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[規則2]


 

 

 

仙台市規則第四十三号
 仙台市地球温暖化対策等の推進に関する条例施行規則の一部を改正する規則(環境局脱炭素都市推進部脱炭素経営推進課)

 

 

 

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 仙台市区長事務委任規則の一部を改正する規則を制定し、公布する。
    令和八年三月三十一日
仙台市長 郡 和子
仙台市規則第四十四号
     仙台市区長事務委任規則の一部を改正する規則
 仙台市区長事務委任規則(平成元年仙台市規則第八十二号)の一部を次のように改正する。
 第二条第十号中「子ども」を「こども」に改める。
     附 則
 この規則は、令和八年四月一日から施行する。

 

 

(総務局総務部行政経営課)

 

 

 

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 仙台市母子・父子家庭医療費の助成に関する規則の一部を改正する規則を制定し、公布する。
    令和八年三月三十一日
仙台市長 郡 和子
仙台市規則第四十五号
     仙台市母子・父子家庭医療費の助成に関する規則の一部を改正する規則
 仙台市母子・父子家庭医療費の助成に関する規則(昭和五十八年仙台市規則第四十四号)の一部を次のように改正する。
 第四条第一項中「及び仙台市子ども医療費の助成に関する規則(平成二十三年仙台市規則第七十九号)第四条第一項の規定による助成の額」を削る。
 第九条の二第四号を次のように改める。
 四  仙台市こども医療費の助成に関する規則(平成二十三年仙台市規則第七十九号)第三条第一項に規定する対象者
     附 則
  (施行期日)
 この規則は、令和八年四月一日から施行する。
  (経過措置)
 この規則による改正後の仙台市母子・父子家庭医療費の助成に関する規則の規定は、この規則の施行の日以後に行われる医療に係る医療費の助成について適用し、同日前に行われた医療に係る医療費の助成については、なお従前の例による。

 

 

(こども若者局こども家庭部こども支援給付課)

 

 

 

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 仙台市マイナンバーカード特設センター規則の一部を改正する規則を制定し、公布する。
    令和八年三月三十一日
仙台市長 郡 和子
仙台市規則第四十六号
     仙台市マイナンバーカード特設センター規則の一部を改正する規則
 仙台市マイナンバーカード特設センター規則(令和七年仙台市規則第四十六号)の一部を次のように改正する。
 第六条中「青葉区役所宮城総合支所税務住民課」を「青葉区役所宮城総合支所区民部税務住民課」に改める。
     附 則
 この規則は、令和八年四月一日から施行する。

 

 

(市民局区政部戸籍住民課)

 

 

 

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 仙台市営住宅条例施行規則の一部を改正する規則を制定し、公布する。
    令和八年三月三十一日
仙台市長 郡 和子
仙台市規則第四十七号
     仙台市営住宅条例施行規則の一部を改正する規則
 仙台市営住宅条例施行規則(平成九年仙台市規則第百七号)の一部を次のように改正する。
 第二条第一項及び第二十三条第一項中「の種別割」を削る。
     附 則
  (施行期日)
 この規則は、令和八年四月一日から施行する。
  (経過措置)
 当分の間、改正後の仙台市営住宅条例施行規則の規定の適用については、同規則第二条第一項及び第二十三条第一項中「軽自動車税」とあるのは「軽自動車税、軽自動車税の種別割」と、同規則第三条第二項第三号中「前条第一項」とあるのは「仙台市営住宅条例施行規則の一部を改正する規則(令和八年仙台市規則第四十七号。第二十三条第三項第一号及び第二号において「令和八年改正規則」という。)附則第二項の規定により読み替えられた前条第一項」と、同規則第二十三条第三項第一号及び第二号中「第一項」とあるのは「令和八年改正規則附則第二項の規定により読み替えられた第一項」とする。

 

 

(都市整備局公共建築住宅部市営住宅管理課)

 

 

 

