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[条例2]


 

 

 

 職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例を公布する。
    令和七年十二月十七日
仙台市長 郡 和子
仙台市条例第四十六号
     職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例
  (職員の給与に関する条例の一部改正)
一条 職員の給与に関する条例(昭和二十六年仙台市条例第六十五号)の一部を次のように改正する。
   第九条の三第一項第一号中「二十二万千七百円」を「二十二万八千四百円」に改める。
   第十一条の二第二項中「百分の六」を「百分の八」に、「百分の十八」を「百分の二十」に改める。
   第十九条の五第二項中「百分の百二十五」を「百分の百二十七・五」に、「百分の百五」を「百分の百七・五」に改め、同条第三項中「百分の百二十五」を「百分の百二十七・五」に、「百分の七十」を「百分の七十二・五」に、「百分の百五」を「百分の百七・五」に、「百分の六十」を「百分の六十二・五」に改める。
   第二十条第二項第一号中「百分の百五」を「百分の百七・五」に、「百分の百二十五」を「百分の百二十七・五」に改め、同項第二号中「百分の五十」を「百分の五十二・五」に、「百分の六十」を「百分の六十二・五」に改める。
   別表第一から別表第四までを次のように改める。
二条 職員の給与に関する条例の一部を次のように改正する。
   第七条第四項中「より職員」の下に「(次項各号に掲げる職員を除く。以下この項において同じ。)」を加え、「同項」を「前項」に、「以上」を「又は六級」に、「及び同表以外の各給料表の適用を受ける職員でその職務の級がこれに相当するものとして人事委員会規則で定める職員」を「、消防職給料表の適用を受ける職員でその職務の級が五級又は六級であるもの、教育職給料表(一)の適用を受ける職員でその職務の級が三級以上であるもの、教育職給料表(二)の適用を受ける職員でその職務の級が三級以上であるもの、医療職給料表(一)の適用を受ける職員でその職務の級が二級又は三級であるもの及び医療職給料表(二)の適用を受ける職員でその職務の級が五級以上であるもの」に改め、同条第五項を次のように改める。
 
 次に掲げる職員の第三項の規定による昇給は、同項に規定する期間における当該職員の勤務成績が特に良好である場合に限り行うものとし、昇給させる場合の昇給の号俸数は、勤務成績に応じて人事委員会規則で定める基準に従い決定するものとする。
 
 五十五歳(医療職給料表(一)の適用を受ける職員にあっては、六十歳)に達した日以後の最初の三月三十一日後に在職する職員(次号に掲げる職員を除く。)
 行政職給料表の適用を受ける職員でその職務の級が七級以上であるもの及び同表以外の各給料表の適用を受ける職員でその職務の級がこれに相当するものとして人事委員会規則で定める職員
   第十条の前の見出しを削り、同条に見出しとして「(扶養手当)」を付し、同条第二項中第一号を削り、第二号を第一号とし、第三号から第六号までを一号ずつ繰り上げ、同条第三項中「又は第三号」を「に該当する扶養親族(次項において「扶養親族たる子」という。)については一人につき一万三千円、前項第二号」に、「第六号」を「第五号」に改め、「、同項第二号に該当する扶養親族(次項及び次条において「扶養親族たる子」という。)については一人につき一万円」を削り、同条第四項中「(以下「特定期間」という。)」を削り、「特定期間に」を「当該期間に」に改め、同条に次の一項を加える。
 
 前各項に規定するもののほか、扶養親族の数の変更に伴う支給額の改定その他扶養手当の支給に関し必要な事項は、任命権者が定める。
   第十一条を次のように改める。
  第十一条 削除
   第十一条の三第一項第二号中「配偶者」の下に「(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)」を加える。
   第十二条第一項第一号中「この項及び第三項」を「この条」に改め、同条第三項第一号中「以下この号」を「次項及び第五項」に、「いう。)。」を「いう。)」に改め、同号ただし書を削り、同項第三号中「(一箇月当たりの運賃等相当額及び前号に定める額の合計額が五万五千円を超えるときは、当該職員の通勤手当に係る支給単位期間のうち最も長い支給単位期間につき、五万五千円に当該支給単位期間の月数を乗じて得た額)」を削り、同条第九項を同条第十一項とし、同条第八項中「第三項」の下に「から第五項まで」を加え、同項を同条第十項とし、同条中第七項を第九項とし、第六項を第八項とし、第五項を第七項とし、同条第四項中「前項第一号又は第三号の規定により算出した一箇月当たりの運賃等相当額又は一箇月当たりの運賃等相当額及び同項第二号に定める額の合計額」を「一箇月当たりの通勤手当算出基礎額」に、「同項の」を「前項の」に改め、同項を同条第六項とし、同条第三項の次に次の二項を加える。
 
