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[規則1]


 

 

 

 仙台市災害救助法施行細則の一部を改正する規則を制定し、公布する。
    令和八年三月三十一日
仙台市長 郡 和子
仙台市規則第三十三号
     仙台市災害救助法施行細則の一部を改正する規則
 仙台市災害救助法施行細則(平成三十一年仙台市規則第四十九号)の一部を次のように改正する。
 第二条中「平成二十五年内閣府告示第二百二十八号」の下に「。同告示の改正に際し定められた経過措置に規定する基準を含む。第十条第二項において同じ。」を加える。
 第十条に次の一項を加える。
 法第八条第四項の規定による実費弁償の程度は、災害救助法による救助の程度、方法及び期間並びに実費弁償の基準に定めるとおりとする。
 第十一条中「第五条」を「第五条第一項及び第二項」に改める。
 第十三条第三項中「第八条」を「第八条第一項又は第二項」に改める。
 別表中「薬剤師」の下に「、栄養士、管理栄養士」を、「臨床検査技師」の下に「、理学療法士、作業療法士」を加え、「及び歯科衛生士」を「、言語聴覚士、歯科衛生士及び歯科技工士」に、「一五、四〇〇円」を「一七、二〇〇円」に、「一六、〇〇〇円」を「一六、七〇〇円」に、「救命救急士」を「救急救命士」に、「一五、九〇〇円」を「一六、七〇〇円」に、「土木技術者」を「保育士、社会福祉士、介護福祉士、介護支援専門員、精神保健福祉士、公認心理師、省令第四条の二の相談支援専門員、土木技術者」に、「一五、七〇〇円」を「一六、七〇〇円」に、「二〇、七〇〇円」を「三四、三〇〇円」に、「第四条第五号から第十号まで」を「第四条第六号から第十一号まで」に改める。
 様式第10号を次のように改める。
     附 則
  (施行期日)
 この規則は、公布の日から施行する。
  (経過措置)
 改正後の仙台市災害救助法施行細則の規定は、この規則の施行の日前に発生した災害に際し行われた救助に係る実費弁償で同日以後に支給するものについても適用する。

 

 

(危機管理局危機管理部危機管理課)

 

 

 

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 仙台市職員安全衛生規則の一部を改正する規則を制定し、公布する。
    令和八年三月三十一日
仙台市長 郡 和子
仙台市規則第三十四号
     仙台市職員安全衛生規則の一部を改正する規則
 仙台市職員安全衛生規則(平成二年仙台市規則第六十六号)の一部を次のように改正する。
 第二条第三号中「第六号」を「第七号」に改め、「掲げる」の下に「特別公所、」を加える。
 第五条第四項中「、職場衛生管理者」の下に「、衛生推進者」を加える。
 第七条第三項中「は、」の下に「特別公所、」を加え、「当該第一種公所」を「当該公所」に改める。
 第九条第二項第三号中「若しくは区役所の区長」の下に「(宮城総合支所にあっては、支所長。次項において同じ。)」を加える。
 第十三条第二項中「係」を「課」に改め、「の公所」の下に「(特別公所を除く。)」を加える。
 第二十三条第六項第三号中「第一種公所及び」を「特別公所、第一種公所及び」に、「当該第一種公所」を「当該公所」に改める。
     附 則
 この規則は、令和八年四月一日から施行する。

 

 

(総務局人材育成部厚生課)

 

 

 

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 仙台市消防吏員服制規則の一部を改正する規則を制定し、公布する。
    令和八年三月三十一日
仙台市長 郡 和子
仙台市規則第三十五号
     仙台市消防吏員服制規則の一部を改正する規則
 仙台市消防吏員服制規則(昭和四十三年仙台市規則第十二号)の一部を次のように改正する。
 別表男子冬帽の項中「男子」を削り、
   
 
色又は地質 濃紺色の毛織物
製式
上部は円形とし、前ひさし及びあごひもは黒色の皮製又は合成樹脂製とする。
あごひもの両端は、帽の両側において金色金属製消防章各一個で留める。
形状は、図のとおりとする。
 
   
   
 
色又は地質 男性 濃紺色の織物
女性 濃紺色のフェルト地
製式 男性
上部は円形とし、前ひさし及びあごひもは黒色の皮製又は合成樹脂製とする。
あごひもの両端は、帽の両側において金色金属製消防章各一個で留める。
形状は、図のとおりとする。
女性
上部は、円形とする。
形状は、図のとおりとする。
 
