| 仙台市公告第1003号 |
| 市有地を一般競争入札方式(郵送方式)により処分するので、仙台市契約規則第5条第1項の規定に基づき公告する。 |
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| 仙台市長 郡 和子 |
| 1 |
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市有地の所在、現況地目、地積及び最低売却価格 |
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物件番号1 仙台市太白区鈎取四丁目24番20、24番21 宅地 179.03m2 金2,940,000円 |
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物件番号2 仙台市泉区将監十一丁目1番204 宅地 2,273.82m2 金180,770,000円 |
| 2 |
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開札の実施 |
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| (1)日時 |
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| 物件番号1 |
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令和8年11月26日(木) |
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午前10時00分 |
| 物件番号2 |
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令和8年11月26日(木) |
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午前10時00分 |
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| (2)場所 |
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仙台市役所本庁舎(仙台市青葉区国分町三丁目7番1号)4階財政局会議室 |
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| 3 |
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申込期間、申込受付場所及び申込方法 |
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令和8年10月1日(木)から令和8年10月30日(金)まで(土曜・日曜・祝日を除く) |
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〒980-8671 仙台市青葉区国分町三丁目7番1号 |
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仙台市役所本庁舎4階 財政局財政部財政企画課公共施設総合調整係へ持参又は郵送(郵送の場合は簡易書留郵便に限る) |
| 4 |
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実施要領配付期間及び配付方法 |
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令和8年10月1日(木)から令和8年10月30日(金)まで(土曜・日曜・祝日を除く) |
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財政企画課窓口、郵送、市ホームページ |
| 5 |
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入札書提出期限 |
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入札書が手元に届いた日から令和8年11月25日(水)まで(土曜・日曜・祝日を除く) |
| 6 |
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入札参加資格 |
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次の各号の一に該当する者は、入札に参加できない。 |
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| (1) |
不動産の売買にかかる契約を締結する能力について、法令上の制限を受けている者 |
| (2) |
破産者で復権を得ていない者 |
| (3) |
市有財産の売払いにおいて当選者、落札者又は買受人としての権利を失ったことがある者で、その事実があった日から2年を経過していない者 |
| (4) |
仙台市の市税を滞納している者 |
| (5) |
仙台市入札契約暴力団等排除要綱(平成20年10月31日市長決裁)別表に掲げる措置要件に該当する者 |
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| 7 |
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現地説明会 |
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物件番号1 令和8年10月8日(木)午前10時00分 |
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物件番号2 令和8年10月8日(木)午後3時00分 |
| 8 |
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入札保証金 |
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令和8年11月25日(水)までに、下記の金額を入札保証金として仙台市が指定する方法で納付すること。 |
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物件番号1 金147,000円 |
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物件番号2 金9,038,500円 |
| 9 |
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入札の無効 |
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| (1) |
入札参加の資格がなくて入札したとき。 |
| (2) |
入札書に記名押印のないとき、入札額を訂正したとき、又は記載事項について判読できないとき。 |
| (3) |
同一の入札者が一の入札について2以上の入札をしたとき。 |
| (4) |
代理人が委任状を提出しないとき、又は入札者が他の入札者の代理を兼ねたとき、若しくは代理人が2人以上の入札者の代理をしたとき。 |
| (5) |
入札者が協定して入札したと認められるとき。 |
| (6) |
別の物件が記載された入札書を使用したとき(同一日に複数の入札を行う場合)。 |
| (7) |
その他、入札に際し不正行為があったとき。 |
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| 10 |
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契約の締結 |
| |
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落札者が落札を知った日から起算して10日以内(土曜・日曜・祝日を除く)に契約を締結すること。 |
| 11 |
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契約保証金の納付 |
