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[ガス局規程]


 

 

 

仙台市ガス局規程第三十三号
 仙台市ガス局企業職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規程の一部を改正する規程を次のように定める。
    令和七年十二月十九日
仙台市ガス事業管理者 佐野 直樹
     仙台市ガス局企業職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規程の一部を改正する規程
 仙台市ガス局企業職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規程(昭和三十二年仙台市ガス局規程第五号)の一部を次のように改正する。
 別表第六63の項から115の項までを次のように改める。
     附 則
  (施行期日等)
 この規程は、令和七年十二月二十五日から施行する。
 この規程による改正後の仙台市ガス局企業職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規程(次項において「改正後の規程」という。)の規定は、令和七年四月一日から適用する。
  (経過措置)
 令和七年四月一日からこの規程の施行の日の前日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及び昇給又は復職時等における号俸の調整以外の事由によりその受ける号俸に異動のあった職員のうち、改正後の規程の規定による号俸がこの規程による改正前の仙台市ガス局企業職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規程(以下この項において「改正前の規程」という。)の規定による号俸に達しない職員の、当該適用又は当該異動の日における号俸については、改正後の規程の規定にかかわらず、改正前の規程の規定による号俸とするものとする。
 この規程の施行の日から令和八年三月三十一日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及び降格、昇給又は復職時等における号俸の調整以外の事由によりその受ける号俸に異動のあった職員のうち、前項の規定の適用を受ける職員との均衡上必要があると認められる職員の、当該適用又は当該異動の日における号俸については、なお従前の例によることができる。

 

 

(ガス局総務部総務課)

 

 

 

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