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[公告]


 

 

 

仙台市公告第590号
 道路法(昭和27年法律第180号)第18条第1項の規定に基づき、道路の区域を変更したので、次のとおり公衆の縦覧に供します。
    令和8年6月18日
仙台市長 郡 和子
 
1 道路の種類、区域変更した区間等
道路の
種類
路線番号 区域変更した区間
敷地の幅員
(m)
延長
(m)
路線名
市道 太白781 仙台市太白区東郡山二丁目603番1 5.53〜9.57 42.1
長町吹上2号線 仙台市太白区東郡山二丁目608番1 7.50〜14.08 42.1
   縦覧場所
     仙台市青葉区二日町12-34
     仙台市建設局道路部道路管理課(二日町第五仮庁舎11階)
     
  縦覧期間
     令和8年6月18日から令和8年7月8日まで
    (ただし、休日及び土曜日、日曜日を除く。)

 

 

(建設局道路部道路管理課)

 

 

 

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仙台市公告第591号
 国土調査法(昭和26年法律第180号)第7条の規定に基づき、下記のとおり地籍調査を実施するため公示します。
    令和8年6月18日
仙台市長 郡 和子
 
  国土調査として指定された年月日又は事業計画が公示された年月日
     令和8年5月29日
  調査を実施する者の名称
     仙台市
  調査地域
     泉区上谷刈字山添外3単位区域
  調査期間
     地籍調査費負担金交付決定に定められた日から令和9年3月31日まで

 

 

(財政局理財部財産管理課)

 

 

 

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仙台市公告第592号
 次の開発行為についての工事が完了したので、都市計画法第36条第3項の規定に基づき公告します。
    令和8年6月18日
仙台市長 郡 和子
 
   開発区域
     仙台市青葉区愛子東五丁目214番1
  許可を受けた者の住所及び氏名
   
 住所    仙台市宮城野区榴岡四丁目1番8 パルシティ仙台2階
 氏名   株式会社アル・エル
    代表取締役 田中 昌樹

 

 

(都市整備局建築宅地部開発調整課)

 

 

 

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仙台市公告第596号
 次の開発行為についての工事が完了したので、都市計画法第36条第3項の規定に基づき公告します。
    令和8年6月22日
仙台市長 郡 和子
 
   開発区域
     仙台市若林区遠見塚二丁目138番、142番、143番、147番2、148番3、149番1、589番、597番
  許可を受けた者の住所及び氏名
   
 住所    仙台市青葉区高野原四丁目13番地の24
 氏名   有限会社伊井エンジニアリング
    取締役 伊井 利弘

 

 

(都市整備局建築宅地部開発調整課)

 

 

 

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仙台市公告第597号
 杜の都の風土を守る土地利用調整条例(平成16年3月19日仙台市条例第2号。以下「条例」という。)第11条第1項の規定により提出のあった下記の開発事業について、条例第16条第1項の規定により開発事業計画書についての市長の意見を述べましたので、同条第3項の規定に基づき、次のとおり公告します。
    令和8年6月22日
仙台市長 郡 和子
 
   開発事業の概要
   
 氏名    株式会社ランド 代表取締役 太田 真紀子
 住所   仙台市青葉区芋沢字青野木256番地
 名称   ランド芋沢字青野木建設発生土埋め立て事業
 種別   区画形質の変更
 目的   残土受入処分場としての事業
 内容   現況は森林であり開発面積は約2.6haでありその内残地森林として0.9ha確保して、約10万m3の残土処理事業を行い埋め立て完了時には森林に復旧するものである。
 位置   仙台市青葉区芋沢字青野木265-2の一部
 面積   26,089m2
  意見の内容
     当該開発事業計画書に記載された開発事業計画の内容については、条例第8条第1項に規定する土地利用方針「III郊外部における開発事業の実施に関し事業者が配慮すべき基本的な事項」との整合性が確保されているものと認められる。
     したがって、条例第17条第1項に規定する書面の提出を要しない。

 

 

(都市整備局建築宅地部開発調整課)

 

 

 

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仙台市公告第601号
 建築基準法(昭和25年法律第201号)第86条の2第6項の規定により次の事項を公告し、対象区域、各建築物の位置その他国土交通省令で定める事項を表示した図書を、仙台市都市整備局建築宅地部建築指導課において一般の縦覧に供します。
    令和8年6月24日
仙台市長 郡 和子
 
認定申請者の住所氏名又は名称
仙台市青葉区片平2-1-1
国立大学法人 東北大学 総長 冨永 悌二
対象区域(敷地の地名地番) 仙台市青葉区荒巻字青葉468-1の一部他20筆、816の一部
申請区域の面積 646,935.60平方メートル
認定年月日 番号 令和8年6月24日 第316号

