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[訓令]


 

 

 

仙台市訓令第二号
 公用文に関する規程の一部を改正する訓令を次のように定める。
    令和八年三月九日
仙台市長 郡 和子
     公用文に関する規程の一部を改正する訓令
 公用文に関する規程(昭和四十一年仙台市訓令第十号)の一部を次のように改正する。
 別記第二の九イを次のように改める。
  イ 条例
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     附 則
 この訓令は、令和八年三月十二日から施行する。

 

 

(総務局総務部文書法制課)

 

 

 

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