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[訓令]


 

 

 

仙台市訓令第十五号
 仙台市事務決裁規程の一部を改正する訓令を次のように定める。
    令和八年七月二十七日
仙台市長 郡 和子
     仙台市事務決裁規程の一部を改正する訓令
 仙台市事務決裁規程(平成元年仙台市訓令第七号)の一部を次のように改正する。
 第六条第三号オ及び第七条第四号イ中「、家庭支援休暇」を削る。
 第八条第一号ウ中「、職務専念義務」を「並びに職務専念義務」に改め、「限る。)」の下に「に関すること」を加え、同条第八号ア中「、家庭支援休暇、」を「及び」に、「第一号イ」を「第一号ウ」に、「及び欠勤に関すること」を「に関すること(軽易又は定例のものを除く。)」に改め、同号イを次のように改める。
  イ  係長の職以下の職にある者の欠勤に関すること
 第八条第八号ウ中「。)」の下に「(軽易又は定例のものを除く。)」を加え、同号エ中「及び育児休業」を削り、同条第九号中オをクとし、アからエまでをエからキまでとし、同号にアからウまでとして次のように加える。
  ア  係長の職以下の職にある者の病気休暇及び職務専念義務の免除(第一号ウの規定による専決に係るものを除く。)に関すること(軽易又は定例のものに限る。)
  イ  職員の部分休業、家庭支援休暇及び介護部分休業に関すること
  ウ  会計年度任用職員の任免に関すること(第一号エの規定による専決に係るものを除く。)(軽易又は定例のものに限る。)
     附 則
 この訓令は、令和八年八月一日から施行する。

 

 

(総務局総務部行政経営課)

 

 

 

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