 第一項第一号又は第三号に掲げる職員で、通勤のため、新幹線鉄道等の特別急行列車、高速自動車国道その他の交通機関等(第一号及び次項において「新幹線鉄道等」という。)を利用し、その利用に係る特別料金等(その利用に係る運賃等の額から運賃等相当額の算出の基礎となる運賃等に相当する額を減じた額をいう。第一号において同じ。)を負担することを常例とするもの(人事委員会規則で定める職員に限る。)の通勤手当の額は、前項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる通勤手当の区分に応じ、当該各号に定める額とする。
 
 新幹線鉄道等の利用に係る特別料金等に係る通勤手当 支給単位期間につき、人事委員会規則で定めるところにより算出した当該職員の支給単位期間の通勤に要する特別料金等の額に相当する額(次項において「特別料金等相当額」という。)
 前号に掲げる通勤手当以外の通勤手当 前項の規定による額
 運賃等相当額をその支給単位期間の月数で除して得た額(交通機関等が二以上ある場合においては、その合計額)、第三項第二号に定める額及び特別料金等相当額をその支給単位期間の月数で除して得た額(新幹線鉄道等が二以上ある場合においては、その合計額)の合計額(次項において「一箇月当たりの通勤手当算出基礎額」という。)が五万五千円(人事委員会規則で定める職員にあっては、十五万円。以下この項において同じ。)を超える職員の通勤手当の額は、前二項の規定にかかわらず、当該職員の通勤手当に係る支給単位期間のうち最も長い支給単位期間につき、五万五千円に当該支給単位期間の月数を乗じて得た額とする。
   第十三条第三項中「国家公務員、国家公務員退職手当法(昭和二十八年法律第百八十二号)第七条の二第一項に規定する公庫等職員又は給料表の適用を受けない地方公務員であった者から引き続き給料表の適用を受ける職員となり、これ」を「新たに給料表の適用を受ける職員となったこと」に改め、「(任用の事情等を考慮して人事委員会規則で定める職員に限る。)」を削る。
   第十九条第一項中「に従事した」を「をした」に改め、同条第二項中「週休日等以外の日の午前零時から」を「午後十時から翌日の」に改め、「の間」の下に「(週休日等に含まれる時間を除く。)」を加え、「勤務した」を「勤務をした」に改める。
   第十九条の二第一項中「八千円」を「八千六百円」に改め、「職務の級)」の下に「並びに人事委員会規則で定める校務類型」を加える。
   第十九条の五第二項中「百分の百二十七・五」を「百分の百二十六・二五」に、「百分の百七・五」を「百分の百六・二五」に改め、同条第三項中「百分の百二十七・五」を「百分の百二十六・二五」に、「百分の七十二・五」を「百分の七十一・二五」に、「百分の百七・五」を「百分の百六・二五」に、「百分の六十二・五」を「百分の六十一・二五」に改め、同条第五項中「給料月額の」を「給料月額に」に改める。
   第二十条第二項第一号中「百分の百七・五」を「百分の百六・二五」に、「百分の百二十七・五」を「百分の百二十六・二五」に改め、同項第二号中「百分の五十二・五」を「百分の五十一・二五」に、「百分の六十二・五」を「百分の六十一・二五」に改める。
   第二十二条の二第一項中「から第十一条」を「から第十条」に改める。
   第二十二条の三第一項中「第十七条」を「第十条まで、第十一条の二から第十七条」に改める。
   第二十三条中「から第十一条まで、第十一条の二第三項、第十一条の三、第十三条、第十九条の四の二及び第十九条の四の三」を「及び第十条」に改める。
   別表第一7級の欄及び8級の欄並びに別表第二7級の欄及び8級の欄を次のように改める。
   別表第三イの表備考2中「で人事委員会規則で定めるもの」を削り、「8,200円」を「12,000円」に改め、同表備考2の次に同表備考3として次のように加える。
 
 3  この表の適用を受ける職員のうち,その職務の級が4級である職員の給料月額は,この表の額に3,800円をそれぞれ加算した額とする。
   別表第三ロの表備考2中「で人事委員会規則で定めるもの」を削り、「7,500円」の次に「(人事委員会規則で定めるものにあっては,11,500円)」を加え、同表備考2の次に同表備考3として次のように加える。
 
 3  この表の適用を受ける職員のうち,その職務の級が4級である職員で人事委員会規則で定めるものの給料月額は,この表の額に4,000円をそれぞれ加算した額とする。
   別表第四イの表4級の欄及び5級の欄を次のように改める。
   別表第六教員特殊業務手当の項第一号を次のように改める。
 
