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[規則1]


 

 

 

 消防職員の階級等に関する規則の一部を改正する規則を制定し、公布する。
    令和八年三月十八日
仙台市長 郡 和子
仙台市規則第十一号
     消防職員の階級等に関する規則の一部を改正する規則
 消防職員の階級等に関する規則(昭和四十七年仙台市規則第五十三号)の一部を次のように改正する。
 別表第一消防正監の項及び消防監の項中「部長」の下に「、担当部長」を加える。
 別表第二消防事務職員の項及び消防技術職員の項中「課長」の下に「、担当課長」を加える。
     附 則
 この規則は、令和八年四月一日から施行する。

 

 

(消防局総務部総務課)

 

 

 

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 仙台市自転車等駐車場条例施行規則の一部を改正する規則を制定し、公布する。
    令和八年三月十九日
仙台市長 郡 和子
仙台市規則第十二号
     仙台市自転車等駐車場条例施行規則の一部を改正する規則
 仙台市自転車等駐車場条例施行規則(昭和六十二年仙台市規則第三十五号)の一部を次のように改正する。
 附則第二項中「令和八年三月三十一日」を「令和九年三月三十一日」に改める。
     附 則
 この規則は、公布の日から施行する。

 

 

(建設局道路部道路管理課)

 

 

 

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 仙台市観光交流施設条例施行規則の一部を改正する規則を制定し、公布する。
    令和八年三月十九日
仙台市長 郡 和子
仙台市規則第十三号
     仙台市観光交流施設条例施行規則の一部を改正する規則
 仙台市観光交流施設条例施行規則(平成十二年仙台市規則第七十四号)の一部を次のように改正する。
 第二条の見出しを「(使用期間等)」に改め、同条中「利用できる」を「使用できる」に改め、同条の表せんだい青葉山交流広場・駐車場の項を削る。
 第三条ただし書中「休館日を」を「休館日に」に改める。
 第四条の見出し中「利用許可」を「使用許可」に改め、同条第一項中「利用許可」を「使用許可」に、「利用申込書」を「使用申込書」に改め、同条第二項中「利用申込書」を「使用申込書」に改め、同項第一号を削り、同項第二号中「利用日の属する」を「使用しようとする日(以下「使用日」という。)の属する」に、「利用日の前日」を「使用日の前日」に改め、同号を同項第一号とし、同項第三号中「前二号に掲げる観光交流施設」を「せんだい秋保文化の里センター」に、「利用日」を「使用日」に改め、同号を同項第二号とし、同条第三項中「利用許可」を「使用許可」に、「利用承認書」を「使用承認書」に改め、同条第四項中「利用許可」を「使用許可」に改める。
 第四条の二第一号中「利用許可」を「使用許可」に改める。
 第四条の三第一項中「別表第一」を「別表」に、「利用許可」を「使用許可」に、「利用者」を「使用者」に改め、同条第二項中「利用者」を「使用者」に改め、同項第一号中「利用許可」を「使用許可」に、「利用日」を「使用日」に改め、同項第二号中「利用日」を「使用日」に改め、同条第三項中「利用者」を「使用者」に、「利用する」を「使用する」に、「利用の」を「使用の」に改める。
 第五条第一項及び第二項中「利用者」を「使用者」に改める。
 第七条及び第八条を削る。
 第九条中「により指定管理者」の下に「(地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百四十四条の二第三項に規定する指定管理者をいう。)」を加え、同条を第七条とし、第十条を第八条とする。
     附 則
 この規則は、令和八年四月一日から施行する。

 

 

(文化観光局観光交流部インバウンド・MICE推進課)

 

 

 

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 仙台市旅館業法等の施行に関する規則の一部を改正する規則を制定し、公布する。
    令和八年三月十九日
仙台市長 郡 和子
仙台市規則第十四号
     仙台市旅館業法等の施行に関する規則の一部を改正する規則
 仙台市旅館業法等の施行に関する規則(昭和六十年仙台市規則第二十六号)の一部を次のように改正する。
 第六条第二号中「三十八の項及び四十六の項から五十一の項まで」を「三十九の項及び四十七の項から五十二の項まで」に改める。
 第十一条中「等を利用した」を「その他の機器(当該営業施設の近傍に設置されたものに限る。)を利用する」に、「が画像により鮮明に確認でき、かつ、当該画像が当該営業施設の近傍から発信されたものであることを確認できる」を「を鮮明な画像で確認でき、又は当該者の顔を録画し、必要なときに確認することができる」に改める。
     附 則
 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第六条第二号の改正規定は、令和八年四月一日から施行する。