 

 

(都市整備局建築宅地部建築指導課)

 

 

 

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仙台市公告第602号
 大規模小売店舗立地法第6条第1項の規定により届出のあった下記の店舗計画について、同条第3項の規定に基づき、次のとおり公告し、届出書及び添付書類を縦覧に供します。
 なお、この大規模小売店舗を設置する者がその周辺の地域の生活環境の保持のため配慮すべき事項について意見を有する者は、この公告の日から起算して4か月を経過する日までに仙台市長に意見書を提出することができます。
    令和8年6月24日
仙台市長 郡 和子
 
 届出の概要
 
(1)  大規模小売店舗の名称及び所在地
   イオンタウン仙台郡山
   仙台市太白区郡山八丁目604番地 外
(2)  大規模小売店舗を設置する者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては代表者の氏名
   イオンタウン株式会社 代表取締役社長 加藤 久誠
   千葉県千葉市美浜区中瀬一丁目5番地1
(3)  変更した事項
   大規模小売店舗において、小売業を行う者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては代表者の氏名
  (変更前)
 
No. 氏名又は名称 代表者名 所在地 業種 販売品目  
1 イオンビッグ株式会社 代表取締役 小林 健太郎 愛知県名古屋市中村区名駅5丁目25番8号 スーパーマーケット 衣料品・食料品・その他   
2 株式会社キャンドゥ 代表取締役 城戸 一弥 東京都新宿区北新宿2丁目21番1号 文化用品雑貨 雑貨・衣料品・その他均一商品   
  (変更後)
 
No. 氏名又は名称 代表者名 所在地 業種 販売品目 変更理由
1 イオンビッグ株式会社 代表取締役 三浦 弘 愛知県名古屋市中村区名駅5丁目25番8号 スーパーマーケット 衣料品・食料品・その他 代表者変更(令和7年3月1日)
2 株式会社キャンドゥ 代表取締役 城戸 一弥 東京都新宿区北新宿2丁目21番1号 文化用品雑貨 雑貨・衣料品・その他均一商品  
(4)  変更の年月日
   令和7年3月1日
(5)  変更する理由
   代表者の変更があったため
 届出年月日
   令和8年6月17日
 縦覧場所
   仙台市青葉区国分町3-6-1
   仙台市経済局産業政策部商業・人材支援課
 縦覧期間
   令和8年6月24日から令和8年10月24日まで(ただし、日曜日、土曜日及び国民の祝日に関する法律に規定する休日を除く。)
 注意事項
   意見書には、(1)意見書を提出しようとする者の氏名及び住所(法人その他にあってはその名称、代表者の氏名及び所在地)、(2)意見の内容、(3)意見を提出する者が私人である場合には氏名及び住所の公表の意思の有無を記載してください。提出された意見の内容は、原則として仙台市公報で公告され、縦覧に付されます。

 

 

(経済局産業政策部商業・人材支援課)

 

 

 

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仙台市公告第604号
 下記のとおり、仙台市中央卸売市場再整備基本設計業務委託に係る公募型プロポーザルの手続きを行いますので、次のとおり公衆の縦覧に供します。
    令和8年6月25日
仙台市長 郡 和子
 
  件名
     仙台市中央卸売市場再整備基本設計業務委託
  業務内容
     仙台市中央卸売市場再整備基本設計業務委託に係る、次に掲げる業務
   
(1)  敷地の場所:仙台市若林区卸町4丁目3-1、3-2、3-3、3-7、3-8、3-10、3-12(地番)
(2)  敷地面積:179,753m2
(3)  主要用途:卸売市場(建築物の類型:第一号第2類)
(4)  延床面積:最大116,400m2程度
(5)  その他:外構その他、既存建物98,000m2の解体工事
  履行期間
     契約締結の翌営業日から令和10年3月17日まで
  業務委託提案上限額
     326,180,800円(消費税及び地方消費税を含む)
  参加要件
     参加者は公示日までに次に掲げる事項を全て満たしていることを要件とする。
   
