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[規則]


 

 

 

 仙台市建築基準法施行細則の一部を改正する規則を制定し、公布する。
    令和八年二月二日
仙台市長 郡 和子
仙台市規則第一号
     仙台市建築基準法施行細則の一部を改正する規則
 仙台市建築基準法施行細則(昭和四十六年仙台市規則第三十七号)の一部を次のように改正する。
 第六条第二項ただし書中「設置された」を「設置者が法第七条第五項又は第七条の二第五項(法第八十七条の四においてこれらの規定を準用する場合を含む。)の規定による検査済証の交付を受けた」に改め、「属する月」の下に「(当該昇降機が当該検査済証の交付を受けることを要しない場合その他市長が認める場合にあっては、市長が指定する月)」を加え、同条第三項中「設置された」を「設置者が法第八十八条第一項において準用する法第七条第五項又は第七条の二第五項の規定による検査済証の交付を受けた」に改め、「属する月」の下に「(市長が認める場合にあっては、市長が指定する月)」を加える。
     附 則
  (施行期日)
 この規則は、令和八年四月一日から施行する。
  (経過措置)
 改正後の第六条第二項ただし書及び第三項の規定は、それぞれ、その設置者がこの規則の施行の日前に同条第二項ただし書の検査済証の交付を受けた昇降機(その設置した昇降機が当該検査済証の交付を受けることを要しない場合にあっては、設置した当該昇降機)及び同条第三項の検査済証の交付を受けた工作物についても適用する。

 

 

(都市整備局建築宅地部建築指導課)

 

 

 

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