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[規則]


 

 

 

 仙台市公告式規則の一部を改正する規則を制定し、公布する。
    令和八年五月十九日
仙台市長 郡 和子
仙台市規則第五十七号
     仙台市公告式規則の一部を改正する規則
 仙台市公告式規則(昭和五十年仙台市規則第七十号)の一部を次のように改正する。
 第二条第一項に次のただし書を加える。
  ただし、公示送達を行う場合においては、市長印の押印を省略するものとする。
     附 則
  (施行期日)
 この規則は、令和八年五月二十一日から施行する。
  (経過措置)
 この規則による改正後の仙台市公告式規則第二条第一項ただし書の規定は、この規則の施行の日以後に行う公示送達について適用し、同日前に行った公示送達については、なお従前の例による。

 

 

(総務局総務部文書法制課)

 

 

 

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 仙台市証明発行センター規則の一部を改正する規則を制定し、公布する。
    令和八年五月二十一日
仙台市長 郡 和子
仙台市規則第五十八号
     仙台市証明発行センター規則の一部を改正する規則
 仙台市証明発行センター規則(平成十三年仙台市規則第五号)の一部を次のように改正する。
 別表第一の二の項中「住民基本台帳カード、通知カード及び」を削る。
 別表第二4の項中「住民基本台帳カード、通知カード及び」を削り、「並びに」を「及び」に改める。
     附 則
 この規則は、公布の日から施行する。

 

 

(市民局区政部戸籍住民課)

 

 

 

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 仙台市行政手続法に基づく聴聞及び弁明の機会の付与に関する規則の一部を改正する規則を制定し、公布する。
    令和八年五月二十一日
仙台市長 郡 和子
仙台市規則第五十九号
     仙台市行政手続法に基づく聴聞及び弁明の機会の付与に関する規則の一部を改正する規則
 仙台市行政手続法に基づく聴聞及び弁明の機会の付与に関する規則(平成六年仙台市規則第六十九号)の一部を次のように改正する。
 第二条第一号中「同条第三項後段」を「同条第四項後段」に改める。
 第四条第一項中「の規定による掲示」を「において準用する法第十五条第三項の公示の方法」に改める。
 第八条第一項中「規定による掲示」を「公示の方法」に改める。
 第九条第一項ただし書中「の規定による掲示」を「において準用する法第十五条第三項の公示の方法」に改める。
 第十九条及び第二十条中「第十五条第三項後段」を「第十五条第四項後段」に改める。
     附 則
 この規則は、公布の日から施行する。

 

 

(総務局総務部行政経営課)

 

 

 

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 仙台市行政手続条例に基づく聴聞及び弁明の機会の付与に関する規則の一部を改正する規則を制定し、公布する。
    令和八年五月二十一日
仙台市長 郡 和子
仙台市規則第六十号
     仙台市行政手続条例に基づく聴聞及び弁明の機会の付与に関する規則の一部を改正する規則
 仙台市行政手続条例に基づく聴聞及び弁明の機会の付与に関する規則(平成七年仙台市規則第七号)の一部を次のように改正する。
 第二条第一号中「同条第三項後段」を「同条第四項後段」に改める。
 第四条第一項中「の規定による掲示」を「において準用する条例第十三条第三項の公示の方法」に改める。
 第八条第一項中「規定による掲示」を「公示の方法」に改める。
 第九条第一項ただし書中「の規定による掲示」を「において準用する条例第十三条第三項の公示の方法」に改める。
 第十九条及び第二十条中「第十三条第三項後段」を「第十三条第四項後段」に改める。
     附 則
 この規則は、公布の日から施行する。

 

 

(総務局総務部行政経営課)

 

 

 

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