   
に改め、同表男子冬帽き章の項中「地質と同様」を「黒色のフェルト地」に改め、同表女子冬帽の項を削り、同表男子盛夏帽の項中「男子」を削り、
   
 
製式
上部は円形とし、前ひさし及びあごひもは、地質と類似色の皮製又は合成樹脂製とする。
あごひもの両端は、帽の両側において金色金属製消防章各一個で留める。
マチの生地はメッシュとする。天井の内側には、汚損よけを付ける。腰は、ふじづる編みとし、すべり皮には、通風口を付ける。
形状及び寸法は、冬帽のとおりとする。
 
   
   
 
製式 男性
上部は円形とし、前ひさし及びあごひもは、地質と類似色の皮製又は合成樹脂製とする。
あごひもの両端は、帽の両側において金色金属製消防章各一個で留める。
マチの生地はメッシュとする。天井の内側には、汚損よけを付ける。腰は、藤づる編みとし、すべり革には、通風口を付ける。
形状は、冬帽のとおりとする。
女性 冬帽と同様とする。
 
   
に改め、同表女子盛夏帽の項を削り、同表防火帽帽製式の項中「つける」を「付ける」に改め、「形状は」の下に「、」を加え、同表防火帽帽階級章の項中「寸法」を「形状及び寸法」に改め、同表保安帽周章の項中「寸法」を「形状及び寸法」に改め、同表男子冬服の項中「男子」を削り、同表男子冬服上衣の項中
   
 
色又は地質 濃紺色の毛織物
製式
折り襟
胸部は二重とし、消防章を付けた金色金属製ボタン各三個を二行に付ける。
前面の左に二個、右に一個のポケットを付け、下部左右のポケットにはふたを付ける。
形状及び寸法は、図のとおりとする。
 
   
   
 
色又は地質 濃紺色の織物
製式 男性
折り襟の胸部二重とし、消防章を付けた金色金属製ボタン各三個を二行に付ける。
前面の左に二個、右に一個のポケットを付け、下部の左右のポケットには蓋を付ける。
形状は、図のとおりとする。
女性
男性と同様とする。
形状は、図のとおりとする。
 
   
に改め、同表男子冬服上衣そで章の項中「そで章」を「袖章」に改め、同表男子冬服の項中
   
 
ズボン 色又は地質 上衣と同様とする。
製式
長ズボンとし、両もも部及び右側後面に各一個のポケットを付ける。
形状は、図のとおりとする。
 
   
   
 
ベスト 色又は地質 上衣と同様とする。
製式
Vネックの胸部一重とし、ボタン三個を一行に付ける。
腰部の左右に各一個のポケットを付ける。
形状は、図のとおりとする。
ズボン 色又は地質 上衣と同様とする。
製式 男性
長ズボンとし、両もも部及び後面の右側に各一個のポケットを付ける。
形状は、図のとおりとする。
女性
長ズボンとし、両もも部及び後面の左右に各一個のポケットを付ける。
形状は、図のとおりとする。
 
   
に改め、同表女子冬服の項を削り、同表男子盛夏服の項中「男子」を削り、同表男子盛夏服上衣色又は地質の項中「ふた裏」を「蓋裏」に改め、同表男子盛夏服上衣製式の項中「長そで」を「長袖」に、「半そで」を「半袖」に、「ふた」を「蓋」に、「つけた」を「付けた」に改め、同表男子盛夏服上衣そでの項中「そで」を「袖」に改め、同表男子盛夏服の項中
   
 
ズボン 色又は地質 紺色の織物
製式 長ズボンとし、両もも部及び後面左右に各一個のポケットを付け、後面左側はボタンで留める。
 
   
   
 
ベスト 色又は地質 紺色の織物
製式 冬服と同様とする。
ズボン 色又は地質 ベストと同様とする。
製式 長ズボンとし、両もも部及び後面の左右に各一個のポケットを付け、後面の左側はボタンで留める。
 
   
に改め、同表女子盛夏服の項を削り、同表活動服上衣製式の項中「長そで」を「長袖」に改め、同表活動服上衣階級章の項中「形状及び寸法は、図のとおりとする。」を削り、同表活動服上衣消防隊章の項中「仙台市章」を「仙台市紋章」に、「兜」を「かぶと」に改め、同表活動服上衣エンブレムの項を削り、同表活動服ズボン製式の項中「左右後方」を「後面の左右」に改め、同表冬救急服の項中「冬」を削り、同表冬救急服上衣色又は地質の項中「明るい青みの」を削り、同表冬救急服上衣の項中
   
