。
 旅行者が、前二項の規定による旅行命令等の変更の申請をせず、又は申請をしたがその変更が認められなかった場合において、旅行命令等に従わないで旅行したときは、当該旅行者は、旅行命令等に従った限度の旅行に対する旅費のみの支給を受けることができる。
  (旅費の計算)
六条 旅費は、旅行に要する実費を弁償するためのものとして次章に定める種目及び内容に基づき、最も経済的な通常の経路及び方法により旅行した場合によって計算する。ただし、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により最も経済的な通常の経路又は方法により旅行し難い場合には、その現によった経路及び方法によって計算する。
  (旅費の請求手続)
七条 旅費(概算払に係る旅費を含む。)の支給を受けようとする旅行者及び概算払に係る旅費の支給を受けた旅行者でその精算をしようとするもの並びに旅費に相当する金額の支払を受けようとする旅行役務提供者は、請求又は精算に必要な資料を市長その他の当該旅費の支給又は当該旅費に相当する金額の支払を行う者(以下この条並びに第二十七条第一項及び第二項において「支出者等」という。)に提出しなければならない。この場合において、必要な資料の全部又は一部を提出しなかった者は、その請求に係る旅費又は旅費に相当する金額のうちその資料を提出しなかったため、その旅費又は旅費に相当する金額の必要が明らかにされなかった部分の支給又は支払を受けることができない。
 概算払に係る旅費の支給を受けた旅行者は、当該旅行を完了した後所定の期間内に、当該旅行について前項の規定による旅費の精算をしなければならない。
 支出者等は、前項の規定による精算の結果過払金があった場合には、所定の期間内に、当該過払金を返納させなければならない。
     第二章 旅費の種目及び内容
      第一節 通則
  (旅費の種目及び内容)
八条 旅費の種目は、鉄道賃、船賃、航空賃、その他の交通費、宿泊費、包括宿泊費、宿泊手当、転居費、着後滞在費、家族移転費、渡航雑費及び死亡手当とし、これらの内容については、この章の定めるところによる。
      第二節 交通費
  (鉄道賃)
九条 鉄道賃は、鉄道(鉄道事業法(昭和六十一年法律第九十二号)第二条第一項に規定する鉄道事業の用に供する鉄道及び軌道法(大正十年法律第七十六号)第一条第一項に規定する軌道、外国におけるこれらに相当するものその他規則で定めるものをいう。次項及び第十二条において同じ。)を利用する移動に要する費用とし、その額は、次に掲げる費用(第二号から第六号までに掲げる費用は、第一号に掲げる運賃に加えて別に支払うものであって、公務のため特に必要とするものに限る。)の額の合計額とする。
 
 運賃
 急行料金
 寝台料金
 座席指定料金
 特別車両料金(内国旅行にあっては市長等に限り、外国旅行にあっては市長等及びその職務の内容を考慮して市長が定める職員に限る。)
 前各号に掲げる費用に付随する費用
 前項第一号に掲げる運賃の額の上限は、内国旅行の場合であって運賃の等級が区分された鉄道により移動するときは最下級(市長等が移動する場合には、最上級)、外国旅行の場合であって運賃の等級が区分された鉄道により移動するときは最上級(等級が三以上に区分された鉄道により職務の級が八級以下の者が移動する場合には、最上級の直近下位の級)の運賃の額とする。
  (船賃)
十条 船賃は、船舶(海上運送法(昭和二十四年法律第百八十七号)第二条第二項に規定する船舶運航事業の用に供する船舶、外国におけるこれに相当するものその他規則で定めるものをいう。次項及び第十二条において同じ。)を利用する移動に要する費用とし、その額は、次に掲げる費用(第二号から第五号までに掲げる費用は、第一号に掲げる運賃に加えて別に支払うものであって、公務のため特に必要とするものに限る。)の額の合計額とする。
 
 運賃
 寝台料金
 座席指定料金
 特別船室料金(内国旅行にあっては市長等に限り、外国旅行にあっては市長等及びその職務の内容を考慮して市長が定める職員に限る。)
 前各号に掲げる費用に付随する費用
 前項第一号に掲げる運賃の額の上限は、内国旅行の場合であって運賃の等級が区分された船舶により移動するときは最下級(市長等が移動する場合には、最上級)、外国旅行の場合であって運賃の等級が区分された船舶により移動するときは最上級(等級が三以上に区分された船舶により職務の級が八級以下の者が移動する場合には、最上級の直近下位の級)の運賃の額とする。
  (航空賃)
十一条 航空賃は、航空機(航空法(昭和二十七年法律第二百三十一号)第二条第十八項に規定する航空運送事業の用に供する航空機、外国におけるこれに相当するものその他規則で定めるものをいう。次項及び次条において同じ。)を利用する移動に要する費用とし、その額は、次に掲げる費用(第二号及び第三号に掲げる費用は、第一号に掲げる運賃に加えて別に支払うものであって、公務のため特に必要とするものに限る。)の額の合計額とする。
 
