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| [規則] |
| 仙台市区役所事務分掌規則の一部を改正する規則を制定し、公布する。 | ||
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| 仙台市長 郡 和子 | ||
| 仙台市規則第六十三号 | ||
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| 仙台市区役所事務分掌規則(平成元年仙台市規則第八十一号)の一部を次のように改正する。 | ||
| 第三条の三第三項中第四号を削り、第五号を第四号とし、第六号から第十号までを一号ずつ繰り上げる。 | ||
| 第九条第一項第一号中「第九号」を「第八号」に改める。 | ||
| 第十三条第一項中第二十一号を削り、第二十二号を第二十一号とし、第二十三号から第二十五号までを一号ずつ繰り上げる。 | ||
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| この規則は、令和八年七月一日から施行する。 |
| (総務局人材育成部人事課) |
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| 仙台市職員等表彰規則の一部を改正する規則を制定し、公布する。 | ||
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| 仙台市長 郡 和子 | ||
| 仙台市規則第六十四号 | ||
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| 仙台市職員等表彰規則(平成二十八年仙台市規則第六十二号)の一部を次のように改正する。 | ||
| 第二条第二項中「区役所」の下に「、特別公所」を加える。 | ||
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| この規則は、公布の日から施行する。 |
| (総務局総務部行政経営課) |
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| 仙台市恩給給与規則の一部を改正する規則を制定し、公布する。 | ||
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| 仙台市長 郡 和子 | ||
| 仙台市規則第六十五号 | ||
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| 仙台市恩給給与規則(昭和二十四年仙台市規則第二十六号)の一部を次のように改正する。 | ||
| 第三十六条の二中「六千二百円」を「九千二百円」に改める。 | ||
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| この規則は、公布の日から施行し、令和八年四月一日から適用する。 |
| (総務局人材育成部人事課) |
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