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[規則]


 

 

 

 職員の給与に関する規則の一部を改正する規則を制定し、公布する。
    令和七年十二月二十五日
仙台市長 郡 和子
仙台市規則第百七号
     職員の給与に関する規則の一部を改正する規則
 職員の給与に関する規則(昭和四十九年仙台市規則第四十五号)の一部を次のように改正する。
 第五条第一項中「、第七号、第九号及び第十号」を「及び第七号」に改める。
 第六条第一項中「、第七号、第九号及び第十号」を「及び第七号」に改め、同条第二項第四号中「から第十号まで(条例第十九条の規定により管理職員特別勤務手当が支給される日に係る勤務を除く。)」を「及び第八号」に改め、同条に次の一項を加える。
 前項第四号に掲げる特殊勤務手当は、当該特殊勤務手当を支給される業務に従事した日において条例第十九条の規定により管理職員特別勤務手当を支給される勤務をした同条第一項の職員に対しては、支給しない。
 別表15の項中「実習助手」の次に「(公立の義務教育諸学校等の教育職員の給与等に関する特別措置法(昭和46年法律第77号)第3条第1項に規定する指導改善研修被認定者を除く。)」を加え、同表中19の項を削り、20の項を19の項とする。
     附 則
  (施行期日)
 この規則は、令和八年一月一日から施行する。
  (経過措置)
 改正後の別表15の項の規定は、この規則の施行の日(次項において「施行日」という。)以後に同項に掲げる特殊勤務手当を支給される業務に従事した者に対する当該特殊勤務手当の支給について適用する。
 前項の規定にかかわらず、施行日前に教育公務員特例法(昭和二十四年法律第一号)第二十五条第一項の認定を受けた者であって施行日の前日までに同条第四項の認定を受けていないものが当該認定を受けるまでの間における当該者に対する別表15の項の規定の適用については、なお従前の例による。

 

 

(教育局教育人事部教職員課)

 

 

 

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