 運賃
 座席指定料金
 前二号に掲げる費用に付随する費用
 前項第一号に掲げる運賃の額の上限は、運賃の等級が区分された航空機により移動する場合には、最下級の運賃の額とする。ただし、次の各号に掲げる場合は、当該各号に定める額とする。
 
 市長等が移動するとき 最上級の運賃の額
 外国旅行の場合であって、運賃の等級が三以上に区分された航空機により移動するとき(前号に掲げる場合を除く。) 最上級の直近下位の級の運賃の額
  (その他の交通費)
十二条 その他の交通費は、鉄道、船舶及び航空機以外を利用する移動に要する費用とし、その額は、次に掲げる費用(第二号から第四号までに掲げる費用は、公務のため特に必要とするものに限る。)の額の合計額とする。ただし、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により市長が認める移動をするときは、当該移動に必要な諸雑費に充てるための費用とし、その額は、規則で定める方法により算定される額とする。
 
 道路運送法(昭和二十六年法律第百八十三号)第三条第一号イに掲げる一般乗合旅客自動車運送事業(路線を定めて定期に運行する自動車により乗合旅客の運送を行うものに限る。)の用に供する自動車(外国におけるこれに相当するものを含む。)を利用する移動に要する運賃
 道路運送法第三条第一号ハに掲げる一般乗用旅客自動車運送事業の用に供する自動車(外国におけるこれに相当するものを含む。)その他の旅客を運送する交通手段(前号に規定する自動車を除く。)を利用する移動に要する運賃
 前二号に掲げる運賃以外の費用であって、道路運送法第八十条第一項の許可を受けて業として有償で貸し渡す自家用自動車(外国におけるこれに相当するものを含む。)の賃料その他の移動に直接要する費用
 前三号に掲げる費用に付随する費用
      第三節 宿泊費等
  (宿泊費)
十三条 宿泊費は、旅行中の宿泊に要する費用とし、その額は、国家公務員等の旅費に関する法律(昭和二十五年法律第百十四号)に基づき国家公務員に支給される宿泊費の額を基準として規則で定める額(次条において「宿泊費基準額」という。)とする。ただし、当該宿泊に係る特別な事情がある場合として規則で定める場合は、当該宿泊に要する費用の額とする。
  (包括宿泊費)
十四条 包括宿泊費は、移動及び宿泊に対する一体の対価として支払われる費用とし、その額は、当該移動に係る前節の規定による交通費の額及び当該宿泊に係る宿泊費基準額の合計額とする。
  (宿泊手当)
十五条 宿泊手当は、宿泊を伴う旅行に必要な諸雑費に充てるための費用とし、その額は、国家公務員等の旅費に関する法律に基づき国家公務員に支給される宿泊手当の額を基準として規則で定める一夜当たりの定額とする。
      第四節 転居費等
  (転居費)
十六条 転居費は、赴任に伴う転居に要する費用(第十八条第一項第一号イ若しくはロ又は同項第二号イ若しくはロに規定する場合の家族の転居に要する費用を含む。)とし、その額は、転居の実態を勘案して規則で定める方法により算定される額とする。
  (着後滞在費)
十七条 着後滞在費は、赴任に伴う転居に必要な滞在に係る費用とし、その額は、内国旅行にあっては五夜分を、外国旅行にあっては十夜分を限度として、現に宿泊した夜数に係る宿泊費及び宿泊手当の合計額に相当する額とする。
  (家族移転費)
十八条 家族移転費は、赴任に伴う家族の移転に要する費用とし、その額は、次に掲げる額とする。
 
 内国旅行にあっては、次のイ又はロに掲げる場合の区分に応じ、当該イ又はロに定める額
 
 赴任の際家族(赴任を命ぜられた日において同居している者に限る。以下このイ及びロ並びに次号イからハまでにおいて同じ。)を職員の新居住地に移転する場合 家族一人ごとに、職員がその移転をするものとして算定した交通費、宿泊費、包括宿泊費、宿泊手当及び着後滞在費の合計額に相当する額
 イに規定する場合に該当せず、かつ、赴任を命ぜられた日の翌日から一年以内に家族を職員の居住地(赴任後家族を移転するまでの間に更に赴任があった場合には、当該赴任後における職員の新居住地)に移転する場合 イの規定に準じて算定した額
 外国旅行にあっては、次のイからニまでに掲げる場合の区分に応じ、当該イからニまでに定める額
 
