| 仙台市公告第443号 |
| 建築基準法(昭和25年法律第201号)第86条の2第6項の規定により次の事項を公告し、対象区域、各建築物の位置その他国土交通省令で定める事項を表示した図書を、仙台市都市整備局建築宅地部建築指導課において一般の縦覧に供します。 |
|
|
| 仙台市長 郡 和子 |
|
|
| 宮城県仙台市青葉区片平二丁目1番1号 |
| 国立大学法人 東北大学 総長 冨永 悌二 |
|
|
|
仙台市青葉区荒巻字青葉468-1の一部他20筆、816の一部 |
| 申請区域の面積 |
646,935.60平方メートル |
| 認定年月日 番号 |
令和8年5月20日 第315号 |
|
| 仙台市公告第445号 |
| 仙台市八木山中央南土地区画整理事業の事業計画(第2回変更)を土地区画整理法(昭和29年法律第119号)第39条第2項において準用する同法第20条第1項の規定により、公衆の縦覧に供しますので、土地区画整理法施行令(昭和30年政令第47号)第3条の規定により、下記の事項を公告します。 |
| なお、当該事業計画(都市計画に定められた事項を除く)について意見のある利害関係者は、令和8年6月17日までに仙台市長に意見書を提出することができます。 |
|
|
| 仙台市長 郡 和子 |
| 記 |
| 1 |
|
縦覧期間 |
| |
|
令和8年5月21日から令和8年6月3日まで |
| 2 |
|
縦覧時間 |
| |
|
| (1) |
インターネットの利用による縦覧:終日 |
| (2) |
書面による縦覧:午前8時30分から午後5時まで |
| |
(土曜日・日曜日の場合は、事前(月曜日から金曜日の午前8時30分から午後5時まで)に下記連絡先へ電話での予約が必要です) |
|
| 3 |
|
縦覧場所 |
| |
|
| (1) |
インターネットの利用による縦覧:仙台市ホームページ |
| (2) |
書面による縦覧:仙台市青葉区二日町12番34号 |
| |
二日町第五仮庁舎(オンワード樫山仙台ビル)6階 |
| |
仙台市都市整備局市街地整備部市街地整備課内 |
|
|
| ※意見書の提出について、持参による場合は、祝日を除く月曜日から金曜日までの午前8時30分から午後5時までの時間帯に受け付けます。郵送による場合は、令和8年6月17日消印有効とします。 |
| |
| 連絡先・意見書提出先 |
| 都市整備局 市街地整備部 市街地整備課(電話 022-214-8312) |
| 仙台市公告第446号 |
| 大規模小売店舗立地法第6条第1項の規定により届出のあった下記の店舗計画について、同条第3項の規定に基づき、次のとおり公告し、届出書及び添付書類を縦覧に供します。 |
| なお、この大規模小売店舗を設置する者がその周辺の地域の生活環境の保持のため配慮すべき事項について意見を有する者は、この公告の日から起算して4か月を経過する日までに仙台市長に意見書を提出することができます。 |
|
|
| 仙台市長 郡 和子 |
| 1 |
届出の概要 |
| |
| (1) |
大規模小売店舗の名称及び所在地 |
| |
アクロスプラザ富沢西(A街区) |
| |
仙台市太白区富沢西三丁目1番地の1 |
| (2) |
大規模小売店舗を設置する者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては代表者の氏名 |
| |
三菱HCキャピタルエステートプラス株式会社 代表取締役 北原 克哉 |
| |
東京都千代田区丸の内一丁目6番5号 |
| (3) |
変更した事項 |
| |
大規模小売店舗を設置する者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては代表者の氏名 |
| |
| (変更前) |
三菱HCキャピタルエステートプラス株式会社 代表取締役 野々口 剛 |
| |
東京都千代田区丸の内一丁目6番5号 |
| (変更後) |
三菱HCキャピタルエステートプラス株式会社 代表取締役 北原 克哉 |
| |
東京都千代田区丸の内一丁目6番5号 |
|
| (4) |
変更の年月日 |
| |
令和8年4月1日 |
| (5) |
変更する理由 |
| |
設置者の代表者氏名に変更が生じたため |
|
| 2 |
届出年月日 |
| |
令和8年5月18日 |
| 3 |
縦覧場所 |
| |
仙台市青葉区国分町3-6-1 |
| |
仙台市経済局産業政策部商業・人材支援課 |
| 4 |
縦覧期間 |
| |
令和8年5月20日から令和8年9月20日まで(ただし、日曜日、土曜日及び国民の祝日に関する法律に規定する休日を除く。) |
| 5 |
注意事項 |
| |
