ホーム > 市政情報 > 例規・公報・監査・公示送達 > 仙台市公報 > 仙台市公報/第2673号(令和8年9月11日発行)掲載目次 > 仙台市公報/第2673号(令和8年9月11日発行)訓令
ここから本文です。
| [訓令] |
| 仙台市訓令第十六号 | ||
| 会計年度任用職員の勤務時間、休暇等に関する規程の一部を改正する訓令を次のように定める。 | ||
|
||
| 仙台市長 郡 和子 | ||
|
||
| 会計年度任用職員の勤務時間、休暇等に関する規程(令和二年仙台市訓令第七号)の一部を次のように改正する。 | ||
| 第二十条中「同じ。)」の下に「(職員の特別休暇に関する規則(平成七年仙台市規則第四十号)第二十条第二項に規定する障害等のある子にあっては、十五歳に達する日以後の最初の三月三十一日までの間にある子。以下この条において同じ。)」を加える。 | ||
|
||
| この訓令は、令和八年九月一日から施行する。 |
| (総務局人材育成部人事課) |
| このページのトップへ戻る |
| 仙台市訓令第十七号 | ||||
| 仙台市事務決裁規程の一部を改正する訓令を次のように定める。 | ||||
|
||||
| 仙台市長 郡 和子 | ||||
|
||||
| 仙台市事務決裁規程(平成元年仙台市訓令第七号)の一部を次のように改正する。 | ||||
| 第六条第八号中ノをヒとし、コからネまでをシからハまでとし、ケの次に次のように加える。 | ||||
|
||||
| 第十三条第二号に次のように加える。 | ||||
|
||||
|
||||
| この訓令は、令和八年十月一日から施行する。ただし、第十三条第二号の改正規定(同号にイを加える部分に限る。)は、公布の日から施行する。 |
| (総務局総務部行政経営課) |
| このページのトップへ戻る |
Copyright©City of Sendai All Rights Reserved.