(1)  職員が,正規の勤務時間以外の時間に学校の管理下において行う業務のうち,非常災害時における幼児,児童若しくは生徒の保護又は緊急の防災若しくは復旧の業務に従事したとき
従事した時間が1日につき4時間以上である場合
日額8,000円(市長が規則で定める場合にあっては,当該額に8,000円を加算した額)
従事した時間が1日につき4時間未満である場合
日額4,000円(市長が規則で定める場合にあっては,当該額に4,000円を加算した額)
   別表第六教員特殊業務手当の項第三号を次のように改める。
 
(3)  職員が,正規の勤務時間以外の時間に学校の管理下において行う業務のうち,幼児,児童又は生徒の負傷,疾病等に伴う救急の業務又は緊急の補導業務に従事したとき
従事した時間が1日につき4時間以上である場合
日額8,000円
従事した時間が1日につき4時間未満である場合
日額4,000円
   別表第六教員特殊業務手当の項第九号及び第十号を削る。
  (職員の給与に関する条例の一部を改正する条例の一部改正)
三条 職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(令和四年仙台市条例第三十号)の一部を次のように改正する。
   附則第三項及び第九項中「附則第九条第二項」を「附則第九条第六項」に改める。
   附則第十項中「から第十一条まで、第十一条の二第三項、第十一条の三、第十三条、第十九条の四の二並びに第十九条の四の三」を「並びに第十条」に改める。
  (技能職員の給与の種類及び基準に関する条例及び仙台市企業職員の給与の種類及び基準に関する条例の一部改正)
四条 次に掲げる条例の規定中「、第四条の三、第五条の二」を削る。
 
 技能職員の給与の種類及び基準に関する条例(昭和二十八年仙台市条例第六号)第二十二条
 仙台市企業職員の給与の種類及び基準に関する条例(昭和二十八年仙台市条例第七号)第二十四条
  (仙台市一般職の任期付職員の採用等に関する条例の一部改正)
五条 仙台市一般職の任期付職員の採用等に関する条例(平成十六年仙台市条例第一号)の一部を次のように改正する。
   第六条を次のように改める。
 
  (給与に関する特例)
六条 第二条第一項の規定により任期を定めて採用された職員(第三項及び次条において「特定任期付職員」という。)には、次の給料表を適用する。
 
号俸 給料月額
 
四〇五、〇〇〇
四五五、〇〇〇
五〇八、〇〇〇
五七四、〇〇〇
六五五、〇〇〇
七六五、〇〇〇
八九三、〇〇〇
 任命権者は、前項の給料表の号俸を、その者の専門的な知識経験又は識見の度並びにその者が従事する業務の困難及び重要の度に応じて次の表に従い決定する。
 
号俸 基準となる業務
高度の専門的な知識経験を有する者がその知識経験を活用して従事する業務
高度の専門的な知識経験を有する者がその知識経験を活用して従事する困難な業務
高度の専門的な知識経験を有する者がその知識経験を活用して従事する特に困難な業務
特に高度の専門的な知識経験を有する者がその知識経験を活用して従事する特に困難な業務
特に高度の専門的な知識経験を有する者がその知識経験を活用して従事する特に困難な業務で重要なもの
極めて高度の専門的な知識経験又は優れた識見を有する者がその知識経験等を活用して従事する特に困難な業務で重要なもの
極めて高度の専門的な知識経験又は優れた識見を有する者がその知識経験等を活用して従事する特に困難な業務で特に重要なもの
 任命権者は、特定任期付職員について、特別の事情により第一項の給料表に掲げる号俸により難いときは、前二項の規定にかかわらず、人事委員会の承認を得て、その給料月額を同表に掲げる七号俸の給料月額にその額と同表に掲げる六号俸の給料月額との差額に一からの各整数を順次乗じて得られる額を加えた額のいずれかに相当する額(市長等の給与に関する条例(昭和三十一年仙台市条例第三十六号)別表に規定する副市長の給料月額未満の額に限る。)又は同条例別表に規定する副市長の給料月額に相当する額とすることができる。
 第二項の規定による号俸の決定及び前項の規定による給料月額の決定は、予算の範囲内で行わなければならない。
   第七条第一項中「以下」を「次項において」に、「から第十一条まで、」を「、第十条並びに」に改め、「並びに第二十条」を削り、同条第二項中「及び第十九条第一項」を「、第十九条第一項、第十九条の五第二項及び第二十条第二項第一号」に、「第六条第一項」を「第六条」に改め、「含む。)」と」の下に「、給与条例第十九条の五第二項中「百分の百二十六・二五」とあるのは「百分の九十六・二五」と、給与条例第二十条第二項第一号中「百分の百六・二五」とあるのは「百分の八十八・七五」と」を加える。
   第八条中「第六条第一項」を「第六条第二項及び第三項」に、「同項」を「同条第二項」に、「あるのは、」を「あるのは」に、「その給料月額」を「その者の給料月額は、その者の受ける号俸に応じた額」に改め、「得た数」の下に「(次項において「算出率」という。)」を、「とする」と」の下に「、同条第三項中「相当する額と」とあるのは「相当する額にそれぞれ算出率を乗じて得た額と」と」を加える。
  (仙台市教育職員の給与等に関する特別措置に関する条例の一部改正)
六条 仙台市教育職員の給与等に関する特別措置に関する条例(昭和四十六年仙台市条例第四十二号)の一部を次のように改正する。
   第二条第一項中「のうち」を「( 」に改め、「である者」の下に「に限り、指導改善研修被認定者(公立の義務教育諸学校等の教育職員の給与等に関する特別措置法第三条第一項に規定する指導改善研修被認定者をいう。第三項において同じ。)を除く。以下この項において同じ。)」を加え、「百分の四」を「百分の十(幼稚園の教育職員にあっては、百分の四)」に改め、同条第三項中「者」の下に「及び指導改善研修被認定者」を加える。
   第六条の見出しを「(業務量管理・健康確保措置)」に改める。
   附則を附則第一項とし、同項に見出しとして「(施行期日)」を付し、附則に次の一項を加える。
 
