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[訓令]


 

 

 

仙台市訓令第三号
 仙台市緑化推進本部規程の一部を改正する訓令を制定し、公布する。
    令和八年三月十八日
仙台市長 郡 和子
     仙台市緑化推進本部規程の一部を改正する訓令
 仙台市緑化推進本部規程(昭和四十七年仙台市訓令第三号)の一部を次のように改正する。
 別記第一中「青葉区長」を「青葉区長 宮城総合支所長」に改める。
 別記第二中「こども若者局こども家庭部総務課長」を「こども若者局総務課長」に、「青葉区役所区民部総務課長」を「青葉区役所区民部総務課長 宮城総合支所区民部総務課長」に、「教育局総務企画部総務課長」を「教育局総務人事部総務課長」に改める。
     附 則
 この訓令は、令和八年四月一日から施行する。

 

 

(建設局百年の杜推進部百年の杜推進課)

 

 

 

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仙台市訓令第四号
 会計年度任用職員の給与に関する規程の一部を改正する訓令を次のように定める。
    令和八年三月二十四日
仙台市長 郡 和子
     会計年度任用職員の給与に関する規程の一部を改正する訓令
 会計年度任用職員の給与に関する規程(令和二年仙台市訓令第十七号)の一部を次のように改正する。
 第十三条第一項第一号中「次号」の下に「及び第三号」を加え、同項中第二号を第三号とし、第一号の次に次の一号を加える。
 二  六月一日 次のイ及びロに掲げる日
 
 六月に係る給料の支給に関し給与条例第八条第一項の規定により定める期日
 六月三十日(同日が、土曜日に当たるときはその前日、日曜日に当たるときはその前々日)
 第十三条第三項中「第一項第二号ロ」の下に「及び第三号ロ」を加え、同条第四項第一号中「及び同項第二号イ」を「並びに同項第二号イ及び第三号イ」に、「百分の十五」を「百分の十」に改め、同項第二号中「第一項第二号ロ」の下に「及び第三号ロ」を加え、「同号」を「同項第二号及び第三号」に、「百分の七十二・五」を「百分の六十六・二五」に改め、同条第五項中「及び同項第二号イ」を「並びに同項第二号イ及び第三号イ」に改め、同条第六項中「第一項第二号ロ」の下に「及び第三号ロ」を加える。
 第十五条第三項中「第十三条第一項第二号」の下に「及び第三号」を加える。
 第十八条第一項中「及び同項第二号イ」を「並びに同項第二号イ及び第三号イ」に、「百三十六時間」を「百四十時間」に改め、同条第二項中「百三十六時間」を「百四十時間」に改める。
     附 則
  (施行期日)
 この訓令は、令和八年四月一日から施行する。
  (経過措置)
 改正後の第十八条第一項及び第二項の規定は、この訓令の施行の日以後の勤務に係る勤務一時間当たりの給与額の算出について適用し、同日前の勤務に係る勤務一時間当たりの給与額の算出については、なお従前の例による。

 

 

(総務局人材育成部労務課)

 

 

 

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仙台市訓令第五号
 技能職会計年度任用職員の給与に関する規程の一部を改正する訓令を次のように定める。
    令和八年三月二十四日
仙台市長 郡 和子
     技能職会計年度任用職員の給与に関する規程の一部を改正する訓令
 技能職会計年度任用職員の給与に関する規程(令和二年仙台市訓令第十八号)の一部を次のように改正する。
 第五条を次のように改める。
  (期末手当)
五条 技能職会計年度任用職員の期末手当に関しては、行政職会計年度任用職員について定められているものの例による。
 第六条を削る。
 第七条第一項第一号中「第九条」を「第八条」に改め、「会計年度任用職員の給与に関する規程」の下に「(令和二年仙台市訓令第十七号。次号及び第四号において「給与規程」という。)」を加え、同項第二号中「第五条第二項第三号、第四号又は第六号から第八号まで」を「前条の規定によりその例によることとされる給与規程第十三条第二項第三号、第四号又は第六号から第八号まで」に改め、同項第四号中「第五条第二項第六号及び第七号」を「前条の規定によりその例によることとされる給与規程第十三条第二項第六号及び第七号」に改め、同条第二項及び第三項を削り、同条第四項中「前三項」を「前項」に改め、同項を同条第二項とし、同条を第六条とする。
 第八条を次のように改める。
  (勤務一時間当たりの給与額)
八条 技能職会計年度任用職員の勤務一時間当たりの給与額に関しては、行政職会計年度任用職員について定められているものの例による。
 第八条を第七条とし、第九条から第十一条までを一条ずつ繰り上げる。
 第十二条中「第八条」を「第七条」に改め、同条を第十一条とし、第十三条を第十二条とする。
     附 則
 この訓令は、令和八年三月二十五日から施行する。

 

 

(総務局人材育成部労務課)

 

 

 