(1)  建築士法(昭和25年法律第202号)第23条第1項の規定による一級建築士事務所の登録を行っていること。
(2)  仙台市の有資格業者に対する指名停止に関する要綱(昭和60年10月29日市長決裁)第2条第1項の規定(以下「仙台市指名停止要綱」という。)による指名の停止を受けていないこと。
(3)  会社更生法(平成14年法律第154号)に基づく更生手続き開始の申立中または更生手続き中でない者。
(4)  民事再生法(平成11年法律第225号)に基づく再生手続き開始の申立中または再生手続き中でない者。
(5)  本プロポーザルを実施する年度の仙台市競争入札参加資格登録要綱(平成22年3月30日市長決裁)第2条第1項第2号に規定するコンサルタント業者名簿に登録されている者で小分類56「建築設計」の登録を受けているもの。
   ただし、上記の登録が無い者は、「仙台市競争入札参加資格登録要綱」に従い、仙台市ホームページより申請書類をダウンロードし、仙台市財政局財政部契約課に事前連絡の上、所定の様式を持参又は郵送して随時登録の申請(資格審査申請)を以下の期間において行うこと。
  随時登録申請期間 令和8年7月1日(水)から令和8年7月9日(木)まで
  事前連絡及び申請受付時間 午前9時00分から午後5時00分まで
  ホーム>事業者向け情報>契約・入札>競争入札参加資格>競争入札参加資格登録申請の受付
  https://www.city.sendai.jp/keyaku-kanri/jigyosha/keyaku/sankashikaku/uketsuke/index.html
  担当部署:仙台市財政局財政部契約課工事契約係(申請の場合は要事前連絡)
  電話:022-214-8125 FAX:022-214-8110
  メールアドレス:zai003030@city.sendai.jp
(6)  公示日において、仙台市指名停止要綱による指名の停止を受けていないこと。
(7)  日本国内における以下の建築物に関する業務を元請けで完了した実績を有すること。
 
 過去15年以内(平成23年4月1日から令和8年3月31日まで)に、延床面積10,000m2以上の卸売市場施設等・倉庫等(※1)、事務所等(※2)、工場等(※3)のいずれかの整備に係る新築又は改築(一部を除く。)又は増築(別棟増築に限る。)の基本設計業務又は実施設計業務を元請として受託し、かつ、履行した実績を有していること。
 アにおいて、二以上の用途を有する複合用途建築物の場合は、卸売市場施設等・倉庫等(※1)、事務所等(※2)、工場等(※3)のいずれかの整備に係る新築又は改築(一部を除く。)又は増築(別棟増築に限る。)で延床面積10,000m2以上の基本設計業務又は実施設計業務を元請として受託し、かつ、履行した実績を有していること。
 アにおいて、設計共同企業体の構成員として行った設計実績については、代表構成員として行ったものに限る。
  ※1「卸売市場施設等・倉庫等」とは、令和6年国士交通省告示第八号別添二に掲げる建築物の類型一建築物の用途等第1類及び第2類をいう。以下、この要領において同じ。
  ※2「事務所等」とは、令和6年国士交通省告示第八号別添二に掲げる建築物の類型四建築物の用途等第1類及び第2類をいう。以下、この要領において同じ。
  ※3「工場等」とは、令和6年国士交通省告示第八号別添二に掲げる建築物の類型二建築物の用途等第1類及び第2類をいう。以下、この要領において同じ。
(8)  配置予定技術者は、次の条件を満たすものを各1人配置することとし、本プロポーザルにおける配置
   予定技術者の兼任は認めない。
 
 建築設計統括技術者(管理技術者)
 
(ア)  一級建築士であること。
(イ)  日本国内における以下の建築物に関する業務を建築設計統括技術者(管理技術者)又は建築設計主任技術者として、業務完了した実績を有すること。(前職での経歴を含む。)
  1) 過去15年以内(平成23年4月1日から令和8年3月31日まで)に、延床面積10,000m2以上の卸売市場施設等・倉庫等、事務所等、工場等のいずれかの整備に係る新築又は改築(一部を除く。)又は増築(別棟増築に限る。)の基本設計業務又は実施設計業務を受託し、かつ、履行した実績を有していること。
  2) 1)において、二以上の用途を有する複合用途建築物の場合は、卸売市場施設等・倉庫等、事務所等、工場等のいずれかの整備に係る新築又は改築(一部を除く。)又は増築(別棟増築に限る。)で延床面積10,000m2以上の基本設計業務又は実施設計業務を受託し、かつ、履行した実績を有していること。
(ウ)  単体企業で参加する場合は自社の社員、設計共同企業体で参加する場合は代表構成員の社員に限る。
(エ)  本プロポーザルの公示日において直接雇用関係が3ヶ月以上継続していること。
 建築設計主任技術者
 