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契約締結時に、下記の金額を契約保証金として納付すること。 |
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物件番号1 金147,000円 |
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物件番号2 金9,038,500円 |
| 12 |
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売買代金の納付 |
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契約締結の日から起算して2か月以内に納付すること。 |
| 13 |
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契約に付す条件 |
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| (1) |
売買契約には、契約締結の日から起算して5年を経過する日までの期間について次の特約を付す。 |
| |
風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条第1項に定める風俗営業、同条第5項に定める性風俗関連特殊営業その他これらに類する業の用に供すること、又は暴力団員による不当行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に定める暴力団その他の反社会的団体及びそれらの構成員がその活動のために利用する等公序良俗に反する業の用に供することはできない。また第三者をして当該業の用に供させることもできない。第三者に所有権を移転する場合であっても同様とする。 |
| (2) |
上記の特約に違反した場合は、売買代金の3割にあたる金額を違約金として、市に対し支払う。 |
| (3) |
契約締結の後に、売買物件に種類、品質又は数量に関して契約の内容に適合しないものであることを発見しても、売買代金の減免、損害賠償の請求又は契約の解除若しくは追完請求をすることができないものとする。 |
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ただし、乙が消費者契約法(平成12年法律第61号)第2条第1項に規定する消費者である場合にあっては、第5条第1項に定める引渡しの日から2年間はこの限りでない。 |
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| 14 |
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契約条項の明示 |
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契約条項は財政局財政部財政企画課公共施設総合調整係に明示する。 |
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問い合わせ |
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仙台市財政局財政部財政企画課公共施設総合調整係 TEL:022(214)8068 |
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| 仙台市公告第1004号 |
| 仙台市環境影響評価条例(平成10年12月16日仙台市条例第44号)第19条第2項の規定により環境影響評価書及び要約書(以下「評価書等」という。)の提出がありましたので、同条例第20条の規定により次のとおり公衆の縦覧に供します。 |
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| 仙台市長 郡 和子 |
| 1 |
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事業者の名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地 |
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| 名称 |
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仙台環境開発株式会社 |
| 代表者の氏名 |
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代表取締役 櫻井 慶 |
| 主たる事務所の所在地 |
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仙台市青葉区二日町2番27号 |
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| 2 |
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対象事業の名称、種類及び規模 |
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| 名称 |
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(仮称)青野木産業廃棄物最終処分場増設事業(第5期) |
| 種類 |
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産業廃棄物最終処分場(管理型)の増設 |
| 規模 |
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面積 約10.2 ヘクタール |
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| 3 |
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対象事業が実施されるべき区域の位置 |
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仙台市青葉区芋沢字青野木460番地1 |
| 4 |
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対象事業に係る関係地域の範囲 |
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別紙のとおり |
| 5 |
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評価書等の縦覧の場所 |
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環境局環境部環境企画課(青葉区二日町6番12号 MSビル二日町4階) |
| 6 |
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評価書等の縦覧の期間及び時間 |
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| 期間 |
|
令和8年9月29日から令和8年10月28日まで |
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(ただし、仙台市の休日を定める条例に規定する休日を除く。) |
| 時間 |
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9時から16時30分まで |
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| 仙台市公告第1005号 |
| 仙台市情報公開条例第25条の規定により、令和7年度における同条例の運用状況を次のとおり公表します。 |
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| 仙台市長 郡 和子 |
| 1 |
|