意見書には、(1)意見書を提出しようとする者の氏名及び住所(法人その他にあってはその名称、代表者の氏名及び所在地)、(2)意見の内容、(3)意見を提出する者が私人である場合には氏名及び住所の公表の意思の有無を記載してください。提出された意見の内容は、原則として仙台市公報で公告され、縦覧に付されます。 |
|
| 仙台市公告第447号 |
| 大規模小売店舗立地法第6条第1項の規定により届出のあった下記の店舗計画について、同条第3項の規定に基づき、次のとおり公告し、届出書及び添付書類を縦覧に供します。 |
| なお、この大規模小売店舗を設置する者がその周辺の地域の生活環境の保持のため配慮すべき事項について意見を有する者は、この公告の日から起算して4か月を経過する日までに仙台市長に意見書を提出することができます。 |
|
|
| 仙台市長 郡 和子 |
| 1 |
届出の概要 |
| |
| (1) |
大規模小売店舗の名称及び所在地 |
| |
アクロスプラザ富沢西(B街区) |
| |
仙台市太白区富沢西三丁目13番地の1 |
| (2) |
大規模小売店舗を設置する者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては代表者の氏名 |
| |
三菱HCキャピタルエステートプラス株式会社 代表取締役 北原 克哉 |
| |
東京都千代田区丸の内一丁目6番5号 |
| (3) |
変更した事項 |
| |
大規模小売店舗を設置する者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては代表者の氏名 |
| |
| (変更前) |
三菱HCキャピタルエステートプラス株式会社 代表取締役 野々口 剛 |
| |
東京都千代田区丸の内一丁目6番5号 |
| (変更後) |
三菱HCキャピタルエステートプラス株式会社 代表取締役 北原 克哉 |
| |
東京都千代田区丸の内一丁目6番5号 |
|
| (4) |
変更の年月日 |
| |
令和8年4月1日 |
| (5) |
変更する理由 |
| |
設置者の代表者氏名に変更が生じたため |
|
| 2 |
届出年月日 |
| |
令和8年5月18日 |
| 3 |
縦覧場所 |
| |
仙台市青葉区国分町3-6-1 |
| |
仙台市経済局産業政策部商業・人材支援課 |
| 4 |
縦覧期間 |
| |
令和8年5月20日から令和8年9月20日まで(ただし、日曜日、土曜日及び国民の祝日に関する法律に規定する休日を除く。) |
| 5 |
注意事項 |
| |
意見書には、(1)意見書を提出しようとする者の氏名及び住所(法人その他にあってはその名称、代表者の氏名及び所在地)、(2)意見の内容、(3)意見を提出する者が私人である場合には氏名及び住所の公表の意思の有無を記載してください。提出された意見の内容は、原則として仙台市公報で公告され、縦覧に付されます。 |
|
| 仙台市公告第451号 |
| 道路法(昭和27年法律第180号)第18条第2項の規定に基づき、道路の供用を開始するため、次のとおり公衆の縦覧に供します。 |
|
|
| 仙台市長 郡 和子 |
| 1 道路の種類、供用開始する区間等 |
 |
|
|
路線番号 |
供用開始する区間 |
供用開始する期日 |
| 路線名 |
| 県道 |
主35 |
仙台市泉区野村字太斉山7番2 |
令和8年5月29日 |
| 泉塩釜線 |
仙台市泉区野村字東村境2番9 |
|
 |
| 2 |
|
縦覧場所 |
| |
|
仙台市青葉区二日町12-34 |
| |
|
仙台市建設局道路部道路管理課(二日町第五仮庁舎11階) |
| |
|
|
| 3 |
|
縦覧期間 |
| |
|
令和8年5月22日から令和8年6月10日まで |
| |
|
(ただし、休日及び土曜日、日曜日を除く。) |
|
| 仙台市公告第470号 |
| 大規模小売店舗立地法第6条第1項の規定により届出のあった下記の店舗計画について、同条第3項の規定に基づき、次のとおり公告し、届出書及び添付書類を縦覧に供します。 |
| なお、この大規模小売店舗を設置する者がその周辺の地域の生活環境の保持のため配慮すべき事項について意見を有する者は、この公告の日から起算して4か月を経過する日までに仙台市長に意見書を提出することができます。 |
|
|
| 仙台市長 郡 和子 |
| 1 |
届出の概要 |
| |
| (1) |
大規模小売店舗の名称及び所在地 |
| |
フォレオせんだい宮の杜A街区 |
| |
仙台市宮城野区東仙台四丁目101番27号 |
| (2) |
大規模小売店舗を設置する者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては代表者の氏名 |
| |
三井住友信託銀行株式会社 代表取締役社長 米山 学朋 |
| |
東京都千代田区丸の内一丁目4番1号 |
| (3) |
