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| [公告] |
| 仙台市公告第752号 | ||
| 次の開発行為についての工事が完了したので、都市計画法第36条第3項の規定に基づき公告します。 | ||
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| 仙台市長 郡 和子 | ||
| 記 |
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| (都市整備局建築宅地部開発調整課) |
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| 仙台市公告第754号 | ||
| 仙台市下水道条例第6条の3第1項の規定に基づき、下記の業者を仙台市公認排水設備工事業者として承認しました。 | ||
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| 仙台市長 郡 和子 |
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| (建設局下水道経営部業務課) |
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| 仙台市公告第755号 | ||
| 仙台市下水道条例第6条の8第2項の規定に基づき、下記の業者(仙台市公認排水設備工事業者)の承認を取り消しました。 | ||
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| 仙台市長 郡 和子 |
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| (建設局下水道経営部業務課) |
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| 仙台市公告第756号 | ||
| 仙台市屋外広告物条例(平成元年仙台市条例第4号)第46条第1項の規定により講習会を開催するので、同条例施行規則(平成14年仙台市規則第69号)第38条第2項の規定に基づき公告します。 | ||
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| 仙台市長 郡 和子 |
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| (都市整備局計画部都市景観課) |
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| 仙台市公告第758号 | ||
| 大規模小売店舗立地法第6条第1項の規定により届出のあった下記の店舗計画について、同条第3項の規定に基づき、次のとおり公告し、届出書及び添付書類を縦覧に供します。 | ||
| なお、この大規模小売店舗を設置する者がその周辺の地域の生活環境の保持のため配慮すべき事項について意見を有する者は、この公告の日から起算して4か月を経過する日までに仙台市長に意見書を提出することができます。 | ||
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| 仙台市長 郡 和子 |
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| (経済局産業政策部商業・人材支援課) |
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| 仙台市公告第759号 | ||
| 道路法(昭和27年法律第180号)第18条第1項及び同条第2項の規定に基づき、道路の区域を変更し、供用を開始するため、次のとおり公衆の縦覧に供します。 | ||
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| 仙台市長 郡 和子 |
| 1 道路の種類、区域変更した区間等 | ||||||||||||||||||||||||||||||
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| (建設局道路部道路管理課) |
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| 仙台市公告第762号 | ||
| 次の開発行為についての工事が完了したので、都市計画法第36条第3項の規定に基づき公告します。 | ||
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| 仙台市長 郡 和子 | ||
| 記 |
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| (都市整備局建築宅地部開発調整課) |
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| 仙台市公告第764号 | ||
| 市有地を一般競争入札方式(郵送方式)により処分するので、仙台市契約規則第5条第1項の規定に基づき公告する。 | ||
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| 仙台市長 郡 和子 |
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| (財政局財政部財政企画課) |
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