(ア)  一級建築士であること。
(イ)  日本国内における以下の建築物に関する業務を建築設計統括技術者(管理技術者)又は建築設計主任技術者として、業務完了した実績を有すること。(前職での経歴を含む。)
  1) 過去15年以内(平成23年4月1日から令和8年3月31日まで)に、延床面積5,000m2以上の卸売市場施設等・倉庫等、事務所等、工場等のいずれかの整備に係る新築又は改築(一部を除く。)又は増築(別棟増築に限る。)の基本設計業務又は実施設計業務を受託し、かつ、履行した実績を有していること。
  2) 1)において、二以上の用途を有する複合用途建築物の場合は、卸売市場施設等・倉庫等、事務所等、工場等のいずれかの整備に係る新築又は改築(一部を除く。)又は増築(別棟増築に限る。)で延床面積5,000m2以上の基本設計業務又は実施設計業務を受託し、かつ、履行した実績を有していること。
(ウ)  単体企業で参加する場合は自社の社員、設計共同企業体で参加する場合は代表構成員又は構成員の社員とする。
(エ)  本プロポーザルの公示日において直接雇用関係が3ヶ月以上継続していること。
 構造設計主任技術者
 
(ア)  構造設計一級建築士であること。
(イ)  日本国内における以下の建築物に関する業務を構造設計主任技術者として、業務完了した実績を有すること。(前職での経歴を含む。)
  1) 過去15年以内(平成23年4月1日から令和8年3月31日まで)に、延床面積10,000m2以上の卸売市場施設等・倉庫等、事務所等、工場等のいずれかの整備に係る新築又は改築(一部を除く。)又は増築(別棟増築に限る。)の基本設計業務又は実施設計業務を受託し、かつ、履行した実績を有していること。
  2) 1)において、二以上の用途を有する複合用途建築物の場合は、卸売市場施設等・倉庫等、事務所等、工場等のいずれかの整備に係る新築又は改築(一部を除く。)又は増築(別棟増築に限る。)で延床面積10,000m2以上の基本設計業務又は実施設計業務を受託し、かつ、履行した実績を有していること。
 電気設備設計主任技術者
 
(ア)  設備設計一級建築士又は建築設備士であること。
(イ)  日本国内における以下の建築物に関する業務を電気設備設計主任技術者として、業務完了した実績を有すること。(前職での経歴を含む。)
  1) 過去15年以内(平成23年4月1日から令和8年3月31日まで)に、延床面積10,000m2以上の卸売市場施設等・倉庫等、事務所等、工場等のいずれかの整備に係る新築又は改築(一部を除く。)又は増築(別棟増築に限る。)の基本設計業務又は実施設計業務を受託し、かつ、履行した実績を有していること。
  2) 1)において、二以上の用途を有する複合用途建築物の場合は、卸売市場施設等・倉庫等、事務所等、工場等のいずれかの整備に係る新築又は改築(一部を除く。)又は増築(別棟増築に限る。)で延床面積10,000m2以上の基本設計業務又は実施設計業務を受託し、かつ、履行した実績を有していること。
 機械設備設計主任技術者
 
(ア)  設備設計一級建築士又は建築設備士であること。
(イ)  日本国内における以下の建築物に関する業務を機械設備設計主任技術者として、業務完了した実績を有すること。(前職での経歴を含む。)
  1) 過去15年以内(平成23年4月1日から令和8年3月31日まで)に、延床面積10,000m2以上の卸売市場施設等・倉庫等、事務所等、工場等のいずれかの整備に係る新築又は改築(一部を除く。)又は増築(別棟増築に限る。)の基本設計業務又は実施設計業務を受託し、かつ、履行した実績を有していること。
  2) 1)において、二以上の用途を有する複合用途建築物の場合は、卸売市場施設等・倉庫等、事務所等、工場等のいずれかの整備に係る新築又は改築(一部を除く。)又は増築(別棟増築に限る。)で延床面積10,000m2以上の基本設計業務又は実施設計業務を受託し、かつ、履行した実績を有していること。
 コスト管理主任技術者
 
(ア)  1)2)のいずれかの資格を有すること。
  1) 公益社団法人日本建築積算協会が認定する建築コスト管理士
  2) 公益社団法人日本建築積算協会が認定する建築積算士
  ※「建築設計統括技術者(管理技術者)」とは、本プロポーザル全般の管理及び統括を行う者をいい、主任技術者とは、各担当業務分野の主要な設計業務を行う者をいう。なお、履行期間を通じて、本市職員との打ち合わせや日常的な連絡調整は、上記の建築設計統括技術者(管理技術者)及び各主任技術者と行うこととする。急を要する確認事項等にも迅速に対応可能な者を配置すること。
(9)  設計共同企業体を結成して提案する場合は、次の要件を満たしていること。
 