変更した事項 |
| |
大規模小売店舗を設置する者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては代表者の氏名 |
| |
| (変更前) |
三井住友信託銀行株式会社 代表取締役社長 大山 一也 |
| (変更後) |
三井住友信託銀行株式会社 代表取締役社長 米山 学朋 |
|
| (4) |
変更の年月日 |
| |
令和8年4月1日 |
| (5) |
変更する理由 |
| |
代表者変更のため |
|
| 2 |
届出年月日 |
| |
令和8年5月21日 |
| 3 |
縦覧場所 |
| |
仙台市青葉区国分町3-6-1 |
| |
仙台市経済局産業政策部商業・人材支援課 |
| 4 |
縦覧期間 |
| |
令和8年5月26日から令和8年9月26日まで(ただし、日曜日、土曜日及び国民の祝日に関する法律に規定する休日を除く。) |
| 5 |
注意事項 |
| |
意見書には、(1)意見書を提出しようとする者の氏名及び住所(法人その他にあってはその名称、代表者の氏名及び所在地)、(2)意見の内容、(3)意見を提出する者が私人である場合には氏名及び住所の公表の意思の有無を記載してください。提出された意見の内容は、原則として仙台市公報で公告され、縦覧に付されます。 |
|
| 仙台市公告第471号 |
| 大規模小売店舗立地法第6条第1項の規定により届出のあった下記の店舗計画について、同条第3項の規定に基づき、次のとおり公告し、届出書及び添付書類を縦覧に供します。 |
| なお、この大規模小売店舗を設置する者がその周辺の地域の生活環境の保持のため配慮すべき事項について意見を有する者は、この公告の日から起算して4か月を経過する日までに仙台市長に意見書を提出することができます。 |
|
|
| 仙台市長 郡 和子 |
| 1 |
届出の概要 |
| |
| (1) |
大規模小売店舗の名称及び所在地 |
| |
フォレオせんだい宮の杜B街区 |
| |
仙台市宮城野区東仙台四丁目101番26号 |
| (2) |
大規模小売店舗を設置する者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては代表者の氏名 |
| |
三井住友信託銀行株式会社 代表取締役社長 米山 学朋 |
| |
東京都千代田区丸の内一丁目4番1号 |
| (3) |
変更した事項 |
| |
大規模小売店舗を設置する者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては代表者の氏名 |
| |
| (変更前) |
三井住友信託銀行株式会社 代表取締役社長 大山 一也 |
| (変更後) |
三井住友信託銀行株式会社 代表取締役社長 米山 学朋 |
|
| (4) |
変更の年月日 |
| |
令和8年4月1日 |
| (5) |
変更する理由 |
| |
代表者変更のため |
|
| 2 |
届出年月日 |
| |
令和8年5月21日 |
| 3 |
縦覧場所 |
| |
仙台市青葉区国分町3-6-1 |
| |
仙台市経済局産業政策部商業・人材支援課 |
| 4 |
縦覧期間 |
| |
令和8年5月26日から令和8年9月26日まで(ただし、日曜日、土曜日及び国民の祝日に関する法律に規定する休日を除く。) |
| 5 |
注意事項 |
| |
意見書には、(1)意見書を提出しようとする者の氏名及び住所(法人その他にあってはその名称、代表者の氏名及び所在地)、(2)意見の内容、(3)意見を提出する者が私人である場合には氏名及び住所の公表の意思の有無を記載してください。提出された意見の内容は、原則として仙台市公報で公告され、縦覧に付されます。 |
|
| 仙台市公告第472号 |
| 大規模小売店舗立地法第6条第1項の規定により届出のあった下記の店舗計画について、同条第3項の規定に基づき、次のとおり公告し、届出書及び添付書類を縦覧に供します。 |
| なお、この大規模小売店舗を設置する者がその周辺の地域の生活環境の保持のため配慮すべき事項について意見を有する者は、この公告の日から起算して4か月を経過する日までに仙台市長に意見書を提出することができます。 |
|
|
| 仙台市長 郡 和子 |
| 1 |
届出の概要 |
| |
| (1) |
大規模小売店舗の名称及び所在地 |
| |
フォレオせんだい宮の杜C街区 |
| |
仙台市宮城野区東仙台四丁目101番28号、29号 |
| (2) |
大規模小売店舗を設置する者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては代表者の氏名 |
| |
三井住友信託銀行株式会社 代表取締役社長 米山 学朋 |
| |
東京都千代田区丸の内一丁目4番1号 |
| (3) |