 
製式
ヘンリーシャツカラーの長そでとする。
前面は、比翼仕立てとし、胸部左右に各一個、左肩下に一個のポケットを付け、胸部左右のポケットにはふたを付ける。
襟に、白の替え襟を付ける。
肩章は、外側の端を肩の縫い目に縫い込み、白の反射テープの肩章カバーを差し込むとともに、襟側を地質と類似色のボタン一個で留める。
形状は、図のとおりとする。
 
   
   
 
製式
長袖又は半袖とし、背面上部に消防本部名を表示する。
前面は、ファスナーで留め、胸部の左右に各一個の蓋付きポケットを付ける。
形状は、図のとおりとする。
 
   
に改め、同表冬救急服ズボン色又は地質の項中「で、ポリエステルと羊毛との混紡糸を使用したサクソニー」を「の織物」に改め、同表冬救急服ズボン製式の項中「長めのタックを入れた」を削り、「両もも及び左右後方」を「両もも部及び後面の左右」に改め、同表盛夏救急服の項を削り、同表救助服上衣製式の項中「長そで」を「長袖」に改め、同表救助服上衣特別機動救助隊章の項及び特別消防隊章の項中「仙台市章」を「仙台市紋章」に、「兜」を「かぶと」に改め、同表救助服上衣航空隊章の項中「仙台市章」を「仙台市紋章」に改め、同表救助服ズボン製式の項中「ふた」を「蓋」に改め、同表冬航空服の項中「冬航空服」を「航空服」に改め、同表冬航空服上衣製式の項中「長そで」を「長袖又は半袖」に、「右そで」を「右袖」に改め、同表冬航空服上衣階級章の項中「冬救急服」を「活動服」に改め、同表盛夏航空服の項を削り、同表防火衣製式の項中「ラグランそで式」を「かつラグラン袖で、」に、「ふた」を「蓋」に改め、同表防寒服の項及びオーバーコートの項を削り、同表防寒ジャンパー製式の項中「折り襟」の下に「で」を加え、「を、」を「を付け、」に、「の上部に」を「を被覆するように」に、「ふた」を「蓋」に改め、「それぞれ」を削り、「左そで」を「左袖」に改め、同表雨衣上衣製式の項中「立ち襟」の下に「で」を加え、「ふた」を「蓋」に、「そで」を「袖」に改め、同表雨衣ズボン製式の項中「すそ」を「裾」に改め、同表ワイシャツ、ブラウスの項中「、ブラウス」を削り、同表ネクタイの項中「ネクタイ」を「ポロシャツ、ネクタイ」に改め、同表ベルト制服用の項中「形状及び寸法は、図のとおりとする。」を削り、同表の図冬帽の図中「男子冬帽」を「男性」に、「女子冬帽」を「女性」に改め、同表の図冬服の図を次のように改める。
35_1
35_2
35_3
 別表の図盛夏服の図中「男子盛夏服」を削り、「長そで」を「長袖」に、「半そで」を「半袖」に改め、同表の図冬救急服の図の前に次のように加える。
35_4
 別表の図冬救急服の図及び盛夏救急服の図を削り、同表の図冬航空服の図の前に次のように加える。
35_5
 別表の図冬航空服の図、盛夏航空服の図、防寒服の図及びオーバーコートの図を削る。
     附 則
  (施行期日)
 この規則は、令和八年四月一日から施行する。
  (経過措置)
 改正前の別表の規定による冬救急服及び盛夏救急服は、改正後の別表の規定にかかわらず、令和十二年三月三十一日までの間、なおこれを用いることができる。

 

 

(消防局総務部管理課)

 

 

 

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 仙台市消防団員の階級及び服制に関する規則の一部を改正する規則を制定し、公布する。
    令和八年三月三十一日
仙台市長 郡 和子
仙台市規則第三十六号
     仙台市消防団員の階級及び服制に関する規則の一部を改正する規則
 仙台市消防団員の階級及び服制に関する規則(昭和二十八年仙台市規則第十号)の一部を次のように改正する。
 別表男子制帽製式の項中「革製」の下に「又は合成樹脂製」を加え、「消防団章」を「消防団き章」に改め、同表男子制帽き章の項中「消防団章」を「消防団き章」に改め、同表男子制帽周章の項中「つける」を「付ける」に改め、同表男子盛夏帽地質の項中「淡茶灰色」を「濃紺色」に改め、同表男子盛夏帽製式の項中「、チョコレート色」を「、黒色」に、
   
