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[規則]


 

 

 

 仙台市児童福祉法施行細則の一部を改正する規則を制定し、公布する。
    令和八年八月四日
仙台市長 郡 和子
仙台市規則第六十七号
     仙台市児童福祉法施行細則の一部を改正する規則
 仙台市児童福祉法施行細則(平成元年仙台市規則第九十号)の一部を次のように改正する。
 第五条の次に次の一条を加える。
  (一時保護委託者の登録等)
五条の二 児童福祉法等の一部を改正する法律(令和七年法律第二十九号。以下この条において「令和七年改正法」という。)附則第五条第一項の規定による申請は、同項の規定によりその例によることとされる令和七年改正法附則第四条に規定する第四号施行日新児童福祉法第三十四条の二十二第一項の申請書に、市長が必要と認める書類を添付して行わなければならない。
 市長は、令和七年改正法附則第五条第二項の規定による登録をしたときは、当該登録の申請者に対し、その旨を通知するものとする。
     附 則
 この規則は、公布の日から施行する。

 

 

(こども若者局児童相談所保護支援課)

 

 

 

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 仙台市太陽光発電事業の健全かつ適正な導入、運用等の促進に関する条例施行規則の一部を改正する規則を制定し、公布する。
    令和八年八月六日
仙台市長 郡 和子
仙台市規則第六十八号
     仙台市太陽光発電事業の健全かつ適正な導入、運用等の促進に関する条例施行規則の一部を改正する規則
 仙台市太陽光発電事業の健全かつ適正な導入、運用等の促進に関する条例施行規則(令和五年仙台市規則第六十五号)の一部を次のように改正する。
 第十九条を第三十一条とし、第十八条を第三十条とし、第十七条を第二十六条とし、同条の次に次の三条を加える。
  (保証金の預入)
二十七条 条例第十九条の二第一項ただし書の規則で定める場合は、次に掲げる場合とする。
 
 設置許可申請者等が再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法第十五条の十二第二項の規定による積立てをするとき
 その他市長が特別の事由があると認めるとき
 保証金の額は、次に掲げる額のうちいずれか高い額とする。ただし、当該額によることが適当でないと認められる特別の必要がある場合においては、市長が事業者と協議して定める額とすることができる。
 
 太陽光発電施設の設置に係る工事費の総額の百分の五に相当する額
 太陽光発電事業に係る廃棄等費用の額に相当する額
 事業者は、事業計画の変更に伴い保証金の額が変動する場合は、当該保証金の額の変動に伴い必要となる条例第十九条の二第二項(条例第十七条第七項、第十九条の二第四項並びに条例附則第五項及び第七項において準用する場合を含む。次条第一号において同じ。)の契約に係る手続を行うものとする。
 条例第十九条の二第四項の規則で定める軽微な変更は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定めるものとする。
 
 事業区域の全部又は一部が設置規制区域内にある場合 第七条各号に掲げるもの
 前号に掲げる場合以外の場合 第二十二条第三項各号に掲げるもの
  (質権設定契約の解除)
二十八条 条例第十九条の四の規則で定める場合は、次に掲げる場合とする。
 
 条例第十九条の二第二項の契約を締結した事業者の地位の承継があった場合において、当該承継をした者と新たに当該契約を締結したとき
 その他市長が特別の事由があると認めるとき
  (定期報告)
二十九条 条例第十九条の五の規定による報告は、毎年六月三十日までに、定期報告書を市長に提出することにより行うものとする。
 前項の定期報告書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
 
