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| [条例2] |
| 職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例を公布する。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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| 仙台市長 郡 和子 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 仙台市条例第四十六号 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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| (総務局人材育成部人事課) |
| (総務局人材育成部労務課) |
| (教育局教育人事部教職員課) |
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| 建築物における駐車施設の附置及び管理に関する条例の一部を改正する条例を公布する。 | ||||||||||
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| 仙台市長 郡 和子 | ||||||||||
| 仙台市条例第四十七号 | ||||||||||
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| 建築物における駐車施設の附置及び管理に関する条例(昭和四十年仙台市条例第二十一号)の一部を次のように改正する。 | ||||||||||
| 第六条に次の一項を加える。 | ||||||||||
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| 第七条第一項中「用途の変更後の建築物を新築した場合において前三条」を「用途の変更後の建築物を新築した場合において第四条及び第五条」に、「用途の変更前の建築物を新築した場合において前三条」を「用途の変更前の建築物を新築した場合においてこれら」に、「されている駐車施設が有すべき」を「されている駐車施設が有している」に、「超える」を「超えている」に改め、同条第二項中「されている荷さばきのための駐車施設が有すべき」を「されている荷さばきのための駐車施設が有している」に、「超える」を「超えている」に改める。 | ||||||||||
| 第八条中「の最も大きな部分が属する」を「に占める面積が最も大きい」に改める。 | ||||||||||
| 第九条第一項及び第二項を次のように改める。 | ||||||||||
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| 第九条第四項本文中「高さ三メートル」を「高さ三・二メートル」に改め、同条に次の一項を加える。 | ||||||||||
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| 第十条の見出しを「(駐車施設の届出)」に改め、同条中「届け出た」を「届け出られた」に、「とき」を「者」に改め、同条に次の一項を加える。 | ||||||||||
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| 第十二条第七項中「並びに前二条」を「、第十条第一項並びに前条」に、「及び第五条の規定により附置しなければならない駐車施設並びに」を「、第五条及び」に改め、「(同条第二項の規定により附置しなければならない荷さばきのための駐車施設を除く。)(次項においてこれらを「附置しなければならない駐車施設」という。)」を削り、「第十条」を「第十条第一項」に改める。 | ||||||||||
| 第十四条を次のように改める。 | ||||||||||
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| 第十五条中「第七条まで」を「第六条第一項まで及び第七条」に、「第六条」を「第六条第一項」に改める。 | ||||||||||
| 第十六条第七項中「第十条」を「第十条第一項」に、「及び第五条の規定により附置しなければならない駐車施設並びに」を「、第五条及び」に改め、「(同条第二項の規定により附置しなければならない荷さばきのための駐車施設を除く。)(次項においてこれらを「附置しなければならない駐車施設」という。)」を削る。 | ||||||||||
| 別表第一駐車場整備地区等の項及び他の商業地域の項中「特定用途に供する部分の床面積の合計と」を「特定用途(共同住宅の用途を除く。)に供する部分の床面積の合計と」に、「非特定用途」を「共同住宅の用途又は非特定用途」に改め、「(百貨店等」の次に「及び共同住宅」を加え、同表近隣商業地域等の項中「特定用途」の次に「(共同住宅の用途を除く。)」を加え、同表備考1中「特定用途に」を「特定用途(共同住宅の用途を除く。)に」に改め、「百貨店等」の次に「及び共同住宅」を加える。 | ||||||||||
| 別表第二中「(飲食店等」の次に「及び共同住宅」を加え、同表の次に次の一表を加える。 | ||||||||||
| 別表第三(第六条関係) | ||||||||||
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| (都市整備局総合交通政策部交通政策課) |
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| 仙台市建築基準法の施行に関する条例の一部を改正する条例を公布する。 | ||
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| 仙台市長 郡 和子 | ||
| 仙台市条例第四十八号 | ||
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| 仙台市建築基準法の施行に関する条例(平成十二年仙台市条例第十九号)の一部を次のように改正する。 | ||
| 第十条第一項第五十一号中「第百三十七条の十二第六項」を「第百三十七条の十二第十一項」に改め、同項第五十二号中「第百三十七条の十二第七項」を「第百三十七条の十二第十二項」に改める。 | ||
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| この条例は、公布の日から施行する。 |
| (都市整備局建築宅地部建築指導課) |
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| 仙台市火災予防条例の一部を改正する条例を公布する。 | ||||||||||||
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| 仙台市長 郡 和子 | ||||||||||||
| 仙台市条例第四十九号 | ||||||||||||
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| 仙台市火災予防条例(昭和四十八年仙台市条例第四号)の一部を次のように改正する。 | ||||||||||||
| 目次中「第四節 火災に関する警報の発令中における火の使用の制限(第三十一条)」を | ||||||||||||
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| に、「第三十一条の二—第三十一条の七」を「第三十一条の三—第三十一条の八」に改める。 | ||||||||||||
| 第八条の見出しを「(一般サウナ設備)」に改め、同条第一項中「サウナ設備の」を「一般サウナ設備(簡易サウナ設備以外のサウナ設備(サウナ室に設ける放熱設備をいう。)をいう。以下同じ。)の」に改め、同項第二号中「放熱設備」を「一般サウナ設備」に改め、同項第三号及び同条第二項中「サウナ設備」を「一般サウナ設備」に改め、同条を第八条の二とし、第七条の次に次の一条を加える。 | ||||||||||||
