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(趣旨) |
| 第 |
一条 この規程は、本市の高速鉄道事業におけるタッチ決済の機能を有するクレジットカード、デビットカード及びプリペイドカード並びにこれらの機能を有する携帯情報端末その他これらに準ずるもの(以下これらを「クレジットカード等」という。)を媒体とし、管理サーバにより保持する暗号化された各媒体の識別番号、入出場情報等を組み合わせた乗車券(以下「タッチ決済乗車券」という。)の取扱い等に関し、必要な事項を定めるものとする。 |
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(定義) |
| 第 |
二条 この規程において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 |
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| 一 |
タッチ決済 近距離無線通信規格(NFC)TypeA/Bを活用したEMVコンタクトレス決済をいう。 |
| 二 |
管理サーバ タッチ決済乗車券の識別番号、入出場情報、商品内容等を管理するサーバをいう。 |
| 三 |
読取機 クレジットカード等からタッチ決済乗車券の情報を読み取るための装置をいう。 |
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(適用範囲) |
| 第 |
三条 タッチ決済乗車券による本市の高速鉄道(以下「高速鉄道」という。)の利用等については、この規程の定めるところによる。 |
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(運送契約の成立時期) |
| 第 |
四条 タッチ決済乗車券を大人普通券(仙台市高速鉄道運賃条例施行規程(昭和六十二年仙台市交通局規程第十号。以下「運賃規程」という。)第二十三条第一号イに掲げる大人普通券をいう。)として利用することにより乗車する者(以下「利用者」という。)の運送の契約は、乗車駅において読取機による入場の処理を受けたときに成立する。 |
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(利用方法) |
| 第 |
五条 利用者は、乗車駅において読取機による入場の処理を受けて入場し、降車駅において読取機による出場の処理を受けて出場しなければならない。この場合においては、一のタッチ決済乗車券につき、一人が片道一回について利用することができる。 |
| 2 |
前項の規定により入場時に利用したタッチ決済乗車券を出場時に利用しなかった場合は、当該タッチ決済乗車券について出場の処理を受けなければ、当該タッチ決済乗車券を再び高速鉄道の乗車のために利用することができない。 |
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(制限事項) |
| 第 |
六条 タッチ決済乗車券は、仙台市高速鉄道運賃条例(昭和六十二年仙台市条例第十三号)第六条のICカード乗車券又は運賃規程第二十三条各号に掲げる乗車券と併用して利用することができない。 |
| 2 |
タッチ決済乗車券は、クレジットカード等の発行者が利用の制限又は停止を行った場合には、利用することができない。 |
| 3 |
タッチ決済乗車券の破損、読取機の故障、停電等によりタッチ決済乗車券の情報の読み取りが不可能となったときは、タッチ決済乗車券を利用することができない。 |
| 4 |
タッチ決済乗車券は、次条の区間以外の区間では利用することができない。 |
| 5 |
タッチ決済乗車券は、乗車以外の目的で駅に入出場するために利用することができない。 |
| 6 |
有効期限の定めのあるクレジットカード等は、当該有効期限後にタッチ決済乗車券として利用することができない。 |
| 7 |
利用可能枠があるクレジットカード等は、利用可能枠を超えた場合には、タッチ決済乗車券として利用することができない。 |
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(取扱区間) |
| 第 |
七条 高速鉄道においてタッチ決済乗車券を利用して乗車することができる区間は、東西線の各駅相互間とする。ただし、南北線の各駅で出場する際に、利用者に特別の事由があり、かつ、当該利用者に悪意がないと仙台市交通事業管理者(以下「管理者」という。)が認めるときは前条第四項の規定にかかわらず、当該出場駅において出場の処理を行うものとする。 |
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(乗車区間等の制限又は停止) |
| 第 |
八条 管理サーバに障害が発生したことによりこの規程の規定による取扱いが不可能となったときその他旅客の運送の円滑な遂行を確保するために管理者が必要であると認めたときは、タッチ決済乗車券に係る取扱いに関し、乗車区間、乗車方法、乗車する列車等の制限又は停止をすることができる。 |
| 2 |
前項の制限又は停止については、管理者はその責めを負わない。 |
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(料金) |
| 第 |
