ここから本文です。


 

 

[病院規程]


 

 

 

仙台市病院規程第二号
 仙台市市立病院職員の被服貸与に関する規程の一部を改正する規程(市立病院経営管理部総務課)

 

 

 

このページのトップへ戻る

 

 

 


 

 

 

仙台市病院規程第三号
 仙台市市立病院職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規程の一部を改正する規程(市立病院経営管理部総務課)

 

 

 

このページのトップへ戻る

 

 

 


 

 

 

仙台市病院規程第四号
 仙台市市立病院事務決裁規程の一部を改正する規程(市立病院経営管理部総務課)

 

 

 

このページのトップへ戻る

 

 

 


 

 

 

仙台市病院規程第五号
 仙台市市立病院会計年度任用職員の給与に関する規程の一部を改正する規程(市立病院経営管理部総務課)

 

 

 

このページのトップへ戻る

 

 

 


 

 

 

 

 

 

このページのトップへ戻る

 

 

 


 

 

 

仙台市病院規程第七号
 仙台市市立病院職員の旅費に関する規程を次のように定める。
    令和八年三月三十一日
仙台市病院事業管理者 奥田 光崇
     仙台市市立病院職員の旅費に関する規程
 仙台市市立病院職員の旅費に関する規程(平成二十七年仙台市病院規程第十一号)の全部を改正する。
  (趣旨)
一条 この規程は、地方公営企業法(昭和二十七年法律第二百九十二号)第十条の規定に基づき、公務のため旅行する仙台市立病院企業職員(以下「職員」という。)及び職員以外の者に対し支給する旅費に関し必要な事項を定めるものとする。
  (職員等に対する旅費)
二条 この規程に定めるもののほか、職員及び職員以外の者に対し支給する旅費については、仙台市職員の旅費等に関する条例(令和七年仙台市条例第四十三号。次条において「条例」という。)及び仙台市職員の旅費等に関する条例施行規則(令和八年仙台市規則第二十九号。第十三条(同条第一項第二号に規定する選挙事務移動に係る部分に限る。)を除く。)の規定の例による。
 任用の事情等を考慮して管理者が定める職員に対し支給する旅費については、管理者が別に定める。
 非常勤の職員(管理者が定める者に限る。)に対し支給する旅費については、常勤の職員に対し支給する旅費との均衡を考慮し、管理者が別に定める。
  (旅行命令権者)
三条 診療部の係長の職(これと同等の職を含む。)以下の職にある者のうち、診療科等(仙台市市立病院事務決裁規程(平成元年仙台市病院規程第二号)第七条第三号イに規定する診療科等をいう。)に属さないものの内国旅行に係る前条第一項の規定によりその例によることとされる条例第二条第四号に規定する旅行命令権者として任命権者から委任を受ける者は、診療部長とする。
  (実施細目)
四条 この規程の実施細目は、別に定める。
     附 則
 この規程は、令和八年四月一日から施行する。

 

 

(市立病院経営管理部総務課)

 

 

 

このページのトップへ戻る

 

 

 


 

 

 

Adobe Readerのダウンロードページへ

PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe Readerが必要です。Adobe Readerをダウンロードしてください。Adobe Readerのダウンロードページ