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| 仙台市監査委員公告第1号 |
| 地方自治法第199条第2項及び第4項の規定に基づき監査を実施したので、同条第9項の規定による監査の結果に関する報告を次のとおり公表します。 |
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| 仙台市監査委員 |
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木 村 洋 二 |
| 同 |
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岩 渕 健 彦 |
| 同 |
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峯 岸 進 一 |
| 同 |
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小野寺 利 裕 |
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| 定例監査結果報告 |
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| 1 |
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監査の種類 |
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定例監査 |
| 2 |
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監査の対象 |
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市民局(区政部、市民活躍推進部) |
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建設局(百年の杜推進部、下水道経営部、下水道建設部、下水道管理部、八木山動物公園) |
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各区役所(上記部局に関連する事務事業に限る。) |
| 3 |
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監査の着眼点及び主な実施内容等 |
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今回の監査は、仙台市監査基準に従い、収入事務、支出事務、契約事務及び財産管理事務等に関し、合規性、正確性等の観点から、令和7年度に執行された事務事業のほか、必要に応じ、令和7年度以外の年度に執行された事務事業の一部について、関係書類を調査するとともに、担当職員から説明を聴取するなどの方法により実施した。 |
| 4 |
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監査の日程 |
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令和7年10月1日から令和8年2月9日まで |
| 5 |
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監査の結果 |
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一部に改善を必要とする事項が見られたが、おおむね適正に執行されていると認める。 |
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改善を要する事項は、次のとおりである。 |
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(改善を要する事項) |
| (1) |
施設使用料の徴収管理について |
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公の施設の使用料を納期限までに納付しない者があるときは、地方自治法(昭和22年法律第67号)の規定により、期限を指定してこれを督促しなければならないとされている。また、仙台市債権管理条例(平成28年仙台市条例第54号)においては、法令の定めるところにより、市の債権を適正に管理しなければならないとされている。 |
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ところが、太白区中央市民センターにおいては、令和4年度の定例監査において、施設使用料の未納案件の発生状況を確認しておらず、督促をはじめとする滞納整理事務を行っていなかったとして監査事務局長より指導を受けたにもかかわらず、確認できた範囲で令和5年7月から令和7年10月までの間、当該事務を適切に行っていなかった。 |
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(太白区役所) |
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| 定例監査結果報告 |
| 1 |
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監査の種類 |
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定例監査 |
| 2 |
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監査の対象 |
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教育局(生涯学習部、博物館、科学館、市民図書館、生涯学習支援センター) |
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各区役所(上記部局に関連する事務事業に限る。) |
| 3 |
|
監査の着眼点及び主な実施内容等 |
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今回の監査は、仙台市監査基準に従い、収入事務、支出事務、契約事務及び財産管理事務等に関し、合規性、正確性等の観点から、令和7年度に執行された事務事業のほか、必要に応じ、令和7年度以外の年度に執行された事務事業の一部について、関係書類を調査するとともに、担当職員から説明を聴取するなどの方法により実施した。 |
| 4 |
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監査の日程 |
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令和7年10月1日から令和8年2月9日まで |
| 5 |
|
監査の結果 |
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特に指摘する事項はなかった。 |
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| 仙台市監査委員公告第2号 |
| 地方自治法第199条第7項の規定に基づき監査を実施したので、同条第9項の規定による監査の結果に関する報告を次のとおり公表します。 |
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| 仙台市監査委員 |
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木 村 洋 二 |
| 同 |
|
岩 渕 健 彦 |
| 同 |
|
峯 岸 進 一 |
| 同 |
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小野寺 利 裕 |
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| 財政援助団体等監査結果報告 |
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| 1 |
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監査の種類 |
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財政援助団体等に対する監査 |
| 2 |
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監査の対象 |
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公益財団法人せんだい男女共同参画財団(出資団体、財政援助団体、公の施設の指定管理者) |
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公益財団法人仙台ひと・まち交流財団(出資団体、財政援助団体、公の施設の指定管理者) |
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公益財団法人仙台市公園緑地協会(出資団体、公の施設の指定管理者) |
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公益財団法人仙台市市民文化事業団(財政援助団体、公の施設の指定管理者) |
