ホーム > 市政情報 > 例規・公報・監査・公示送達 > 仙台市公報 > 仙台市公報/第2658号(令和8年4月13日発行)掲載目次 > 仙台市公報/第2658号(令和8年4月13日発行)訓令
ここから本文です。
| [訓令] |
| 仙台市訓令第三号 | ||
| 仙台市緑化推進本部規程の一部を改正する訓令を制定し、公布する。 | ||
|
||
| 仙台市長 郡 和子 | ||
|
||
| 仙台市緑化推進本部規程(昭和四十七年仙台市訓令第三号)の一部を次のように改正する。 | ||
| 別記第一中「青葉区長」を「青葉区長 宮城総合支所長」に改める。 | ||
| 別記第二中「こども若者局こども家庭部総務課長」を「こども若者局総務課長」に、「青葉区役所区民部総務課長」を「青葉区役所区民部総務課長 宮城総合支所区民部総務課長」に、「教育局総務企画部総務課長」を「教育局総務人事部総務課長」に改める。 | ||
|
||
| この訓令は、令和八年四月一日から施行する。 |
| (建設局百年の杜推進部百年の杜推進課) |
| このページのトップへ戻る |
| 仙台市訓令第四号 | ||||||||
| 会計年度任用職員の給与に関する規程の一部を改正する訓令を次のように定める。 | ||||||||
|
||||||||
| 仙台市長 郡 和子 | ||||||||
|
||||||||
| 会計年度任用職員の給与に関する規程(令和二年仙台市訓令第十七号)の一部を次のように改正する。 | ||||||||
| 第十三条第一項第一号中「次号」の下に「及び第三号」を加え、同項中第二号を第三号とし、第一号の次に次の一号を加える。 | ||||||||
|
||||||||
| 第十三条第三項中「第一項第二号ロ」の下に「及び第三号ロ」を加え、同条第四項第一号中「及び同項第二号イ」を「並びに同項第二号イ及び第三号イ」に、「百分の十五」を「百分の十」に改め、同項第二号中「第一項第二号ロ」の下に「及び第三号ロ」を加え、「同号」を「同項第二号及び第三号」に、「百分の七十二・五」を「百分の六十六・二五」に改め、同条第五項中「及び同項第二号イ」を「並びに同項第二号イ及び第三号イ」に改め、同条第六項中「第一項第二号ロ」の下に「及び第三号ロ」を加える。 | ||||||||
| 第十五条第三項中「第十三条第一項第二号」の下に「及び第三号」を加える。 | ||||||||
| 第十八条第一項中「及び同項第二号イ」を「並びに同項第二号イ及び第三号イ」に、「百三十六時間」を「百四十時間」に改め、同条第二項中「百三十六時間」を「百四十時間」に改める。 | ||||||||
|
||||||||
|
| (総務局人材育成部労務課) |
| このページのトップへ戻る |
| 仙台市訓令第五号 | ||||
| 技能職会計年度任用職員の給与に関する規程の一部を改正する訓令を次のように定める。 | ||||
|
||||
| 仙台市長 郡 和子 | ||||
|
||||
| 技能職会計年度任用職員の給与に関する規程(令和二年仙台市訓令第十八号)の一部を次のように改正する。 | ||||
| 第五条を次のように改める。 | ||||
|
||||
| 第六条を削る。 | ||||
| 第七条第一項第一号中「第九条」を「第八条」に改め、「会計年度任用職員の給与に関する規程」の下に「(令和二年仙台市訓令第十七号。次号及び第四号において「給与規程」という。)」を加え、同項第二号中「第五条第二項第三号、第四号又は第六号から第八号まで」を「前条の規定によりその例によることとされる給与規程第十三条第二項第三号、第四号又は第六号から第八号まで」に改め、同項第四号中「第五条第二項第六号及び第七号」を「前条の規定によりその例によることとされる給与規程第十三条第二項第六号及び第七号」に改め、同条第二項及び第三項を削り、同条第四項中「前三項」を「前項」に改め、同項を同条第二項とし、同条を第六条とする。 | ||||
| 第八条を次のように改める。 | ||||
|
||||
| 第八条を第七条とし、第九条から第十一条までを一条ずつ繰り上げる。 | ||||
| 第十二条中「第八条」を「第七条」に改め、同条を第十一条とし、第十三条を第十二条とする。 | ||||
|
||||
| この訓令は、令和八年三月二十五日から施行する。 |
| (総務局人材育成部労務課) |
| このページのトップへ戻る |
| 仙台市訓令第六号 | ||||||||||||
| 職員の給与に関する規程の一部を改正する訓令を次のように定める。 | ||||||||||||
|
||||||||||||
| 仙台市長 郡 和子 | ||||||||||||
|
||||||||||||
| 職員の給与に関する規程(昭和三十七年仙台市訓令第三号)の一部を次のように改正する。 | ||||||||||||
| 第五条中「条例第十一条第一項の届出」を「新たに条例第十条第一項の職員たる要件を具備するに至った職員」に、「よるものとする」を「より、その旨を速やかに総務事務管理課長に届け出なければならない」に改め、同条に後段として次のように加える。 | ||||||||||||
|
||||||||||||
| 第五条に次の一項を加える。 | ||||||||||||
|
||||||||||||
| 第五条を第五条の二とし、第四条の二の次に次の一条を加える。 | ||||||||||||
