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(趣旨) |
| 第 |
一条 この規則は、仙台市職員の旅費等に関する条例(令和七年仙台市条例第四十三号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。 |
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(用語) |
| 第 |
二条 この規則において使用する用語は、条例において使用する用語の例による。 |
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(附属の島) |
| 第 |
三条 条例第二条第二号に規定する規則で定めるその附属の島は、本州、北海道、四国及び九州に附属する島とする。 |
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(旅行命令権者) |
| 第 |
四条 条例第二条第四号に規定する旅行命令権者として任命権者から委任を受ける者は、次の各号に掲げる旅行の区分に応じ、当該各号に定めるとおりとする。 |
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| 一 |
内国旅行 次の表の上欄に掲げる旅行者の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に定める旅行命令権者(これらの職を置かない場合にあっては、直近上位の職(理事及び参事を除く。)にある者) |
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| 旅行者 |
旅行命令権者 |
| 副市長、地方公営企業の管理者、常勤の監査委員、常勤の人事委員会の委員、教育長その他これらに相当する職務にある者で市長が定めるもの(次号、第十四条及び第二十二条第三項において「副市長等」という。) |
当該旅行者 |
| 局長の職(これと同等の職を含む。次号において同じ。)又は次長の職(これと同等の職を含む。)にある者 |
旅行者が所属する局、区又は事務局の長(担当局長が掌理する事務に係る旅行にあっては、当該担当局長) |
| 部長の職(これと同等の職を含む。)の職にある者 |
旅行者が所属する局、区又は事務局の次長又は副区長(次長を複数置く局にあっては、あらかじめ局長が指名する次長、副区長を複数置く区にあっては、あらかじめ区長が指名する副区長) |
| 課長の職(これと同等の職を含む。)の職にある者 |
旅行者が所属する部(部に相当する室等を含む。)の長(担当部長が掌理する事務に係る旅行にあっては、当該担当部長) |
| 係長の職(これと同等の職を含む。)以下の職にある者 |
旅行者が所属する課(課に相当する室等を含む。以下この号において同じ。)の長(担当課長が掌理する事務に係る旅行にあっては、当該担当課長) |
| 学校に勤務する者 |
旅行者が所属する学校の長 |
| その他の者 |
当該旅行に係る事務を所管する課の長(担当課長が掌理する事務に係る旅行にあっては、当該担当課長) |
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| 二 |
外国旅行 次の表の上欄に掲げる旅行者の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に定める旅行命令権者 |
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| 旅行者 |
旅行命令権者 |
| 副市長等 |
当該旅行者 |
| 局長の職以下の職にある者 |
旅行者が所属する局、区又は事務局の長(担当局長が掌理する事務に係る旅行にあっては、当該担当局長) |
| その他の者 |
当該旅行に係る事務を所管する局、区又は事務局の長(担当局長が掌理する事務に係る旅行にあっては、当該担当局長) |
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(条例第二条第八号に規定する規則で定める者等) |
| 第 |
五条 条例第二条第八号に規定する規則で定める者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。 |
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| 一 |
旅行業法(昭和二十七年法律第二百三十九号)第六条の四第一項に規定する旅行業者 |
| 二 |
鉄道事業法(昭和六十一年法律第九十二号)第十三条第一項に規定する鉄道運送事業者及び軌道法(大正十年法律第七十六号)第四条に規定する軌道経営者 |
| 三 |
海上運送法(昭和二十四年法律第百八十七号)第二十三条の三第二項に規定する船舶運航事業者 |
| 四 |
