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[訓令]


 

 

 

仙台市訓令第十三号
 会計年度任用職員の勤務時間、休暇等に関する規程の一部を改正する訓令を次のように定める。
    令和八年六月二十五日
仙台市長 郡 和子
     会計年度任用職員の勤務時間、休暇等に関する規程の一部を改正する訓令
 会計年度任用職員の勤務時間、休暇等に関する規程(令和二年仙台市訓令第七号)の一部を次のように改正する。
 第二十九条第一項中「証人等としての出頭のための休暇」の下に「、骨髄移植等のための休暇」を、「産後休暇」の下に「、育児時間」を、「子の看護等休暇」の下に「、短期介護休暇」を加え、同条第二項中「骨髄移植等のための休暇、育児時間、」及び「、短期介護休暇」を削る。
     附 則
  (施行期日)
 この訓令は、令和八年七月一日から施行する。
  (経過措置)
 改正後の第二十九条の規定は、この訓令の施行の日以後に与えられる休暇について適用し、同日前に与えられた休暇については、なお従前の例による。

 

 

(総務局人材育成部人事課)

 

 

 

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仙台市訓令第十四号
 会計年度任用職員の給与に関する規程の一部を改正する訓令を次のように定める。
    令和八年六月二十五日
仙台市長 郡 和子
     会計年度任用職員の給与に関する規程の一部を改正する訓令
 会計年度任用職員の給与に関する規程(令和二年仙台市訓令第十七号)の一部を次のように改正する。
 第十七条第二項第四号中「勤務時間規程第十五条に規定する骨髄移植等のための休暇及び育児時間、」を削り、「健康支援休暇、」を「健康支援休暇及び」に改め、「並びに勤務時間規程第二十一条に規定する短期介護休暇」を削る。
     附 則
  (施行期日)
 この訓令は、令和八年七月一日から施行する。
  (経過措置)
 改正後の第十七条第二項第四号の規定は、この訓令の施行の日以後の期間に係る勤務期間の算定について適用し、同日前の期間に係る勤務期間の算定については、なお従前の例による。

 

 

(総務局人材育成部人事課)

 

 

 

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