 

 

(健康福祉局保健所生活衛生課)

 

 

 

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 仙台市職員の育児休業等に関する規則の一部を改正する規則を制定し、公布する。
    令和八年三月二十四日
仙台市長 郡 和子
仙台市規則第十五号
     仙台市職員の育児休業等に関する規則の一部を改正する規則
 仙台市職員の育児休業等に関する規則(平成四年仙台市規則第四十二号)の一部を次のように改正する。
 第一条の二(見出しを含む。)中「第二条第三号イ(2)」を「第二条第四号イ(2)」に改める。
 第八条中「労務課長」及び「総務局人材育成部人事課長」を「総務事務管理課長」に、「教育人事部人事課長」を「総務人事部人事課長」に改める。
     附 則
 この規則は、令和八年四月一日から施行する。

 

 

(総務局人材育成部労務課)

 

 

 

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 職員の給与に関する規則の一部を改正する規則を制定し、公布する。
    令和八年三月二十四日
仙台市長 郡 和子
仙台市規則第十六号
     職員の給与に関する規則の一部を改正する規則
 職員の給与に関する規則(昭和四十九年仙台市規則第四十五号)の一部を次のように改正する。
 第八条中「労務課長」を「総務事務管理課長」に、「教育人事部人事課長」を「総務人事部人事課長」に改める。
 第十一条中「百三十六時間」を「百四十時間」に改める。
 別表1の項及び20の項中「こども若者局児童相談所保護支援課一時保護係」を「こども若者局児童相談所保護支援課一時保護第一係及び一時保護第二係」に改める。
     附 則
  (施行期日)
 この規則は、令和八年四月一日から施行する。
  (経過措置)
 改正後の第八条の規定は、この規則の施行の日(次項において「施行日」という。)前に特殊勤務手当を支給される業務に従事した実績についても適用する。
 改正後の第十一条の規定は、施行日以後の勤務に係る勤務一時間当たりの給与額の算出について適用し、施行日前の勤務に係る勤務一時間当たりの給与額の算出については、なお従前の例による。

 

 

(総務局人材育成部労務課)

 

 

 

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 仙台市都市公園条例施行規則の一部を改正する規則を制定し、公布する。
    令和八年三月二十四日
仙台市長 郡 和子
仙台市規則第十七号
     仙台市都市公園条例施行規則の一部を改正する規則
 仙台市都市公園条例施行規則(昭和四十一年仙台市規則第二十二号)の一部を次のように改正する。
 第二条を次のように改める。
  (公園施設設置等の許可手続)
二条 都市公園法(昭和三十一年法律第七十九号。以下「法」という。)第五条第一項又は第六条第一項の規定による許可を受けようとする者は、公園施設設置(管理)許可申請書又は都市公園占用許可申請書を当該都市公園の所在地を所管する区の区長(次の各号に掲げる都市公園に係るものにあっては、市長。次条及び第九条第一項において同じ。)に提出しなければならない。
 
 野草園
 八木山動物公園
 七北田公園(野球場、庭球場及び壁打ちコートを除く。)
 向山中央公園
 高砂中央公園
 青葉山公園(追廻地区及び竜ノ口地区の区域(庭球場の区域を除く。)に限る。)
 青葉の森緑地
 海岸公園(藤塚地区の区域(県道仙台亘理自転車道線に面する避難の丘の区域を除く。)に限る。)
 第六条第十項中「若しくは八木山動物公園」を「、八木山動物公園若しくはパークゴルフ練習場」に改める。
 第九条第一項中「区長(野草園、八木山動物公園、七北田公園(野球場、庭球場及び壁打ちコートを除く。)、高砂中央公園又は青葉山公園(追廻地区及び竜ノ口地区の区域(庭球場を除く。)に限る。)に係る許可に係る使用料にあっては、市長。第四項及び次条第一項において同じ。)」を「当該都市公園の所在地を所管する区の区長」に改め、同条第二項を次のように改める。
 利用者が条例第十三条の二第一号に該当すると市長(次の各号に掲げる施設の利用許可に係る使用料にあっては、当該施設の所在地を所管する区の区長。次項及び第四項並びに次条第一項において同じ。)が認める場合において、条例第十四条ただし書の規定により既納の使用料を返還する場合の返還額は、既納の使用料の全額とする。
 