航空法(昭和二十七年法律第二百三十一号)第二条第十八項に規定する航空運送事業を経営する者 |
| 五 |
道路運送法(昭和二十六年法律第百八十三号)第九条第七項第三号に規定する一般旅客自動車運送事業者 |
| 六 |
旅館業法(昭和二十三年法律第百三十八号)第二条第一項に規定する旅館業を営む者 |
| 七 |
貨物自動車運送事業法(平成元年法律第八十三号)第七条第一項に規定する一般貨物自動車運送事業者及び貨物利用運送事業法(平成元年法律第八十二号)第五十五条第一項に規定する貨物利用運送事業者 |
| 八 |
外国における前各号に掲げる者に相当するもの |
| 九 |
割賦販売法(昭和三十六年法律第百五十九号)第三十一条に規定する登録包括信用購入あっせん業者(本市との契約によりカード等(同法第二条第三項第一号に規定するカード等をいう。次項において同じ。)を前各号に掲げる者が提供する役務その他の旅行に係る役務の対価の支払のみのために旅行者に提供する場合に限る。) |
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| 2 |
条例第二条第八号に規定する規則で定めるものは、役務及びカード等とする。 |
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(行政職給料表に相当する職務の級) |
| 第 |
六条 条例第二条第九号の規則で定めるこれに相当する職務の級は、旅行者の職務の内容及び旅行者に支給される給与の額を勘案して任命権者が定める。 |
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(条例第三条第二項第七号に規定する規則で定める外国旅行等) |
| 第 |
七条 条例第三条第二項第七号に規定する規則で定める外国旅行は、条例第十八条第一項第二号イ、ロ又はニに規定する場合における外国旅行とする。 |
| 2 |
条例第三条第六項に規定する規則で定める場合は、次に掲げる場合とする。 |
| |
| 一 |
条例第三条第二項及び第五項の規定により旅費の支給を受けることができる者が、傷病その他やむを得ない事情により旅行を中止し、又は変更したとき |
| 二 |
条例第三条第一項及び第二項(第一号及び第四号に係る部分に限る。)の規定により旅費の支給を受けることができる職員がその家族の旅行について条例第十六条、第十八条第一項及び第二十一条第二項に基づく旅費の支給を受けることができる場合であって、当該家族が死亡又は傷病その他やむを得ない事情により旅行を中止し、又は変更したとき |
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| 3 |
条例第三条第六項に規定する規則で定めるものは、条例第二十五条第二項の規定により旅費を支給する場合を除くほか、次に掲げる金額とする。 |
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| 一 |
鉄道賃、船賃、航空賃及びその他の交通費(家族移転費のうちこれらに相当する部分を含む。)については、条例第九条第一項各号、第十条第一項各号、第十一条第一項各号及び第十二条各号に掲げる各費用について、当該各条及び条例第六条の規定により計算した額と現に支払った額で所要の払戻手続をとったにもかかわらず払戻しを受けることができない額又は所要の取消手続をとったにもかかわらずなお支払う必要がある額を比較し、当該各費用ごとのいずれか少ない額の合計額 |
| 二 |
宿泊費、包括宿泊費、転居費、着後滞在費(宿泊手当に相当する部分を除く。)、家族移転費(宿泊手当に相当する部分を除く。)及び渡航雑費については、当該各種目について条例第六条、第十三条、第十四条、第十六条、第十七条、第十八条第一項及び第十九条の規定により計算した額と現に支払った額で所要の払戻手続をとったにもかかわらず払戻しを受けることができない額又は所要の取消手続をとったにもかかわらずなお支払う必要がある額を比較し、当該各種目ごとのいずれか少ない額の合計額 |
| 三 |
前二号に掲げる金額のほか、手数料その他の旅行命令等の変更等に伴い支給する必要があるものとして旅行命令権者が認めた額 |
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| 4 |
条例第三条第七項に規定する規則で定める事情は、次に掲げる事情とする。 |
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| 一 |
交通事故その他の条例第三条第七項に規定する者の責めに帰することができない事情 |
| 二 |
前項第二号に規定する旅費の支給を受けることができる場合における当該家族の旅行中の天災又は交通事故その他の当該職員若しくは家族の責めに帰することができない事情 |
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| 5 |