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 仙台市仙台駅東再開発住宅条例施行規則の一部を改正する規則を制定し、公布する。
    令和八年三月三十一日
仙台市長 郡 和子
仙台市規則第四十八号
     仙台市仙台駅東再開発住宅条例施行規則の一部を改正する規則
 仙台市仙台駅東再開発住宅条例施行規則(平成六年仙台市規則第二十八号)の一部を次のように改正する。
 第十四条第二項に次のただし書を加える。
   ただし、市長は、その添付の必要がないと認めるときは、その必要がないと認める書類の添付を省略させることができる。
 第十八条第三項中「の種別割」を削る。
     附 則
  (施行期日)
 この規則は、令和八年四月一日から施行する。
  (経過措置)
 当分の間、改正後の仙台市仙台駅東再開発住宅条例施行規則の規定の適用については、同規則第十八条第二項第一号中「次項」とあるのは「仙台市仙台駅東再開発住宅条例施行規則の一部を改正する規則(令和八年仙台市規則第四十八号。次号において「令和八年改正規則」という。)附則第二項の規定により読み替えられた次項」と、同項第二号中「次項」とあるのは「令和八年改正規則附則第二項の規定により読み替えられた次項」と、同条第三項中「軽自動車税」とあるのは「軽自動車税、軽自動車税の種別割」とする。

 

 

(都市整備局公共建築住宅部市営住宅管理課)

 

 

 

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 仙台市新田住宅条例施行規則の一部を改正する規則を制定し、公布する。
    令和八年三月三十一日
仙台市長 郡 和子
仙台市規則第四十九号
     仙台市新田住宅条例施行規則の一部を改正する規則
 仙台市新田住宅条例施行規則(平成二十二年仙台市規則第四十九号)の一部を次のように改正する。
 第二条第一号、第三条第二項第三号、第七条第一項第一号及び第九条第一項第二号中「の種別割」を削る。
 第十条第二項に次のただし書を加える。
   ただし、市長は、その必要がないと認めるときは、当該所得金額を証する書類の添付又は提示を省略させることができる。
 第十七条第三項中「の種別割」を削る。
     附 則
  (施行期日)
 この規則は、令和八年四月一日から施行する。
  (経過措置)
 当分の間、改正後の仙台市新田住宅条例施行規則第二条第一号、第三条第二項第三号、第七条第一項第一号、第九条第一項第二号及び第十七条第三項の規定の適用については、これらの規定中「軽自動車税」とあるのは、「軽自動車税、軽自動車税の種別割」とする。

 

 

(都市整備局公共建築住宅部市営住宅管理課)

 

 

 

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 仙台市市税条例施行規則の一部を改正する規則を制定し、公布する。
    令和八年三月三十一日
仙台市長 郡 和子
仙台市規則第五十号
     仙台市市税条例施行規則の一部を改正する規則
 仙台市市税条例施行規則(昭和四十年仙台市規則第四十一号)の一部を次のように改正する。
 第十条の見出し中「種別割」を「軽自動車税」に改める。
 第十一条第一項及び第三項中「第四百四十三条第三項ただし書」を「第四百四十三条第二項ただし書」に改める。
 附則第七項を削る。
 別表第一条例第十一条第一項第三号に該当する場合の項中「マンション建替組合、マンション敷地売却組合」を「マンション再生組合、マンション等売却組合、マンション除却組合」に改める。
 別表第三の一の表を削る。
 別表第三中
   
  二 種別割  
 
区分 減免の範囲 減免の割合 摘要
 
   
   
