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[ガス局告示]


 

 

 

仙台市ガス局告示第7号
 下記の仙台市ガス局収納取扱金融機関については、令和7年4月1日をもって合併新銀行となることから、金融機関名の変更および公金収納業務の取扱い終了に伴いその指定を取り消しますので、地方公営企業法施行令(昭和27年政令第403号)第22条の2第3項の規定により告示します。
    令和8年4月24日
仙台市ガス事業管理者 佐野 直樹
 
現行 金融機関名 合併後 金融機関名 変更年月日
名取岩沼農業協同組合 仙台農業協同組合 令和7年4月1日
 
金融機関名 取消年月日
名取岩沼農業協同組合 令和7年4月1日

 

 

(ガス局総務部財務課)

 

 

 

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仙台市ガス局告示第8号
 仙台市ガス供給条例第24条第1項の規定により、料金算定期間の末日が令和8年6月1日から同年6月30日までの期間に属する場合の従量料金の額の算定に当たっては、基準単位料金の額に代えて、下記のとおり調整単位料金の額を適用しますので、同条第4項の規定により告示します。
    令和8年4月30日
仙台市ガス事業管理者 佐野 直樹
 
 令和8年1月1日から令和8年3月31日までの期間におけるトン当たり液化天然ガス及びブタンの平均価格
 
  液化天然ガスの平均価格 87,000円/t
  ブタンの平均価格 92,250円/t
 令和8年1月1日から令和8年3月31日までの期間における平均原料価格(前項の液化天然ガスの平均価格×0.9516+ブタンの平均価格×0.0407、上限134,060円/t)
 
  平均原料価格 86,540円/t(10円未満四捨五入)
 原料価格変動額(前項の平均原料価格から83,790円を差し引いた額)
 
  原料価格変動額 2,700円/t(100円未満切り捨て)
 調整単位料金の額の算定方法
   基準単位料金の額 2,700(円)(原料価格変動額)×0.00088
   
   仙台市ガス供給条例に定める小売供給についての調整単位料金は、1m3当たり2.37円を基準単位料金に加算した額になります(1銭未満切り捨て)。

 

 

(ガス局総務部経営企画課)

 

 

 

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仙台市ガス局告示第9号
 仙台市簡易ガス供給規程第33条第1項の規定により、料金算定期間の末日が令和8年6月1日から同年6月30日までの期間に属する場合の従量料金の額の算定に当たっては、各料金表に定める基準単位料金の額に代えて、下記のとおり調整単位料金の額を適用しますので、同条第4項の規定により告示します。
    令和8年4月30日
仙台市ガス事業管理者 佐野 直樹
 
 令和8年1月1日から令和8年3月31日までの期間におけるトン当たり平均原料価格(上限140,050円/t)
 
  プロパン平均原料価格 88,310円/t(10円未満四捨五入)
 原料価格変動額(前項の平均原料価格から87,530円を差し引いた額)
 
  原料価格変動額 700円/t(100円未満切り捨て)
 調整単位料金の額の算定方法
   基準単位料金の額+(700円)(原料価格変動額)×0.0022440
   
   仙台市簡易ガス供給規程に定める小売供給についての調整単位料金は、1m3当たり1.57円を各料金表に定める基準単位料金に加算した額になります(1銭未満切り捨て)。

 

 

(ガス局営業推進部リビング営業課)

 

 

 

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