九条 利用者は、出場のときに読取機により当該乗車の区間に係る大人普通旅客運賃(運賃規程第十六条第一号イに掲げる大人普通旅客運賃をいう。以下同じ。)についてタッチ決済を行うものとする。 |
| 2 |
大人普通旅客運賃は、利用者が読取機による出場の処理を受けて出場した後、当該利用者が利用したクレジットカード等の発行者が本市に立替払いをするものとする。 |
| 3 |
前項の立替払いに係る金銭債権について、当該クレジットカード等の発行者は当該金銭債権の債務者である当該利用者に対して、求償権を取得するものとする。 |
| 4 |
タッチ決済により発生した大人普通旅客運賃に係る金銭債権は、一日単位で集計する。 |
| 5 |
第三項の規定によりクレジットカード等の発行者が当該クレジットカード等の利用者に対して同項の金銭債権を請求する方法については、当該クレジットカード等の発行者が別に定めることとする。 |
| 6 |
タッチ決済乗車券として利用できるクレジットカード等のブランドは、管理者が別に定める。 |
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(不正利用) |
| 第 |
十条 タッチ決済乗車券は、次の各号のいずれかに該当する場合は、無効とする。 |
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| 一 |
タッチ決済乗車券を他人から譲り受けて利用した場合 |
| 二 |
クレジットカード等に名義人が存在する場合において、当該名義人以外の者が当該クレジットカード等をタッチ決済乗車券として利用した場合 |
| 三 |
偽造され、変造され、又は不正に作成されたタッチ決済乗車券を利用した場合 |
| 四 |
その他不正乗車の手段としてタッチ決済乗車券を利用した場合 |
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| 2 |
前項各号のいずれかに該当する場合は、その不正利用に係る乗車に応じた大人普通旅客運賃及び割増運賃を徴収する。ただし、旅客に悪意がないと認められる場合は、この限りでない。 |
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(同一駅で出場する場合の取扱い) |
| 第 |
十一条 管理者は、利用者がタッチ決済乗車券を利用して入場した後、乗車駅以外の駅まで乗車し、出場せずに再び乗車駅まで乗車して出場する場合は、実際に乗車した区間の大人普通旅客運賃を現金又はICSFカード乗車券(仙台市ICカード乗車券取扱規程(平成二十六年仙台市交通局規程第十七号)第二条第二項第七号に掲げるICSFカード乗車券をいう。)により徴収し、当該タッチ決済乗車券の入場に係る情報を消去する処理を行う。 |
| 2 |
管理者は、利用者がタッチ決済乗車券を利用して入場した後、乗車せずに当該駅で出場する場合は、当該タッチ決済乗車券の入場に係る情報を消去する処理を行う。 |
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(運行不能の場合の取扱い) |
| 第 |
十二条 利用者は、タッチ決済乗車券を利用して入場した後、列車の運行が不能となった場合は、次の各号に掲げる取扱いのいずれかを選択することができる。ただし、利用者がタッチ決済乗車券を利用して入場した後、乗車せずに当該駅で出場する場合は、前条第二項の規定を準用する。 |
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| 2 |
前項第一号に掲げる取扱いを選択した場合は、乗車駅から乗車中止駅までの乗車区間に係る大人普通旅客運賃についてタッチ決済を行うものとする。 |
| 3 |
第一項第二号に掲げる取扱いを選択した場合は、乗車駅まで無料送還する。この場合においては、管理者は、乗車駅において当該タッチ決済乗車券の入場に係る情報を消去する処理を行う。 |
| 4 |
前項の規定にかかわらず、利用者の請求により乗車駅に至る途中の駅まで送還した場合は、乗車駅から送還をした駅までの乗車区間に係る大人普通旅客運賃についてタッチ決済を行うものとする。 |
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(利用履歴の確認) |
| 第 |
十三条 利用者は、管理サーバと接続するウェブサイト等でタッチ決済乗車券の利用履歴を確認することができる。 |
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(免責事項) |
| 第 |
十四条 タッチ決済乗車券の利用に当たり生じたクレジットカード等の発行者に起因する利用者の損害等については、管理者はその責めを負わない。 |
| 2 |
この規程に定めのないタッチ決済乗車券を利用したサービスに関して生じた利用者の損害等については、管理者はその責めを負わない。 |
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(この規程に定めのない事項) |
| 第 |
十五条 本市の高速鉄道事業におけるタッチ決済乗車券の取扱い等に関し、この規程に定めのない事項については、法令等、運賃規程、クレジットカード等の発行者が定める規約等の定めるところによる。 |
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(実施細目) |
| 第 |
十六条 この規程の実施細目は、管理者が定める。 |