 自主的に結成された設計共同企業体であること。
 構成員数は、3者以下であること。
 代表構成員は、上記5(1)から(7)に掲げる要件をすべて満たしていること。
 その他の構成員は、上記5(2)から(6)に掲げる要件をすべて満たしていること。
 いずれの構成員も、単体企業又は他の設計共同企業体の代表構成員として本プロポーザルに参加していないこと。
 いずれの構成員も、本プロポーザルに参加する他の設計共同企業体の構成員又は協力会社を兼ねていないこと。
 各構成員の出資比率は、構成員間で決めること。また、代表構成員の出資比率は最大であること。
(10)  協力会社に関する要件
 
 協力会社は、上記5(2)から(4)及び(6)に掲げる要件をすべて満たしていること。
   また、以下のいずれかに該当する者を協力会社とすることはできない。
 
(ア)  破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者
(イ)  暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第32条第1項各号に掲げる者
 単体企業又は他の設計共同企業体の構成員として本プロポーザルに参加していないこと。
 協力会社の者が複数の本プロポーザル参加者の配置予定技術者(上記5(8)ウからカに限る。)となることは可能とするが、最大3者までとする。
 協力会社の者が配置予定技術者となる場合は、本プロポーザルを実施する年度の仙台市競争入札参加資格登録要綱(平成17年3月30日市長決裁)第2条第1項第2号に規定するコンサルタント業者名簿に登録されていること。
   ただし、上記の登録が無い者は、上記5(5)に準じて随時登録の申請を行うこと。
(11)  参加に関する制限
 
 各参加者からの応募は1点のみとする。
 次に掲げる者は、参加することができないものとする。
 
(ア)  仙台市中央卸売市場再整備基本設計業務委託に係る公募型プロポーザル審査委員会(以下「審査委員会」という。)の委員
(イ)  (ア)の委員及びその親族が主宰し、又は役員若しくは顧問として関係する法人その他の組織及び当該組織に所属する者
(ウ)  市職員で対象建築物の事業担当部局又は財政局財政部契約課に所属する者
(エ)  審査委員会の委員が大学に所属する場合において、その研究室に現に所属する者が在職している企業
(オ)  仙台市中央卸売市場再整備事業アドバイザリー業務委託受託者及びその協力会社
(12) その他の留意事項
   以下の企業は仙台市中央卸売市場再整備に係る建物本体の建設工事の受注資格を喪失する。
 
 本基本設計業務委託を受注した企業(設計共同企業体を結成した場合においては代表構成員及び構成員)
 配置予定技術者が所属する協力会社
 上記のア及びイと資本面・人事面において関連があると認められた企業
 
(ア)  資本面において関連がある者
   以下のいずれかに該当する二者の場合。ただし、子会社又は子会社の一方が更生会社又は再生手続が存続中の会社である場合は除く。
  1) 親会社と子会社の関係にある場合
  2) 親会社を同じくする子会社同士の関係にある場合
(イ)  人事面において関連がある者
   以下のいずれかに該当する二者の場合。ただし、1)については、会社の一方が更生会社又は再生手続が存続中の会社である場合は除く。
  1) 一方の会社の役員が、他方の会社の役員を現に兼ねている場合
  2) 一方の会社の役員が、他方の会社の管財人を現に兼ねている場合
  3) 一方の会社の管財人が、他方の会社の管財人を現に兼ねている場合
  ※この場合における「役員」とは、株式会社の取締役(指名委員会等設置会社にあっては執行役)、持分会社(合名会社、合資会社若しくは合同会社をいう。)の業務を執行する社員又はこれらに準ずる者をいう。
  実施要領等の交付
     本プロポーザルに係る実施要領等資料の交付は、次のとおり行う。
   
(1)  期間
   令和8年6月25日(木)から
(2)  方法
   仙台市ホームページからダウンロードすること。
  質問及び回答
     本プロポーザルの参加表明書、技術提案書の作成及び提出に関する事項並びに業務実施に関する事項に対し、質問がある場合は、次のとおり受け付ける。
   
(1)  受付期限
   令和8年7月9日(木)午後5時00分まで
(2)  受付方法
   質問書に記載のうえ、電子メールで提出すること。
(3)  回答
   質問に対する回答は、令和8年7月14日(火)午後5時00分までに仙台市ホームページに掲載する。
  参加表明書の提出
     本プロポーザルへの参加を希望する者は、次のとおり参加表明書等を提出すること。
   