 
あごひもの両端は、帽の両側において金色金属製消防
団章各一個で留め、天井の両側に各二個のチョコレー
ト色のはと目を付け、通風口とする。
 
   
   
 
あごひもの両端は、帽の両側において金色金属製消防
団き章各一個で留め、マチの生地はメッシュとする。
形状は、別に定める。
 
   
に改め、同表男子盛夏帽周章の項中「ななこ織り」を「なな子織り」に改め、同表女子制帽の項を次のように改める。
女子制帽・女子盛夏帽 地 質 男子盛夏帽と同様とする。
製 式
円形つば型とする。
形状は、別に定める。
き 章 男子制帽と同様とする。
周 章 男子制帽と同様とする。
 別表女子盛夏帽の項を削り、同表作業帽き章の項中「文字」の下に「、茶色の枝」を加え、同表作業帽の項の次に次のように加える。
防火帽 地 質 銀色の強化合成樹脂又は堅ろうな材質とする。
製 式
かぶと型とし、内部に頭部の振動を防ぐ装置を付ける。
前後部にひさしを付け、あごひもは合成繊維とする。
形状は、別に定める。
き 章 男子制帽と同様とする。
しころ 地 質 濃紺色の耐熱性防水布とする。
製 式
金具によりかぶとに取り付けるものとし、前面は、両眼で視認できる部分を除き、閉じることができるものとする。
形状は、別に定める。
保安帽 地 質 青色の強化合成樹脂又は堅ろうな材質とする。
製 式
ヘルメット型とし、内部に頭部の振動を防ぐ装置を付ける。
ひさしを付け、あごひもは、黒色の合成繊維とする。
形状は、別に定める。
き 章
銀色金属製消防団き章とする。
形状及び寸法は、別に定める。
周 章
帽の腰回りに一条から三条までの白色又は赤色の反射線を巻く。
寸法は、別に定める。
 別表男子制服の項を次のように改める。
男 子 制 服 上 衣 地 質 黒色の毛織物
製 式
剣襟
消防団き章を付けた金色ボタン三個を一行に付ける。
左胸部及び下部左右に各一個のポケットを付け、下部左右のポケットには蓋を付ける。
右胸部に階級章を付ける。
背面は、裾の中央を裂く。
形状及び寸法は、別に定める。
袖 章
一条から三条までの金色しま織線を表半面に付ける。
形状及び寸法は、別に定める。
階級章
黒色の台地とし、平織状の金線及び金色消防団き章を付ける。
形状及び寸法は、別に定める。
ズボン 地 質 黒色の毛織物
製 式
長ズボンとし、両もも部及び右側後面に各一個のポケットを付ける。
両脇縫目に幅一五ミリメートルの黒色のなな子織りの側章を付ける。
形状及び寸法は、別に定める。
ネクタイ えんじ色の織物
 別表男子盛夏服の項及び男子ネクタイの項を削り、同表女子制服上衣製式の項中「消防団章」を「消防団き章」に、「ふた」を「蓋」に改め、同表女子制服上衣そで章の項中「そで章」を「袖章」に改め、「甲種」を削り、同表女子制服上衣階級章の項中「甲種」を削り、同表女子制服スカートの項を削り、同表女子制服の項中
   
 
ズボン 地 質 上衣と同様とする。
製 式
長ズボンとし、両もも部にポケットを各一個、右側後面にふた付きポケットを一個付ける。
形状は、別に定める。
 
   
   
 
ズボン 地 質 上衣と同様とする。
製 式
長ズボンとし、両もも部にポケットを各一個、右側後面に蓋付きポケットを一個付ける。
形状は、別に定める。
ネクタイ 濃紺色、深緑色及び銀色の斜めしま模様の織物
 
   
に改め、同表女子盛夏服の項を次のように改める。
盛 夏 服 上 衣 地 質 淡青色の織物
製 式
台襟付きの長袖とし、地質と類似色のボタン六個を一行に付ける。
肩章、袖口ノボリ付きボタン留め、カフスを付ける。
蓋付き胸ポケットを左右に付ける。
形状は、別に定める。
ズボン 地 質 濃紺色の織物
製 式
長ズボンとする。
左右脇に斜めポケットを各一個付ける。
後面の左右に片玉縁作りのポケットを付ける。
形状は、別に定める。
エンブレム
紺色、赤色及び白色の刺繍による各消防団のエンブレムを右上腕部に付ける。
形状及び寸法は、別に定める。
 別表女子ネクタイの項を削り、同表活動服上衣地質の項中「そで」を「袖」に改め、同表活動服上衣製式の項中
   