 赴任の際任命権者の許可を受け、家族を職員の新居住地に移転する場合 家族一人ごとに、職員がその移転をするものとして算定した交通費、宿泊費、包括宿泊費、宿泊手当、着後滞在費及び渡航雑費の合計額に相当する額
 イに規定する場合に該当せず、かつ、赴任後任命権者の許可を受け、赴任を命ぜられた日の翌日から一年以内に家族を職員の居住地(赴任後家族を移転するまでの間に更に赴任があった場合には、当該赴任後における職員の新居住地)に移転する場合 イの規定に準じて算定した額
 イに規定する場合に該当せず、かつ、本邦から外国に赴任後任命権者の許可を受け、赴任を命ぜられた日の翌日から一年以内に家族を赴任を命ぜられた日における居住地から本邦内の他の地に移転する場合 前号イの規定に準じて算定した額
 外国に赴任後任命権者の許可を受け、家族(イ又はロに規定する許可を受け移転した者であって同居しているものに限る。)を本邦に移転する場合 イの規定に準じて算定した額
 旅行命令権者は、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情がある場合には、前項第一号ロ又は第二号ロ若しくはハに規定する期間を延長することができる。
      第五節 その他の種目
  (渡航雑費)
十九条 渡航雑費は、外国旅行に要する雑費とし、その額は、予防接種に係る費用、旅券の交付手数料及び査証手数料、外貨交換手数料並びに入出国税その他外国旅行に必要なものとして規則で定める費用の額とする。
  (死亡手当)
二十条 死亡手当は、職員又はその配偶者若しくは子の外国における死亡(第三条第二項第五号又は第七号に規定する場合に限る。)に伴う諸雑費に充てるための費用とし、その額は、国家公務員等の旅費に関する法律に基づき国家公務員に支給される死亡手当の額を基準として規則で定める定額とする。
     第三章 雑則
  (退職者等の旅費)
二十一条 第三条第二項第一号又は第四号の規定により支給する旅費は、退職等の日の翌日から三月以内における当該退職等に伴う旅行又は本邦への帰住について、出張又は赴任の例に準じて規則で定めるものとする。
 前項の場合において、退職等となった職員が家族を移転するときは、同項に規定する旅費に、転居費のうち家族の転居に要する費用及び家族移転費に相当するものを加えるものとする。
 任命権者は、天災その他やむを得ない事情がある場合には、第一項に規定する期間を延長することができる。
  (遺族等の旅費)
二十二条 第三条第二項第二号、第三号又は第五号から第七号までの規定により支給する旅費(死亡手当に係るものを除く。)は、出張又は赴任の例に準じて規則で定めるものとする。
  (証人等の旅費)
二十三条 第三条第四項又は第五項の規定により支給する旅費は、他の条例に特別の定めがある場合を除くほか、規則で定めるものとする。
  (旅費の支給額の上限)
二十四条 鉄道賃、船賃、航空賃及びその他の交通費(第十二条ただし書の規定により算定されるものを除く。) (家族移転費のうちこれらに相当する部分を含む。)に係る旅費の支給額は、第九条第一項各号、第十条第一項各号、第十一条第一項各号及び第十二条各号に掲げる各費用について、当該各条及び第六条の規定により計算した額と現に支払った額を比較し、当該各費用ごとのいずれか少ない額を合計した額とする。
 宿泊費、包括宿泊費、転居費、着後滞在費(宿泊手当に相当する部分を除く。)、家族移転費(宿泊手当に相当する部分を除く。)及び渡航雑費に係る旅費の支給額は、当該各種目について第六条、第十三条、第十四条、第十六条、第十七条、第十八条第一項及び第十九条の規定により計算した額と現に支払った額を比較し、当該各種目ごとのいずれか少ない額を合計した額とする。
  (旅費の調整)
二十五条 任命権者は、旅行者が本市以外の者から旅費の支給を受ける場合その他旅行における特別の事情により又は旅行の性質上この条例又は旅費に関する他の条例の規定による旅費を支給した場合には不当に旅行の実費を超えた旅費又は通常必要としない旅費を支給することとなる場合においては、その実費を超えることとなる部分の旅費又はその必要としない部分の旅費を支給しないことができる。