 点検等に係る報告書の写し
 保険の加入状況を示す書類
 廃棄等費用の確保状況を示す書類
 その他環境局長が必要と認める書類
 第十六条中「第四項」の下に「並びに条例第八条第五項において準用する条例附則第十四項」を加え、同条を第二十五条とし、第十五条を第二十四条とする。
 第十四条第七項中「は、」の下に「太陽光発電施設の設置が完了した日の属する事業年度からその翌々事業年度までの間、毎事業年度、」を加え、「(太陽光発電施設の設置が完了した日の属する事業年度からその翌々事業年度までのものに限る。)」を削り、同条を第二十三条とする。
 第十三条第二項中「第十一条第二項各号」を「第二十条第二項各号」に改め、同条を第二十二条とし、第十二条を第二十一条とする。
 第十一条第二項第一号中「及び配置図」を「、配置図及び構造図」に改め、同項第二号を次のように改める。
 二 第十四条第二号から第十二号までに掲げる書類
 第十一条を第二十条とし、第十条を第十九条とする。
 第九条第一項中「第五条」を「第七条」に改め、同条を第十八条とする。
 第八条中「第六条各号」を「第十四条各号」に改め、同条を第十七条とする。
 第七条中「条例第八条第一項」を「次の各号に掲げる場合における条例第八条第一項」に、「太陽光発電施設の設置に当たり関係法令による許認可等を必要とする場合は、当該許認可等を受けていることのほか、次の各号の場合の区分に応じ」を「前項に定めるもののほか」に改め、同条第一号中「第二条第七号イ」を「第二条第八号イ」に改め、同条第二号中「第二条第七号ハ」を「第二条第八号ハ」に改め、同条第三号中「第二条第七号ホ」を「第二条第八号ホ」に改め、同条第四号中「第二条第七号チ」を「第二条第八号チ」に改め、同条に次の二号を加える。
 五  事業区域に水道水源保全区域が含まれる場合 太陽光発電施設の損壊等による著しい水源汚染の発生を防止するために必要な措置を講じていること
 六  事業区域に森林地域が含まれる場合 次のいずれにも該当すると認められること
 
 事業区域内の森林を伐採する場合は、当該伐採が太陽光発電施設、事業区域への進入路、排水施設等の設置のための必要最小限度の範囲のものであること
 事業区域内の森林の周辺の地域における土砂の流出又は崩壊その他の災害の発生を防止する措置を講じていること
 事業区域内の森林の現に有する水害の防止の機能に依存する地域における水害の発生を防止する措置を講じていること
 事業区域内の森林の現に有する水源の涵かん養の機能に依存する地域における水の確保に著しい支障を及ぼすことを防止する措置を講じていること
 事業区域内の森林の周辺の地域における環境の著しい悪化を防止する措置を講じていること
 第七条を同条第二項とし、同条に第一項として次の一項を加える。
   条例第八条第一項(条例第九条第三項(条例附則第七項(条例第八条第五項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)において準用する場合を含む。)及び条例附則第七項において準用する場合を含む。次項において同じ。)の規則で定める基準は、次に掲げる要件を満たすこととする。
 
 地域住民等の理解を得られるよう必要な措置を講じていること
 防災、環境保全、景観保全及び生活環境保全に配慮した措置を講じていること
 太陽光発電施設の設置に当たり関係法令による許認可等を必要とする場合は、当該許認可等を受けていること
 第七条を第十五条とし、同条の次に次の一条を加える。
  (設置許可を要しないこととなる者に関する読替え)
十六条 条例第八条第五項の規定による技術的読替えは、次の表のとおりとする。
 
条例の規定中読み替える規定 読み替えられる字句 読み替える字句
附則第六項 既存事業者 第八条第三項の規定により設置許可を要しないこととなる者
その全部又は一部が設置規制区域内にある既存施設 当該太陽光発電施設
ならない。ただし、施行日前に当該変更に係る工事に着手した場合にあっては、この限りでない。 ならない。
附則第七項 附則第七項 第八条第五項において準用する附則第七項
附則第六項 第八条第五項において準用する附則第六項
附則第十四項 既存事業者(附則第四項の規定による届出をしたもの及び 第八条第三項の規定により設置許可を要しないこととなる者(同条第五項において準用する
除く。以下この項において同じ。 除く。
既存事業者に 当該者に
 第六条中第七号を第十三号とし、第六号の次に次の六号を加える。
 七  資金計画書
 八  法人にあっては、財務計算に関する諸表
 九  納税証明書
 十  事業経歴書
 十 一 事業実施体制図
 十 二 暴力団等に該当しない旨の誓約書
 第六条を第十四条とし、第五条を第七条とし、同条の次に次の六条を加える。
  (苦情、被害、紛争等への対応)
八条 条例第六条第五項の規定による報告は、苦情等対応報告書を提出することにより行うものとする。
  (配慮書の提出等)
九条 条例第六条の二第六号の規則で定める事項は、次に掲げる事項とする。
 