条例第三条第七項に規定する規則で定める金額は、次に掲げる金額とする。 |
| |
| 一 |
現に所持していた旅費額(交通手段を利用するための乗車券、乗船券、航空券等で当該旅行について購入したものを含む。次号において同じ。)の全部を喪失した場合には、その喪失した時以後の旅行を完了するため条例の規定により支給することができる額 |
| 二 |
現に所持していた旅費額の一部を喪失した場合には、前号に規定する額から喪失を免れた旅費額を差し引いた額 |
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(旅行命令簿等の記載事項又は記録事項) |
| 第 |
八条 条例第四条第四項に規定する規則で定める事項は、発令年月日、出発地、用務、用務先、到着地、旅行期間及び旅行命令権者の職名(第十三条第一項第二号に規定する選挙事務移動にあっては、所属部局課、氏名、用務及び支給額)とする。 |
| 2 |
旅行命令簿は、旅行命令権者が職員ごとに作成し、前項に定める事項のほか、所属部局課、住所又は居所、職名、氏名、職務の級(職員が市長等のいずれかに該当する場合には、その旨)、旅費の請求者及び支給額を記載し、又は記録する。 |
| 3 |
旅行依頼簿は、旅行命令権者が旅行者ごとに作成し、第一項に定める事項のほか、所属団体又は所属部局課、住所又は居所、役職又は官職、氏名、職務の級(旅行者が市長等に該当する場合には、その旨)、旅費の請求者及び支給額を記載し、又は記録する。 |
| 4 |
旅行命令簿等は、備考欄を設け、旅行命令等の変更をする場合には、旅行命令等の変更の事実及び変更前の旅行命令等の発令年月日を記載又は記録する。 |
| 5 |
第二項から前項までの規定は、第十三条第一項第二号に規定する選挙事務移動に係る旅行命令簿等については、適用しない。 |
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(旅行命令等の変更の申請) |
| 第 |
九条 旅行者は、条例第五条第一項又は第二項の規定により旅行命令等の変更を申請する場合には、その変更の必要を証明するに足る資料を提出しなければならない。 |
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(鉄道賃に係る鉄道) |
| 第 |
十条 条例第九条第一項に規定する規則で定めるものは、次に掲げるものとする。 |
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| 一 |
鉄道事業法第二条第一項に規定する鉄道事業の用に供する鉄道に類するもの |
| 二 |
軌道法第一条第一項に規定する軌道に類するもの |
| 三 |
外国における前二号に掲げるものに相当するもの |
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(船賃に係る船舶) |
| 第 |
十一条 条例第十条第一項に規定する規則で定めるものは、次に掲げるものとする。 |
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| 一 |
海上運送法第二条第二項に規定する船舶運航事業の用に供する船舶に類するもの |
| 二 |
外国における前号に掲げるものに相当するもの |
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(航空賃に係る航空機) |
| 第 |
十二条 条例第十一条第一項に規定する規則で定めるものは、次に掲げるものとする。 |
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| 一 |
航空法第二条第十八項に規定する航空運送事業の用に供する航空機に類するもの |
| 二 |
外国における前号に掲げるものに相当するもの |
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(条例第十二条ただし書に規定する市長が認める移動等) |
| 第 |
十三条 条例第十二条ただし書に規定する市長が認める移動は、次に掲げる移動とする。 |
| |
| 一 |
旅行命令権者の承認を受けて職員及びその家族が所有又は管理する自動車又は原動機付自転車を使用するもの(次号に掲げる移動及び次項第一号に掲げる路程が一日につき一・五キロメートル未満の移動を除く。)で任命権者が認めるもの(次項第一号及び第二十四条において「私有車等移動」という。) |
| 二 |
選挙事務に従事する職員(市選挙管理委員会事務局の職員及び区選挙管理委員会事務局の職員(総務局長が定める者を除く。)並びに投票管理者を除く。)の当該選挙事務に係る投票所又は開票所を目的地とする移動(次項第二号及び第二十四条において「選挙事務移動」という。) |
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| 2 |
