| 仙台市議会議員の請負の状況の公表に関する規程を制定し、公布する。 |
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| 仙台市議会議長 野田 譲 |
| 仙台市議会規程第一号 |
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(目的) |
| 第 |
一条 この規程は、仙台市議会(以下「議会」という。)の議員(次条において「議員」という。)が仙台市に対し請負(地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第九十二条の二に規定する請負をいう。以下同じ。)をする者又はその支配人である場合における請負の状況の報告、公表等について必要な事項を定めることにより、請負の状況の透明性を確保し、もって議会の運営の公正及び事務の執行の適正を図ることを目的とする。 |
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(報告) |
| 第 |
二条 議員は、毎年六月一日から同月三十日までの間(当該期間内に任期満了又は議会の解散による任期終了により議員でない期間がある者で当該任期満了又は議会の解散による選挙により再び議員となったものにあっては、再び議員となった日から起算して三十日を経過する日までの間)に、当該六月三十日の属する会計年度の前会計年度(議員である期間に限る。第一号ニにおいて同じ。)における仙台市に対する請負(当該前会計年度において支払を受けたものに限る。)について、別記様式第一号の請負状況等報告書(以下「報告書」という。)により、次に掲げる事項を議会の議長(以下「議長」という。)に報告しなければならない。 |
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| 一 |
請負ごとに、それぞれ次に掲げる事項 |
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| イ |
契約締結日 |
| ロ |
請負の対象とする役務、物件等 |
| ハ |
契約金額(契約金額が定められていない請負にあっては、その旨) |
| ニ |
当該六月三十日の属する会計年度の前会計年度において支払を受けた総額 |
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| 二 |
前号ニに掲げる総額の合計額 |
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| 2 |
議員は、前項の規定により報告した事項の訂正をする必要があるときは、別記様式第二号の訂正届(以下「訂正届」という。)により、当該訂正の内容及び理由を議長に届け出なければならない。 |
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(報告書等の公表) |
| 第 |
三条 議長は、前条第一項の規定により報告書の提出を受けたときは当該報告書を、同条第二項の規定により訂正届の提出を受けたときは当該訂正届を、それぞれインターネットを利用する方法により公表するものとする。 |
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(報告書等の保存及び閲覧) |
| 第 |
四条 第二条の規定により提出された報告書及びこれに係る訂正届は、議長において、当該報告書を提出すべき期限の翌日から起算して五年を経過する日まで保存しなければならない。 |
| 2 |
何人も、議長に対し、前項の規定により保存されている報告書及び訂正届の閲覧(次条において「閲覧」という。)を請求することができる。 |
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(報告書等の閲覧) |
| 第 |
五条 閲覧は、当該報告書を提出すべき期限の翌日から起算して三十日を経過する日の翌日から、議長が指定する場所において、議長が指定する時間内に行わなければならない。 |
| 2 |
議長は、前項の場所及び時間を公表しなければならない。 |
| 3 |
閲覧に係る報告書及び訂正届は、第一項の場所以外に持ち出すことができない。 |
| 4 |
閲覧に係る報告書及び訂正届は、丁重に取り扱い、破損、汚損、加筆等の行為をしてはならない。 |
| 5 |
議長は、第一項及び前二項の規定に違反する者に対しては、その閲覧を中止させ、又は閲覧を禁止することができる。 |
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(期限等の特例) |
| 第 |
六条 第二条第一項に定める期限が休日(仙台市の休日を定める条例(平成元年仙台市条例第六十一号)第一条第一項各号に掲げる日をいう。以下この項及び次項において同じ。)に当たるときは、その日後においてその日に最も近い休日でない日をもってその期限とみなす。 |
| 2 |
前条第一項の規定により閲覧をすることができる最初の日(以下この項において「閲覧開始日」という。)が休日に当たるときは、その日後においてその日に最も近い休日でない日をもって当該閲覧開始日とみなす。 |
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(委任) |
| 第 |
七条 この規程の施行に関し必要な事項は、議会の事務局長が定める。 |
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| この規程は、令和八年四月一日から施行し、令和八年度における請負から適用する。 |
| 別記様式第一号(第二条関係) |
| 別記様式第二号(第二条関係) |