 配慮書手続の全部又は一部を他の者に委託して行った場合には、その者の氏名及び住所(法人にあってはその名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地)
 再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法第九条第四項の認定の状況
  (配慮書の公告事項及び縦覧の場所)
十条 条例第六条の三の規則で定める事項は、次に掲げる事項とする。
 
 特定事業者の氏名及び住所(法人にあってはその名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地)
 太陽光発電事業の名称及び規模
 太陽光発電事業を実施しようとする区域の位置
 太陽光発電事業に係る関係地域の範囲
 配慮書の縦覧の期間及び時間
 配慮書について環境の保全及び創造の見地からの意見を有する者が当該意見を書面により特定事業者に対し提出することができる旨並びに当該書面の提出期間及び提出先
 条例第六条の三の配慮書の縦覧の場所は、環境局環境部環境企画課その他市長が必要と認める場所とする。
  (配慮書説明会の開催方法等)
十一条 配慮書説明会は、関係地域の規模及び参加者の利便性を勘案して開催する日時及び場所を定めるものとし、必要に応じて、関係地域を二以上の区域に区分して当該区域ごとに開催するものとする。
 条例第六条の四第二項の規定による公告は、時事に関する事項を掲載する日刊新聞紙への掲載、印刷物の配布又は回覧、掲示板への掲示その他これらに類する適当な方法のうち、二以上の方法により、次に掲げる事項について行うものとする。
 
 前条第一項第一号から第四号までに掲げる事項
 配慮書説明会の開催を予定する日時及び場所
 特定事業者は、配慮書説明会の開催に当たっては、配慮書の内容の具体的かつ平易な説明に努めなければならない。
 条例第六条の四第三項の規則で定める事由は、次に掲げる事由とする。
 
 天災、交通の途絶その他の不測の事態により配慮書説明会の開催が不可能であること
 特定事業者以外の者により配慮書説明会の開催が故意に阻害されることによって配慮書説明会を円滑に開催できないことが明らかであること
  (配慮書についての意見書の提出)
十二条 条例第六条の五第一項の意見書には、次に掲げる事項を記載するものとする。
 
 意見書の提出の対象である配慮書の名称
 意見書を提出しようとする者の氏名及び住所(法人その他の団体にあってはその名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地)
 配慮書についての環境の保全及び創造の見地からの意見
  (配慮書についての市長の意見の形成期間)
十三条 条例第六条の六第一項の規則で定める期間は、三月とする。
 市長は、前項の規定にかかわらず、やむを得ない理由があるときは、四月を超えない範囲内において同項の期間を定めることができる。この場合において、市長は、特定事業者に対し、遅滞なく、その旨及びその理由を書面により通知しなければならない。
 第四条中「必要な措置は」を「措置は」に改め、同条第一号及び第二号を次のように改める。
 一  太陽光発電施設の品質及び安全性を確保すること
 二  人権の尊重に配慮して調達された太陽光発電施設を使用すること
 第四条中第三号及び第四号を削り、第五号を第三号とし、同条第六号を次のように改める。
 六  大規模事業者以外の事業者にあっては、災害等による太陽光発電事業の途中での修繕、撤去又は処分に備え、火災保険、地震保険その他必要な保険に加入すること
 第四条中第六号を第四号とし、第七号及び第八号を削り、同条第九号中「第十六条第一項の規定により同法第二条第四項」を「第二条第五項に規定する特定契約に基づき同条第四項」に改め、「太陽光発電施設を使用して」を削り、同号を同条第五号とし、同条第十号を次のように改める。
 十  太陽光発電施設を撤去した後の土地に対する防災、水源の涵かん養、環境保全、景観保全及び生活環境保全の観点から必要な措置
 第四条第十号を同条第六号とし、同条を第六条とする。
 第三条第一項中「第二条第七号ホ」を「第二条第八号ホ」に改め、同条第二項中「第二条第七号ヘ」を「第二条第八号ヘ」に改め、同条第三項中「第二条第七号ト」を「第二条第八号ト」に改め、同条を第四条とし、同条の次に次の一条を加える。
  (事業者が講ずる措置)
五条 条例第四条第一項の規則で定める措置は、次に掲げる措置とする。
 