 
区分 減免の範囲 減免の割合 摘要
 
   
に改め、同表二の表条例第十一条第一項第三号に該当する場合の項中「の種別割」を削り、同表備考第一号ただし書中「身体障害者等と生計を一にする者が取得する三輪以上の軽自動車並びに身体障害者等と生計を一にする者及び身体障害者等のみで構成される世帯の身体障害者等を常時介護する者が運転する三輪以上の軽自動車に係る一の表条例第十一条第一項第三号に該当する場合の項2及び3の規定の適用については、身体障害者にあってはイに定める者のうち障害の程度が下肢不自由について四級から六級までの各級、体幹不自由について五級及び乳幼児期以前の非進行性の脳病変による運動機能障害のうち移動機能障害について三級(一下肢のみに運動機能障害を持つものに限る。)から六級までの各級に該当する者以外のものを、戦傷病者にあってはロに定める者のうち障害の程度が下肢不自由について第五項症、第六項症及び第一款症から第三款症までの各款症並びに体幹不自由について第五項症、第六項症及び第一款症から第三款症までの各款症に該当する者以外のものをいい、二の表」を削り、同表備考第二号中「種別割に係る」を削り、同表を別表第三とする。
     附 則
 この規則は、令和八年四月一日から施行する。

 

 

(財政局税務部税制課)

 

 

 

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 仙台市個人番号の利用に関する条例施行規則の一部を改正する規則を制定し、公布する。
    令和八年三月三十一日
仙台市長 郡 和子
仙台市規則第五十一号
     仙台市個人番号の利用に関する条例施行規則の一部を改正する規則
 仙台市個人番号の利用に関する条例施行規則(平成二十七年仙台市規則第百三十三号)の一部を次のように改正する。
 第十条第九号中「第四百六十三条の二十三」を「第四百五十六条」に改め、「の種別割」を削る。
     附 則
  (施行期日)
 この規則は、令和八年四月一日から施行する。
  (経過措置)
 当分の間、改正後の第十条第九号の規定の適用については、同号中「減免」とあるのは、「減免又は地方税法等の一部を改正する法律(令和八年法律第二号)附則第十五条第四項の規定によりなお従前の例によることとされた同法第一条の規定による改正前の地方税法第四百六十三条の二十三の規定による軽自動車税の種別割の減免」とする。

 

 

(財政局税務部税制課)

 

 

 

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 仙台市マンションの管理の適正化の推進に関する条例施行規則を制定し、公布する。
    令和八年四月一日
仙台市長 郡 和子
仙台市規則第五十二号
     仙台市マンションの管理の適正化の推進に関する条例施行規則
  (趣旨)
一条 この規則は、仙台市マンションの管理の適正化の推進に関する条例(令和八年仙台市条例第二号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
  (定義)
二条 この規則において使用する用語は、マンションの管理の適正化の推進に関する法律(平成十二年法律第百四十九号)及び条例において使用する用語の例による。
  (マンション分譲事業者による届出)
三条 条例第十一条第一項及び第二項の規定による届出は、次に掲げる事項を記載した届出書により行うものとする。ただし、市長が別に定める場合は、当該事項の一部を省略することができる。
 
 マンション分譲事業者の氏名又は名称及び住所又は所在地並びに法人その他の団体にあっては代表者の氏名
 マンションの管理に関する認定等で市長が定めるものの取得状況等
 マンションの名称及び所在地
 戸数、階数等のマンションの概要
 管理組合の運営に関する事項
 管理組合の経理に関する事項
 建物の修繕に関する計画等
 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事項
 前項の届出書には、次に掲げる書類(条例第十一条第二項の規定による届出を行う場合にあっては、当該変更に係るものに限る。)を添付するものとする。ただし、市長が別に定める場合は、添付を省略することができる。
 
 規約の案
 長期修繕計画の案
  (管理者等による届出)
四条 条例第十二条第一項及び第二項の規定による届出は、次に掲げる事項を記載した届出書により行うものとする。ただし、市長が別に定める場合は、当該事項の一部を省略することができる。
 