 野球場(高砂中央公園野球場を除く。)
 庭球場(高砂中央公園庭球場を除く。)
 壁打ちコート
 運動広場(高砂中央公園運動広場を除く。)
 野外音楽堂
 馬術場
 キャンプ場(高砂中央公園キャンプ場を除く。)
 パークゴルフ場
 第九条第四項及び第五項を次のように改める。
 前三項の規定により条例第八条第一項の許可に係る使用料の返還を受けようとする者は、使用料返還申込書を市長に提出しなければならない。ただし、市長が特別の事由があると認めるときは、この限りでない。
 第一項から第三項までの規定により第一項の許可に係る使用料の返還を受けようとする者については、前項の規定を準用する。この場合において、同項本文中「市長」とあるのは「第一項の当該都市公園の所在地を所管する区の区長」と、同項ただし書中「市長」とあるのは「同項の当該都市公園の所在地を所管する区の区長」と読み替えるものとする。
 第十条を次のように改める。
  (使用料の減免)
十条 条例第十五条の規定により条例第八条第一項の許可に係る使用料の減免を受けようとする者は、使用料減免申込書を市長に提出しなければならない。ただし、市長が特別の事由があると認めるときは、この限りでない。
 条例第十五条の規定により前条第一項の許可に係る使用料の減免を受けようとする者については、前項本文の規定を準用する。この場合において、同項本文中「市長」とあるのは、「前条第一項の当該都市公園の所在地を所管する区の区長」と読み替えるものとする。
 第十六条を第十七条とし、第十一条から第十五条までを一条ずつ繰り下げ、第十条の次に次の一条を加える。
  (工作物等を除却する場合等の公告の方法)
十一条 法第二十七条第三項後段の規定による公告は、仙台市行政手続条例(平成七年仙台市条例第一号)第十三条第四項前段の規定の例により行うものとする。
 別表第一パークゴルフ場の項の次に次のように加える。
パークゴルフ練習場 高砂中央公園 一月五日から十二月二十七日まで 午前九時から午後五時まで
     附 則
  (施行期日)
 この規則は、令和八年四月一日から施行する。ただし、第十六条を第十七条とし、第十一条から第十五条までを一条ずつ繰り下げ、第十条の次に一条を加える改正規定及び次項の規定は、同年五月二十一日から施行する。
  (経過措置)
 この規則による改正後の仙台市都市公園条例施行規則第十一条の規定は、前項ただし書に規定する改正規定の施行の日以後に行う公告について適用し、同日前に行った公告については、なお従前の例による。

 

 

(建設局百年の杜推進部公園管理課)

 

 

 

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 仙台市都市公園条例の一部を改正する条例の施行期日を定める規則を制定し、公布する。
    令和八年三月二十四日
仙台市長 郡 和子
仙台市規則第十八号
     仙台市都市公園条例の一部を改正する条例の施行期日を定める規則
 仙台市都市公園条例の一部を改正する条例(令和七年仙台市条例第四十二号)の施行期日は、令和八年四月一日とする。

 

 

(建設局百年の杜推進部公園管理課)

 

 

 

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 仙台市戸籍振り仮名事務センター規則の一部を改正する規則を制定し、公布する。
    令和八年三月二十五日
仙台市長 郡 和子
仙台市規則第十九号
     仙台市戸籍振り仮名事務センター規則の一部を改正する規則
 仙台市戸籍振り仮名事務センター規則(令和七年仙台市規則第六十一号)の一部を次のように改正する。
 第二条の表中「仙台市青葉区上杉一丁目六番十一号」を「仙台市青葉区二日町一番二十三号」に改める。
 第四条中「青葉区役所宮城総合支所税務住民課」を「青葉区役所宮城総合支所区民部税務住民課」に改める。
     附 則
 この規則は、令和八年四月一日から施行する。