  (教職調整額に関する経過措置)
 次の表の上欄に掲げる期間における第二条第一項の規定の適用については、同項中「百分の十」とあるのは、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。
 
令和八年一月一日から同年十二月三十一日まで 百分の五
令和九年一月一日から同年十二月三十一日まで 百分の六
令和十年一月一日から同年十二月三十一日まで 百分の七
令和十一年一月一日から同年十二月三十一日まで 百分の八
令和十二年一月一日から同年十二月三十一日まで 百分の九
     附 則
  (施行期日等)
 この条例は、公布の日から起算して十五日を超えない範囲内において市長が定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
 
 第二条中職員の給与に関する条例第十九条の二第一項の改正規定、同条例別表第三イの表備考の改正規定、同条例別表第三ロの表備考の改正規定及び同条例別表第六の改正規定並びに第六条の規定(次号に掲げる改正規定を除く。)並びに附則第八項の規定 令和八年一月一日
 第二条の規定(前号に掲げる改正規定を除く。)、第三条から第五条までの規定及び第六条中仙台市教育職員の給与等に関する特別措置に関する条例第六条の見出しの改正規定並びに附則第四項から第七項までの規定 令和八年四月一日
 第一条の規定による改正後の職員の給与に関する条例(以下この項及び次項において「第一条改正後給与条例」という。)第九条の三第一項第一号、第十一条の二第二項及び別表第一から別表第四までの規定は令和七年四月一日から、第一条改正後給与条例第十九条の五第二項及び第三項並びに第二十条第二項の規定は同年十二月一日から適用する。
  (給与の内払)
 第一条改正後給与条例の規定を適用する場合には、第一条の規定による改正前の職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、第一条改正後給与条例の規定による給与の内払とみなす。
  (号俸の切替え)
 令和八年四月一日(以下この項から附則第七項までにおいて「切替日」という。)の前日において職員の給与に関する条例別表第一、別表第二及び別表第四イの表の適用を受けていた職員であって同日においてその者が属していた職務の級が附則別表に掲げられている職務の級であったものの切替日における号俸(次項及び同表において「新号俸」という。)は、切替日の前日においてその者が属していた職務の級及び同日においてその者が受けていた号俸(同表において「旧号俸」という。)に応じて同表に定める号俸とする。
  (切替日前の異動者の号俸の調整)
 切替日前に職務の級を異にする異動をした職員及び人事委員会の定めるこれに準ずるものをした職員の新号俸については、その者が切替日において当該異動又は当該準ずるものをしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、人事委員会の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
  (令和九年三月三十一日までの間における扶養手当に関する経過措置)
 切替日から令和九年三月三十一日までの間における第二条の規定による改正後の職員の給与に関する条例(次項において「第二条改正後給与条例」という。)第十条の規定の適用については、同条第二項中「五 重度心身障害者」とあるのは
 
   
  五 重度心身障害者  
  六 配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)  
   
  と、同条第三項中「一万三千円」とあるのは「一万千五百円」と、「とする」とあるのは「、同項第六号に該当する扶養親族については三千円とする」とする。
  (単身赴任手当に関する経過措置)
 第二条改正後給与条例第十三条第三項の規定は、切替日前に新たに給料表の適用を受ける職員となった者にも適用する。
  (指導改善研修被認定者に関する経過措置)
 令和八年一月一日前に教育公務員特例法(昭和二十四年法律第一号)第二十五条第一項の認定を受けた者であって同日の前日までに同条第四項の認定を受けていないものが当該認定を受けるまでの間における当該者に対する仙台市教育職員の給与等に関する特別措置に関する条例の規定による教職調整額並びに職員の給与に関する条例の規定による超過勤務手当及び休日給の支給については、第六条の規定による改正後の仙台市教育職員の給与等に関する特別措置に関する条例第二条第一項及び第三項の規定にかかわらず、なお従前の例による。
  (人事委員会規則への委任)
 附則第三項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会規則で定める。