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| 第三十一条の見出しを削り、同条中「火災に関する警報が発せられた場合における」を「本市の区域内のうち法第二十二条第三項の警報が発せられた区域内に在る者の」に改め、同条第七号を削る。 | ||||||||||||
| 第三章の二中第三十一条の七を第三十一条の八とする。 | ||||||||||||
| 第三十一条の六中「第三十一条の二」を「第三十一条の三」に、「第三十一条の四」を「第三十一条の五」に改め、同条を第三十一条の七とする。 | ||||||||||||
| 第三十一条の五各号中「第三十一条の三第一項各号」を「第三十一条の四第一項各号」に改め、同条を第三十一条の六とし、第三十一条の四を第三十一条の五とし、第三十一条の三を第三十一条の四とする。 | ||||||||||||
| 第三十一条の二中「第三十一条の四」を「第三十一条の五」に改め、同条を第三十一条の三とする。 | ||||||||||||
| 第三章に次の一節を加える。 | ||||||||||||
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| 第五十六条第六号の次に次の一号を加える。 | ||||||||||||
| 六の二 簡易サウナ設備(個人が設けるものを除く。) | ||||||||||||
| 第五十六条第七号中「サウナ設備」を「一般サウナ設備」に改める。 | ||||||||||||
| 第五十七条第一号中「行為」の下に「(たき火を含む。)」を加える。 | ||||||||||||
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| (消防局予防部予防課) |
| (消防局予防部規制指導課) |
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| 仙台市森林等における火入れの規制に関する条例の一部を改正する条例を公布する。 | ||
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| 仙台市長 郡 和子 | ||
| 仙台市条例第五十号 | ||
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| 仙台市森林等における火入れの規制に関する条例(昭和五十九年仙台市条例第二十一号)の一部を次のように改正する。 | ||
| 第十二条第一項中「強風注意報、異常乾燥注意報」を「暴風特別警報、暴風警報、強風注意報若しくは乾燥注意報が発表された場合」に改め、「火災警報」の下に「若しくは林野火災に関する注意報」を加え、同条第二項中「実施中に」の下に「、」を加え、「とき」を「場合」に、「又は強風注意報、異常乾燥注意報若しくは」を「、暴風特別警報、暴風警報、強風注意報若しくは乾燥注意報が発表された場合又は」に改め、「火災警報」の下に「若しくは林野火災に関する注意報」を加える。 | ||
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| この条例は、令和八年三月一日から施行する。 |
| (経済局農林部農林企画課) |
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| 特別職の職員の給与、旅費、費用弁償の額並びにその支給方法に関する条例の一部を改正する条例を公布する。 | |||||||||||||||||||||||||||||||
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| 仙台市長 郡 和子 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 仙台市条例第五十一号 | |||||||||||||||||||||||||||||||
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| 特別職の職員の給与、旅費、費用弁償の額並びにその支給方法に関する条例(昭和三十一年仙台市条例第三十五号)の一部を次のように改正する。 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 第八条第一項中「第二条第二号及び第四号に掲げる特別職の職員」を「常勤の監査委員及び常勤の人事委員会の委員」に、「七十一万三千円」を「七十三万二千円」に改め、同条第二項中「六十四万円」を「六十五万七千円」に改め、同条第三項中「八十三万円」を「八十五万円」に改める。 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 第十七条第一項中「第二条第十八号に掲げる特別職の職員」を「附属機関の構成員その他の臨時又は非常勤の職員」に、「二万八千円」を「二万八千七百円」に、「当該特別職の職員」を「当該臨時又は非常勤の職員」に、「五十九万四千円」を「六十一万円」に、「九十万円」を「九十二万円」に改め、同条第二項中「五万八千円」を「五万九千五百円」に、「八十六万円」を「八十八万三千円」に改める。 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 別表第一中 | |||||||||||||||||||||||||||||||
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| を | |||||||||||||||||||||||||||||||
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| に改める。 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 別表第二中 | |||||||||||||||||||||||||||||||
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| を | |||||||||||||||||||||||||||||||
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| に改める。 | |||||||||||||||||||||||||||||||
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| (総務局人材育成部労務課) |
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| 市長等の給与に関する条例の一部を改正する条例を公布する。 | ||
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| 仙台市長 郡 和子 | ||
| 仙台市条例第五十二号 | ||
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| 市長等の給与に関する条例(昭和三十一年仙台市条例第三十六号)の一部を次のように改正する。 | ||
| 第四条第一項中「次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に定めるところによる」を「職員の給与に関する条例(昭和二十六年仙台市条例第六十五号)別表第一行政職給料表の適用を受ける職員(第九条において「一般職の職員」という。)の例により算定した額とする」に改め、同項各号を削る。 | ||
| 別表中「一、三一〇、○○○円」を「一、三四〇、○○○円」に、「一、〇二〇、○○○円」を「一、〇四〇、○○○円」に、「八三〇、○○○円」を「八五〇、○○○円」に改める。 | ||
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| この条例は、令和八年四月一日から施行する。 |
| (総務局人材育成部労務課) |
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