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[公告]


 

 

 

仙台市公告第480号
 杜の都の風土を守る土地利用調整条例(平成16年3月19日仙台市条例第2号。以下「条例」という。)第11条第1項の規定により提出のあった下記の開発事業について、条例第19条第1項に規定する協定を締結したので、同条第3項の規定により次のとおり公告し、同条第4項の規定により当該協定の写しを縦覧に供します。
    令和8年5月29日
仙台市長 郡 和子
記
 
1    開発事業の概要
   
 氏名    大和リース株式会社 仙台支社 支社長 中井川 薫
 住所   仙台市太白区大野田4丁目28-3
 名称   南蒲生浄化センター太陽光発電設備導入事業(PPA事業)
 種別   区画形質の変更、工作物の新築
 目的   太陽光発電設備を設置するため。
 内容   本事業は、事業区域面積約17,198m2(現況:未利用地、地目:原野)の土地において、再生可能エネルギー(太陽光)発電設備等を設置(パネル等設置面積:約12,061m2)し、太陽光発電事業の用に供する。
 位置   仙台市宮城野区蒲生字八郎兵エ谷地第二105-2、108-1、109-1、110-1、112-1、112-2、134-1の一部、135-1の一部
 面積   約17,198m2
2   協定の写しの縦覧の期間及び時間
     期間:令和8年5月29日から条例第22条の規定による完了の届出の日まで
     (ただし、仙台市の休日を定める条例に規定する休日を除く。)
     時間:午前8時30分から午後5時まで
3   縦覧の場所
     仙台市都市整備局建築宅地部開発調整課

 

 

(都市整備局建築宅地部開発調整課)

 

 

 

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仙台市公告第481号
 杜の都の風土を守る土地利用調整条例(平成16年3月19日仙台市条例第2号。以下「条例」という。)第11条第1項の規定により提出のあった下記の開発事業について、条例第19条第1項に規定する協定を締結したので、同条第3項の規定により次のとおり公告し、同条第4項の規定により当該協定の写しを縦覧に供します。
    令和8年5月29日
仙台市長 郡 和子
記
 
1    開発事業の概要
   
 氏名    NTTアノードエナジー株式会社
    東日本事業本部 東北支店 支店長 段代 昇
 住所   仙台市若林区五橋3-2-1 NTT五橋第2ビル8階
 名称   延寿埋立処分場太陽光発電設備導入等事業(PPA事業)
 種別   区画形質の変更、工作物の新築
 目的   埋立処分場の跡地(遊休地)を活用し、太陽光発電設備を設置するため。
 内容   延寿埋立処分場内に太陽光発電施設を設置する。造成計画なし。
    事業区域(登記上は山林。太陽光パネル設置範囲は埋立跡地および焼却施設跡地で平地となっている未利用地。)面積9,940.1m2の土地において、太陽光パネル(設置面積 約6,408.7m2(受変電施設用地含む)、高さ約1.5〜2.3m)を設置し、太陽用発電事業の用に供する。
 位置   仙台市泉区福岡字延寿1-6の一部、1-13の一部、1-14の一部、1-15の一部、1-16の一部、1-17の一部
 面積   9,940.1m2
2   協定の写しの縦覧の期間及び時間
     期間:令和8年5月29日から条例第22条の規定による完了の届出の日まで
     (ただし、仙台市の休日を定める条例に規定する休日を除く。)
     時間:午前8時30分から午後5時まで
3   縦覧の場所
     仙台市都市整備局建築宅地部開発調整課

 

 

(都市整備局建築宅地部開発調整課)

 

 

 

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仙台市公告第482号
 杜の都の風土を守る土地利用調整条例(平成16年3月19日仙台市条例第2号。以下「条例」という。)第11条第1項の規定により提出のあった下記の開発事業について、条例第19条第1項に規定する協定を締結したので、同条第3項の規定により次のとおり公告し、同条第4項の規定により当該協定の写しを縦覧に供します。
    令和8年5月29日
仙台市長 郡 和子
記
 
1    開発事業の概要
   
 氏名    MIRAIE株式会社 代表取締役 中野 栄次
 住所   愛知県名古屋市東区代官町40番15号
 名称   MIRAIE青葉区芋沢中山下太陽光発電設置事業
 種別   区画形質の変更、工作物の新築
 目的   地面設置型太陽光発電設備を設置すること
 内容   未耕作地(荒廃地)約11,192m2の土地において、除草・伐根等を行い、太陽光発電パネル(1,134mm×2,382mm)を1,072枚設置して太陽光発電を実施する。太陽光発電パネルは、回転貫入式杭を用いた鋼製架台上に設置する。
    本事業による、計画地内の造成は行わず、現況地形をそのまま利用する。
 位置   仙台市青葉区芋沢字中山下12番1、12番2、12番4、12番5、13番5、13番9、13番10、32番
 面積   約11,192m2
2   協定の写しの縦覧の期間及び時間
     期間:令和8年5月29日から条例第22条の規定による完了の届出の日まで
     (ただし、仙台市の休日を定める条例に規定する休日を除く。)
     時間:午前8時30分から午後5時まで
3   縦覧の場所
     仙台市都市整備局建築宅地部開発調整課

 

 

(都市整備局建築宅地部開発調整課)

 

 

 

