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[規則]


 

 

 

 仙台市青年文化センター条例施行規則の一部を改正する規則を制定し、公布する。
    令和八年六月三十日
仙台市長 郡 和子
仙台市規則第六十六号
     仙台市青年文化センター条例施行規則の一部を改正する規則
 仙台市青年文化センター条例施行規則(平成二年仙台市規則第八号)の一部を次のように改正する。
 別表第一ビデオ・映写装置類の項中
   
 
ビデオプロジェクター 一台 一、〇〇〇円  
スライド映写機(移動用) 一台 一〇〇円  
 
   
   
 
プロジェクターA 一台 一、〇〇〇円 エッグホール用
プロジェクターB 一台 一、〇〇〇円  
プロジェクターC 一台 五〇〇円  
 
   
に改める。
     附 則
 この規則は、公布の日から施行する。

 

 

(文化観光局文化スポーツ部文化振興課)

 

 

 

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