ホーム > 市政情報 > 例規・公報・監査・公示送達 > 仙台市公報 > 仙台市公報/第2659号(令和8年4月21日発行)掲載目次 > 仙台市公報/第2659号(令和8年4月21日発行)規則2
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| [規則2] |
| 仙台市規則第四十三号 |
| 仙台市地球温暖化対策等の推進に関する条例施行規則の一部を改正する規則(環境局脱炭素都市推進部脱炭素経営推進課) |
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| 仙台市区長事務委任規則の一部を改正する規則を制定し、公布する。 | ||
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| 仙台市長 郡 和子 | ||
| 仙台市規則第四十四号 | ||
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| 仙台市区長事務委任規則(平成元年仙台市規則第八十二号)の一部を次のように改正する。 | ||
| 第二条第十号中「子ども」を「こども」に改める。 | ||
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| この規則は、令和八年四月一日から施行する。 |
| (総務局総務部行政経営課) |
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| 仙台市母子・父子家庭医療費の助成に関する規則の一部を改正する規則を制定し、公布する。 | ||||||||
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| 仙台市長 郡 和子 | ||||||||
| 仙台市規則第四十五号 | ||||||||
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| 仙台市母子・父子家庭医療費の助成に関する規則(昭和五十八年仙台市規則第四十四号)の一部を次のように改正する。 | ||||||||
| 第四条第一項中「及び仙台市子ども医療費の助成に関する規則(平成二十三年仙台市規則第七十九号)第四条第一項の規定による助成の額」を削る。 | ||||||||
| 第九条の二第四号を次のように改める。 | ||||||||
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| (こども若者局こども家庭部こども支援給付課) |
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| 仙台市マイナンバーカード特設センター規則の一部を改正する規則を制定し、公布する。 | ||
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| 仙台市長 郡 和子 | ||
| 仙台市規則第四十六号 | ||
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| 仙台市マイナンバーカード特設センター規則(令和七年仙台市規則第四十六号)の一部を次のように改正する。 | ||
| 第六条中「青葉区役所宮城総合支所税務住民課」を「青葉区役所宮城総合支所区民部税務住民課」に改める。 | ||
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| この規則は、令和八年四月一日から施行する。 |
| (市民局区政部戸籍住民課) |
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| 仙台市営住宅条例施行規則の一部を改正する規則を制定し、公布する。 | ||||||||
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| 仙台市長 郡 和子 | ||||||||
| 仙台市規則第四十七号 | ||||||||
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| 仙台市営住宅条例施行規則(平成九年仙台市規則第百七号)の一部を次のように改正する。 | ||||||||
| 第二条第一項及び第二十三条第一項中「の種別割」を削る。 | ||||||||
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| (都市整備局公共建築住宅部市営住宅管理課) |
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| 仙台市仙台駅東再開発住宅条例施行規則の一部を改正する規則を制定し、公布する。 | ||||||||
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| 仙台市長 郡 和子 | ||||||||
| 仙台市規則第四十八号 | ||||||||
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| 仙台市仙台駅東再開発住宅条例施行規則(平成六年仙台市規則第二十八号)の一部を次のように改正する。 | ||||||||
| 第十四条第二項に次のただし書を加える。 | ||||||||
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| 第十八条第三項中「の種別割」を削る。 | ||||||||
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| (都市整備局公共建築住宅部市営住宅管理課) |
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| 仙台市新田住宅条例施行規則の一部を改正する規則を制定し、公布する。 | ||||||||
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| 仙台市長 郡 和子 | ||||||||
| 仙台市規則第四十九号 | ||||||||
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| 仙台市新田住宅条例施行規則(平成二十二年仙台市規則第四十九号)の一部を次のように改正する。 | ||||||||
| 第二条第一号、第三条第二項第三号、第七条第一項第一号及び第九条第一項第二号中「の種別割」を削る。 | ||||||||
| 第十条第二項に次のただし書を加える。 | ||||||||
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| 第十七条第三項中「の種別割」を削る。 | ||||||||
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| (都市整備局公共建築住宅部市営住宅管理課) |
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| 仙台市市税条例施行規則の一部を改正する規則を制定し、公布する。 | ||||||||||||||||
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| 仙台市長 郡 和子 | ||||||||||||||||
| 仙台市規則第五十号 | ||||||||||||||||
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| 仙台市市税条例施行規則(昭和四十年仙台市規則第四十一号)の一部を次のように改正する。 | ||||||||||||||||
| 第十条の見出し中「種別割」を「軽自動車税」に改める。 | ||||||||||||||||
| 第十一条第一項及び第三項中「第四百四十三条第三項ただし書」を「第四百四十三条第二項ただし書」に改める。 | ||||||||||||||||
| 附則第七項を削る。 | ||||||||||||||||
| 別表第一条例第十一条第一項第三号に該当する場合の項中「マンション建替組合、マンション敷地売却組合」を「マンション再生組合、マンション等売却組合、マンション除却組合」に改める。 | ||||||||||||||||
| 別表第三の一の表を削る。 | ||||||||||||||||
| 別表第三中 | ||||||||||||||||
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| を | ||||||||||||||||
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| に改め、同表二の表条例第十一条第一項第三号に該当する場合の項中「の種別割」を削り、同表備考第一号ただし書中「身体障害者等と生計を一にする者が取得する三輪以上の軽自動車並びに身体障害者等と生計を一にする者及び身体障害者等のみで構成される世帯の身体障害者等を常時介護する者が運転する三輪以上の軽自動車に係る一の表条例第十一条第一項第三号に該当する場合の項2及び3の規定の適用については、身体障害者にあってはイに定める者のうち障害の程度が下肢不自由について四級から六級までの各級、体幹不自由について五級及び乳幼児期以前の非進行性の脳病変による運動機能障害のうち移動機能障害について三級(一下肢のみに運動機能障害を持つものに限る。)から六級までの各級に該当する者以外のものを、戦傷病者にあってはロに定める者のうち障害の程度が下肢不自由について第五項症、第六項症及び第一款症から第三款症までの各款症並びに体幹不自由について第五項症、第六項症及び第一款症から第三款症までの各款症に該当する者以外のものをいい、二の表」を削り、同表備考第二号中「種別割に係る」を削り、同表を別表第三とする。 | ||||||||||||||||
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| この規則は、令和八年四月一日から施行する。 |
| (財政局税務部税制課) |
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| 仙台市個人番号の利用に関する条例施行規則の一部を改正する規則を制定し、公布する。 | ||||||||
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| 仙台市長 郡 和子 | ||||||||
| 仙台市規則第五十一号 | ||||||||
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| 仙台市個人番号の利用に関する条例施行規則(平成二十七年仙台市規則第百三十三号)の一部を次のように改正する。 | ||||||||
| 第十条第九号中「第四百六十三条の二十三」を「第四百五十六条」に改め、「の種別割」を削る。 | ||||||||
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| (財政局税務部税制課) |
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| 仙台市マンションの管理の適正化の推進に関する条例施行規則を制定し、公布する。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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| 仙台市長 郡 和子 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 仙台市規則第五十二号 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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| 別表(第四条関係) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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| (都市整備局公共建築住宅部住宅政策課) |
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