 

 

(総務局人材育成部人事課)
(総務局人材育成部労務課)
(教育局教育人事部教職員課)

 

 

 

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 建築物における駐車施設の附置及び管理に関する条例の一部を改正する条例を公布する。
    令和七年十二月十七日
仙台市長 郡 和子
仙台市条例第四十七号
     建築物における駐車施設の附置及び管理に関する条例の一部を改正する条例
 建築物における駐車施設の附置及び管理に関する条例(昭和四十年仙台市条例第二十一号)の一部を次のように改正する。
 第六条に次の一項を加える。
 駐車場整備地区等の区域内において、別表第三(1)欄に掲げる建築物を新築しようとする者は、第四条第一項の規定により附置しなければならない駐車施設の駐車台数のうち、同表(2)欄に定めるところにより算定される数値(小数点以下の端数がある場合は、これを切り上げる。)に相当する台数以上の自動車が駐車することができる規模を有する荷さばきのための駐車施設を当該建築物又は当該建築物の敷地内に附置しなければならない。この場合においては、前項ただし書の規定を準用する。
 第七条第一項中「用途の変更後の建築物を新築した場合において前三条」を「用途の変更後の建築物を新築した場合において第四条及び第五条」に、「用途の変更前の建築物を新築した場合において前三条」を「用途の変更前の建築物を新築した場合においてこれら」に、「されている駐車施設が有すべき」を「されている駐車施設が有している」に、「超える」を「超えている」に改め、同条第二項中「されている荷さばきのための駐車施設が有すべき」を「されている荷さばきのための駐車施設が有している」に、「超える」を「超えている」に改める。
 第八条中「の最も大きな部分が属する」を「に占める面積が最も大きい」に改める。
 第九条第一項及び第二項を次のように改める。
   第四条、第五条及び第七条第一項の規定により附置しなければならない駐車施設は、自動車の駐車の用に供する部分の規模を駐車台数一台につき幅二・三メートル以上、奥行き五メートル以上とし、自動車を安全に駐車させ、かつ、円滑に出入りさせることができるものとしなければならない。
 前項の駐車施設については、自動車の駐車の用に供する部分のうち次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める駐車台数以上に係る部分は、車椅子使用者のためのものとしなければならない。この場合において、その規模は、幅三・五メートル以上、奥行き六メートル以上、はり下の高さ二・三メートル以上としなければならない。
 
