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[条例]


 

 

 

 仙台市区の設置等に関する条例及び仙台市地区計画の区域内における建築物の制限に関する条例の一部を改正する条例を公布する。
    令和八年五月十五日
仙台市長 郡 和子
仙台市条例第二十九号
     仙台市区の設置等に関する条例及び仙台市地区計画の区域内における建築物の制限に関する条例の一部を改正する条例
  (仙台市区の設置等に関する条例の一部改正)
一条 仙台市区の設置等に関する条例(昭和六十三年仙台市条例第百十八号)の一部を次のように改正する。
   別表第一宮城野区の項中「、神谷沢」を削る。
  (仙台市地区計画の区域内における建築物の制限に関する条例の一部改正)
二条 仙台市地区計画の区域内における建築物の制限に関する条例(昭和六十三年仙台市条例第五十二号)の一部を次のように改正する。
   別表第一岩切羽黒前地区整備計画区域の項中「及び神谷沢字金沢の各一部」を「の一部」に改める。
     附 則
 この条例は、令和八年五月十六日から施行する。

 

 

(市民局区政部戸籍住民課)

 

 

 

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