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仙台市訓令第六号
 職員の給与に関する規程の一部を改正する訓令を次のように定める。
    令和八年三月二十四日
仙台市長 郡 和子
     職員の給与に関する規程の一部を改正する訓令
 職員の給与に関する規程(昭和三十七年仙台市訓令第三号)の一部を次のように改正する。
 第五条中「条例第十一条第一項の届出」を「新たに条例第十条第一項の職員たる要件を具備するに至った職員」に、「よるものとする」を「より、その旨を速やかに総務事務管理課長に届け出なければならない」に改め、同条に後段として次のように加える。
   扶養手当を受けている職員の届出に係る扶養親族の恒常的な所得の年間の見込額その他の扶養の事実等に変更があった職員についても、同様とする。
 第五条に次の一項を加える。
 前項の規定にかかわらず、次に掲げる場合のいずれかに該当するときは、同項の規定による届出を要しない。
 
 扶養親族たる子又は条例第十条第二項第二号若しくは第四号に該当する扶養親族が、満二十二歳に達した日(満二十二歳の誕生日の前日をいう。)以後の最初の三月三十一日の経過により、扶養親族たる要件を欠くに至った場合
 職員の扶養親族たる子で前項の規定による届出に係るもののうち特定期間(満十五歳に達する日後の最初の四月一日から満二十二歳に達する日以後の最初の三月三十一日までの間をいう。以下この号において同じ。)にある子でなかった者が特定期間にある子となった場合
 扶養手当を受けている職員で離職の日又はその翌日に引き続き給料表の適用を受けることとなるもの(当該適用の時点で、条例第十条第一項の職員たる要件を具備している職員に限る。)(第六条の三第一項において「離職に引き続き給料表の適用を受ける職員」という。)が引き続き給料表の適用を受けることとなった場合
 その他人事課長が届出を要しないと認めた場合
 第五条を第五条の二とし、第四条の二の次に次の一条を加える。
  (扶養親族の範囲)
五条 条例第十条第二項の他に生計の途がなく主としてその職員の扶養を受けている者には、次に掲げる者は含まれないものとする。
 
 職員の配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)、兄弟姉妹等が受ける扶養手当その他これに相当する手当の支給の基礎となっている者
 年額百三十万円以上(満十八歳に達する日後の最初の四月一日から満二十二歳に達する日以後の最初の三月三十一日までの間にある者にあっては、年額百五十万円以上)の恒常的な所得があると見込まれる者
 第六条第一項を次のように改める。
   総務事務管理課長は、前条第一項の規定による届出があったときは、その届出に係る扶養の事実等及び扶養手当の月額を認定しなければならない。同条第二項に規定する場合においても、同様とする。
 第六条第二項及び第三項を削り、同条第四項中「第一項及び」を「総務事務管理課長は、」に改め、「規定による」を削り、「事実」を「職員に対し扶養の事実等」に、「証拠書類」を「書類」に、「ある」を「できる」に改め、同項を同条第二項とする。
 第六条の二中「前条第四項」を「前条第二項」に改め、同条の次に次の一条を加える。
  (扶養手当の支給の始期及び終期)
六条の三 扶養手当の支給は、職員が新たに条例第十条第一項の職員たる要件を具備するに至った日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から開始し、職員が当該要件を欠くに至った日(離職に引き続き給料表の適用を受ける職員が当該離職のみを理由として、当該要件を欠くに至る場合にあっては、当該要件を欠くに至った日以降の日で当該職員が給料表の適用を受けることとなった日)の属する月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月の前月)をもって終わる。ただし、扶養手当の支給の開始については、第五条の二第一項の規定による届出が、これに係る事実の生じた日から十五日を経過した後にされたときは、その届出を受理した日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から行うものとする。
 扶養手当を受けている職員にその月額を変更すべき事実が生じたときは、その事実の生じた日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)からその支給額を改定する。前項ただし書の規定は、扶養手当の月額を増額して改定する場合について準用する。
 第十二条第三項中「労務課長」を「総務事務管理課長」に改める。
     附 則
  (施行期日)
 この訓令は、令和八年四月一日から施行する。
  (令和七年改正条例附則第六項の規定が適用される間の読替え)
 この訓令の施行の日から令和九年三月三十一日までの間は、この訓令による改正後の職員の給与に関する規程第五条中「条例」とあるのは「職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(令和七年仙台市条例第四十六号)附則第六項の規定により読み替えられた条例(次条第一項、第六条の二及び第六条の三第一項において「読替え後の条例」という。)」と、第五条の二第一項、第六条の二及び第六条の三第一項中「条例」とあるのは「読替え後の条例」とする。

 

 

(総務局人材育成部労務課)

 

 

 