条例第十二条ただし書に規定する規則で定める方法は、次の各号に掲げる移動の区分に応じ、当該各号に定める方法とする。 |
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| 一 |
私有車等移動 路程に応じ一キロメートル当たり三十円の定額による方法 |
| 二 |
選挙事務移動 次のイからハまでに掲げる場合の区分に応じ、それぞれイからハまでに定める定額による方法 |
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| イ |
投票所の設営に従事する場合 四百二十円 |
| ロ |
投票事務又は開票事務のいずれかに従事する場合 四百二十円 |
| ハ |
投票事務及び開票事務のいずれにも従事する場合 六百三十円 |
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| 3 |
第一項第一号及び前項第一号の路程の算定においては、全路程を通算して計算する。 |
| 4 |
前項の規定により通算した路程に一キロメートル未満の端数を生じたときは、これを切り捨てる。 |
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(宿泊費基準額等) |
| 第 |
十四条 条例第十三条に規定する規則で定める額は、国家公務員等の旅費支給規程(昭和二十五年大蔵省令第四十五号。以下「省令」という。)別表第二に定める額(省令の改正に際し定められた同表の規定に係る経過措置の規定の適用に係る宿泊費基準額にあっては、当該経過措置の規定により算定した額)とする。この場合において、同表中「内閣総理大臣等」とあるのは「市長」と、「指定職職員等」とあるのは「副市長等」と、「十級以下」とあるのは「八級以下」とする。 |
| 2 |
条例第十三条に規定する規則で定める場合は、内国の宿泊にあっては、現に支払った費用の額が宿泊費基準額を超える場合であって、旅行命令権者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときとする。 |
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| 一 |
国、地方公共団体その他公共的団体が主催する宿泊を伴う会議又は行事において当該会議又は行事の主催者から宿泊施設の指定があり当該宿泊施設以外に宿泊することが困難であるとき |
| 二 |
市長等又は特別職の職員の給与及び費用弁償の額並びにその支給方法に関する条例(昭和三十一年仙台市条例第三十五号)第二条第一号に掲げる市議会の議員(以下この号及び次項第二号において「議員」という。)の内国旅行に同行する者が市長等又は議員と同一の宿泊施設に宿泊しなければ公務の運営上支障を来すとき |
| 三 |
生徒、児童等の修学旅行等の旅行に付き添い又は引率し、宿泊施設において当該生徒、児童等と行動を共にするため、当該生徒、児童等と同一の宿泊施設に宿泊しなければ公務の運営上支障を来すとき |
| 四 |
公務の円滑な運営上支障のない範囲及び条件において検索し、その結果から最も安価な宿泊施設を選択するとき |
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| 3 |
条例第十三条に規定する規則で定める場合は、外国の宿泊にあっては、現に支払った費用の額が宿泊費基準額を超える場合であって、旅行命令権者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときとする。 |
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| 一 |
国際会議(これに準ずるものを含む。以下この号及び次号において同じ。)において外国政府、国際機関その他国際会議の主催者から宿泊施設の指定があり当該宿泊施設以外に宿泊することが困難であるとき |
| 二 |
国際会議に出席するため市長等又は議員の外国旅行に同行する者が市長等又は議員と同一の宿泊施設に宿泊しなければ公務の運営上支障を来すとき |
| 三 |
公務の円滑な運営上支障のない範囲及び条件において検索し、その結果から最も安価な宿泊施設を選択するとき |
| 四 |
為替相場の変動その他旅行命令等を発した時には通常予見することのできない事情があったとき |
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| |
(宿泊手当の定額等) |
| 第 |
十五条 条例第十五条に規定する規則で定める一夜当たりの定額は、省令別表第三に定める額(省令の改正に際し定められた同表の規定に係る経過措置の規定の適用に係る宿泊手当にあっては、当該経過措置の規定により算定した額。第三項において同じ。)とする。 |
| 2 |