 任命権者は、旅行者がこの条例又は旅費に関する他の条例の規定による旅費により旅行することが当該旅行における特別の事情により又は当該旅行の性質上困難である場合には、任命権者が定める旅費を支給することができる。
  (旅費の特例)
二十六条 任命権者は、職員について労働基準法(昭和二十二年法律第四十九号)第十五条第三項若しくは第六十四条又は船員法(昭和二十二年法律第百号)第四十七条第一項若しくは第二項の規定に該当する事由がある場合において、この条例の規定による旅費の支給ができないとき、又はこの条例の規定により支給する旅費が労働基準法第十五条第三項若しくは第六十四条又は船員法第四十八条の規定による旅費又は費用に満たないときは、当該職員に対しこれらの規定による旅費若しくは費用に相当する金額又はその満たない部分に相当する金額を旅費として支給するものとする。
  (旅費の返納)
二十七条 支出者等は、旅行者又は旅行役務提供者がこの条例又はこれに基づく規則その他の規程の規定に違反して旅費の支給又は旅費に相当する金額の支払を受けた場合には、当該旅費又は当該金額を返納させなければならない。
 旅行者がこの条例又はこれに基づく規則その他の規程の規定に違反して旅費の支給を受けた場合には、支出者等は、前項の規定による返納に代えて、当該支出者等がその後においてその者に対し支出し、又は支払う給与又は旅費の額から、当該旅費に相当する金額を差し引くことができる。
 前項の給与の種類は、規則で定める。
  (パートタイム会計年度任用職員の費用弁償)
二十八条 パートタイム会計年度任用職員が公務のために旅行する場合には、当該パートタイム会計年度任用職員に対し、旅費に相当する費用弁償を支給するものとし、その額及び支給方法は、職員に対する旅費の支給の例による。
  (委任)
二十九条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。
     附 則
  (施行期日)
 この条例は、令和八年四月一日から施行する。
  (経過措置)
 改正後の仙台市職員の旅費等に関する条例(以下「新条例」という。)の規定は、この条例の施行の日(以下この項及び次項において「施行日」という。)以後に旅行命令権者が旅行命令等を発する旅行及び新条例第三条第五項の規定により旅費の支給を決定する旅行について適用し、施行日前に改正前の職員の旅費等に関する条例(以下この項及び附則第四項において「旧条例」という。)第四条第一項に規定する旅行命令権者が同項に規定する旅行命令等を発した旅行及び旧条例第三条第五項の規定により旅費の支給を決定した旅行については、なお従前の例による。ただし、施行日前に旧条例第四条第一項に規定する旅行命令権者が同項に規定する旅行命令等を発し、かつ、施行日以後に旅行命令権者が新条例第四条第三項の規定により当該旅行命令等を変更する旅行については、新条例の規定は、当該旅行のうち当該変更の日以後の期間に対応する分について適用し、当該旅行のうち当該変更の日前の期間に対応する分については、なお従前の例による。
 新条例第三条第二項の規定は、施行日以後に退職等となった場合又は死亡した場合について適用し、施行日前に退職等となった場合又は死亡した場合については、なお従前の例による。
 新条例第三条第六項及び第七項の規定は、これらの項に規定する者が同条第一項、第二項、第四項及び第五項の規定により旅費の支給を受けることができる場合について適用し、旧条例第三条第一項、第二項、第四項及び第五項の規定により旅費の支給を受けることができる場合については、なお従前の例による。
 新条例第二十七条の規定は、新条例又はこれに基づく規則その他の規程の規定に違反して旅費の支給を受けた場合について適用する。
  (委任)
 附則第二項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な経過措置は、市長が定める。
  (外国の地方公共団体の機関等に派遣される職員の処遇等に関する条例及び仙台市議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償に関する条例の一部改正)
 次に掲げる条例の規定中「職員の旅費等に関する条例(昭和二十七年仙台市条例第三十二号)」を「仙台市職員の旅費等に関する条例(令和七年仙台市条例第四十三号)」に改める。
 