 事業計画の策定の初期の段階から十分な情報提供を行う等の太陽光発電事業について地域住民等の理解を得るために必要な措置
 太陽光発電施設の設置の工事により発生する騒音、振動、排水、粉じん、廃棄物等が、地域住民等及び周辺地域の環境に影響を与えないようにするための適正な措置
 太陽光発電施設から発する稼動音、反射光等が地域住民等及び周辺地域の環境に影響を与えないようにするための適正な措置
 防災、水源の涵かん養、環境保全、景観保全及び生活環境保全の観点から、太陽光発電施設の設置に当たり適正な土地の選定、事業計画の策定並びに設計及び施工を行うこと
 太陽光発電施設の防災、水源の涵かん養、環境保全、景観保全及び生活環境保全の観点から講ずる対策が、計画どおり適正に実施されているかを随時確認し、災害の防止並びに自然環境及び地域住民等への配慮を行うこと
 太陽光発電事業を廃止するときは、太陽光発電施設を速やかに撤去し、撤去により生じた廃棄物は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和四十五年法律第百三十七号)その他関係法令に従い、適正に処理すること
 第二条の次に次の一条を加える。
  (特定事業者の要件)
三条 条例第二条第六号の規則で定める面積は、一ヘクタールとし、同号の規則で定める出力は、四百キロワットとする。
 附則第三項第四号中「必要と認める書類」を「条例附則第四項の届出を要すると認めるもの」に改める。
 附則第五項中「附則第五項の規則」を「附則第六項(条例第八条第五項において準用する場合を含む。以下この項及び次項において同じ。)の規則」に改め、同項第四号中「附則第五項」を「附則第六項」に改める。
 附則第六項中「第八条及び第九条第二項」を「第十七条及び第十八条第二項」に、「附則第五項」を「附則第六項」に改める。
 附則第七項中「第十四条第二項」を「第二十三条第二項」に、「附則第七項又は第九項」を「附則第八項又は第十項」に改める。
 附則第八項中「既存施設」の下に「(設置規制区域の変更により事業区域の全部又は一部が設置規制区域内にあることとなるものを除く。)」を加える。
 附則第十項中「附則第十項ただし書」を「附則第十一項ただし書」に改める。
 附則第十一項中「附則第十二項」を「附則第十四項(条例第八条第五項において準用する場合を除く。)」に改める。
 別記様式中「第18条」を「第30条」に改める。
     附 則
  (施行期日)
 この規則は、令和八年十月一日から施行する。
  (経過措置)
 この規則による改正後の仙台市太陽光発電事業の健全かつ適正な導入、運用等の促進に関する条例施行規則(以下「改正後の規則」という。)第十四条、第十七条(改正後の規則附則第六項において準用する場合を含む。)、第二十条第二項及び第二十二条第二項の規定は、この規則の施行の日以後になされる設置許可等(仙台市太陽光発電事業の健全かつ適正な導入、運用等の促進に関する条例の一部を改正する条例(令和八年仙台市条例第三十三号)附則第三項に規定する設置許可等をいう。以下同じ。)の申請又は仙台市太陽光発電事業の健全かつ適正な導入、運用等の促進に関する条例(令和五年仙台市条例第三十号)第十二条若しくは第十四条の規定による届出について適用し、同日前になされた設置許可等の申請又はこれらの規定による届出については、なお従前の例による。

 

 

(環境局環境部環境企画課)

 

 

 

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