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| [規則] |
| 職員の給与に関する規則の一部を改正する規則を制定し、公布する。 | ||||||||||
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| 仙台市長 郡 和子 | ||||||||||
| 仙台市規則第百七号 | ||||||||||
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| 職員の給与に関する規則(昭和四十九年仙台市規則第四十五号)の一部を次のように改正する。 | ||||||||||
| 第五条第一項中「、第七号、第九号及び第十号」を「及び第七号」に改める。 | ||||||||||
| 第六条第一項中「、第七号、第九号及び第十号」を「及び第七号」に改め、同条第二項第四号中「から第十号まで(条例第十九条の規定により管理職員特別勤務手当が支給される日に係る勤務を除く。)」を「及び第八号」に改め、同条に次の一項を加える。 | ||||||||||
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| 別表15の項中「実習助手」の次に「(公立の義務教育諸学校等の教育職員の給与等に関する特別措置法(昭和46年法律第77号)第3条第1項に規定する指導改善研修被認定者を除く。)」を加え、同表中19の項を削り、20の項を19の項とする。 | ||||||||||
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| (教育局教育人事部教職員課) |
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