|
||||||||||||
| 第六条第一項を次のように改める。 | ||||||||||||
|
||||||||||||
| 第六条第二項及び第三項を削り、同条第四項中「第一項及び」を「総務事務管理課長は、」に改め、「規定による」を削り、「事実」を「職員に対し扶養の事実等」に、「証拠書類」を「書類」に、「ある」を「できる」に改め、同項を同条第二項とする。 | ||||||||||||
| 第六条の二中「前条第四項」を「前条第二項」に改め、同条の次に次の一条を加える。 | ||||||||||||
|
||||||||||||
| 第十二条第三項中「労務課長」を「総務事務管理課長」に改める。 | ||||||||||||
|
||||||||||||
|
| (総務局人材育成部労務課) |
| このページのトップへ戻る |
| 仙台市訓令第七号 | ||
| 被服貸与規程の一部を改正する訓令を次のように定める。 | ||
|
||
| 仙台市長 郡 和子 | ||
|
||
| 被服貸与規程(昭和三十八年仙台市訓令第十二号)の一部を次のように改正する。 | ||
| 別表環境事業指導員環境衛生指導員の項中「事業ごみ減量課勤務者には」を「環境企画課環境影響調整係及び事業ごみ減量課勤務者には」に改める。 | ||
|
||
| この訓令は、令和八年四月一日から施行する。 |
| (総務局人材育成部厚生課) |
| このページのトップへ戻る |
| 仙台市訓令第八号 | ||||||||
| 公用文に関する規程の一部を改正する訓令を次のように定める。 | ||||||||
|
||||||||
| 仙台市長 郡 和子 | ||||||||
|
||||||||
| 公用文に関する規程(昭和四十一年仙台市訓令第十号)の一部を次のように改正する。 | ||||||||
| 別記第二の二イに備考として次のように加える。 | ||||||||
|
||||||||
| 別記第二の二ロ(1)に備考として次のように加える。 | ||||||||
|
||||||||
| 別記第二の六中「旅行命令決裁権者」を「旅行命令権者」に改める。 | ||||||||
| 別記第二の九ロ(1)及び(2)(i)に備考として次のように加える。 | ||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
| (総務局総務部文書法制課) |
| このページのトップへ戻る |
| 仙台市訓令第九号 | ||
| 職員等の旅費調整に関する規程等を廃止する訓令を次のように定める。 | ||
|
||
| 仙台市長 郡 和子 | ||
|
||
| 次に掲げる訓令は、廃止する。 | ||
| 一 職員等の旅費調整に関する規程(昭和二十七年仙台市訓令甲第三十号) | ||
| 二 在勤地内における旅費支給規程(昭和三十一年仙台市訓令甲第二十五号) | ||
| 三 職員等に対する旅費支給に関する規程(昭和三十三年仙台市訓令甲第九号) | ||
| 四 日額旅費の支給に関する規程(昭和六十年仙台市訓令第十一号) | ||
|
||
| この訓令は、令和八年四月一日から施行する。 |
| (総務局人材育成部労務課) |
| このページのトップへ戻る |
| 仙台市訓令第十号 | |||||||
| 仙台市契約事務に関する審査委員会規程の一部を改正する訓令を次のように定める。 | |||||||
|
|||||||
| 仙台市長 郡 和子 | |||||||
|
|||||||
| 仙台市契約事務に関する審査委員会規程(平成六年仙台市訓令第十八号)の一部を次のように改正する。 | |||||||
| 第二条第十六号中「に属する課」を「の課、室」に改め、「公所」の下に「並びに区選挙管理委員会事務局の課」を加える。 | |||||||
| 第四条中「区委員会」の下に「及び契約事務宮城委員会」を、「掲げる課」の下に「、室」を加え、「事項を」を「事項(契約事務太白区委員会にあっては、契約事務秋保委員会の審議に係る事項を除く。)を」に改め、同条第七号中「区役所区民部総務課」の下に「又は宮城総合支所区民部総務課」を加え、同条第八号中「に属する課」を「の課、室」に改め、「公所」の下に「並びに区選挙管理委員会事務局の課」を加える。 | |||||||
| 第五条中「前条の規定にかかわらず、総合支所委員会」を「契約事務秋保委員会」に、「別表第二」を「、別表第一」に改め、「及び公所」を削り、同条第二号中「総合支所総務課」を「秋保総合支所総務課」に改める。 | |||||||
| 別表第一室、課及び公所の欄を次のように改める。 | |||||||
|
|||||||
| 別表第一に次のように加える。 | |||||||
|
|||||||
| 別表第二を削る。 | |||||||
| 別表第三契約事務青葉区委員会の項中「、宮城総合支所長」を削り、同表契約事務宮城委員会の項中「建設担当部長、総務課長、公園課長、道路課長」を「区民部長、まちづくり推進部長、保健福祉部長、建設部長」に改め、同表を別表第二とする。 | |||||||
|
|||||||
| この訓令は、令和八年四月一日から施行する。 |
| (財政局財政部契約課) |
| このページのトップへ戻る |
Copyright©City of Sendai All Rights Reserved.