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[条例]


 

 

 

 仙台市市税条例の一部を改正する条例を公布する。
    令和八年三月三十一日
仙台市長 郡 和子
仙台市条例第二十八号
     仙台市市税条例の一部を改正する条例
 仙台市市税条例(昭和四十年仙台市条例第一号)の一部を次のように改正する。
 第九条中「、環境性能割の納税義務者が第三十三条の四第一項の規定により申告すべき事項について正当な理由がなくて申告をしなかった場合」を削る。
 第三十二条を次のように改める。
  (軽自動車税の納税義務者)
三十二条 軽自動車税は、軽自動車等に対し、その所有者に課する。
 第三十三条の二から第三十三条の四までを削る。
 第三十三条の五(見出しを含む。)中「種別割」を「軽自動車税」に改め、同条を第三十三条の二とする。
 第三十四条(見出しを含む。)及び第三十五条(見出しを含む。)中「種別割」を「軽自動車税」に改める。
 第三十六条の見出し中「種別割」を「軽自動車税」に改め、同条第一項中「種別割」を「軽自動車税」に、「第四百四十三条第三項」を「第四百四十三条第二項」に、「第四百六十三条の十九第一項」を「第四百五十二条第一項」に改める。
 附則第三十項から第三十五項までを削る。
 附則第三十六項中「法第四百四十四条第三項に規定する」を「道路運送車両法(昭和二十六年法律第百八十五号)第六十条第一項後段の規定による」に、「以下」を「次項及び附則第三十二項において」に改め、「の種別割」を削り、同項を附則第三十項とする。
 附則第三十七項中「令和四年四月一日から令和八年三月三十一日まで」を「令和七年四月一日から令和十年三月三十一日まで」に改め、「の種別割」を削り、同項を附則第三十一項とする。
 附則第三十八項中「法第四百四十六条第一項第三号」を「同項」に改め、「及び次項」を削り、「令和四年四月一日」を「令和七年四月一日」に、「当該初回車両番号指定を受けた日の属する年度の翌年度分」を「令和八年度分」に改め、「の種別割」を削り、同項を附則第三十二項とする。
 附則中第三十九項を削り、第四十項を第三十三項とし、第四十一項から第四十三項までを七項ずつ繰り上げる。
     附 則
  (施行期日)
 この条例は、令和八年四月一日から施行する。
  (経過措置)
 改正後の仙台市市税条例の規定は、令和八年度以後の年度分の軽自動車税について適用する。
 この条例の施行の日前に取得された三輪以上の軽自動車に対して課する軽自動車税の環境性能割については、なお従前の例による。
 令和七年度分までの軽自動車税の種別割については、なお従前の例による。

 

 

(財政局税務部税制課)

 

 

 

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