 

 

(市民局区政部戸籍住民課)

 

 

 

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 仙台市会計規則の一部を改正する規則を制定し、公布する。
    令和八年三月二十五日
仙台市長 郡 和子
仙台市規則第二十号
     仙台市会計規則の一部を改正する規則
 仙台市会計規則(昭和三十九年仙台市規則第十八号)の一部を次のように改正する。
 第二条第三号中「並びに区役所、会計室、消防局、人事委員会事務局、監査事務局、議会事務局、選挙管理委員会事務局及び農業委員会事務局の長並びに教育委員会事務局の副教育長」を「の長その他の会計管理者が別に定める職にある者」に改める。
 第三条第五項中「区役所税務会計課、宮城総合支所税務住民課及び秋保総合支所総務課」を「区役所区民部税務会計課、青葉区役所宮城総合支所区民部税務住民課及び太白区役所秋保総合支所総務課」に改め、同条第六項中「教育局教育人事部人事課」を「教育局総務人事部人事課」に改める。
 第四条第一項中「区役所税務会計課税務会計係、宮城総合支所税務住民課税務会計係及び秋保総合支所総務課総務係」を「区役所区民部税務会計課税務会計係、青葉区役所宮城総合支所区民部税務住民課税務会計係及び太白区役所秋保総合支所総務課総務係」に、「教育局教育人事部人事課」を「教育局総務人事部人事課」に改める。
 第七十条第二項中「日額旅費」を「私有車等旅費」に改める。
 第七十七条第二項を次のように改める。
 前項の規定にかかわらず、旅費に係る精算は、別に定めるところによる。
 第百四条第一項第二号中「前号」を「前二号」に改め、同号を同項第三号とし、同項第一号の次に次の一号を加える。
 二  消耗品で購入後直ちに使用に供するもの(会計室長が指定するものを除き、その使用に供するものの管理を行う物品管理者とその使用に供するものの検査(仙台市契約規則(昭和三十九年仙台市規則第四十七号)第三十四条第一項の検査をいう。以下この項において同じ。)を行う検査員(検査を行う者であって、別に定めるものをいう。)が同一である場合におけるものに限る。)
 第百十二条第二項中「区役所税務会計課長、宮城総合支所税務住民課長又は秋保総合支所総務課長」を「区役所区民部税務会計課長、青葉区役所宮城総合支所区民部税務住民課長又は太白区役所秋保総合支所総務課長」に改める。
     附 則
 この規則は、令和八年四月一日から施行する。

 

 

(会計室会計課)

 

 

 

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 仙台市公印規則の一部を改正する規則を制定し、公布する。
    令和八年三月二十五日
仙台市長 郡 和子
仙台市規則第二十一号
     仙台市公印規則の一部を改正する規則
 仙台市公印規則(昭和四十二年仙台市規則第十号)の一部を次のように改正する。
 「こども若者局こども家庭部総務課長」を「こども若者局総務課長」に、「こども若者局こども若者支援部こども若者相談支援センター所長」を「こども若者局子育て支援推進部こども若者相談支援センター所長」に、「青葉区役所宮城総合支所障害高齢課長」を「青葉区役所宮城総合支所保健福祉部障害高齢課長」に、「青葉区役所宮城総合支所保険年金課長」を「青葉区役所宮城総合支所保健福祉部保険年金課長」に、「青葉区役所宮城総合支所管理課長」を「青葉区役所宮城総合支所保健福祉部管理課長」に、「青葉区役所宮城総合支所総務課長」を「青葉区役所宮城総合支所区民部総務課長」に、「教育委員会事務局総務企画部総務課長」を「教育委員会事務局総務人事部総務課長」に改める。
 別表二(一)の表中65の項を67の項とし、62の項から64の項までを二項ずつ繰り下げ、同表61の項中
   
 
青葉区役所宮城総合支所まちづくり推進課長 住居表示に関する諸通知及び諸証明,町字変更関係の諸証明並びに廃置分合及び区の設置に係る証明用
青葉区役所宮城総合支所税務住民課長 改葬許可用
 