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仙台市公告第488号
 大規模小売店舗立地法第6条第2項の規定により届出のあった下記の店舗計画について、同条第3項の規定に基づき、次のとおり公告し、届出書及び添付書類を縦覧に供します。
 なお、この大規模小売店舗を設置する者がその周辺の地域の生活環境の保持のため配慮すべき事項について意見を有する者は、この公告の日から起算して4か月を経過する日までに仙台市長に意見書を提出することができます。
    令和8年6月1日
仙台市長 郡 和子
 
1  届出の概要
 
(1)  大規模小売店舗の名称及び所在地
   名称:ツルハドラッグ仙台新田東店・やまや新田東店
   所在地:仙台市宮城野区新田東五丁目13-19
(2)  大規模小売店舗を設置する者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては代表者の氏名
   株式会社ツルハ 代表取締役 八幡 政浩
   北海道札幌市東区北24条東20丁目1番21号
2  変更しようとする事項
 
(1)  大規模小売店舗の施設の運営方法に関する事項
  ア 大規模小売店舗において小売業を行う者の開店時刻及び閉店時刻
  (変更前)
 
小売業者 開店時刻 閉店時刻
株式会社ツルハ 午前9時00分 午後10時00分
やまや東日本株式会社 午後9時00分 午後10時00分
  (変更後)
 
小売業者 開店時刻 閉店時刻
株式会社ツルハ 24時間
やまや東日本株式会社 午後9時00分 午後10時00分
  イ 来客が駐車場を利用することができる時間帯
  (変更前)
 
位置 時間帯
駐車場(敷地南)11頁図3-1 午前8時45分〜午後10時00分
  (変更後)
 
位置 時間帯
駐車場(敷地南)11頁図3-1 24時間
3  変更する年月日
   令和8年6月1日
4  変更する理由
   来客者の利便性向上のため
5  届出年月日
   令和8年5月26日
6  縦覧場所
   仙台市青葉区国分町3-6-1
   仙台市経済局産業政策部商業・人材支援課
7  縦覧期間
   令和8年6月1日から令和8年10月1日まで(ただし、日曜日、土曜日及び国民の祝日に関する法律に規定する休日を除く。)
8  注意事項
   意見書には、(1)意見書を提出しようとする者の氏名及び住所(法人その他にあってはその名称、代表者の氏名及び所在地)、(2)意見の内容、(3)意見を提出する者が私人である場合には氏名及び住所の公表の意思の有無を記載してください。提出された意見の内容は、原則として仙台市公報で公告され、縦覧に付されます。

 

 

(経済局産業政策部商業・人材支援課)

 

 

 

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仙台市公告第491号
 仙台市上愛子樋田土地区画整理事業の事業計画を土地区画整理法(昭和29年法律第119号)第20条第1項の規定により、公衆の縦覧に供しますので、土地区画整理法施行令(昭和30年政令第47号)第3条の規定により、下記の事項を公告します。
 なお、当該事業計画(都市計画に定められた事項を除く)について意見のある利害関係者は、令和8年7月2日までに仙台市長に意見書を提出することができます。
    令和8年6月3日
仙台市長 郡 和子
記
 
1   縦覧期間 
     令和8年6月5日から令和8年6月18日まで
2   縦覧時間
   
(1) インターネットの利用による縦覧:終日
(2) 書面による縦覧:午前8時30分から午後5時まで
  (土曜日・日曜日・祝日の場合は、事前(祝日を除く月曜日から金曜日の午前8時30分から午後5時まで)に下記連絡先へ電話での予約が必要です)
3   縦覧場所
   
(1) インターネットの利用による縦覧:仙台市ホームページ
(2) 書面による縦覧:仙台市青葉区二日町12番34号 
  二日町第五仮庁舎(オンワード樫山仙台ビル)6階
  仙台市都市整備局市街地整備部市街地整備課内
 ※意見書の提出について、持参による場合は、祝日を除く月曜日から金曜日までの午前8時30分から午後5時までの時間帯に受け付けます。郵送による場合は、令和8年7月2日消印有効とします。
 
連絡先・意見書提出先
 都市整備局 市街地整備部 市街地整備課(電話 022-214-8312)

 

 

(都市整備局市街地整備部市街地整備課)

 

 

 

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仙台市公告第530号
 道路法(昭和27年法律第180号)第18条第1項及び同条第2項の規定に基づき、道路の区域を変更し、供用を開始するため、次のとおり公衆の縦覧に供します。
    令和8年6月8日
仙台市長 郡 和子
 
1 道路の種類、区域変更した区間等
道路の
種類
路線番号 区域変更した区間
敷地の幅員
(m)
延長
(m)
路線名
市道 太白1795 仙台市太白区東中田一丁目46番1 旧 21.99〜21.99 25.8
東中田(その1)線 仙台市太白区東中田一丁目46番1 新 22.01〜22.02 25.8
市道 太白938 仙台市太白区四郎丸字大宮41番1 旧 9.68〜11.76 13.2
中田北釜街道線 仙台市太白区四郎丸字大宮53番1 新 9.68〜12.59 13.2
2   供用開始月日
     令和8年6月8日
     
3    縦覧場所
     仙台市青葉区二日町12-34
     仙台市建設局道路部道路管理課(二日町第五仮庁舎11階)
     
4   縦覧期間
     令和8年6月8日から令和8年6月26日まで
    (ただし、休日及び土曜日、日曜日を除く。)

 

 

(建設局道路部道路管理課)

 

 

 

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