変更した事項 |
| |
大規模小売店舗を設置する者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては代表者の氏名 |
| |
| (変更前) |
三井住友信託銀行株式会社 代表取締役社長 大山 一也 |
| (変更後) |
三井住友信託銀行株式会社 代表取締役社長 米山 学朋 |
|
| (4) |
変更の年月日 |
| |
令和8年4月1日 |
| (5) |
変更する理由 |
| |
代表者変更のため |
|
| 2 |
届出年月日 |
| |
令和8年5月21日 |
| 3 |
縦覧場所 |
| |
仙台市青葉区国分町3-6-1 |
| |
仙台市経済局産業政策部商業・人材支援課 |
| 4 |
縦覧期間 |
| |
令和8年5月26日から令和8年9月26日まで(ただし、日曜日、土曜日及び国民の祝日に関する法律に規定する休日を除く。) |
| 5 |
注意事項 |
| |
意見書には、(1)意見書を提出しようとする者の氏名及び住所(法人その他にあってはその名称、代表者の氏名及び所在地)、(2)意見の内容、(3)意見を提出する者が私人である場合には氏名及び住所の公表の意思の有無を記載してください。提出された意見の内容は、原則として仙台市公報で公告され、縦覧に付されます。 |
|
| 仙台市公告第473号 |
| 大規模小売店舗立地法第6条第1項の規定により届出のあった下記の店舗計画について、同条第3項の規定に基づき、次のとおり公告し、届出書及び添付書類を縦覧に供します。 |
| なお、この大規模小売店舗を設置する者がその周辺の地域の生活環境の保持のため配慮すべき事項について意見を有する者は、この公告の日から起算して4か月を経過する日までに仙台市長に意見書を提出することができます。 |
|
|
| 仙台市長 郡 和子 |
| 1 |
届出の概要 |
| |
| (1) |
大規模小売店舗の名称及び所在地 |
| |
フォレオせんだい宮の杜D街区 |
| |
仙台市宮城野区東仙台四丁目101番25号 |
| (2) |
大規模小売店舗を設置する者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては代表者の氏名 |
| |
三井住友信託銀行株式会社 代表取締役社長 米山 学朋 |
| |
東京都千代田区丸の内一丁目4番1号 |
| (3) |
変更した事項 |
| |
大規模小売店舗を設置する者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては代表者の氏名 |
| |
| (変更前) |
三井住友信託銀行株式会社 代表取締役社長 大山 一也 |
| (変更後) |
三井住友信託銀行株式会社 代表取締役社長 米山 学朋 |
|
| (4) |
変更の年月日 |
| |
令和8年4月1日 |
| (5) |
変更する理由 |
| |
代表者変更のため |
|
| 2 |
届出年月日 |
| |
令和8年5月21日 |
| 3 |
縦覧場所 |
| |
仙台市青葉区国分町3-6-1 |
| |
仙台市経済局産業政策部商業・人材支援課 |
| 4 |
縦覧期間 |
| |
令和8年5月26日から令和8年9月26日まで(ただし、日曜日、土曜日及び国民の祝日に関する法律に規定する休日を除く。) |
| 5 |
注意事項 |
| |
意見書には、(1)意見書を提出しようとする者の氏名及び住所(法人その他にあってはその名称、代表者の氏名及び所在地)、(2)意見の内容、(3)意見を提出する者が私人である場合には氏名及び住所の公表の意思の有無を記載してください。提出された意見の内容は、原則として仙台市公報で公告され、縦覧に付されます。 |
|
| 仙台市公告第474号 |
| 下記の通り、公募型プロポーザルにより受託候補者を特定することとしたので公告いたします。 |
|
|
| 仙台市長 郡 和子 |
| 記 |
| 1 |
委託業務の概要 |
| |
|
| 2 |
参加資格要件 |
| |
| (1) |
地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4の規定に該当しないこと。 |
| (2) |
仙台市入札契約暴力団等排除要綱(平成20年10月31日市長決裁)別表に掲げる要件に該当するものでないこと。 |
| (3) |
仙台市税の滞納がないこと。 |
| (4) |
本公告4.(3)に掲げる提出期限内に、仙台市の「有資格業者に対する指名停止に関する要綱」第2条第1項の規定による指名停止を受けている者でないこと。 |
| (5) |
原則として、公益法人、社会福祉法人、特定非営利活動法人等の法人格を有すること。ただし、本市が認めた場合はこの限りではない。 |
| (6) |
仙台市内に本店があること。 |