宿泊手当の額は、条例の規定により支給される宿泊費又は包括宿泊費について次の各号に掲げる場合に該当するときは、前項の規定にかかわらず、当該各号に掲げる額とする。 |
| |
| 一 |
朝食又は夕食に係る費用のいずれかに相当するものが含まれる場合 前項で定める定額の三分の二の額 |
| 二 |
朝食及び夕食に係る費用に相当するものが含まれる場合 前項で定める定額の三分の一の額 |
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| 3 |
移動中に宿泊する場合の宿泊手当の額は、前二項の規定にかかわらず、その移動の到着地に応じ、省令別表第三に定める額とする。ただし、条例の規定により支給される鉄道賃、船賃、航空賃又はその他の交通費(包括宿泊費及び家族移転費のうちこれらに相当するものを含む。)に食費に相当するものが含まれる場合には、当該額の三分の一の額とする。 |
| 4 |
旅行者が、旅行中自宅(住所又は居所若しくはこれに相当する場所をいう。)に宿泊する場合には、前三項の規定にかかわらず、宿泊手当は支給しない。 |
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(転居費の算定方法等) |
| 第 |
十六条 条例第十六条に規定する規則で定める方法は、次に掲げる方法とし、旅行命令権者が次の各号のいずれかの運送のみでは旅行することが困難と認めるときは、現に運送を行った当該各号の規定により算定した額の合計額を転居費の額とする。ただし、外国旅行においては、省令別表第四その他の者の区分に定める容積又は重量の範囲内において算定した額(省令の改正に際し定められた同表の規定に係る経過措置の規定の適用に係る転居費にあっては、当該経過措置の規定により算定した額)とする。 |
| |
| 一 |
運送業者が家財の運送を行う場合には、複数の運送業者に見積りをさせ、かつ、その中から最も経済的なものを選択するときに限り、当該運送に要する額を転居費の額とする方法 |
| 二 |
旅行役務提供者が家財の運送を行う場合には、前号の規定にかかわらず、当該運送に要する額を転居費の額とする方法 |
| 三 |
旅行者が宅配便又は自家用自動車若しくは道路運送法第八十条第一項の許可を受けて業として有償で貸し渡す自家用自動車その他これらに類するものを利用して家財の運送を行う場合には、当該運送に要する額を転居費の額とする方法。ただし、当該運送に要する額が運送業者に依頼したものとして取得した見積額を超えるときは、当該見積額(第一号の規定により算定した額と合計する場合にあっては、当該運送に要する額)とする。 |
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| 2 |
前項の規定による転居費の額の算定に当たっては、条例の規定により他の種目として支給を受ける費用その他の市費による支給が適当でない費用として総務局長が定めるものを除くものとする。 |
| 3 |
職員又は家族が他から赴任に係る旅費の支給又はこれに相当する金額の支払を受ける場合には、前二項の規定により算定した転居費の額から当該支給又は当該支払を受ける金額を差し引くこととする。 |
| |
(近距離の転居に係る転居費等の制限) |
| 第 |
十七条 同一市町村内(東京都の特別区の存する地域にあっては、特別区の存する全地域内)における在勤場所の変更に伴う旅行については、特に市長が必要と認める場合を除くほか、転居費、着後滞在費及び家族移転費は支給しない。 |
| |
(渡航雑費の細則) |
| 第 |
十八条 条例第十九条に規定する規則で定める費用は、次に掲げる費用(公務のため特に必要とするものに限る。)とする。 |
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| 一 |
保険料 |
| 二 |
医薬品の購入に係る費用 |
| 三 |
携行品の購入に係る費用 |
| 四 |
健康診断その他の医療機関での受診に係る費用 |
| 五 |
条例第十九条に規定する費用に類する又は付随する費用 |
| 六 |
前各号に掲げる費用のほか、旅行者の負担とすべきでないものとして総務局長が定める費用 |
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| |
(死亡手当の定額) |
| 第 |
十九条 条例第二十条に規定する規則で定める定額は、省令別表第五に定める額(省令の改正に際し定められた同表の規定に係る経過措置の規定の適用に係る死亡手当にあっては、当該経過措置の規定により算定した額)とする。 |
| |
(退職者等の旅費の細則) |
| 第 |
二十条 条例第二十一条第一項の規則で定めるものは、次に掲げる旅費とする。 |
| |
| 一 |
条例第三条第二項第一号の規定により旅費を支給する場合には、次に掲げる旅費 |
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| イ |
