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| [規則] |
| 仙台市女性の職業生活における活躍の推進に関する法律の特定事業主等を定める規則の一部を改正する規則を制定し、公布する。 | ||
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| 仙台市長 郡 和子 | ||
| 仙台市規則第七号 | ||
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| 仙台市女性の職業生活における活躍の推進に関する法律の特定事業主等を定める規則(平成二十八年仙台市規則第五十五号)の一部を次のように改正する。 | ||
| 第一条を削る。 | ||
| 第二条各号列記以外の部分を次のように改める。 | ||
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| 第二条の見出し及び条名を削る。 | ||
| 附則第二項を削り、附則第一項の見出し及び項番号を削る。 | ||
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| この規則は、公布の日から施行する。 |
| (総務局人材育成部人事課) |
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| 仙台市中央安全衛生委員会規則の一部を改正する規則を制定し、公布する。 | ||
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| 仙台市長 郡 和子 | ||
| 仙台市規則第八号 | ||
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| 仙台市中央安全衛生委員会規則(平成二年仙台市規則第六十七号)の一部を次のように改正する。 | ||
| 別表中「総務局人材育成部労務課長」を「総務局総務部庶務課長 総務局人材育成部人事課人材育成・企画担当課長」に改め、「 総務局総務部庶務課長」を削り、「こども若者局こども家庭部総務課長」を「こども若者局総務課長」に、「教育局教育人事部人事課長」を「教育局総務人事部人事課長」に改める。 | ||
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| この規則は、令和八年四月一日から施行する。 |
| (総務局人材育成部厚生課) |
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| 仙台市公認排水設備工事業者規則の一部を改正する規則を制定し、公布する。 | ||||
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| 仙台市長 郡 和子 | ||||
| 仙台市規則第九号 | ||||
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| 仙台市公認排水設備工事業者規則(平成十二年仙台市規則第百二十二号)の一部を次のように改正する。 | ||||
| 第三条第一項中「条例第六条の二第一項の」を削り、同項第四号及び同条第二項第三号中「専属の」を「選任した」に改め、同項中第六号を第七号とし、第五号を第六号とし、第四号を第五号とし、第三号の次に次の一号を加える。 | ||||
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| 第二十四条中「第六条の二第一項に規定する」を「第六条の二第一項本文の」に改める。 | ||||
| 第二十六条を第二十七条とし、第二十五条を第二十六条とし、第二十四条の次に次の一条を加える。 | ||||
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| この規則は、公布の日から施行する。 |
| (建設局下水道経営部業務課) |
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| 仙台市公衆浴場法等の施行に関する規則及び仙台市衛生研究所条例施行規則の一部を改正する規則を制定し、公布する。 | ||||||||||||
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| 仙台市長 郡 和子 | ||||||||||||
| 仙台市規則第十号 | ||||||||||||
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| この規則は、令和八年四月一日から施行する。 |
| (健康福祉局保健所生活衛生課) |
| (健康福祉局衛生研究所微生物課) |
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