 前項の駐車施設が有すべき駐車台数が二百台以下である場合 当該駐車台数に百分の二を乗じて得た台数(小数点以下の端数がある場合は、これを切り上げる。)
 前項の駐車施設が有すべき駐車台数が二百台を超える場合 当該駐車台数に百分の一を乗じて得た台数(小数点以下の端数がある場合は、これを切り上げる。)に二を加えた台数
 第九条第四項本文中「高さ三メートル」を「高さ三・二メートル」に改め、同条に次の一項を加える。
 前項本文の駐車施設のうち第六条第二項及び第七条第二項の規定により附置しなければならないものについては、自動車の駐車の用に供する部分のうち当該駐車施設の駐車台数に〇・四を乗じて得た台数(小数点以下の端数がある場合は、これを切り捨てる。)に係る部分の規模を駐車台数一台につき幅二・五メートル以上、奥行き六メートル以上として、前項本文の規定を適用することができる。
 第十条の見出しを「(駐車施設の届出)」に改め、同条中「届け出た」を「届け出られた」に、「とき」を「者」に改め、同条に次の一項を加える。
 第四条から第七条まで、第十二条第六項又は第十六条第六項の規定により附置された駐車施設(第十一条第一項(第十二条第七項及び第十六条第七項において読み替えて準用する場合を含む。)の規定により当該建築物又は当該建築物の敷地内に附置したものとみなされる駐車施設を含む。)の所有者又は管理者は、当該駐車施設を廃止したときは、十日以内に、その旨を市長に届け出なければならない。
 第十二条第七項中「並びに前二条」を「、第十条第一項並びに前条」に、「及び第五条の規定により附置しなければならない駐車施設並びに」を「、第五条及び」に改め、「(同条第二項の規定により附置しなければならない荷さばきのための駐車施設を除く。)(次項においてこれらを「附置しなければならない駐車施設」という。)」を削り、「第十条」を「第十条第一項」に改める。
 第十四条を次のように改める。
  (駐車施設の管理)
十四条 第十条第二項の駐車施設の所有者又は管理者は、当該駐車施設をその設置の目的に適合するように管理しなければならない。
 第十五条中「第七条まで」を「第六条第一項まで及び第七条」に、「第六条」を「第六条第一項」に改める。
 第十六条第七項中「第十条」を「第十条第一項」に、「及び第五条の規定により附置しなければならない駐車施設並びに」を「、第五条及び」に改め、「(同条第二項の規定により附置しなければならない荷さばきのための駐車施設を除く。)(次項においてこれらを「附置しなければならない駐車施設」という。)」を削る。
 別表第一駐車場整備地区等の項及び他の商業地域の項中「特定用途に供する部分の床面積の合計と」を「特定用途(共同住宅の用途を除く。)に供する部分の床面積の合計と」に、「非特定用途」を「共同住宅の用途又は非特定用途」に改め、「(百貨店等」の次に「及び共同住宅」を加え、同表近隣商業地域等の項中「特定用途」の次に「(共同住宅の用途を除く。)」を加え、同表備考1中「特定用途に」を「特定用途(共同住宅の用途を除く。)に」に改め、「百貨店等」の次に「及び共同住宅」を加える。
 別表第二中「(飲食店等」の次に「及び共同住宅」を加え、同表の次に次の一表を加える。
別表第三(第六条関係)
(1) (2)
共同住宅の用途に供する部分の床面積が3,000平方メートルを超え,かつ,共同住宅の用途に供する部分の戸数が50戸以上の建築物 共同住宅の用途に供する部分の戸数を100戸で除して得た数値
 備 考 共同住宅の用途に供する部分の戸数が400戸を超える建築物については,当該共同住宅の戸数のうち,400戸を超え800戸までの部分の戸数に0.5を,800戸を超える部分の戸数に0.25をそれぞれ乗じて得たものの合計に400戸を加えた戸数を当該共同住宅の戸数とみなして,(2)欄の規定を適用する。
     附 則
  (施行期日)
 この条例は、令和八年四月一日から施行する。
  (経過措置)
 この条例の施行の際現に建築物の新築、増築又は用途の変更の工事に着手している者が当該建築物又は当該建築物の敷地内に附置しなければならない駐車施設については、この条例の施行の日以後当該工事が完了するまでの間は、この条例による改正後の建築物における駐車施設の附置及び管理に関する条例の規定にかかわらず、なお従前の例による。
 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

 

 

(都市整備局総合交通政策部交通政策課)

 

 

 

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 仙台市建築基準法の施行に関する条例の一部を改正する条例を公布する。
    令和七年十二月十七日
仙台市長 郡 和子
仙台市条例第四十八号
     仙台市建築基準法の施行に関する条例の一部を改正する条例
 仙台市建築基準法の施行に関する条例(平成十二年仙台市条例第十九号)の一部を次のように改正する。
 第十条第一項第五十一号中「第百三十七条の十二第六項」を「第百三十七条の十二第十一項」に改め、同項第五十二号中「第百三十七条の十二第七項」を「第百三十七条の十二第十二項」に改める。
     附 則
 この条例は、公布の日から施行する。

 

 

(都市整備局建築宅地部建築指導課)

 

 

 

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 仙台市火災予防条例の一部を改正する条例を公布する。
    令和七年十二月十七日
仙台市長 郡 和子
仙台市条例第四十九号
     仙台市火災予防条例の一部を改正する条例
 仙台市火災予防条例(昭和四十八年仙台市条例第四号)の一部を次のように改正する。
 目次中「第四節 火災に関する警報の発令中における火の使用の制限(第三十一条)」を
   
  第四節 火災に関する警報の発令中における火の使用の制限(第三十一条)  
  第五節 林野火災に関する注意報(第三十一条の二)  
   