|
| 3 |
募集要項等の入手方法 |
| |
募集要項等の資料は仙台市ホームページよりダウンロードすること。 |
| 4 |
契約までのスケジュール |
| |
| (1) |
質問受付期限 :令和8年6月2日(火)17時必着 |
| (2) |
質問に対する回答 :令和8年6月5日(金) |
| (3) |
参加表明・応募書類提出期限 :令和8年6月16日(火)17時必着 |
| (4) |
選考審査会(プレゼンテーション):令和8年6月25日(木) |
| (5) |
受託候補者選定結果通知 :令和8年6月下旬 |
| (6) |
委託契約の締結 :令和8年7月上旬 |
|
| 5 |
質問受付及び回答 |
| |
| (1) |
様式 質問書(様式1)を使用すること。 |
| (2) |
提出方法 電子メールで提出すること |
| (3) |
提出期限 令和8年6月2日(火) 17時00分まで |
| (4) |
質問に対する回答方法 |
| |
質問に対する回答は、令和8年6月5日(金)中に仙台市ホームページに掲載する。 |
|
| 6 |
参加表明及び企画提案書の提出 |
| |
参加を希望する者は、以下のとおり参加表明書及び企画提案書を提出すること。 |
| |
| (1) |
提出期限:令和8年6月16日(火)17時まで |
| (2) |
提出方法:持参・郵送・宅配とする。 |
| |
・郵送・宅配の場合は、書留郵便等配達の記録が確実に残る方法により送付すること。なお、事故等による未着について本市では責任を負わない。 |
|
| 7 |
評価項目および配点 |
| |
評価項目及び配点は、次表に掲げるとおりとする。 |
| |
| 評価対象 |
審査項目 |
配点 |
| 企画提案書等 |
事業に対する基本的な考え方 |
15 |
| 事業実施体制 |
30 |
| 事業の実施方法等 |
40 |
| 個人情報保護 |
5 |
| 経費積算内容の妥当性 |
10 |
| 総合評価点 |
100 |
|
| 8 |
選定方法 |
| |
| (1) |
受託候補者の選定 |
| |
せんだい・みやぎ妊産婦等生活援助事業業務委託プロポーザル審査委員会において審査し、全委員の評価点の合計が満点(100点×審査委員数)の6割以上の者で、評価点の合計が最も高く優れた提案であると認められる者を受託候補者として選定する。評価点の合計が最も高い者が複数いる場合は、本公告7に示す審査項目のうち「事業の実施方法等」の合計が最も高い者を受託候補者とする。ただし、審査項目の評価点に複数審査員が1(特に劣っている)を付した場合は、不選定とする。 |
| (2) |
企画提案書等の無効及び参加資格の喪失等 |
| |
次のいずれかに該当する場合には、提出された企画提案書等を無効とし、本市プロポーザルへの参加資格を失うものとする。なお、受注候補者が、参加資格を失った場合には、次順位の者と手続を行う。 |
| |
| (ア) |
提出期限を過ぎて提出された場合 |
| (イ) |
提出書類に虚偽の記載があった場合 |
| (ウ) |
審査の公平性に害する行為があった場合 |
| (エ) |
本公告2に示す参加要件を欠くことになった場合 |
|
| (3) |
受託候補者の決定通知 |
| |
すべての提案者に審査の結果を郵送により通知する。また、契約締結後、受託者を本市ホームページで公表する。 |
| |
特定されなかった者は、通知を受けた日の翌日から起算して7日以内(土日祝日を含む)に、書面により、本市に対して非選定理由についての説明を求めることができる。本市が非選定理由についての説明を求められたときは、本市は、その翌日から起算して10日以内(土日祝日を除く)に、書面にて回答する。ただし、選定結果に関する異議申し立て、プロポーザル参加者に関する情報、他の提案者の企画提案に関する情報、プロポーザルの各評価基準の得点の内訳等に関する問い合わせは受け付けない。 |
|
|
9
|
本契約についての留意事項 |
| |
| (1) |
受託候補者と業務の内容及び契約条件の詳細について協議し、仕様書を作成のうえ、見積書を徴収し、予定価格の範囲内であれば、地方自治法施行令第167条の2第1項第2号の規定により随意契約を行う。なお、その者との契約が成立しない場合は、次点者と交渉を行うものとする。 |
| (2) |
提出された企画提案書等の内容をそのまま実施することを約束するものではなく、協議のうえ企画提案書等の内容を一部変更する場合がある。 |
|
| 10 |
本件に関する詳細 |
| |
本件に関する詳細は以下を参照すること。 |
| |
| ・ |
せんだい・みやぎ妊産婦等生活援助事業業務委託公募型プロポーザル募集要項 |
| ・ |
せんだい・みやぎ妊産婦等生活援助事業仕様書 |
|
| 11 |
問い合わせ及び提出先 |