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仙台市訓令第七号
 被服貸与規程の一部を改正する訓令を次のように定める。
    令和八年三月二十六日
仙台市長 郡 和子
     被服貸与規程の一部を改正する訓令
 被服貸与規程(昭和三十八年仙台市訓令第十二号)の一部を次のように改正する。
 別表環境事業指導員環境衛生指導員の項中「事業ごみ減量課勤務者には」を「環境企画課環境影響調整係及び事業ごみ減量課勤務者には」に改める。
     附 則
 この訓令は、令和八年四月一日から施行する。

 

 

(総務局人材育成部厚生課)

 

 

 

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仙台市訓令第八号
 公用文に関する規程の一部を改正する訓令を次のように定める。
    令和八年三月三十日
仙台市長 郡 和子
     公用文に関する規程の一部を改正する訓令
 公用文に関する規程(昭和四十一年仙台市訓令第十号)の一部を次のように改正する。
 別記第二の二イに備考として次のように加える。
 備考  文書法制課長が指定する場合に限り、左横書きとすることができる。
 別記第二の二ロ(1)に備考として次のように加える。
 備考  イの備考と同じ。
 別記第二の六中「旅行命令決裁権者」を「旅行命令権者」に改める。
 別記第二の九ロ(1)及び(2)(i)に備考として次のように加える。
 備考  二イの備考と同じ。
     附 則
  (施行期日)
 この訓令は、令和八年四月一日から施行する。
  (経過措置)
 この訓令による改正後の公用文に関する規程別記第二の二イの備考及びロ(1)の備考並びに九ロ(1)の備考及び(2)(i)の備考の規定は、この訓令の施行の日以後に施行される訓令及び規則に係る公示文等の書式について適用する。

 

 

(総務局総務部文書法制課)

 

 

 

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仙台市訓令第九号
 職員等の旅費調整に関する規程等を廃止する訓令を次のように定める。
    令和八年三月三十日
仙台市長 郡 和子
     職員等の旅費調整に関する規程等を廃止する訓令
 次に掲げる訓令は、廃止する。
 一 職員等の旅費調整に関する規程(昭和二十七年仙台市訓令甲第三十号)
 二 在勤地内における旅費支給規程(昭和三十一年仙台市訓令甲第二十五号)
 三 職員等に対する旅費支給に関する規程(昭和三十三年仙台市訓令甲第九号)
 四 日額旅費の支給に関する規程(昭和六十年仙台市訓令第十一号)
     附 則
 この訓令は、令和八年四月一日から施行する。

 

 

(総務局人材育成部労務課)

 

 

 

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仙台市訓令第十号
 仙台市契約事務に関する審査委員会規程の一部を改正する訓令を次のように定める。
    令和八年三月三十日
仙台市長 郡 和子
     仙台市契約事務に関する審査委員会規程の一部を改正する訓令
 仙台市契約事務に関する審査委員会規程(平成六年仙台市訓令第十八号)の一部を次のように改正する。
 第二条第十六号中「に属する課」を「の課、室」に改め、「公所」の下に「並びに区選挙管理委員会事務局の課」を加える。
 第四条中「区委員会」の下に「及び契約事務宮城委員会」を、「掲げる課」の下に「、室」を加え、「事項を」を「事項(契約事務太白区委員会にあっては、契約事務秋保委員会の審議に係る事項を除く。)を」に改め、同条第七号中「区役所区民部総務課」の下に「又は宮城総合支所区民部総務課」を加え、同条第八号中「に属する課」を「の課、室」に改め、「公所」の下に「並びに区選挙管理委員会事務局の課」を加える。
 第五条中「前条の規定にかかわらず、総合支所委員会」を「契約事務秋保委員会」に、「別表第二」を「、別表第一」に改め、「及び公所」を削り、同条第二号中「総合支所総務課」を「秋保総合支所総務課」に改める。
 別表第一室、課及び公所の欄を次のように改める。
課、室及び公所
左記以外の全ての課、室及び公所
青葉区役所の課及び公所(宮城総合支所を除く。)並びに青葉区選挙管理委員会事務局の課(宮城選挙課及び宮城管理課を除く。)
宮城野区役所の課、室及び公所並びに宮城野区選挙管理委員会事務局の課
若林区役所の課、室及び公所並びに若林区選挙管理委員会事務局の課
太白区役所の課、室及び公所並びに太白区選挙管理委員会事務局の課
泉区役所の課、室及び公所並びに泉区選挙管理委員会事務局の課
 別表第一に次のように加える。
契約事務宮城委員会 宮城総合支所の課及び室並びに青葉区選挙管理委員会事務局の課(宮城選挙課及び宮城管理課に限る。)
契約事務秋保委員会 秋保総合支所の課
 別表第二を削る。
 別表第三契約事務青葉区委員会の項中「、宮城総合支所長」を削り、同表契約事務宮城委員会の項中「建設担当部長、総務課長、公園課長、道路課長」を「区民部長、まちづくり推進部長、保健福祉部長、建設部長」に改め、同表を別表第二とする。
     附 則
 この訓令は、令和八年四月一日から施行する。

 

 

(財政局財政部契約課)

 

 

 

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