に、「第三十一条の二—第三十一条の七」を「第三十一条の三—第三十一条の八」に改める。
 第八条の見出しを「(一般サウナ設備)」に改め、同条第一項中「サウナ設備の」を「一般サウナ設備(簡易サウナ設備以外のサウナ設備(サウナ室に設ける放熱設備をいう。)をいう。以下同じ。)の」に改め、同項第二号中「放熱設備」を「一般サウナ設備」に改め、同項第三号及び同条第二項中「サウナ設備」を「一般サウナ設備」に改め、同条を第八条の二とし、第七条の次に次の一条を加える。
  (簡易サウナ設備)
八条 簡易サウナ設備(屋外その他の直接外気に接する場所に設けるテント型サウナ室(サウナ室のうちテントを活用したものをいう。)又はバレル型サウナ室(サウナ室のうち円筒形であり、かつ、木製のものをいう。)に設ける放熱設備であって、定格出力六キロワット以下のものであり、かつ、薪又は電気を熱源とするものをいう。以下同じ。)には、温度が異常に上昇した場合に直ちにその熱源を遮断することができる手動及び自動の装置を設けなければならない。ただし、薪を熱源とする簡易サウナ設備にあっては、その周囲において火災が発生した際に速やかに使用できる位置に消火器を設置した場合は、この限りでない。
 前項に規定するもののほか、簡易サウナ設備の位置、構造及び管理の基準については、第三条(第一項第十号から第十四号まで及び第十六号から第十八号の三まで、第二項第六号、第三項並びに第四項を除く。)及び第五条第一項第二号の規定を準用する。
 第三十一条の見出しを削り、同条中「火災に関する警報が発せられた場合における」を「本市の区域内のうち法第二十二条第三項の警報が発せられた区域内に在る者の」に改め、同条第七号を削る。
 第三章の二中第三十一条の七を第三十一条の八とする。
 第三十一条の六中「第三十一条の二」を「第三十一条の三」に、「第三十一条の四」を「第三十一条の五」に改め、同条を第三十一条の七とする。
 第三十一条の五各号中「第三十一条の三第一項各号」を「第三十一条の四第一項各号」に改め、同条を第三十一条の六とし、第三十一条の四を第三十一条の五とし、第三十一条の三を第三十一条の四とする。
 第三十一条の二中「第三十一条の四」を「第三十一条の五」に改め、同条を第三十一条の三とする。
 第三章に次の一節を加える。
      第五節 林野火災に関する注意報
三十一条の二 市長は、気象の状況が山林、原野等における火災(以下この項において「林野火災」という。)の予防上注意を要すると認めるときは、林野火災に関する注意報を発することができる。
 本市の区域内のうち前項の注意報が発せられた区域内に在る者は、注意報が解除されるまでの間、前条各号に定める火の使用の制限に従うよう努めなければならない。
 第五十六条第六号の次に次の一号を加える。
 六の二 簡易サウナ設備(個人が設けるものを除く。)
 第五十六条第七号中「サウナ設備」を「一般サウナ設備」に改める。
 第五十七条第一号中「行為」の下に「(たき火を含む。)」を加える。
     附 則
  (施行期日)
 この条例は、令和八年三月一日から施行する。ただし、第八条の見出し及び同条の改正規定、同条を第八条の二とし、第七条の次に一条を加える改正規定、第五十六条第六号の次に一号を加える改正規定、同条第七号の改正規定並びに次項から附則第四項までの規定は、同月三十一日から施行する。
  (経過措置)
 この条例による改正後の仙台市火災予防条例(次項及び附則第四項において「改正後の条例」という。)第八条の規定は、前項ただし書に規定する規定の施行の日(以下この項から附則第四項までにおいて「一部施行日」という。)以後に設置される簡易サウナ設備(同条第一項に規定する簡易サウナ設備をいう。次項及び附則第四項において同じ。)(一部施行日において一部施行日前から引き続き設置に係る工事又は整備が行われているものを除く。)について適用する。
 前項の規定にかかわらず、改正後の条例第八条(第二項(改正後の条例第五条第一項第二号の規定を準用する部分に限る。)を除く。)の規定は、一部施行日において一部施行日前から引き続き設置されているサウナ設備(簡易サウナ設備に相当するものに限る。次項において同じ。)及び設置に係る工事又は整備が行われている簡易サウナ設備についても適用する。
 一部施行日前にこの条例による改正前の仙台市火災予防条例第五十六条第七号の規定によりサウナ設備の設置に係る届出をした者は、当該サウナ設備について、改正後の条例第五十六条第六号の二の規定により簡易サウナ設備の設置に係る届出をした者とみなして、同号の規定を適用する。

 

 

(消防局予防部予防課)
(消防局予防部規制指導課)

 

 

 

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 仙台市森林等における火入れの規制に関する条例の一部を改正する条例を公布する。
    令和七年十二月十七日
仙台市長 郡 和子
仙台市条例第五十号
     仙台市森林等における火入れの規制に関する条例の一部を改正する条例
 仙台市森林等における火入れの規制に関する条例(昭和五十九年仙台市条例第二十一号)の一部を次のように改正する。
 第十二条第一項中「強風注意報、異常乾燥注意報」を「暴風特別警報、暴風警報、強風注意報若しくは乾燥注意報が発表された場合」に改め、「火災警報」の下に「若しくは林野火災に関する注意報」を加え、同条第二項中「実施中に」の下に「、」を加え、「とき」を「場合」に、「又は強風注意報、異常乾燥注意報若しくは」を「、暴風特別警報、暴風警報、強風注意報若しくは乾燥注意報が発表された場合又は」に改め、「火災警報」の下に「若しくは林野火災に関する注意報」を加える。
     附 則
 この条例は、令和八年三月一日から施行する。

 

 

(経済局農林部農林企画課)

 

 

 