| |
仙台市こども若者局子育て支援推進部 子育て安心課 |
| |
住所 :〒980-0011 仙台市青葉区上杉一丁目5番12号 上杉分庁舎8F |
| |
電話 :022-214-4447 |
| |
電子メール:kod006040@city.sendai.jp |
|
| 仙台市公告第475号 |
| 杜の都の風土を守る土地利用調整条例(平成16年3月19日仙台市条例第2号。以下「条例」という。)第11条第1項の規定により提出のあった下記の開発事業について、条例第16条第1項の規定により開発事業計画書についての市長の意見を述べましたので、同条第3項の規定に基づき、次のとおり公告します。 |
|
|
| 仙台市長 郡 和子 |
| 記 |
| 1 |
|
開発事業の概要 |
| |
|
| 氏名 |
|
大和リース株式会社 仙台支社 支社長 中井川 薫 |
| 住所 |
|
仙台市太白区大野田4丁目28-3 |
| 名称 |
|
南蒲生浄化センター太陽光発電設備導入事業(PPA事業) |
| 種別 |
|
区画形質の変更、工作物の新築 |
| 目的 |
|
太陽光発電設備を設置するため。 |
| 内容 |
|
本事業は、事業区域面積約17,198m2(現況:未利用地、地目:原野)の土地において、再生可能エネルギー(太陽光)発電設備等を設置(パネル等設置面積:約12,061m2)し、太陽光発電事業の用に供する。 |
| 位置 |
|
仙台市宮城野区蒲生字八郎兵エ谷地第二105-2、108-1、109-1、110-1、112-1、112-2、134-1の一部、135-1の一部 |
| 面積 |
|
約17,198m2 |
|
| 2 |
|
意見の内容 |
| |
|
当該開発事業計画書に記載された開発事業計画の内容については、条例第8条第1項に規定する土地利用方針「III郊外部における開発事業の実施に関し事業者が配慮すべき基本的な事項」との整合性が確保されているものと認められる。 |
| |
|
したがって、条例第17条第1項に規定する書面の提出を要しない。 |
|
| 仙台市公告第476号 |
| 杜の都の風土を守る土地利用調整条例(平成16年3月19日仙台市条例第2号。以下「条例」という。)第11条第1項の規定により提出のあった下記の開発事業について、条例第16条第1項の規定により開発事業計画書についての市長の意見を述べましたので、同条第3項の規定に基づき、次のとおり公告します。 |
|
|
| 仙台市長 郡 和子 |
| 記 |
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開発事業の概要 |
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| 氏名 |
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MIRAIE株式会社 代表取締役 中野 栄次 |
| 住所 |
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愛知県名古屋市東区代官町40番15号 |
| 名称 |
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MIRAIE青葉区芋沢中山下太陽光発電設置事業 |
| 種別 |
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区画形質の変更、工作物の新築 |
| 目的 |
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地面設置型太陽光発電設備を設置すること |
| 内容 |
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未耕作地(荒廃地)約11,192m2の土地において、除草・伐根等を行い、太陽光発電パネル(1,134mm×2,382mm)を1,072枚設置して太陽光発電を実施する。太陽光発電パネルは、回転貫入式杭を用いた鋼製架台上に設置する。 |
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本事業による、計画地内の造成は行わず、現況地形をそのまま利用する。 |
| 位置 |
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仙台市青葉区芋沢字中山下12番1、12番2、12番4、12番5、13番5、13番9、13番10、32番 |
| 面積 |
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約11,192m2 |
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| 2 |