(1)  受付期限
   令和8年7月21日(火)午後5時00分まで
(2)  提出方法
   持参又は郵送にて、提出期間内必着で提出すること。
(3)  一次審査(書面審査)の実施及び審査結果通知
   参加表明書等の提出資料により参加要件の審査を実施し、並びに「コンセプト」及び「実施方針」により評価し、5者を技術提案書等の提出を求めるもの(以下「二次審査対象者」という。)として選定する。
   また、一時審査の結果は、参加表明書提出者全員に通知する。
  技術提案書の提出
     二次審査対象者は、次のとおり技術提案書を提出すること。
   
(1)  提出期限
   令和8年8月19日(水)午後5時00分まで
(2)  提出方法
   持参又は郵送にて、提出期間内必着で提出すること。
(3)  二次審査の実施及び審査結果通知
   二次審査対象者を「技術提案書」・「プレゼンテーション・質疑応答」により総合的に評価し、受注候補者及び次点者を特定する。
   また、受注候補者として特定した者及び特定しなかった者に対し、選定結果通知書により通知する。
10   問い合わせ・提出先
     仙台市経済局中央卸売市場管理課
     〒984-0015仙台市若林区卸町4丁目3番地の1
     TEL:022-232-8125 FAX:022-232-8144
     E-mail: kei008210@city.sendai.jp
11   Outline
    (1) Name of subcontract
    Subcontract for he Basic Design for the Sendai City Central Wholesale Market Redevelopment
    (2) Due date for letter of intent
    No later than July 21, 2026, 5:00 p.m. JST
    (3) Due date for submission of technical proposal
    No later than August 19, 2026, 5:00 p.m. JST
    (4) Issuing Office
    Administration Section of Central Wholesale Market,
    Economic Bureau, City of Sendai
    3-1, Oroshimachi 4-chome, Wakabayashi-ku, Sendai-shi, 984-0015
    TEL: +81-22-232-8125 FAX: +81-22-232-8144
    Email: kei008210@city.sendai.jp

 

 

(経済局中央卸売市場管理課)

 

 

 

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仙台市公告第605号
 仙台市環境影響評価条例(平成10年12月16日仙台市条例第44号)第27条の規定により事後調査報告書の提出がありましたので、同条例第28条の規定により次のとおり公衆の縦覧に供します。
 なお、同条例第29条の規定により、対象事業に係る環境影響評価書に記載された関係地域における環境の状況又は環境の保全及び創造のための措置の実施状況が明らかに評価書に記載されているところと異なり、かつ、その是正の必要があると認める者は、その旨を書面により市長に申し出ることができます。
    令和8年6月25日
仙台市長 郡 和子
 
   事業者の名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地
   
 名称    仙台市
 代表者の氏名   仙台市長 郡 和子
 主たる事務所の所在地   仙台市青葉区国分町三丁目7番1号
  対象事業の名称、種類及び規模
   
 名称    仙台市新墓園建設事業(第2期)
 種類   墓地又は墓園の造成の事業
 規模   事業面積 39.01ha
  対象事業が実施されるべき区域の位置
     仙台市泉区朴沢字九ノ森1番1 外
  対象事業に係る関係地域の範囲
     仙台市泉区根白石字杉下前24番外及びその周辺である大和町の一部(別紙参照
  事後調査報告書の縦覧の場所
     環境局環境部環境企画課(青葉区二日町6番12号 MSビル二日町4階)
  事後調査報告書の縦覧の期間及び時間
   
 期間    令和8年6月25日から令和8年7月24日まで
    (ただし、仙台市の休日を定める条例に規定する休日を除く。)
 時間   8時30分から17時00分まで
  意見の申出先
     環境局環境部環境企画課
     〒980-8671 仙台市青葉区二日町6番12号 MSビル二日町4階
     電話 022-214-8219 FAX 022-214-0580
  書面に記載すべき事項
   
 (1)    対象事業の名称
 (2)   氏名及び住所(法人その他の団体にあってはその名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地)
 (3)   工事着手後の環境の状況等に対する意見

 

 

(環境局環境部環境企画課)

 

 

 

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仙台市公告第606号
 杜の都の風土を守る土地利用調整条例(平成16年3月19日仙台市条例第2号。以下「条例」という。)第11条第1項の規定により提出のあった下記の開発事業について、条例第19条第1項に規定する協定を締結したので、同条第3項の規定により次のとおり公告し、同条第4項の規定により当該協定の写しを縦覧に供します。
    令和8年6月25日
仙台市長 郡 和子
 