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 特別職の職員の給与、旅費、費用弁償の額並びにその支給方法に関する条例の一部を改正する条例を公布する。
    令和七年十二月十七日
仙台市長 郡 和子
仙台市条例第五十一号
     特別職の職員の給与、旅費、費用弁償の額並びにその支給方法に関する条例の一部を改正する条例
 特別職の職員の給与、旅費、費用弁償の額並びにその支給方法に関する条例(昭和三十一年仙台市条例第三十五号)の一部を次のように改正する。
 第八条第一項中「第二条第二号及び第四号に掲げる特別職の職員」を「常勤の監査委員及び常勤の人事委員会の委員」に、「七十一万三千円」を「七十三万二千円」に改め、同条第二項中「六十四万円」を「六十五万七千円」に改め、同条第三項中「八十三万円」を「八十五万円」に改める。
 第十七条第一項中「第二条第十八号に掲げる特別職の職員」を「附属機関の構成員その他の臨時又は非常勤の職員」に、「二万八千円」を「二万八千七百円」に、「当該特別職の職員」を「当該臨時又は非常勤の職員」に、「五十九万四千円」を「六十一万円」に、「九十万円」を「九十二万円」に改め、同条第二項中「五万八千円」を「五万九千五百円」に、「八十六万円」を「八十八万三千円」に改める。
 別表第一中
   
 
月額 一、〇二〇、○○○円
月額   九一〇、○○○円
月額   八四〇、○○○円
 
   
   
 
月額 一、〇四〇、○○○円
月額   九三〇、○○○円
月額   八六〇、○○○円
 
   
に改める。
 別表第二中
   
 
月額 二九八、〇〇〇円
月額  八一、〇〇〇円
月額 二四三、〇〇〇円
月額 二〇三、〇〇〇円
月額 二四三、〇〇〇円
月額 二〇三、〇〇〇円
日額  一一、六〇〇円
日額  二七、〇〇〇円
日額  二二、〇〇〇円
日額  一一、六〇〇円
日額  三四、一〇〇円
日額  三〇、八〇〇円
日額  三〇、八〇〇円
日額  一三、七〇〇円
日額  一一、六〇〇円
日額  一一、六〇〇円
月額 二〇三、〇〇〇円
日額  一一、六〇〇円
月額 一〇〇、〇〇〇円
月額  九三、〇〇〇円
月額  八五、〇〇〇円
月額  六二、〇〇〇円
 
   
   
 
月額 三〇六、〇〇〇円
月額  八三、〇〇〇円
月額 二四九、〇〇〇円
月額 二〇八、〇〇〇円
月額 二四九、〇〇〇円
月額 二〇八、〇〇〇円
日額  一一、九〇〇円
日額  二七、七〇〇円
日額  二二、五〇〇円
日額  一一、九〇〇円
日額  三五、〇〇〇円
日額  三一、六〇〇円
日額  三一、六〇〇円
日額  一四、〇〇〇円
日額  一一、九〇〇円
日額  一一、九〇〇円
月額 二〇八、〇〇〇円
日額  一一、九〇〇円
月額 一〇二、〇〇〇円
月額  九五、〇〇〇円
月額  八七、〇〇〇円
月額  六三、〇〇〇円
 
   
に改める。
     附 則
  (施行期日)
 この条例は、令和八年四月一日から施行する。
  (調整規定)
 特別職の職員の給与、旅費、費用弁償の額並びにその支給方法に関する条例は、この条例によってまず改正され、次いで仙台市職員の旅費等に関する条例(令和七年仙台市条例第四十三号)附則第八項の規定又は特別職の職員の給与、旅費、費用弁償の額並びにその支給方法に関する条例の一部を改正する条例(令和七年仙台市条例第四十四号)第二条の規定によって改正されるものとする。

 

 

(総務局人材育成部労務課)

 

 

 

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 市長等の給与に関する条例の一部を改正する条例を公布する。
    令和七年十二月十七日
仙台市長 郡 和子
仙台市条例第五十二号
     市長等の給与に関する条例の一部を改正する条例
 市長等の給与に関する条例(昭和三十一年仙台市条例第三十六号)の一部を次のように改正する。
 第四条第一項中「次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に定めるところによる」を「職員の給与に関する条例(昭和二十六年仙台市条例第六十五号)別表第一行政職給料表の適用を受ける職員(第九条において「一般職の職員」という。)の例により算定した額とする」に改め、同項各号を削る。
 別表中「一、三一〇、○○○円」を「一、三四〇、○○○円」に、「一、〇二〇、○○○円」を「一、〇四〇、○○○円」に、「八三〇、○○○円」を「八五〇、○○○円」に改める。
     附 則
 この条例は、令和八年四月一日から施行する。

 

 

(総務局人材育成部労務課)

 

 

 

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