 外国の地方公共団体の機関等に派遣される職員の処遇等に関する条例(昭和六十三年仙台市条例第八十八号)第七条
 仙台市議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償に関する条例(昭和四十二年仙台市条例第二十九号)第二十一条第二項
  (特別職の職員の給与、旅費、費用弁償の額並びにその支給方法に関する条例の一部改正)
 特別職の職員の給与、旅費、費用弁償の額並びにその支給方法に関する条例(昭和三十一年仙台市条例第三十五号)の一部を次のように改正する。
   題名中「、旅費、」を「及び」に改める。
   第一条中「外」を「ほか」に、「、旅費、」を「及び」に改める。
   第十四条の前の見出し及び同条から第十六条までを削り、第十七条を第十四条とし、同条の次に次の一条を加える。
 
  (費用弁償の額及び支給方法)
十五条 議員及び第二条第六号から第十八号までに掲げる特別職の職員が公務のために旅行する場合には、これらの者に対し、旅費に相当する費用弁償を支給する。
 前項の費用弁償の額は、仙台市職員の旅費等に関する条例(令和七年仙台市条例第四十三号)の規定により市長に対して支給される旅費の額の範囲内において、市長又は任命権者が定める額とする。
 第一項の費用弁償の支給方法は、仙台市職員の旅費等に関する条例の規定による職員に対する旅費の支給の例による。
   第十八条を削る。
  (仙台市顧問及び参与の設置に関する条例の一部改正)
 仙台市顧問及び参与の設置に関する条例(昭和六十二年仙台市条例第五十二号)の一部を次のように改正する。
   第四条中「特別職の職員の給与、旅費、費用弁償の額並びにその支給方法に関する条例」を「特別職の職員の給与及び費用弁償の額並びにその支給方法に関する条例」に改める。
   第五条を次のように改める。
 
  (費用弁償の額及び支給方法)
五条 顧問及び参与が公務のために旅行する場合には、これらの者に対し、旅費に相当する費用弁償を支給する。
 前項の費用弁償の額は、仙台市職員の旅費等に関する条例(令和七年仙台市条例第四十三号)の規定により市長に対して支給される旅費の額の範囲内において、市長が定める額とする。
 第一項の費用弁償の支給方法は、仙台市職員の旅費等に関する条例の規定による職員に対する旅費の支給の例による。
  (特別職の職員に対する退職手当支給条例の一部改正)
10  特別職の職員に対する退職手当支給条例(昭和三十一年仙台市条例第五十四号)の一部を次のように改正する。
   第四条第二項第二号から第四号までの規定中「特別職の職員の給与、旅費、費用弁償の額並びにその支給方法に関する条例」を「特別職の職員の給与及び費用弁償の額並びにその支給方法に関する条例」に改める。

 

 

(総務局人材育成部労務課)

 

 

 

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 特別職の職員の給与、旅費、費用弁償の額並びにその支給方法に関する条例の一部を改正する条例を公布する。
    令和七年十二月十七日
仙台市長 郡 和子
仙台市条例第四十四号
     特別職の職員の給与、旅費、費用弁償の額並びにその支給方法に関する条例の一部を改正する条例
一条 特別職の職員の給与、旅費、費用弁償の額並びにその支給方法に関する条例(昭和三十一年仙台市条例第三十五号)の一部を次のように改正する。
   第六条第二項及び第九条第三項中「百分の百七十二・五」を「百分の百七十七・五」に改める。
二条 特別職の職員の給与、旅費、費用弁償の額並びにその支給方法に関する条例の一部を次のように改正する。
   第六条第二項及び第九条第三項中「百分の百七十七・五」を「百分の百七十五」に改める。
     附 則
  (施行期日等)
 この条例は、公布の日から起算して十五日を超えない範囲内において市長が定める日から施行する。ただし、第二条の規定は、令和八年四月一日から施行する。
 第一条の規定による改正後の特別職の職員の給与、旅費、費用弁償の額並びにその支給方法に関する条例(次項において「改正後の条例」という。)の規定は、令和七年十二月一日から適用する。
  (給与の内払)
 改正後の条例の規定を適用する場合には、第一条の規定による改正前の特別職の職員の給与、旅費、費用弁償の額並びにその支給方法に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

 

 

(総務局人材育成部労務課)

 

 

 

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 市長等の給与に関する条例の一部を改正する条例を公布する。
    令和七年十二月十七日
仙台市長 郡 和子
仙台市条例第四十五号
     市長等の給与に関する条例の一部を改正する条例
一条 市長等の給与に関する条例(昭和三十一年仙台市条例第三十六号)の一部を次のように改正する。
   第四条第三項中「百分の百七十二・五」を「百分の百七十七・五」に改める。
二条 市長等の給与に関する条例の一部を次のように改正する。
   第四条第三項中「百分の百七十七・五」を「百分の百七十五」に改める。
     附 則
  (施行期日等)
 この条例は、公布の日から起算して十五日を超えない範囲内において市長が定める日から施行する。ただし、第二条の規定は、令和八年四月一日から施行する。
 第一条の規定による改正後の市長等の給与に関する条例(次項において「改正後の条例」という。)の規定は、令和七年十二月一日から適用する。
  (給与の内払)
 改正後の条例の規定を適用する場合には、第一条の規定による改正前の市長等の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

 

 

(総務局人材育成部労務課)

 

 

 

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