 
開襟の長そでとする。
前面は、ファスナー留めとし、胸部の左右に各一個の
ポケットを付け、左ポケットの上部に消防団名を白色
の楷書で染め付ける。
 
   
   
 
開襟の長袖とし、背面上部に消防団名を表示する。
前面は、地質と類似色のファスナー留めとし、肩章を
付ける。
蓋付き胸ポケットを左右に付け、左胸部に消防団名を
刺繍する。
 
   
に改め、同表活動服ズボン製式の項中「両もも部の側面に各一個のふた付き」を「左右脇に斜めポケット、両もも部の側面の蓋付きポケット、後面の左右に」に改め、同表活動服の項の次に次のように加える。
防火衣 地 質 黄色及び紺色を配した耐熱性防水布
製 式
外衣と中衣からなる多層構造とする。
前面は、ファスナー留めとする。
左胸部に一個、左右腰部に蓋付きポケットを付ける。
背面上部に仙台市消防団等と表示する。
形状は、別に定める。
防寒ジャンパー 地 質 赤色及び黒色のナイロン製とする。
製 式
前立て付き前面ファスナーとする。
二重襟仕様とし、外襟表と身頃の間にボタン三個を一行に付け、フードを付ける。
左胸部に消防団の名称及びシンボルマークを表示する。
背部に消防団名等を配する。
形状は、別に定める。
雨 衣 上 衣 地 質 黄色のナイロン製とする。
製 式
前面は、襟先までファスナー留めとし、ヘルメットの上から被れるフードを付ける。
胸部及び背部に反射材を付け、左胸部と背面上部に仙台市消防団等と表示する。
形状は、別に定める。
ズボン 地 質 上衣と同様とする。
製 式
腰部はゴム製とする。
形状は、別に定める。
ポロシャツ 地 質 紺色及び一部オレンジ色の合成繊維製とする。
製 式
左胸部に消防団の名称及びシンボルマークを表示する。
背面上部に消防団の名称等を配する。
形状は、別に定める。
 別表ベルトの項中
   
 
製 式
濃紺色、茶褐色又はオレンジ色の合成繊維製とし、その一端にほつれ止めの金具を付ける。
バックルは、消防団章を打ち出した金属製とする。
 
   
   
 
制服用
濃紺色の合成繊維製とし、その一端にほつれ止めの金具を付ける。
バックルは、消防団き章を打ち出した金属製とする。
活動服用
オレンジ色の合成繊維製とし、その一端にほつれ止めの金具を付ける。
バックルは、消防団き章を打ち出した金属製とする。
 
   
に改め、同表靴作業靴の項の次に次のように加える。
長 靴
銀色の踏み抜き防止板付き一体式カバー製ゴム長靴とする。
膝カバーを長靴と接着させた完全防水型とする。
形状は、別に定める。
 別表女子バッグの項及び外套の項を削る。
     附 則
 この規則は、令和八年四月一日から施行する。

 

 

(消防局総務部総務課)

 

 

 

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仙台市規則第三十七号
 仙台市事務分掌規則の一部を改正する規則(総務局人材育成部人事課)

 

 

 

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仙台市規則第三十八号
 仙台市区役所事務分掌規則の一部を改正する規則(総務局人材育成部人事課)

 

 

 

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 仙台市保健所事務分掌規則の一部を改正する規則を制定し、公布する。
    令和八年三月三十一日
仙台市長 郡 和子
仙台市規則第三十九号
     仙台市保健所事務分掌規則の一部を改正する規則
 仙台市保健所事務分掌規則(平成八年仙台市規則第十二号)の一部を次のように改正する。
 第二条中
   