   開発事業の概要
   
 氏名    株式会社ランド 代表取締役 太田 真紀子
 住所   仙台市青葉区芋沢字青野木256番地
 名称   ランド芋沢字青野木建設発生土埋め立て事業
 種別   区画形質の変更
 目的   残土受入処分場としての事業
 内容   現況は森林であり開発面積は約2.6haでありその内残地森林として0.9ha確保して、約10万m3の残土処理事業を行い埋め立て完了時には森林に復旧するものである。
 位置   仙台市青葉区芋沢字青野木265-2の一部
 面積   26,089m2
  協定の写しの縦覧の期間及び時間
     期間:令和8年6月25日から条例第22条の規定による完了の届出の日まで
     (ただし、仙台市の休日を定める条例に規定する休日を除く。)
     時間:午前8時30分から午後5時まで
  縦覧の場所
     仙台市都市整備局建築宅地部開発調整課

 

 

(都市整備局建築宅地部開発調整課)

 

 

 

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仙台市公告第624号
 下記のとおり、公募型プロポーザルにより業務委託予定者を選定することとしたので公告いたします。
    令和8年6月26日
仙台市長 郡 和子
 
 委託業務名
   令和8年度(仮称)障害のある方の文化芸術活動推進事業業務
 業務内容
 
(1)  全体統括・進行管理
(2)  展示箇所確保等に関する業務
(3)  障害者アートの出展作品及び展示作品選定に関する業務
(4)  作品展示及び管理
(5)  集客のための取組みの企画・運営
(6)  事業に関する広報
 委託期間
   契約締結の日から令和9年3月31日(水)まで
 提案上限額
   18,000,000円(消費税及び地方消費税を含む)
 選定事業者数
   1者
 参加資格要件
   本プロポーザルに参加できる者は、次の要件を満たす者とする。
 
(1)  仙台市一般競争入札参加資格者名簿に登載されていること
(2)  仙台市内に本社または本店を置く者であること
(3)  地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4第1項各号に該当する者でないこと
(4)  仙台市入札契約暴力団等排除要綱(平成20年10月31日市長決裁)別表に掲げる要件に該当する者でないこと
(5)  会社更生法(平成14年法律第154号)に基づく更生手続開始の申立て又は民事再生法(平成11年法律第225号)に基づく再生手続開始の申立てがなされていない者であること
(6)  法人の市民税及び事業者税に係る市長に対する申告(当該申告の義務を有する者に限る。)を行い、かつ、本市の市税を滞納していない者であること
(7)  有資格業者に対する指名停止に関する要綱(昭和60年10月29日市長決裁)第2条第1項に規定する指名停止を受けていないこと
 募集要項等の入手方法
   本手続きに必要な募集要項等の資料は、仙台市ホームページよりダウンロードすること。
 質問受付及び回答
 
(1)  受付期限
   令和8年7月3日(金)17時まで(必着)
(2)  受付方法
   質問事項を質問票(様式第2号)に記入の上、電子メールにて提出すること。
(3)  回答方法
   令和8年7月7日(火)までに質問者に個別に回答するほか、仙台市ホームページに全質問とその回答を掲載する。
 参加表明書及び企画提案書等の提出
   参加を希望する者は、下記により参加表明書(様式第1号)及び企画提案書等を提出すること。
 
(1)  提出期限
   参加表明書:令和8年7月14日(火)17時まで(必着)
   企画提案書等:令和8年7月24日(金)17時まで(必着)
(2)  提出方法
   電子メールによる。なお、提出するデータの形式はPDFとすること。
10  選定方法等
 
(1)  審査方法
   令和8年7月28日(火)に仙台市役所本庁舎にて、企画提案書に基づく提案者からのプレゼンテーション(ヒアリング)を踏まえて行う。
(2)  審査項目及び基準
 