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特定非営利活動法人せんだい・みやぎNPOセンター(公の施設の指定管理者) |
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東北共立・陽光ビル企業体(公の施設の指定管理者) |
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仙台ひとまち交流財団・東北共立グループ(公の施設の指定管理者) |
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仙台市市民文化事業団・東北共立・石井ビル管理グループ(公の施設の指定管理者) |
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仙台泉 SPORTS PARK CONSORTIUM(公の施設の指定管理者) |
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東洋緑化株式会社(公の施設の指定管理者) |
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冒険あそび場せんだいみやぎネットワーク・東洋緑化共同企業体(公の施設の指定管理者) |
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株式会社乗馬クラブクレイン(公の施設の指定管理者) |
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青葉山エリアマネジメント(公の施設の指定管理者) |
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株式会社仙台天文サービス(公の施設の指定管理者) |
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特定非営利活動法人グリーンライフ東北(公の施設の指定管理者) |
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株式会社オーエンス(公の施設の指定管理者) |
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丸善雄松堂株式会社(公の施設の指定管理者) |
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株式会社ヴィアックス(公の施設の指定管理者) |
| 3 |
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監査の着眼点及び主な実施内容等 |
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今回の監査は、仙台市監査基準に従い、次のとおり実施した。 |
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| (1) |
出資団体及び財政援助団体 |
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出資及び財政的援助に係る出納その他の事務に関し、合規性、正確性等の観点から、令和6年度に執行された事務事業のほか、必要に応じ、令和6年度以外の年度に執行された事務事業の一部について、関係書類を調査するとともに、担当職員から説明を聴取するなどの方法により実施した。 |
| (2) |
公の施設の指定管理者 |
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公の施設の管理に係る出納その他の事務に関し、合規性、正確性等の観点から、令和7年度に執行された事務事業のほか、必要に応じ、令和7年度以外の年度に執行された事務事業の一部について、関係書類を調査するとともに、担当職員から説明を聴取するなどの方法により実施した。 |
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| 4 |
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監査の日程 |
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令和7年10月1日から令和8年2月9日まで |
| 5 |
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監査の結果 |
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特に指摘する事項はなかった。 |
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| 仙台市監査委員公告第3号 |
| 地方自治法第199条第2項及び第4項の規定に基づき監査を実施したので、同条第9項の規定による監査の結果に関する報告を次のとおり公表します。 |
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| 仙台市監査委員 |
|
木 村 洋 二 |
| 同 |
|
岩 渕 健 彦 |
| 同 |
|
峯 岸 進 一 |
| 同 |
|
小野寺 利 裕 |
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| 定例監査結果報告 |
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| 1 |
|
監査の種類 |
| |
|
定例監査 |
| 2 |
|
監査の対象 |
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市立病院 |
| 3 |
|
監査の着眼点及び主な実施内容等 |
| |
|
今回の監査は、仙台市監査基準に従い、収入事務、支出事務、契約事務及び財産管理事務等に関し、合規性、正確性等の観点から、令和7年度に執行された事務事業のほか、必要に応じ、令和7年度以外の年度に執行された事務事業の一部について、関係書類を調査するとともに、担当職員から説明を聴取するなどの方法により実施した。 |
| 4 |
|
監査の日程 |
| |
|
令和7年9月1日から令和8年2月9日まで |
| 5 |
|
監査の結果 |
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|
特に指摘する事項はなかった。 |
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| 仙台市監査委員公告第4号 |
| 地方自治法第199条第2項及び第4項の規定に基づき監査を実施したので、同条第9項の規定による監査の結果に関する報告を次のとおり公表します。 |
|
|
| 仙台市監査委員 |
|
木 村 洋 二 |
| 同 |
|
岩 渕 健 彦 |
| 同 |
|
峯 岸 進 一 |
| 同 |
|
小野寺 利 裕 |
|
| 定例監査結果報告 |
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| 1 |
|
監査の種類 |
| |
|
定例監査 |
| 2 |
|
監査の対象 |
| |
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交通局 |
| 3 |
|
監査の着眼点及び主な実施内容等 |
| |
|
今回の監査は、仙台市監査基準に従い、収入事務、支出事務、契約事務及び財産管理事務等に関し、合規性、正確性等の観点から、令和7年度に執行された事務事業のほか、必要に応じ、令和7年度以外の年度に執行された事務事業の一部について、関係書類を調査するとともに、担当職員から説明を聴取するなどの方法により実施した。 |
| 4 |
|
監査の日程 |
| |
|
令和7年11月4日から令和8年2月9日まで |
| 5 |
|
監査の結果 |
| |
|
特に指摘する事項はなかった。 |
|
| 仙台市監査委員公告第5号 |
| 地方自治法第199条第7項の規定に基づき監査を実施したので、同条第9項の規定による監査の結果に関する報告を次のとおり公表します。 |
|
|
| 仙台市監査委員 |
|
木 村 洋 二 |
| 同 |
|
岩 渕 健 彦 |
| 同 |
|
峯 岸 進 一 |
| 同 |
|
小野寺 利 裕 |
|
| 財政援助団体等監査結果報告 |
| |
| 1 |
|
監査の種類 |
| |
|
財政援助団体等監査 |
| 2 |
|
監査の対象 |
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|
仙台交通株式会社 |
| 3 |
|
監査の着眼点及び主な実施内容等 |
| |
|
今回の監査は、仙台市監査基準に従い、出資に係る出納その他の事務に関し、合規性、正確性等の観点から、令和7年度に執行された事務事業のほか、必要に応じ、令和7年度以外の年度に執行された事務事業の一部について、関係書類を調査するとともに、担当職員から説明を聴取するなどの方法により実施した。 |
| 4 |
|
監査の日程 |
| |
|
令和7年11月4日から令和8年2月9日まで |
| 5 |
|
監査の結果 |
| |
|
特に指摘する事項はなかった。 |
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