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[規則]


 

 

 

 職員の特別休暇に関する規則の一部を改正する規則を制定し、公布する。
    令和八年八月二十五日
仙台市長 郡 和子
仙台市規則第六十九号
     職員の特別休暇に関する規則の一部を改正する規則
 職員の特別休暇に関する規則(平成七年仙台市規則第四十号)の一部を次のように改正する。
 第二十条中「において同じ。)」の下に「(障害等のある子にあっては、十五歳に達する日以後の最初の三月三十一日までの間にある子。以下この条において同じ。)」を加え、同条に次の一項を加える。
2  前項の「障害等のある子」とは、次に掲げる子をいう。
 
一  身体障害者福祉法(昭和二十四年法律第二百八十三号)第十五条第四項の規定により身体障害者手帳の交付を受けている子
二  精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和二十五年法律第百二十三号)第四十五条第二項の規定により精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている子
三  療育手帳制度要綱(昭和四十八年九月二十七日厚生省発児第百五十六号)の規定により療育手帳の交付を受けている子
四  児童福祉法第十九条の三第七項の規定による小児慢性特定疾病に係る医療受給者証の交付に係る子
五  難病の患者に対する医療等に関する法律(平成二十六年法律第五十号)第七条第四項の規定による指定難病に係る医療受給者証の交付に係る子
六  学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)第七十二条の特別支援学校又は同法第八十一条第二項の特別支援学級に在籍する子
七  前各号に掲げる子に準ずるものとして任命権者が認める子
     附 則
 この規則は、令和八年九月一日から施行する。

 

 

(総務局人材育成部人事課)

 

 

 

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 仙台市子ども・子育て支援法施行細則の一部を改正する規則を制定し、公布する。
    令和八年八月二十五日
仙台市長 郡 和子
仙台市規則第七十号
     仙台市子ども・子育て支援法施行細則の一部を改正する規則
 仙台市子ども・子育て支援法施行細則(平成二十七年仙台市規則第二号)の一部を次のように改正する。
 第四条第一項第一号中「法第三十条第一項第三号」を「同項第三号」に改め、「(次号に掲げるものを除く。)」を削り、同項第二号中「)、」を「)及び」に改め、「及び満三歳未満保育認定子どもに係る法第三十条第一項第三号に規定する特定利用地域型保育」を削る。
 第五条第一項中「特定保育所を」を「特定保育所(以下この項において「特定保育所」という。)を」に、「前条各項」を「当該児童が特定保育所から受けた前条第一項各号(第三号を除く。以下この項において同じ。)に掲げる教育・保育(保育に限る。)の区分に応じ、当該各号」に改める。
 別表中「第四条,第五条」を「第4条,第5条」に改め、同表備考4及び同表備考5を削り、同表備考6中「までに掲げる」を「までの」に、「おいて」を「おける当該教育・保育給付認定保護者に係る満三歳未満保育認定子どもに係る利用者負担額の月額」に、「応じ」を「応じ,」に改め、「を利用者負担額の月額」を削り、
「    
 
第1欄 第2欄
右記以外の満三歳未満保育認定子ども 5(1)又は(2)に掲げる教育・保育認定子ども
保育標準時間認定 保育短時間認定
C1 1,990円 1,990円 0円
C2 2,350円 2,350円 0円
C3 3,510円 3,510円 0円
C4 4,590円 4,590円 0円
C5 6,210円 6,210円 0円
 
    」
を
「    
 
第1欄 第2欄
保育標準時間認定 保育短時間認定
C1 1,990円 1,990円
C2 2,350円 2,350円
C3 3,510円 3,510円
C4 4,590円 4,590円
C5 6,210円 6,210円
 
    」
に改め、同表備考6を同表備考4とし、同表備考4の次に同表備考5として次のように加える。
  5  特定被監護者等(政令第14条に規定する特定被監護者等をいう。)が2人以上いる世帯の当該特定被監護者等(そのうち最年長者である者を除く。)である満三歳未満保育認定子どもに係る利用者負担額の月額は,0円とする。
 別表備考7を同表備考6とする。
     附 則
  (施行期日)
1  この規則は、令和八年九月一日から施行する。
  (経過措置)
2  改正後の別表の規定は、令和八年九月分以後の利用者負担額(仙台市子ども・子育て支援法施行細則第四条第一項に規定する利用者負担額をいう。以下同じ。)の月額について適用し、同年八月分以前の利用者負担額の月額については、なお従前の例による。

 

 

(こども若者局幼稚園・保育部認定給付課)

 

 

 

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 仙台市特定非営利活動促進法等の施行に関する規則の一部を改正する規則を制定し、公布する。
    令和八年八月二十五日
仙台市長 郡 和子
仙台市規則第七十一号
     仙台市特定非営利活動促進法等の施行に関する規則の一部を改正する規則
 仙台市特定非営利活動促進法等の施行に関する規則(平成二十四年仙台市規則第二十四号)の一部を次のように改正する。
 第三条第一項及び第十一条第一項中「午後五時」を「午後四時三十分」に改める。
     附 則
  (施行期日)
1  この規則は、令和八年九月一日から施行する。
  (経過措置)
2  この規則の施行の日から令和九年一月三十一日までの間における改正後の第三条第一項及び第十一条第一項の規定の適用については、これらの規定中「午後四時三十分」とあるのは、「午後五時」とする。

