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[規則]


 

 

 

 仙台市市税条例の一部を改正する条例及び仙台市後期高齢者医療に関する条例の一部を改正する条例の施行期日を定める規則を制定し、公布する。
    令和八年五月十三日
仙台市長 郡 和子
仙台市規則第五十五号
     仙台市市税条例の一部を改正する条例及び仙台市後期高齢者医療に関する条例の一部を改正する条例の施行期日を定める規則
 仙台市市税条例の一部を改正する条例(令和七年仙台市条例第三十九号)及び仙台市後期高齢者医療に関する条例の一部を改正する条例(令和七年仙台市条例第四十号)の施行期日は、令和八年五月二十一日とする。

 

 

(財政局税務部税制課)
(健康福祉局保険高齢部保険年金課)

 

 

 

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 仙台市屋外広告物条例施行規則の一部を改正する規則を制定し、公布する。
    令和八年五月十五日
仙台市長 郡 和子
仙台市規則第五十六号
     仙台市屋外広告物条例施行規則の一部を改正する規則
 仙台市屋外広告物条例施行規則(平成十四年仙台市規則第六十九号)の一部を次のように改正する。
 目次中「第十四条」を「第十三条の二」に改める。
 第十三条第一項中「に規定する広告物等を除却した旨を届け出なければならない広告物等」を削り、「に規定する表示若しくは設置に必要な工事を完了した旨又は滅失した旨を届け出なければならない」を「の規則で定める」に改め、同条第二項中「前項の」を「条例第十七条第二項及び条例第三十条第四項の規定による」に改める。
 第三章中第十四条の前に次の一条を加える。
  (掲出物件を除却する場合の公告の方法)
十三条の二 条例第十九条第二項ただし書の規定による公告は、仙台市行政手続条例(平成七年仙台市条例第一号)第十三条第四項前段の規定の例により行うものとする。
 第十四条中「に規定する」を「の規定による」に改める。
 第十五条及び第十八条から第二十条までの規定中「に規定する」を「の」に改める。
 第二十一条第一項中「に規定する」を「の規定による」に改める。
     附 則
  (施行期日)
 この規則は、令和八年五月二十一日から施行する。ただし、第十三条の改正規定、第十四条の改正規定、第十五条及び第十八条から第二十条までの改正規定並びに第二十一条第一項の改正規定は、公布の日から施行する。
  (経過措置)
 この規則による改正後の仙台市屋外広告物条例施行規則第十三条の二の規定は、この規則の施行の日以後に行う公告について適用し、同日前に行った公告については、なお従前の例による。

 

 

(都市整備局計画部都市景観課)

 

 

 

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