公文書の開示請求の件数及び処理状況 |
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| |
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(単位:件) |
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| 実施機関 |
請求件数 |
対象公文書数 |
処理状況 |
| 開示 |
一部開示 |
不開示 |
不存在 |
|
取下げ |
| 仙台市長 |
818 |
2,356 |
1,538 |
671 |
9 |
44 |
2 |
92 |
| 議会の議長 |
7 |
18 |
6 |
3 |
2 |
5 |
0 |
2 |
| 教育委員会 |
103 |
268 |
164 |
82 |
1 |
8 |
0 |
13 |
| 選挙管理委員会 |
3 |
4 |
1 |
1 |
0 |
1 |
0 |
1 |
| 人事委員会 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 監査委員 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 農業委員会 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 固定資産評価審査委員会 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 水道事業管理者 |
27 |
30 |
18 |
9 |
0 |
1 |
0 |
2 |
| 交通事業管理者 |
37 |
45 |
18 |
10 |
2 |
0 |
0 |
15 |
| ガス事業管理者 |
4 |
18 |
7 |
9 |
0 |
2 |
0 |
0 |
| 病院事業管理者 |
3 |
14 |
12 |
2 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 消防長 |
5 |
6 |
3 |
1 |
0 |
0 |
0 |
2 |
| 合計 |
1,007 |
2,759 |
1,767 |
788 |
14 |
61 |
2 |
127 |
|
| |
|
|
| 2 |
|
審査請求の件数 0件 |
| |
|
|
| 3 |
|
審査請求についての裁決を行った件数 0件 |
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| 仙台市公告第1018号 |
| 建築基準法(昭和25年法律第201号)第86条の2第6項の規定により次の事項を公告し、対象区域、各建築物の位置その他国土交通省令で定める事項を表示した図書を、仙台市都市整備局建築宅地部建築指導課において一般の縦覧に供します。 |
|
|
| 仙台市長 郡 和子 |
| 認定申請者の住所氏名又は名称 |
| 仙台市青葉区片平二丁目1番1号 |
| 国立大学法人 東北大学 総長 冨永 悌二 |
|
| 対象区域(敷地の地名地番) |
仙台市青葉区荒巻字青葉6-6 ほか15筆 |
| 申請区域の面積 |
814,793.18平方メートル |
| 認定年月日 番号 |
令和8年10月1日 第317号 |
|
| 仙台市公告第1039号 |
| 大規模小売店舗立地法第6条第2項の規定により届出のあった下記の店舗計画について、同条第3項の規定に基づき、次のとおり公告し、届出書及び添付書類を縦覧に供します。 |
| なお、この大規模小売店舗を設置する者がその周辺の地域の生活環境の保持のため配慮すべき事項について意見を有する者は、この公告の日から起算して4か月を経過する日までに仙台市長に意見書を提出することができます。 |
|
|
| 仙台市長 郡 和子 |
| 1 |
届出の概要 |
| |
| (1) |
大規模小売店舗の名称及び所在地 |
| |
名称:ドラッグストアモリ沖野店 |
| |
所在地:仙台市若林区沖野二丁目440番1 外 |
| (2) |
大規模小売店舗を設置する者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては代表者の氏名 |
| |
株式会社ドラッグストアモリ 代表取締役 森 竜馬 |
| |
福岡県朝倉市一木1148番地の1 |
|
| 2 |
変更しようとする事項 |
| |
| (1) |
大規模小売店舗の施設の配置に関する事項 |
| |
ア 駐輪場の位置及び収容台数 |
| |
(変更前) |
| |
| 番号 |
位置 |
収容台数 |
| 1 |
建物南側〔7頁「資料-3 建物配置図(変更前)上・駐輪場No.1」〕 |
4台 |
| 2 |
建物敷地南側〔7頁「資料-3 建物配置図(変更前)上・駐輪場No.2」〕 |
34台 |
| 3 |
建物敷地西側〔7頁「資料-3建物配置図(変更前)上・駐輪場No.3」〕 |
4台 |
| 合計 |
42台 |
|
| |
(変更後) |
| |
| 番号 |
位置 |
収容台数 |
| 1 |
建物南側〔8頁「資料-4 建物配置図(変更後)上・駐輪場No.1」〕 |
4台 |
| 2 |
建物敷地南東側〔8頁「資料-4 建物配置図(変更後)上・駐輪場No.2」〕 |
34台 |
| 3 |
建物敷地西側〔8頁「資料-4 建物配置図(変更後)上・駐輪場No.3」〕 |
4台 |
| 合計 |
42台 |
|
|
| 3 |
変更する年月日 |
| |
令和9年5月25日 |
| 4 |
変更する理由 |
| |
敷地拡張のため |
| 5 |
届出年月日 |
| |
令和8年9月24日 |
| 6 |
縦覧場所 |
| |
仙台市青葉区国分町3-6-1 |
| |
仙台市経済局産業政策部商業・人材支援課 |
| 7 |
縦覧期間 |
| |
令和8年10月2日から令和9年2月2日まで |
| |
(ただし、日曜日、土曜日及び国民の祝日に関する法律に規定する休日を除く。) |
| 8 |
注意事項 |
| |
意見書には、(1)意見書を提出しようとする者の氏名及び住所(法人その他にあってはその名称、代表者の氏名及び所在地)、(2)意見の内容、(3)意見を提出する者が私人である場合には氏名及び住所の公表の意思の有無を記載してください。提出された意見の内容は、原則として仙台市公報で公告され、縦覧に付されます。 |
|
| 仙台市公告第1042号 |
| 国分町三丁目二番地区第一種市街地再開発事業の施行地区となるべき区域について、都市再開発法(昭和44年法律第38号)第15条第2項において準用する同法第7条の3第2項の規定により、次のとおり公告し、施行地区となるべき区域を表示する図面を公衆の縦覧に供します。 |
| なお、施行区域となるべき区域の宅地について、未登記の借地権を有する者は、同法第15条第2項において準用する同法第7条の3第3項の規定により、公告があった日から起算して30日以内に仙台市長に対し、その借地の所有者(借地権を有する者から更に借地権の設定を受けた場合にあっては、その設定者及びその借地の所有者)と連署し、又は借地権を証する書面を添えて、書面をもってその借地権の種類及び内容を申告しなければならないので留意してください。 |
|
|
| 仙台市長 郡 和子 |
| 1 |
|
目的 |
| |
|
区域内の未登記の借地権の申告のため |
| 2 |
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施行地区となるべき区域に含まれる地域の名称 |
| |
|
仙台市青葉区国分町二丁目 100番の一部、202番の一部 |
| |
|
仙台市青葉区国分町三丁目 2番1、2番2、2番3、2番4、2番5、2番6、2番7、2番8、2番15、2番16、2番17、2番18、2番19、2番20、2番21、100番の一部 |
| 3 |
|
縦覧場所 |
| |
|
仙台市青葉区二日町12番34号 |
| |
|
仙台市都市整備局市街地整備部都心まちづくり課(二日町第五仮庁舎6階) |
| 4 |
|
縦覧期間 |
| |
|
令和8年10月7日から令和8年10月20日まで |
| |
|
(ただし、休日及び土曜日、日曜日を除く) |
| 5 |
|
縦覧時間 |
| |
|
午前9時00分から午後4時30分まで |
|