 

 

(市民局市民活躍推進部市民協働推進課)

 

 

 

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 仙台市都市計画法等の施行に関する規則の一部を改正する規則を制定し、公布する。
    令和八年八月二十六日
仙台市長 郡 和子
仙台市規則第七十二号
     仙台市都市計画法等の施行に関する規則の一部を改正する規則
 仙台市都市計画法等の施行に関する規則(平成元年仙台市規則第九十六号)の一部を次のように改正する。
 第十六条第一項中「午前八時三十分から午後五時まで」を「午前九時から午後四時三十分まで」に改める。
     附 則
  (施行期日)
1  この規則は、令和八年九月一日から施行する。
  (経過措置)
2  この規則の施行の日から令和九年一月三十一日までの間における改正後の第十六条第一項の規定の適用については、同項中「午前九時から午後四時三十分まで」とあるのは、「午前八時三十分から午後五時まで」とする。

 

 

(都市整備局建築宅地部開発調整課)

 

 

 

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 仙台市廃棄物の減量及び適正処理等に関する規則の一部を改正する規則を制定し、公布する。
    令和八年八月二十七日
仙台市長 郡 和子
仙台市規則第七十三号
     仙台市廃棄物の減量及び適正処理等に関する規則の一部を改正する規則
 仙台市廃棄物の減量及び適正処理等に関する規則(平成五年仙台市規則第三十号)の一部を次のように改正する。
 第三条の二第一項を次のように改める。
   条例第六条の三第三項に定める縦覧の期間のうち、仙台市の休日を定める条例(平成元年仙台市条例第六十一号)第一条第一項各号に掲げる日に当たる日については、縦覧を行わないものとする。
 第三条の二第二項中「午前八時三十分から午後五時まで」を「午前九時から午後四時三十分まで」に改める。
     附 則
  (施行期日)
1  この規則は、令和八年九月一日から施行する。
  (経過措置)
2  この規則の施行の日から令和九年一月三十一日までの間における改正後の第三条の二第二項の規定の適用については、同項中「午前九時から午後四時三十分まで」とあるのは、「午前八時三十分から午後五時まで」とする。

 

 

(環境局資源循環部資源循環企画課)

 

 

 

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 仙台市証明発行センター規則の一部を改正する規則を制定し、公布する。
    令和八年八月二十七日
仙台市長 郡 和子
仙台市規則第七十四号
     仙台市証明発行センター規則の一部を改正する規則
 仙台市証明発行センター規則(平成十三年仙台市規則第五号)の一部を次のように改正する。
 第四条第一項中「午後五時」を「午後四時三十分」に改め、同条第二項中「午前八時三十分から午後七時」を「午前九時から午後六時三十分」に、「午後五時」を「午後四時三十分」に改める。
 第五条第一項第一号中「以下この条及び」を削る。
 別表第二1の項中「午後五時から午後七時まで」を「午後四時三十分から午後六時三十分まで」に改め、同表3の項中「午前八時三十分から午後五時まで」を「午前九時から午後四時三十分まで」に改め、同表4の項中「午後五時」を「午後四時三十分」に改める。
     附 則
  (施行期日)
1  この規則は、令和八年九月一日から施行する。
  (経過措置)
2  この規則の施行の日から令和九年一月三十一日までの間におけるこの規則による改正後の仙台市証明発行センター規則(以下「改正後の規則」という。)第四条及び別表第二の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる改正後の規則の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。
 
第四条第一項 午後四時三十分 午後五時
第四条第二項 午前九時から午後六時三十分 午前八時三十分から午後七時
午後四時三十分 午後五時
別表第二1の項 午後四時三十分から午後六時三十分まで 午後五時から午後七時まで
別表第二3の項 午前九時から午後四時三十分まで 午前八時三十分から午後五時まで
別表第二4の項 午後四時三十分 午後五時

 

 

(市民局区政部戸籍住民課)

 

 

 

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 仙台市建築基準法施行細則の一部を改正する規則を制定し、公布する。
    令和八年八月二十八日
仙台市長 郡 和子
仙台市規則第七十五号
     仙台市建築基準法施行細則の一部を改正する規則
 仙台市建築基準法施行細則(昭和四十六年仙台市規則第三十七号)の一部を次のように改正する。
 第三十条第一項中「午前八時三十分から午後五時まで」を「午前九時から午後四時三十分まで」に改める。
     附 則
  (施行期日)
1  この規則は、令和八年九月一日から施行する。
  (経過措置)
2  この規則の施行の日から令和九年一月三十一日までの間における改正後の第三十条第一項の規定の適用については、同項中「午前九時から午後四時三十分まで」とあるのは、「午前八時三十分から午後五時まで」とする。

 

 

(都市整備局建築宅地部建築指導課)

 

 

 

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