   
   
 
青葉区役所宮城総合支所区民部税務住民課長 改葬許可用
青葉区役所宮城総合支所まちづくり推進部まちづくり推進課長 住居表示に関する諸通知及び諸証明,町字変更関係の諸証明並びに廃置分合及び区の設置に係る証明用
 
   
に改め、同項を同表63の項とし、同表60の項中「長期優良住宅建築等計画」の次に「及び長期優良住宅維持保全計画」を加え、「住宅耐震診断,耐震改修,生垣助成及びブロック塀等除却」を「住宅耐震改修」に改め、同項を同表62の項とし、同表59の項を同表61の項とし、同表58の項中「青葉区役所宮城総合支所管理課,」を「青葉区役所宮城総合支所保健福祉部管理課,」に改め、同項を同表60の項とし、同表中57の項を59の項とし、56の項を58の項とし、54の項及び55の項を次のように改める。
54 れい書
仙 台
市 長
○○区
改葬専用
方20 各区役所の区民部戸籍住民課長 改葬許可用
55 れい書
仙 台
市 長
○○区
住居表示専用
方20 各区役所のまちづくり推進部まちづくり推進課長 住居表示に関する諸通知及び諸証明,町字変更関係の諸証明並びに廃置分合及び区の設置に係る証明用
 別表二(一)の表中55の項を57の項とし、16の項から54の項までを二項ずつ繰り下げ、同表15の項中「青葉区役所宮城総合支所税務住民課長」を「青葉区役所宮城総合支所区民部税務住民課長」に改め、「住民基本台帳カード及び」を削り、同項を同表17の項とし、同表14の項を同表15の項とし、同項の次に次のように加える。
16 れい書
仙 台
市 長
住居表示専用
方20 市民局区政部区役所窓口デジタル化推進担当課長 住居表示に関する諸証明,町字変更関係の諸証明並びに廃置分合及び区の設置に係る証明用
 別表二(一)の表13の項中「罹災証明」を「り災証明」に、「罹災届出証明」を「り災届出証明」に、「青葉区役所宮城総合支所税務住民課長」を「青葉区役所宮城総合支所区民部税務住民課長」に改め、同項を同表14の項とし、同表中12の項を13の項とし、8の項から11の項までを一項ずつ繰り下げ、7の項の次に次のように加える。
れい書
仙 台
市 長
総務事務専用
方20 総務局人材育成部総務事務管理課長 辞令並びに人事及び労務に関する諸届出,許可,通知及び証明(総務事務管理課の分掌事務に限る。)用
 別表二(二)の表6の項、7の項及び16の項中「青葉区役所宮城総合支所税務住民課長」を「青葉区役所宮城総合支所区民部税務住民課長」に改める。
 別表二(四)の表4の項中「青葉区役所宮城総合支所税務住民課長」を「青葉区役所宮城総合支所区民部税務住民課長」に、「宮城総合支所税務住民課に」を「宮城総合支所区民部税務住民課に」に改める。
 別表二(五)の表中66の項を68の項とし、63の項から65の項までを二項ずつ繰り下げ、同表62の項中
   
 
青葉区役所宮城総合支所まちづくり推進課長 住居表示に関する諸通知及び諸証明,町字変更関係の諸証明並びに廃置分合及び区の設置に係る証明用
青葉区役所宮城総合支所税務住民課長 改葬許可用
 
   
   
 
青葉区役所宮城総合支所区民部税務住民課長 改葬許可用
青葉区役所宮城総合支所まちづくり推進部まちづくり推進課長 住居表示に関する諸通知及び諸証明,町字変更関係の諸証明並びに廃置分合及び区の設置に係る証明用
 