  1) 提案内容・企画力(25点)
  (ア) 本事業の目的である「障害者の活躍支援」「市民の障害理解促進」「定禅寺通エリアの賑わい創出」を十分に理解していると認められる内容か。
  (イ) 展示内容・展示方法について、作品の魅力が十分伝わると期待できる内容か。
  (ウ) 拠点となる屋内展示箇所における情報発信等の企画内容が市民の興味を引くものか。
  (エ) 定禅寺通の空間的特性や地域性を十分に活かしたものであると認められるか。
  2) 運営体制・実行力(30点)※加点項目あり、加点により35点満点とする
  (ア) 本事業を円滑に実施するため、事業の特性を踏まえ人員が適切に配置されているか。特に、プロジェクトマネージャーに加え、キュレーター(兼務可)を配置する場合は加点(5点)の対象とする。
  (イ) 障害者、事業所、展示協力店舗等の多様な関係者との調整を円滑に行うための方法などが具体的に示されているか。
  (ウ) これまでに障害者の文化芸術振興に関する事業又は関連する事業において十分な実績があると認められるか。
  (エ) これまでに集客を目的としたイベントに関する業務において十分な実績があると認められるか。
  3) 障害者アートへの理解・配慮(15点)
  (ア) 障害者の文化芸術についての理解が深く、本事業においてそれを適切に活かすことができる提案と認められるか。
  (イ) 作品展示や広報等において、表現上の配慮、著作権や二次利用に関する配慮が具体的かつ適切に示されているか。
  4) 広報および賑わい創出(25点)
  (ア) 休日イベントについて、構成・実施内容が具体的に示されているか。また、来場者の体験価値向上につながる内容と認められるか。なお、休日イベントとは、障害者アート作品の展示のほか期間中の土日に開催する障害理解及び集客を目的としたイベントのことをいう。
  (イ) 休日イベントが来場者の滞在時間を確保しエリア内の回遊を促す内容と認められるか。
  (ウ) 専用Webページの制作・管理運営方針が具体的かつ適切に示されているか。
  (エ) 広報の内容に独自性があり集客に有効と認められるか。
  5) 価格評価(5点)
  (ア) 提案価格が、本事業の内容および規模に照らして妥当な水準であると認められるか。
(3)  審査結果
   審査結果は全ての提案者に対して電子メールで通知するとともに、後日書面にて通知する。
11  その他
   本件に関する詳細は、仙台市が実施する令和8年度(仮称)障害のある方の文化芸術活動推進事業業務委託事業者選定プロポーザル募集要項による。
12  問い合わせ及び提出先
   仙台市健康福祉局障害福祉部障害企画課社会参加係
   所在地:980-8671 仙台市青葉区国分町3丁目7番1号
   電話:022-214-8151
   FAX:022-223-3573
   電子メールアドレス:fuk005330@city.sendai.jp

 

 

(健康福祉局障害福祉部障害企画課)

 

 

 

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仙台市公告第630号
 杜の都の風土を守る土地利用調整条例(平成16年3月19日仙台市条例第2号。以下「条例」という。)第11条第1項の規定により提出のあった下記の開発事業について、条例第16条第1項の規定により開発事業計画書についての市長の意見を述べましたので、同条第3項の規定に基づき、次のとおり公告します。
    令和8年6月29日
仙台市長 郡 和子
 
   開発事業の概要
   
 氏名    MIRAIE株式会社 代表取締役 中野 栄次
 住所   愛知県名古屋市東区代官町40番15号
 名称   MIRAIE青葉区芋沢栗生沢東太陽光発電設置事業
 種別   区画形質の変更、工作物の新築
 目的   地上設置型太陽光発電所を設置するため
 内容   未耕作地(荒廃地)約19,865m2(公募面積19,614.48m2)を対象に、除草・伐根等を行い、太陽光発電パネル(1,134mm×2,382mm)2,220枚設置して太陽光発電を実施する。太陽光発電パネルは、回転貫入式杭を用いた鋼製架台上に設置する。本事業により、計画地内の造成は行わず、現況地形をそのまま利用する。
 位置   仙台市青葉区芋沢字栗生沢東2番、4番、7番、10番、11番1、11番2、12番、14番、46番1、49番1、50番1、51番1、52番1、53番1、56番
 面積   約19,865.54m2
  意見の内容
     当該開発事業計画書に記載された開発事業計画の内容については、条例第8条第1項に規定する土地利用方針「III郊外部における開発事業の実施に関し事業者が配慮すべき基本的な事項」との整合性が確保されているものと認められる。
     したがって、条例第17条第1項に規定する書面の提出を要しない。

 

 

(都市整備局建築宅地部開発調整課)

 

 

 

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仙台市公告第631号
 土地区画整理法(昭和29年法律第119号)第39条第1項の規定により、仙台市八木山中央南土地区画整理事業の事業計画の変更を認可しましたので、同条第4項の規定により、下記のとおり公告します。
    令和8年6月29日
仙台市長 郡 和子
 
   組合の名称
   

 仙台市八木山中央南土地区画整理組合

  事業施行期間
     令和4年3月10日から令和10年3月31日まで
  施行地区
     仙台市太白区御堂平、鈎取三丁目、八木山南六丁目の各一部
  事務所の所在地
     仙台市太白区鈎取三丁目16番1号
  設立認可の年月日
     令和4年3月10日
  変更認可の年月日
     令和8年6月29日

 

 

(都市整備局市街地整備部市街地整備課)

 

 

 

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