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| [規則] |
| 職員の特別休暇に関する規則の一部を改正する規則を制定し、公布する。 | ||||||||||||||||||
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| 仙台市長 郡 和子 | ||||||||||||||||||
| 仙台市規則第六十九号 | ||||||||||||||||||
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| 職員の特別休暇に関する規則(平成七年仙台市規則第四十号)の一部を次のように改正する。 | ||||||||||||||||||
| 第二十条中「において同じ。)」の下に「(障害等のある子にあっては、十五歳に達する日以後の最初の三月三十一日までの間にある子。以下この条において同じ。)」を加え、同条に次の一項を加える。 | ||||||||||||||||||
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| この規則は、令和八年九月一日から施行する。 |
| (総務局人材育成部人事課) |
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| 仙台市子ども・子育て支援法施行細則の一部を改正する規則を制定し、公布する。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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| 仙台市長 郡 和子 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 仙台市規則第七十号 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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| 仙台市子ども・子育て支援法施行細則(平成二十七年仙台市規則第二号)の一部を次のように改正する。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第四条第一項第一号中「法第三十条第一項第三号」を「同項第三号」に改め、「(次号に掲げるものを除く。)」を削り、同項第二号中「)、」を「)及び」に改め、「及び満三歳未満保育認定子どもに係る法第三十条第一項第三号に規定する特定利用地域型保育」を削る。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第五条第一項中「特定保育所を」を「特定保育所(以下この項において「特定保育所」という。)を」に、「前条各項」を「当該児童が特定保育所から受けた前条第一項各号(第三号を除く。以下この項において同じ。)に掲げる教育・保育(保育に限る。)の区分に応じ、当該各号」に改める。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 別表中「第四条,第五条」を「第4条,第5条」に改め、同表備考4及び同表備考5を削り、同表備考6中「までに掲げる」を「までの」に、「おいて」を「おける当該教育・保育給付認定保護者に係る満三歳未満保育認定子どもに係る利用者負担額の月額」に、「応じ」を「応じ,」に改め、「を利用者負担額の月額」を削り、 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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| を | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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| に改め、同表備考6を同表備考4とし、同表備考4の次に同表備考5として次のように加える。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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| 別表備考7を同表備考6とする。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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| (こども若者局幼稚園・保育部認定給付課) |
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| 仙台市特定非営利活動促進法等の施行に関する規則の一部を改正する規則を制定し、公布する。 | ||||||||
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| 仙台市長 郡 和子 | ||||||||
| 仙台市規則第七十一号 | ||||||||
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| 仙台市特定非営利活動促進法等の施行に関する規則(平成二十四年仙台市規則第二十四号)の一部を次のように改正する。 | ||||||||
| 第三条第一項及び第十一条第一項中「午後五時」を「午後四時三十分」に改める。 | ||||||||
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| (市民局市民活躍推進部市民協働推進課) |
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| 仙台市都市計画法等の施行に関する規則の一部を改正する規則を制定し、公布する。 | ||||||||
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| 仙台市長 郡 和子 | ||||||||
| 仙台市規則第七十二号 | ||||||||
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| 仙台市都市計画法等の施行に関する規則(平成元年仙台市規則第九十六号)の一部を次のように改正する。 | ||||||||
| 第十六条第一項中「午前八時三十分から午後五時まで」を「午前九時から午後四時三十分まで」に改める。 | ||||||||
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| (都市整備局建築宅地部開発調整課) |
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| 仙台市廃棄物の減量及び適正処理等に関する規則の一部を改正する規則を制定し、公布する。 | ||||||||
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| 仙台市長 郡 和子 | ||||||||
| 仙台市規則第七十三号 | ||||||||
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| 仙台市廃棄物の減量及び適正処理等に関する規則(平成五年仙台市規則第三十号)の一部を次のように改正する。 | ||||||||
| 第三条の二第一項を次のように改める。 | ||||||||
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| 第三条の二第二項中「午前八時三十分から午後五時まで」を「午前九時から午後四時三十分まで」に改める。 | ||||||||
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| (環境局資源循環部資源循環企画課) |
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| 仙台市証明発行センター規則の一部を改正する規則を制定し、公布する。 | |||||||||||||||||||||||||||
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| 仙台市長 郡 和子 | |||||||||||||||||||||||||||
| 仙台市規則第七十四号 | |||||||||||||||||||||||||||
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| 仙台市証明発行センター規則(平成十三年仙台市規則第五号)の一部を次のように改正する。 | |||||||||||||||||||||||||||
| 第四条第一項中「午後五時」を「午後四時三十分」に改め、同条第二項中「午前八時三十分から午後七時」を「午前九時から午後六時三十分」に、「午後五時」を「午後四時三十分」に改める。 | |||||||||||||||||||||||||||
| 第五条第一項第一号中「以下この条及び」を削る。 | |||||||||||||||||||||||||||
| 別表第二1の項中「午後五時から午後七時まで」を「午後四時三十分から午後六時三十分まで」に改め、同表3の項中「午前八時三十分から午後五時まで」を「午前九時から午後四時三十分まで」に改め、同表4の項中「午後五時」を「午後四時三十分」に改める。 | |||||||||||||||||||||||||||
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| (市民局区政部戸籍住民課) |
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| 仙台市建築基準法施行細則の一部を改正する規則を制定し、公布する。 | ||||||||
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| 仙台市長 郡 和子 | ||||||||
| 仙台市規則第七十五号 | ||||||||
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| 仙台市建築基準法施行細則(昭和四十六年仙台市規則第三十七号)の一部を次のように改正する。 | ||||||||
| 第三十条第一項中「午前八時三十分から午後五時まで」を「午前九時から午後四時三十分まで」に改める。 | ||||||||
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| (都市整備局建築宅地部建築指導課) |
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