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[訓令]


 

 

 

仙台市訓令第十六号
 会計年度任用職員の勤務時間、休暇等に関する規程の一部を改正する訓令を次のように定める。
    令和八年八月二十五日
仙台市長 郡 和子
     会計年度任用職員の勤務時間、休暇等に関する規程の一部を改正する訓令
 会計年度任用職員の勤務時間、休暇等に関する規程(令和二年仙台市訓令第七号)の一部を次のように改正する。
 第二十条中「同じ。)」の下に「(職員の特別休暇に関する規則(平成七年仙台市規則第四十号)第二十条第二項に規定する障害等のある子にあっては、十五歳に達する日以後の最初の三月三十一日までの間にある子。以下この条において同じ。)」を加える。
     附 則
 この訓令は、令和八年九月一日から施行する。

 

 

(総務局人材育成部人事課)

 

 

 

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仙台市訓令第十七号
 仙台市事務決裁規程の一部を改正する訓令を次のように定める。
    令和八年八月二十七日
仙台市長 郡 和子
     仙台市事務決裁規程の一部を改正する訓令
 仙台市事務決裁規程(平成元年仙台市訓令第七号)の一部を次のように改正する。
 第六条第八号中ノをヒとし、コからネまでをシからハまでとし、ケの次に次のように加える。
  コ  児童福祉法に基づく登録一時保護委託者の登録の取消しに関すること
  サ  児童福祉法に基づく登録一時保護委託者に対する改善勧告及び改善命令に関すること
 第十三条第二号に次のように加える。
  イ  児童福祉法に基づく登録一時保護委託者の登録(登録の取消しに係るものを除く。)に関すること
  ウ  児童福祉法に基づく登録一時保護委託者に対する報告の徴収、質問及び立入検査に関すること
     附 則
 この訓令は、令和八年十月一日から施行する。ただし、第十三条第二号の改正規定(同号にイを加える部分に限る。)は、公布の日から施行する。

 

 

(総務局総務部行政経営課)

 

 

 

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