  宮城障害高齢課(保健所青葉支所に限る。)  
   障害者支援係  
   
   
  宮城障害高齢課(保健所青葉支所に限る。)  
   障害者支援係 地域支援係  
   
に改める。
 第三条第一項第十三号ルからワまでを削り、同項第十四号を次のように改める。
 十 四 宮城障害高齢課
 
 在宅療養の支援に関すること
 認知症である者の支援(医療事業に係るものを除く。)に関すること
 精神保健福祉に関すること
 難病対策に係る保健所の所掌事務に関すること(他課の所管に属するものを除く。)
 第四条第四項中「支所次長、担当部長」を「部長、担当部長、支所次長」に改め、同条第八項中「保健所支所長、保健所支所次長並びに保健所支所の担当部長」を「保健所支所の支所長、部長、担当部長、支所次長」に、「青葉区役所宮城総合支所」を「青葉区役所宮城総合支所保健福祉部」に改める。
 第五条第一項中「支所長」の下に「、部長」を加える。
     附 則
 この規則は、令和八年四月一日から施行する。

 

 

(総務局人材育成部人事課)

 

 

 

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 仙台市福祉事務所事務分掌規則の一部を改正する規則を制定し、公布する。
    令和八年三月三十一日
仙台市長 郡 和子
仙台市規則第四十号
     仙台市福祉事務所事務分掌規則の一部を改正する規則
 仙台市福祉事務所事務分掌規則(平成元年仙台市規則第八十四号)の一部を次のように改正する。
 第二条中
   
  保護第一課(青葉福祉事務所及び太白福祉事務所に限る。)  
   保護第一係 保護第二係 保護第三係  
   
   
  保護第一課(青葉福祉事務所及び太白福祉事務所に限る。)  
   保護第一係 保護第二係 保護第三係 保護第四係(青葉福祉事務所に限る。)  
   
に、
   
  宮城障害高齢課(青葉福祉事務所に限る。)  
   高齢者支援係 障害者支援係  
   
   
  宮城障害高齢課(青葉福祉事務所に限る。)  
   高齢者支援係 障害者支援係 地域支援係  
   
に改める。
 第三条第六号イ中「(」の下に「青葉福祉事務所にあっては、」を加え、同条第七号中「(別に定める区域内に係るものに限る。)」を削り、同号イ中「こと」の下に「(青葉福祉事務所にあっては、別に定める区域内に係るものに限る。)」を加え、同号イの次に次のように加える。
  ロ  特定中国残留邦人等に対する支援給付に関すること
 第四条第二項中「所次長、担当部長」を「部長、担当部長、所次長」に改め、「参事」の下に「、担当課長」を加え、同条第四項中「課に」の下に「担当課長、」を加え、同条第五項中「福祉事務所長、福祉事務所次長並びに福祉事務所の担当部長」を「福祉事務所の所長、部長、担当部長、所次長」に改め、「課長」の下に「、担当課長」を加え、「青葉区役所宮城総合支所」を「青葉区役所宮城総合支所保健福祉部」に改める。
 第五条第一項中「所長」の下に「、部長」を加え、同条第二項中「担当部長」の下に「、担当課長」を加える。
     附 則
 この規則は、令和八年四月一日から施行する。

 

 

(総務局人材育成部人事課)

 

 

 

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 職員の職名に関する規則の一部を改正する規則を制定し、公布する。
    令和八年三月三十一日
仙台市長 郡 和子
仙台市規則第四十一号
     職員の職名に関する規則の一部を改正する規則
 職員の職名に関する規則(昭和四十七年仙台市規則第三十九号)の一部を次のように改正する。
 別表事務職員の項中「、区長」の下に「、支所長」を、「副区長」の下に「、支所次長」を加え、「、支所長、支所次長」を削り、同表技術職員の項中「、区長」の下に「、支所長」を、「副区長」の下に「、支所次長」を加え、「、支所長」を削る。
     附 則
 この規則は、令和八年四月一日から施行する。

 

 

(総務局人材育成部人事課)

 

 

 

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 区長委任事務等に従事する職員の職の特例に関する規則の一部を改正する規則を制定し、公布する。
    令和八年三月三十一日
仙台市長 郡 和子
仙台市規則第四十二号
     区長委任事務等に従事する職員の職の特例に関する規則の一部を改正する規則
 区長委任事務等に従事する職員の職の特例に関する規則(平成元年仙台市規則第百六号)の一部を次のように改正する。
 第一条第一号中「並びに住民基本台帳カード」を削り、同条第二号中「通知カード又は」を削り、同条第六号中「国民健康保険」の下に「及び後期高齢者医療」を加え、「納付証明書」を「納付に係る証明書」に改め、同条第七号中「仙台市子ども医療費の助成に関する規則」を「仙台市こども医療費の助成に関する規則」に改める。
     附 則
 この規則は、令和八年四月一日から施行する。

 

 

(総務局人材育成部人事課)

 

 

 

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