 管理組合の管理者等の氏名又は名称並びに法人その他の団体にあっては代表者の氏名
 マンションの管理に関する認定等で市長が定めるものの取得状況等
 マンションの名称及び所在地
 条例第十二条第三項の集会の日等
 戸数、階数等のマンションの概要
 管理組合の運営に関する事項
 管理組合の経理に関する事項
 建物の修繕に関する計画等
 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事項
 条例第十二条第二項の規定による届出は、別表(い)欄に掲げる当該マンションの所在する区域の区分に応じ、それぞれ同表(ろ)欄に掲げる基準年度を初年度とする三年ごとの年度に行うものとする。ただし、次の各号に掲げる場合のいずれかに該当するときは、当該年度においては、同条第二項の規定による届出を行うことを要しない。
 
 当該届出を行うべき年度の前年度に条例第十二条第一項の規定による届出を行った場合(当該届出を行うべき年度に同項に規定する当該届出の期限が到来する場合に限る。)
 当該届出を行うべき年度に条例第十二条第一項の規定による届出を行った場合
 当該届出を行うべき年度の翌年度に条例第十二条第一項の規定による届出を行う場合(当該届出を行うべき年度に同項の集会が開かれ、かつ、当該年度の翌年度に同項に規定する当該届出の期限が到来する場合に限る。)
  (届出事項の公表)
五条 条例第十三条第一項の市長が定める事項は、次に掲げる事項とする。
 
 条例第十一条第一項若しくは第二項又は条例第十二条第一項若しくは第二項の規定による届出があったこと
 第三条第一項第一号から第三号までに掲げる事項
 第四条第一項第二号及び第三号に掲げる事項
 条例第十三条第二項の市長が定める事項は、次に掲げる事項とする。
 
 第三条第一項第四号から第八号までに掲げる事項
 第四条第一項第四号から第九号までに掲げる事項
 条例第十三条第一項及び第二項の規定による公表は、インターネットの利用その他の適切な方法により行うものとする。
  (マンション分譲事業者から管理者等への書類の交付)
六条 条例第十四条第一項のマンションの適正な管理及び建物の修繕に有用な書類として市長が定めるものは、次に掲げるものとする。
 
 当該マンションに係る第三条第一項の届出書の写し
 当該マンションの消防用設備図
 当該マンションの給排水設備図
 当該マンションの電気設備図
 当該マンションのガス設備図その他の機械設備図
  (届出等に関する勧告等)
七条 条例第十五条第一項及び第二項の規定による勧告は、次に掲げる事項を記載した書面により行うものとする。
 
 当該勧告の対象者の氏名又は名称及び住所又は所在地並びに法人その他の団体にあっては代表者の氏名
 当該勧告の内容及び根拠となる条例の条項
 当該勧告の原因となる事実
八条 条例第十五条第三項の規定による公表は、次に掲げる事項について行うものとする。
 
 当該勧告に係るマンションの名称及び所在地
 当該勧告の概要
 第五条第三項の規定は、前項の公表について準用する。
九条 条例第十五条第四項の規定による意見の陳述は、仙台市行政手続条例(平成七年仙台市条例第一号)第三章第三節の規定の例により行うものとする。
  (委任)
十条 この規則の施行に関し必要な事項は、都市整備局長が定める。
     附 則
  (施行期日)
 この規則は、令和八年十月一日から施行する。
  (経過措置)
 青葉区の区域又は泉区の区域内に所在するマンションについて、令和八年四月一日からこの規則の施行の日(以下この項において「施行日」という。)の前日までの間に集会が開かれ、かつ、当該集会で条例第十二条第二項の規定による届出の内容について決議を経ていない場合において、施行日から令和九年三月三十一日までの間に集会が開かれないときにおける令和八年度に行うべき同項の規定による届出については、第四条第二項本文の規定にかかわらず、令和九年度に行えば足りる。
別表(第四条関係)
  (い) (ろ)
  マンションの所在する区域 基準年度
(一)
青葉区の区域
泉区の区域
令和八年度
(二)
宮城野区の区域
若林区の区域
太白区の区域
令和九年度
 

 

 

(都市整備局公共建築住宅部住宅政策課)

 

 

 

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