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意見の内容 |
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当該開発事業計画書に記載された開発事業計画の内容については、条例第8条第1項に規定する土地利用方針「III郊外部における開発事業の実施に関し事業者が配慮すべき基本的な事項」との整合性が確保されているものと認められる。 |
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したがって、条例第17条第1項に規定する書面の提出を要しない。 |
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| 仙台市公告第479号 |
| 杜の都の風土を守る土地利用調整条例(平成16年3月19日仙台市条例第2号。以下「条例」という。)第11条第1項の規定により提出のあった下記の開発事業について、条例第16条第1項の規定により開発事業計画書についての市長の意見を述べましたので、同条第3項の規定に基づき、次のとおり公告します。 |
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| 仙台市長 郡 和子 |
| 記 |
| 1 |
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開発事業の概要 |
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| 氏名 |
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NTTアノードエナジー株式会社 |
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東日本事業本部 東北支店 支店長 段代 昇 |
| 住所 |
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仙台市若林区五橋3-2-1 NTT五橋第2ビル8階 |
| 名称 |
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延寿埋立処分場太陽光発電設備導入等事業(PPA事業) |
| 種別 |
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区画形質の変更、工作物の新築 |
| 目的 |
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埋立処分場の跡地(遊休地)を活用し、太陽光発電設備を設置するため。 |
| 内容 |
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延寿埋立処分場内に太陽光発電施設を設置する。造成計画なし。 |
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事業区域(登記上は山林。太陽光パネル設置範囲は埋立跡地および焼却施設跡地で平地となっている未利用地。)面積9,940.1m2の土地において、太陽光パネル(設置面積約6,408.7m2(受変電施設用地含む)、高さ約1.5〜2.3m)を設置し、太陽用発電事業の用に供する。 |
| 位置 |
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仙台市泉区福岡字延寿1-6の一部、1-13の一部、1-14の一部、1-15の一部、1-16の一部、1-17の一部 |
| 面積 |
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面積9,940.1m2 |
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意見の内容 |
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当該開発事業計画書に記載された開発事業計画の内容については、条例第8条第1項に規定する土地利用方針「III郊外部における開発事業の実施に関し事業者が配慮すべき基本的な事項」との整合性が確保されているものと認められる。 |
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したがって、条例第17条第1項に規定する書面の提出を要しない。 |
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