職員が出張のための内国旅行中に退職等となった場合には、出張の例に準じ、退職等となる前の職務の級の者(職員が市長等であった場合には、当該者をいう。ロ及び第三号において同じ。)として退職等の日にいた地から旧在勤地に旅行するものとして計算した旅費 |
| ロ |
職員が赴任のための内国旅行中に退職等となった場合には、赴任の例に準じ、退職等となる前の職務の級の者として退職等の日にいた地から新在勤地に旅行するものとして計算した旅費 |
|
| 二 |
本邦に出張のための外国旅行中の外国在勤の職員が条例第三条第二項第一号の規定に該当する場合において、同号の規定により旅費を支給するときは、当該職員の本邦への出張における出張地を旧在勤地とみなして前号イの規定に準じた旅費のほか、次号ハ又はニ及び次項の規定に準じた旅費 |
| 三 |
条例第三条第二項第四号の規定により旅費を支給する場合には、次に掲げる旅費 |
| |
| イ |
外国在勤の職員がその在勤地において退職等となった場合には、赴任の例に準じ、退職等となる前の職務の級の者として旧在勤地から本邦内の地に旅行するものとして計算した旅費(着後滞在費を除く。) |
| ロ |
本邦在勤の職員が出張のための外国旅行中に退職等となった場合には、出張の例に準じ、退職等となる前の職務の級の者として出張地から本邦内の地に旅行するものとして計算した旅費 |
| ハ |
外国在勤の職員が出張のための外国旅行中に退職等となり、出張地から旧在勤地を経由しないで当該退職等に伴う旅行をした場合には、次に掲げる旅費 |
| |
| (1) |
ロの規定に準じた旅費 |
| (2) |
家財又は家族を旧在勤地から本邦に移転する必要がある場合には、(1)に掲げる旅費のほか、赴任の例に準じ、退職等となる前の職務の級の者として旧在勤地から本邦内の地に旅行するものとして算定した転居費及び家族移転費 |
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| ニ |
外国在勤の職員が出張のための外国旅行中に退職等となり、出張地から旧在勤地を経由して当該退職等に伴う旅行をした場合には、次に掲げる旅費 |
| |
| (1) |
出張の例に準じ、退職等となる前の職務の級の者として出張地から旧在勤地に旅行するものとして計算した旅費 |
| (2) |
イの規定に準じた旅費 |
|
|
|
| 2 |
前項第三号の規定に該当する場合を除くほか、職員が外国旅行中において退職等となった場合において条例第三条第二項第四号の規定により支給する旅費は、前項第三号の規定に準じて任命権者が定めるものとする。 |
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(遺族等の旅費の細則) |
| 第 |
二十一条 条例第二十二条に規定する規則で定めるものは、次の各号に掲げる旅費とする。 |
| |
| 一 |
本邦在勤の職員が条例第三条第二項第二号の規定に該当する場合において、同号の規定により旅費を支給するときは、次に掲げる旅費 |
| |
| イ |
職員が出張のための内国旅行中に死亡した場合には、出張の例に準じ、職員が遺族の居住地(外国在住の遺族の場合には、本邦における外国からの到着地)と死亡地との間を往復するものとして計算した旅費 |
| ロ |
職員が赴任のための内国旅行中に死亡した場合には、イに掲げる旅費のほか、赴任の例に準じ、職員が死亡地から新居住地に旅行するものとして計算した旅費 |
|
| 二 |
本邦に出張のための外国旅行中の外国在勤の職員が条例第三条第二項第二号の規定に該当する場合において、同号の規定により旅費を支給するときは、第四号イの規定に準じた旅費 |
| 三 |
条例第三条第二項第三号の規定により旅費を支給する場合には、出張の例に準じ、職員が遺族の居住地から帰住地(外国に帰住する場合には、本邦における外国への出発地)に旅行するものとして計算した旅費(宿泊費及び包括宿泊費を除く。) |
| 四 |
条例第三条第二項第五号の規定により支給する旅費は、次に掲げる旅費 |
| |
| イ |
出張の例に準じ、職員が遺族の居住地と死亡地との間を往復するものとして計算した旅費 |
| ロ |
職員が赴任のための外国旅行中に死亡した場合には、イに掲げる旅費のほか、赴任の例に準じ、職員が死亡地から新居住地に旅行するものとして計算した旅費 |
|
| 五 |
条例第三条第二項第六号の規定により支給する旅費は、赴任の例に準じ、職員が居住地から帰住地(本邦内の地に限る。)に旅行するものとして算定した転居費及び家族移転費(着後滞在費に相当する部分を除く。) |
| 六 |
条例第三条第二項第七号の規定により支給する旅費は、出張の例に準じ、職員が居住地と死亡地との間を往復するものとして計算した旅費 |
|
| 2 |
遺族が前項第一号から第五号までに規定する旅費の支給を受ける順位は、条例第二条第七号に掲げる順序により、同順位者がある場合には、年長者を先にする。 |
| |
(旅行依頼等に係る旅費) |
| 第 |