   
に改め、同項を同表64の項とし、同表61の項中「長期優良住宅建築等計画」の次に「及び長期優良住宅維持保全計画」を加え、「住宅耐震診断,耐震改修,生垣助成及びブロック塀等除却」を「住宅耐震改修」に改め、同項を同表63の項とし、同表60の項を同表62の項とし、同表59の項中「青葉区役所宮城総合支所管理課,」を「青葉区役所宮城総合支所保健福祉部管理課,」に改め、同項を同表61の項とし、同表中58の項を60の項とし、57の項を59の項とし、55の項及び56の項を次のように改める。
55 れい書
仙台市長
職務代理者
○○区
改葬専用
方20 各区役所の区民部戸籍住民課長 改葬許可用
56 れい書
仙台市長
職務代理者
○○区
住居表示専用
方20 各区役所のまちづくり推進部まちづくり推進課長 住居表示に関する諸通知及び諸証明,町字変更関係の諸証明並びに廃置分合及び区の設置に係る証明用
 別表二(五)の表中56の項を58の項とし、17の項から55の項までを二項ずつ繰り下げ、同表16の項中「青葉区役所宮城総合支所税務住民課長」を「青葉区役所宮城総合支所区民部税務住民課長」に改め、「住民基本台帳カード及び」を削り、同項を同表18の項とし、同表15の項を同表16の項とし、同項の次に次のように加える。
17 れい書
仙台市長
職務代理者
住居表示専用
方20 市民局区政部区役所窓口デジタル化推進担当課長 住居表示に関する諸証明,町字変更関係の諸証明並びに廃置分合及び区の設置に係る証明用
 別表二(五)の表14の項中「青葉区役所宮城総合支所税務住民課長」を「青葉区役所宮城総合支所区民部税務住民課長」に、「罹災届出証明」を「り災届出証明」に改め、同項を同表15の項とし、同表13の項中「罹災証明」を「り災証明」に、「罹災届出証明」を「り災届出証明」に改め、同項を同表14の項とし、同表中8の項から12の項までを一項ずつ繰り下げ、7の項の次に次のように加える。
れい書
仙台市長
職務代理者
総務事務専用
方20 総務局人材育成部総務事務管理課長 辞令並びに人事及び労務に関する諸届出,許可,通知及び証明(総務事務管理課の分掌事務に限る。)用
 別表二(六)の表12の項中「(」の次に「特別公所又は」を加える。
     附 則
 この規則は、令和八年四月一日から施行する。

 

 

(総務局総務部文書法制課)

 

 

 

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 仙台市協働によるまちづくりの推進に関する条例施行規則の一部を改正する規則を制定し、公布する。
    令和八年三月二十六日
仙台市長 郡 和子
仙台市規則第二十二号
     仙台市協働によるまちづくりの推進に関する条例施行規則の一部を改正する規則
 仙台市協働によるまちづくりの推進に関する条例施行規則(平成十一年仙台市規則第三十二号)の一部を次のように改正する。
 附則第二項中「令和八年三月三十一日」を「令和九年三月三十一日」に改める。
     附 則
 この規則は、公布の日から施行する。

 

 

(市民局市民活躍推進部市民協働推進課)

 

 

 

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 仙台市証明郵送センター規則の一部を改正する規則を制定し、公布する。
    令和八年三月二十六日
仙台市長 郡 和子
仙台市規則第二十三号
     仙台市証明郵送センター規則の一部を改正する規則
 仙台市証明郵送センター規則(令和三年仙台市規則第六十一号)の一部を次のように改正する。
 第三条第一項第二号中「戸籍に係る証明書」の下に「(市民局長が別に定めるものに限る。)」を加える。
 第四条中「青葉区役所宮城総合支所税務住民課」を「青葉区役所宮城総合支所区民部税務住民課」に改める。
     附 則
 この規則は、令和八年四月一日から施行する。

 

 

(市民局区政部戸籍住民課)

 

 

 

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 仙台市保健所長委任規則の一部を改正する規則を制定し、公布する。
    令和八年三月二十七日
仙台市長 郡 和子
仙台市規則第二十四号
     仙台市保健所長委任規則の一部を改正する規則
 仙台市保健所長委任規則(昭和四十一年仙台市規則第四十八号)の一部を次のように改正する。
 第一条第二十号中「第四条第一項及び第二項」を「第四条第一項」に改め、同条第二十三号中「第十五項及び第十六項」を「第十三項及び第十四項」に改める。
     附 則
 この規則は、令和八年五月一日から施行する。ただし、第一条第二十号の改正規定は、公布の日から施行する。

 

 

(健康福祉局保健衛生部保健管理課)

 

 

 

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