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[訓令]


 

 

 

仙台市訓令第二十五号
 会計年度任用職員の給与に関する規程の一部を改正する訓令を次のように定める。
    令和七年十二月二十四日
仙台市長 郡 和子
     会計年度任用職員の給与に関する規程の一部を改正する訓令
 会計年度任用職員の給与に関する規程(令和二年仙台市訓令第十七号)の一部を次のように改正する。
 第七条第二項中「百分の六」を「百分の八」に、「百分の十八」を「百分の二十」に改める。
 第十三条第四項第二号中「百分の七十」を「百分の七十二・五」に改める。
 附則第二項の前の見出し、同項及び附則第三項を削る。
 附則第四項に見出しとして「(委任)」を付し、同項中「前二項に定めるもののほか、」を削り、同項を附則第二項とする。
     附 則
  (施行期日等)
 この訓令は、令和七年十二月二十五日から施行する。
 この訓令による改正後の会計年度任用職員の給与に関する規程(以下「改正後の規程」という。)第七条第二項の規定は令和七年四月一日から、改正後の規程第十三条第四項第二号の規定は同年十二月一日から適用する。
  (給与の内払)
 改正後の規程の規定を適用する場合には、この訓令による改正前の会計年度任用職員の給与に関する規程の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。
  (地域手当の特例)
 次の各号に掲げる者に対する当該各号に掲げる期間における改正後の規程第七条第二項の規定の適用については、同項中「百分の八」とあるのは「百分の六」と、「百分の二十」とあるのは「百分の十八」とする。
 
 別表第一備考2の総務局長が別に定める者 令和七年四月一日から令和八年三月三十一日まで
 別表第一備考3の総務局長が別に定める者 令和七年四月一日から同年十一月三十日まで

 

 

(総務局人材育成部労務課)

 

 

 

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仙台市訓令第二十六号
 技能職会計年度任用職員の給与に関する規程の一部を改正する訓令を次のように定める。
    令和七年十二月二十四日
仙台市長 郡 和子
     技能職会計年度任用職員の給与に関する規程の一部を改正する訓令
 技能職会計年度任用職員の給与に関する規程(令和二年仙台市訓令第十八号)の一部を次のように改正する。
 第三条第五項中「受ける会計年度任用職員」の下に「(以下「行政職会計年度任用職員」という。)」を加える。
 第四条第一項中「職員の給与に関する条例の適用を受けるフルタイム会計年度任用職員(以下「一般職フルタイム会計年度任用職員」という。)」を「行政職会計年度任用職員」に、「もの」を「これらの手当(これらの手当に相当する報酬を含む。)」に改め、同条第二項を削る。
 第五条第四項、第七条第四項及び第九条中「一般職フルタイム会計年度任用職員」を「行政職会計年度任用職員」に改める。
 第十条第三項中「一般職フルタイム会計年度任用職員」を「行政職会計年度任用職員でフルタイム会計年度任用職員であるもの(次条において「行政職フルタイム会計年度任用職員」という。)」に改める。
 第十一条中「一般職フルタイム会計年度任用職員」を「行政職フルタイム会計年度任用職員」に改める。
 第十二条中「一般職フルタイム会計年度任用職員」を「行政職会計年度任用職員」に改める。
     附 則
 この訓令は、令和七年十二月二十五日から施行する。

 

 

(総務局人材育成部労務課)

 

 

 

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