二十二条 条例第三条第四項又は第五項の規定により支給する旅費は、旅行者の職務の級を行政職給料表の適用を受ける者の職務の級に相当するものとして出張の例に準じて計算した旅費とする。 |
| 2 |
前項の規定にかかわらず、次に掲げる者に対して支給する旅費は、市長に相当するものとして出張の例に準じて計算した旅費とする。 |
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| 一 |
市長としての在職期間がある者 |
| 二 |
名誉市民(仙台市名誉市民条例(平成九年仙台市条例第三号)第一条に規定する名誉市民をいう。) |
| 三 |
大学の学長 |
| 四 |
前三号に掲げる者のほか、市長に相当すると認められる者 |
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| 3 |
第一項の規定にかかわらず、次に掲げる者に対して支給する旅費は、副市長等に相当するものとして出張の例に準じて計算した旅費とする。 |
| |
| 一 |
副市長等としての在職期間がある者 |
| 二 |
前号に掲げる者のほか、副市長等に相当すると認められる者 |
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| |
(旅費の精算に係る期間) |
| 第 |
二十三条 条例第七条第二項に規定する期間は、やむを得ない事情のため旅行命令権者の承認を得た場合を除くほか、旅行を完了した日の翌日から起算して七日間とする。 |
| 2 |
条例第七条第三項に規定する期間は、精算による過払金の返納の告知の日の翌日から起算して二週間とする。 |
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(通勤手当との調整) |
| 第 |
二十四条 旅行者が職員の給与に関する条例(昭和二十六年仙台市条例第六十五号)第十二条に規定する通勤手当又はこれに相当する給与(以下この条において「通勤手当等」という。)の支給を受けている場合であって、旅行の経路に当該通勤手当等の区間が含まれるときは、その重複する区間に係る旅費は支給しないものとする。ただし、選挙事務移動に係る旅行その他任命権者が必要と認める旅行にあっては、この限りでない。 |
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(在勤場所等以外の地を出発地又は到着地とする場合の旅費) |
| 第 |
二十五条 在勤場所(常時勤務する在勤場所のない場合又は旅行命令権者が認める場合には、住所、居所その他旅行命令権者が認める場所。次項において同じ。)又は旅行地(以下この項において「在勤場所等」という。)以外の地を出発地として旅行する場合における旅費の支給額は、在勤場所等以外の地から目的地に至る旅費の額と在勤場所等から目的地に至る旅費の額を比較し、いずれか少ない額とする。 |
| 2 |
既に旅行している者が、旅行地から在勤場所以外の地を到着地として旅行する場合における旅費の支給額は、旅行地から在勤場所以外の地に至る旅費の額と旅行地から在勤場所に至る旅費の額を比較し、いずれか少ない額とする。 |
| |
(本邦通過の場合の旅費) |
| 第 |
二十六条 外国旅行中本邦を通過する場合には、その本邦内の旅行について支給する旅費は、内国旅行の規定による。ただし、外国航路の船舶又は航空機により本邦を出発し、又は本邦に到着した場合における船賃又は航空賃については、外国旅行の規定による。 |
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前項本文の場合において、条例第十八条第一項第一号の規定の適用については、本邦出発の場合にはその外国への出発地を新居住地又は居住地とみなす。 |
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(給与の種類) |
| 第 |
二十七条 条例第二十七条第三項に規定する給与の種類は、職員の給与に関する条例に規定する給料、給料の特別調整額、初任給調整手当、扶養手当、地域手当、単身赴任手当、特殊勤務手当、超過勤務手当、休日給、夜勤手当及び管理職員特別勤務手当又はこれらに相当する給与とする。 |
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(年度経過等による区分) |
| 第 |
二十八条 移動中における年度の経過、職務の級の変更等のため鉄道賃、船賃、航空賃及びその他の交通費(家族移転費のうちこれらに相当する部分を含む。)を区分して算定する必要がある場合には、年度の経過、職務の級の変更等の後に最初の目的地に到着するまでの分及びそれ以後の分に区分して算定する。 |
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(実施細目) |
| 第 |
二十九条 この規則の実施細目は、総務局長が定める。 |